おひとりさま終活6契約パッケージ|遺言・死後事務・任意後見の内容と料金
10秒でわかる この記事の要約
- 6契約は「必須2契約(公正証書遺言・死後事務委任)」+「選択4契約(身元保証・任意後見・財産管理委任・尊厳死宣言)」で構成され、必要なものだけを選べる。
- 「必須」「選択」は当法人のパッケージ上の区分であり、法律上すべての方に6契約が必要とされているわけではない。
- 6契約フルの場合、ご契約時のお支払い目安は1,045,000円〜(税込)。死後事務の執行報酬は相続発生時に遺産から精算するため、契約時に高額な預託金を預ける必要はない(葬儀・納骨等の実費は別途)。
- 終活契約にセット割引はない。割引は相続手続きと税理士法人の相続税申告をセットで依頼した場合のみ適用される。
おひとりさま6契約パッケージとは、配偶者・お子様のいない方の終活で実務上必要性が高い契約を、当法人が必須2契約(公正証書遺言・死後事務委任)と選択4契約(身元保証・任意後見・財産管理委任・尊厳死宣言)として整理し、ご本人の状況に合わせて組み合わせるサービスのことです。 法律上、すべての方に6契約が必要とされているわけではありません。判断能力が十分な時期、判断能力が低下した時期、そして亡くなった後のそれぞれの局面に必要な契約を、切れ目なく設計できる点が特徴です。
行政書士法人トゥモローズでは、相続を専門に扱う立場から、おひとりさまの終活契約をご状況に合わせて設計する支援を行っています。本記事では、当法人代表行政書士が、6契約パッケージの内容と料金を体系的にご紹介します。
なお、相続税の試算・申告は税理士法人トゥモローズが、不動産の相続登記は提携司法書士が、紛争性のある交渉や家庭裁判所への申立て代理は提携弁護士が担当します。行政書士法人は、契約書の作成・各種手続きの支援を担当します。
▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):子供がいない人・おひとりさまの相続|相続人は誰?相続税と生前対策を税理士が解説
パッケージの全体像
6契約は、判断能力が十分なうちから亡くなった後までの各局面に対応します。
| 区分 | 契約 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 必須① | 公正証書遺言 | 財産の承継先を法的に明確に定める |
| 必須② | 死後事務委任契約 | 葬儀・各種解約など死後の事務を委任する |
| 選択③ | 身元保証 | 入院・施設入所時の身元保証に対応する |
| 選択④ | 任意後見契約 | 判断能力低下後の財産管理・身上監護に備える |
| 選択⑤ | 財産管理委任契約 | 判断能力が十分なうちの財産管理を委任する |
| 選択⑥ | 尊厳死宣言 | 終末期医療に関する意思を書面で残す |
必須2契約を土台に、選択4契約からご状況に必要なものを組み合わせます。
※「必須」「選択」は当法人のパッケージ上の区分です。法律上、特定の契約の締結がすべての方に義務付けられているわけではありません。
必須2契約の詳細
① 公正証書遺言
財産の承継先を法的に明確に定めます。お世話になった方への遺贈や、団体への遺贈寄付も反映できます。当法人が起案・公証役場との調整・証人2名の手配まで担当します(推定相続人・受遺者などは証人になれません。民法第974条)。作成サポートは220,000円〜(税込)、別途公証役場に支払う公証人手数料(目安3〜8万円)がかかります。
② 死後事務委任契約
葬儀・住居の解約・各種解約手続きなど、亡くなった後の事務を当法人が受任します。死亡届のように届出人の資格が法令で定められている手続き(戸籍法第87条)は、法令上可能な範囲で対応します。契約書の作成は220,000円〜(税込)。実際の執行にかかる執行報酬(550,000円〜)は、相続発生時に遺産から精算するため、高額な預託金を事前に預ける必要はありません(葬儀・納骨等の実費は別途)。
公正証書遺言と死後事務委任契約は、おひとりさまの終活の土台です。「財産を誰に遺すか」と「亡くなった後の事務を誰に託すか」を、まず確定させます。
選択4契約の詳細
③ 身元保証
入院や施設入所の際に求められる身元保証に対応します。契約は330,000円〜(税込)で、保証の範囲・上限は契約書に定めます。なお、手術などの医療行為への同意を代行するものではありません。日常生活の付き添いや買い物代行といった生活支援も対象外です。
④ 任意後見契約
判断能力が低下した後の財産管理・身上監護に備える契約です。契約書の作成は110,000円〜(税込)。任意後見契約は法律上、公正証書で作成する必要があります(任意後見契約に関する法律第3条)。効力が生じるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点からです(同法第4条)。110,000円〜は契約書作成の費用であり、発効後の任意後見人の報酬、任意後見監督人の報酬、監督人選任申立ての費用は別途かかります。
