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死亡後の返納手続き一覧|マイナンバー・運転免許証・パスポート

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司




10秒でわかる この記事の要約

  • 死亡後に確認すべき主な返納・停止手続きは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険関係の資格確認書・介護保険被保険者証、年金関係。
  • 運転免許証は遺族に返納義務はないが、更新通知停止・悪用防止のため手続きしておくと安心。パスポートは旅券窓口で失効手続き(旅券法)。
  • マイナンバーカードは死亡届の受理で自動失効。返納義務なしとする自治体が多く、相続手続き完了まで保管推奨。
  • 死亡届は7日以内(戸籍法)。年金はマイナンバー収録済みなら死亡届を省略できることがあり、必要な場合は厚生年金10日・国民年金14日以内。

死亡後の返納手続きとは、亡くなった方の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・各種保険証など、公的な証明書類を、提出先のルールに従って返納・返却する手続きのことです。 預貯金や不動産の相続手続きの陰で見落とされがちですが、身分証の悪用や年金の過払いを防ぐために欠かせません。

本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズが、死亡後に返納・返却が必要なものを一覧で整理し、提出先・期限・注意点を解説します。


死亡後に返納・返却が必要なもの一覧

まず全体像を表で確認します。

もの 主な提出先 備考
運転免許証 警察署・運転免許センター 遺族に返納義務があるわけではないが、更新通知停止・悪用防止のため手続きしておくと安心
パスポート 都道府県の旅券窓口 旅券法に基づく死亡時の届出・失効手続き
マイナンバーカード 市区町村 死亡届の受理で自動失効。返納義務なしとする自治体が多く、相続手続き完了まで保管推奨
健康保険関係:資格確認書・後期高齢者医療資格確認書・介護保険被保険者証等 市区町村・勤務先(被用者保険) 資格喪失届とあわせて返却
年金関係(年金証書等) 年金事務所・年金相談センター マイナンバー収録済みなら死亡届省略可。未支給年金は別途請求

これらは、死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内・戸籍法)を起点に、順番に進めていきます。期限の目安は次のとおりです。

手続き 期限・目安 提出先
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内) 市区町村
年金受給権者死亡届 必要な場合、厚生年金10日・国民年金14日以内 年金事務所等
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険 14日以内を目安に自治体で確認 市区町村
運転免許証 厳格な期限なし。通知停止・悪用防止のため早めに 警察署・運転免許センター
パスポート 期限の明記なし。死亡後早めに失効手続き 旅券窓口
マイナンバーカード 死亡届受理で自動失効。相続手続き完了まで保管推奨 市区町村

▶ あわせて読みたい:相続発生から7日以内にやるべきこと|死亡届・葬儀・年金停止の手順


運転免許証・パスポートの返納

運転免許証

亡くなった方の運転免許証について、遺族に返納が義務付けられているわけではありません(警視庁・神奈川県警なども、亡くなった方の免許証に遺族の返納・抹消義務はないと案内しています)。ただし、有効期間が残っていると更新連絡書等が届くことがあり、悪用防止の観点からも、警察署・運転免許センターで返納または更新通知の停止の手続きをしておくと安心です。

手続きには、免許証のほか、死亡が分かる書類(死亡診断書の写しや戸籍など)と、申請者の本人確認書類が必要になるのが一般的です。必要書類は都道府県警察の案内で確認してください。なお、各種返納・相続手続きでは戸籍が必要になる場面が多いため、戸籍の集め方は次の解説もご参照ください。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):相続手続きに必要な戸籍の取り方は?必要な戸籍の範囲や取得する手順を解説!

パスポート

名義人が亡くなった有効なパスポートは、戸籍謄本等の死亡の事実が分かる書類とともに、都道府県の旅券窓口へ届け出て失効手続きを行います(旅券法)。自治体によっては、失効処理後に穴あけ・「VOID(無効)」処理等をしたうえで返却してもらえる場合があります。国外で亡くなった場合は、在外公館へ届け出ます。


死亡後の手続き、何から進めればいいか整理します

返納・届出・戸籍収集・財産調査まで、死亡後にやるべきことは多岐にわたります。行政書士法人トゥモローズが、相続手続き全体の段取りを整理し、漏れなく進められるようサポートします。年金・税務は適切な専門家と連携します。

03-6280-5188

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


マイナンバーカード・各種保険証

マイナンバーカード(個人番号カード)

死亡届が受理されると、マイナンバーカードは自動的に失効し、マイナ保険証としても利用できなくなります。亡くなった方のマイナンバーは、相続・保険・年金等の手続き(証券口座など)で必要になる場合があるため、返納や破棄を急がず、各種手続きが終わるまで安全に保管するのが実務的です。返納義務はないとする自治体が多いものの、返納の要否や処分方法は市区町村の案内に従ってください。

健康保険関係(資格確認書・介護保険被保険者証等)

健康保険については、従来の健康保険証ではなく、現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」が中心です(従来の健康保険証は令和7年12月2日以降、原則として資格確認書等へ移行)。亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に加入していた場合は、市区町村で資格喪失の手続きを行い、資格確認書・介護保険被保険者証等が交付されている場合は返却します。会社員等の被用者保険の場合は、勤務先を通じて保険者へ確認します。葬祭費・埋葬料、高額療養費などを請求できる場合があるため、手続き時に窓口で確認するとよいでしょう。


年金の手続きは「速やかに」

返納・届出のなかでも、特に注意したいのが年金です。

  • 受給権者死亡届: 年金を受けていた方が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、年金受給権者死亡届は原則として省略できます。死亡届が必要な場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に手続きします
  • 未支給年金の請求: 亡くなった月分までの未支給年金を、一定の遺族が請求できる場合があります(死亡届が省略できる場合でも、これは別途必要です)
  • 遺族年金: 要件を満たせば、遺族が遺族年金を受け取れる場合があります

