預金が遺産分割の対象へ! 最高裁が判例変更

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相続法

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

以前記載した預金の遺産分割の記事の続報です。

12月19日に最高裁判所にて結論がでました。

結論としては、預金を遺産分割の対象とするというものです。

今までは実務上の取扱と判例上の取扱に乖離があったため不都合も結構ありましたが、

今回の判例変更により実務に即した形になりそうです。

ただ、今までは相続人間で争いがある場合であっても一定の手続きを経れば法定相続分相当の預金を引き出すことが出来たのですが、

今後は遺産分割が確定していないと原則として預金を引き出せない事態になるのではないかと心配です。

銀行実務等で何らかの手当がされる可能性もありますので今後も預金の相続には注目していきたいと思います。

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また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

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