天皇家にも相続税はかかるのか!?

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この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

みなさん、こんにちは★
税理士の大塚です。

税理士の立場からニュースを斬る第2回目は、三笠宮さまご逝去にみる皇族に係る税金について解説していきたいと思います。

三笠宮さまはどんなお方?

 
27日にお亡くなりになられた三笠宮崇仁親王(みかさのみや たかひとしんのう)は、昭和天皇の弟にあたり、今の天皇陛下の叔父に当たる方です。

天皇家と相続税

(宮内庁HPより)

1915年(大正4年)生まれで100歳でしたが、100歳を超えた皇族は史上で三笠宮さまだけで、最長寿の皇族でした。その100年の人生においては、軍人として陸軍に所属し、戦後は歴史学を学びオリエント史の教壇に立たれていました。
太平洋戦争では南京の支那派遣軍総司令部に勤務されましたが、その際には身分は秘匿とされ、お印(シンボルマークとして日本の皇族が身の回りの品などに用いる印)である「若杉」と名乗り、部内には若杉が三笠宮さまであることを知らない人も多かったようです。
また、歴史学者としては、東京大学文学部で学び、古代オリエント史学者として、テレビやラジオでもご活躍され、その気さくな人柄から沢山の人に親しまれていたようです。

皇族に所得税は課されるのか?

 
では、天皇陛下や三笠宮さまなど、皇族の方々は日本の税金について納税義務があるのでしょうか。
多くの方は、なんとなく皇族は税金とは無関係と思っているかもしれませんが、実は皇族の方々も税法に従ってしっかりと納税をされています。
国から皇族に支払われるお金は、皇室経済法という法律に定められた内廷費(天皇家と皇太子家の日常費用など)・皇族費(内廷以外の皇族の日常費用や皇族を離れる際の一時金など)がありますが、所得税法ではこれらの給付については非課税として定めています。したがって、これらの皇族が受けるお金には所得税は課税されていません。
しかし、逆にこれら以外に皇族の方々に対する非課税の規定は所得税には設けられていませんので、例えば、皇族の方が出版や講演をされ報酬を得た場合やどこかの機関に所属しお給料をもらった場合には、一般の国民と同様に所得税が課されることとなります。
三笠宮さまもテレビやラジオ出演に際して、報酬を得ていた場合には、その報酬から所得税が源泉徴収されていたと考えられます。

皇族に課される相続税と非課税財産

 
所得税同様に、相続税についても皇室財産に対する非課税の規定が次の様に定められています。
「皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」
少し柔らかくいうと、皇嗣とは「皇位継承の第一順位にある者、皇太子」のことをいい、その皇太子さまが皇位、つまり天皇の位を継ぐときに一緒に引き継いだ由緒のあるものについては、相続税は非課税ですよ、ということです。ちなみに、ここでの由緒あるものには、あの有名な「三種の神器」である鏡・勾玉・剣などがあります。
相続税についても、これら以外に皇族の方々に対する非課税の規定は設けられていませんので、相続税が課税されることとなります。
昭和天皇がお亡くなりになられたときの相続について、少し調べてみたところ、遺産総額約20億円(内廷費の余剰を貯めた金融資産約18億円と美術品約7千万円)、これを香淳皇后と天皇陛下が2人で相続され、天皇陛下は相続税額4億2,800万円の相続税を納税されたようです。
少し話が反れるかもしれませんが、今物議を醸している生前退位について、この三種の神器が問題になる可能性があります。なぜかというと、三種の神器については、上述の様に相続税の非課税の規定はありますが、これはあくまで“相続”についての規定であり、生前退位の場合を想定していません。したがって、生前退位が行われた場合、“相続”は起こっていませんので、皇位と共に皇太子さまが引き継いだ三種の神器は贈与されたものとみなされる可能性があります。もしくは、相当の対価で譲渡(売買)を行う必要がありますが、この三種の神器って一体いくら位するものなのかは、おそらく誰にも分からないのではないでしょうか。

まとめ

 
天皇陛下をはじめ皇族の方々も、皇室経済法に規定されている国費として歳出されている金銭や三種の神器など特別な物以外については、私たち日本国民と同じ様に税金を納めなければなりません。

(税理士 大塚)

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