年金は、届出が遅れて死亡日の翌日以後の年金を受け取った場合、後日返還を求められます。年金の個別の判断・手続きは社会保険労務士などの専門領域のため、必要に応じて適切な専門家と連携してご案内します。


放置のリスクと進め方のコツ

返納・返却を放置すると、次のようなリスクがあります。

  • 身分証(免許証・パスポート・マイナンバーカード)の悪用・なりすまし
  • 年金の過払い・返還請求
  • 保険料の精算が進まない

進め方のコツは、死亡届を起点に「期限のあるもの」から並行処理することです。死亡届・年金の届出・保険の資格喪失といった期限のある手続きを先に片づけ、返納そのものに厳格な期限がないもの(免許証・パスポート)も、悪用防止のため早めに進めます。証明書類は、手続きが終わるまで安全に保管してください。

相続税の申告が必要な場合は、死亡後のこれらの手続きと並行して、申告に必要な書類の準備も進めておくと安心です。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):【2026年最新】相続税申告の必要書類一覧|ダウンロード可能

相続手続き全体のスケジュールは、こちらもあわせてご覧ください。


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

よくある質問(FAQ)

Q1. 死亡後に返納・返却が必要なものには何がありますか?

A. 代表的なものは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険の資格確認書、後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、年金関係の書類などです。身分証や公的な証明書は、悪用防止のためにも、死亡届の提出とあわせて計画的に返納・停止の手続きを進めるのが安全です。

Q2. 運転免許証はどこに返納しますか?

A. 亡くなった方の運転免許証について、遺族に返納が義務付けられているわけではありません(警視庁・神奈川県警も返納・抹消義務はないと案内しています)。ただし、有効期間が残っていると更新連絡書等が届くことがあり、悪用防止のためにも、警察署・運転免許センターで返納または更新通知の停止の手続きをしておくと安心です。手続きには、免許証と、死亡が分かる書類・申請者の本人確認書類などが必要です。

Q3. パスポートはどうすればよいですか?

A. 名義人が亡くなったパスポートは、旅券事務所(都道府県の窓口)へ返納します(旅券法に基づく返納)。返納すると失効処理がされ、希望すれば「VOID(無効)」の処理をしたうえで記念に手元へ残せる取扱いがある自治体もあります。手続きには、パスポート、死亡が確認できる書類、申請者の本人確認書類などが必要です。

Q4. マイナンバーカードは返納が必要ですか?

A. 死亡届が受理されると、マイナンバーカード(個人番号カード)は自動的に失効し、マイナ保険証としても利用できなくなります。返納義務はないとする自治体が多く、亡くなった方のマイナンバーは相続・保険・年金等の手続きで必要になる場合があるため、返納や破棄を急がず、各種手続きが終わるまで安全に保管するのが実務的です。返納の要否や処分方法は市区町村の案内に従ってください。

Q5. 健康保険証や介護保険証はどうしますか?

A. 健康保険は、従来の健康保険証ではなく、現在はマイナ保険証または資格確認書が中心です。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に加入していた場合は、市区町村で資格喪失の手続きを行い、資格確認書・介護保険被保険者証等が交付されていれば返却します。会社の健康保険(被用者保険)の場合は、勤務先を通じて保険者へ確認します。高額療養費や葬祭費などの請求ができる場合があるため、手続き時に窓口で確認するとよいでしょう。

Q6. 返納・手続きに期限はありますか?

A. 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します(戸籍法。国外死亡は3か月以内)。年金は、マイナンバー収録済みなら受給権者死亡届を省略できることがあり、必要な場合は厚生年金10日・国民年金14日以内です。健康保険・介護保険の資格喪失届にも期限があります。返納そのものに厳格な期限がないもの(免許証・パスポート)でも、悪用防止のため早めに進めるのが安全です。

Q7. 返納せずに放置するとどうなりますか?

A. 身分証が第三者に悪用される、年金が過払いとなり後で返還を求められる、保険料の精算が進まないといったリスクがあります。特に年金は、届出が遅れて死亡日の翌日以後の年金を受け取ると、後日返還を求められるため、早めの手続きが重要です。証明書類は、手続き後に返却・処分するまで安全に保管します。

Q8. 死亡後の返納・行政手続きを行政書士に依頼できますか?

A. 当法人では、戸籍収集・相続人の確定とあわせて、死亡後に必要な各種手続きの段取りの整理をサポートします。返納・届出の窓口や必要書類を一覧化し、相続手続き全体の中で漏れなく進められるようご案内します。年金・税務など個別の専門領域は、社会保険労務士・税理士法人など適切な専門家と連携します。


まとめ

死亡後の返納・停止手続きは、運転免許証(遺族に返納義務はないが通知停止・悪用防止のため手続き)、パスポート(旅券窓口で失効手続き/旅券法)、マイナンバーカード(死亡届受理で自動失効・相続手続き完了まで保管推奨)、健康保険関係(資格確認書等の返却)、年金(マイナンバー収録済みなら死亡届省略可/必要時10日・14日以内)が中心です。死亡届(7日以内・戸籍法)を起点に、期限のあるものから並行して進めましょう。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、死亡後の手続きの段取り整理から相続手続きまでをサポートしています。「やることが多すぎて分からない」段階からご相談ください。


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根拠法令・公的資料

  • 道路交通法第107条(免許を有しない者となった場合の運転免許証の返納。ただし遺族に返納義務はないと各都道府県警が案内)
  • 旅券法(名義人が死亡した旅券の届出・失効)
  • 戸籍法(死亡届。死亡を知った日から7日以内)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。