⑤ 財産管理委任契約
判断能力が十分なうちから、日常的な支払いや銀行手続きなどの財産管理を委任する契約です。110,000円〜(税込)は契約書作成の費用で、実際に財産管理を受任する場合の報酬・管理の範囲・報告の方法は契約書に定めます(受任者には委任事務の報告義務があります。民法第645条)。なお、銀行手続きは金融機関ごとに代理人の届出や本人確認が必要になる場合があります。
⑥ 尊厳死宣言
終末期に延命措置を望まないなど、医療に関する意思を書面(公正証書)で残します。作成は55,000円〜(税込)、別途公証人手数料がかかります。医療機関の判断を法的に拘束するものではなく、ご本人の意思を示す資料として医療現場で参考にされるものです。
選択契約は、必須2契約を契約した後でも、ご状況の変化に応じて追加できます。一度にすべてを契約する必要はありません。
契約間のつながり
6契約は、人生の局面の移り変わりに沿ってつながります。
- 財産管理委任 → 任意後見: 判断能力が十分なうちは財産管理委任で対応し、判断能力が低下したら任意後見契約に移行する。
- 身元保証 → 死後事務委任: 入院・施設入所中の身元保証から、亡くなった後の死後事務委任へと、切れ目なく対応する。
- 公正証書遺言 → 死後事務委任: 遺言で財産の承継を定め、死後事務委任で葬儀・各種解約などの事務を実行する。
別々の専門家に個別に依頼すると、契約間の前提がずれて執行段階で食い違いが生じることがあります。同じ専門家が一体で設計することで、こうしたずれを減らせます。
料金体系
料金はすべて税込です。
| 契約 | 料金(税込) |
|---|---|
| 公正証書遺言 作成サポート | 220,000円〜 |
| 死後事務委任契約 契約書作成 | 220,000円〜 |
| 身元保証 | 330,000円〜 |
| 任意後見 契約書作成 | 110,000円〜 |
| 財産管理委任契約 契約書作成 | 110,000円〜 |
| 尊厳死宣言 | 55,000円〜 |
| 6契約フル(ご契約時のお支払い目安) | 1,045,000円〜 |
お支払いは、契約時に半額、完了時に残金を銀行振込でお願いしています。
料金に含まれないもの(別途必要な費用)
上記の料金は、いずれも契約書の作成・締結までのサポート費用です。次の費用は含まれません。
| 契約 | 別途必要になる費用 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人手数料(目安3〜8万円) |
| 死後事務委任契約 | 公証人手数料/執行報酬550,000円〜(遺産から精算)/葬儀・火葬・納骨・残置物処分などの実費 |
| 任意後見契約 | 公証人手数料/発効後の任意後見人報酬・任意後見監督人報酬/監督人選任申立ての費用 |
| 財産管理委任契約 | 実際に財産管理を受任する場合の報酬(契約書に定めます) |
| 尊厳死宣言 | 公証人手数料 |
預託金と遺産からの精算の考え方
死後事務の執行報酬は相続発生時に遺産から精算する仕組みのため、契約時に高額な預託金を預ける必要はありません。遺産からの精算を確実に行えるよう、費用の負担と清算の方法は遺言書と死後事務委任契約書にあらかじめ定め、両者の内容を整合させて設計します。公正証書遺言が必須契約に位置づけられているのは、この精算の裏付けを作るためでもあります。
なお、高齢者向けの終身サポート契約全般について、消費者庁の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、預託金を受け取る場合の区分管理や契約内容の事前説明など、利用者保護の考え方が整理されています。どの事業者と契約する場合でも、契約内容・費用・解約時の取扱いは契約前に必ずご確認ください。
税理士法人・他士業との連携
行政書士法人トゥモローズは、グループの税理士法人トゥモローズや、提携する司法書士・弁護士と連携しています。
- 相続税の試算・申告などの税務 → 税理士法人トゥモローズが対応(税理士法第2条)
- 不動産の相続登記・信託登記 → 提携司法書士が対応
- 紛争性のある交渉・調停・家庭裁判所への申立て代理 → 提携弁護士が対応(弁護士法第72条)
- 契約書の作成・戸籍収集・各種解約手続きの支援 → 行政書士法人トゥモローズが担当(行政書士法第1条の3・第1条の4)
「税理士はこちら、司法書士はあちら」とお客様自身が探して振り分ける必要がない点が、グループで対応する利点です。
他士業・民間サービスとの違い
| 項目 | 当法人 | 個人の士業 | 民間の身元保証会社 |
|---|---|---|---|
| 事業の継続性 | 法人として継続的に対応 | 担当者本人の状況による | 会社の状況による |
| 税理士法人との連携 | あり(同一グループ) | 個別に手配が必要 | 個別に手配が必要 |
| 契約間の整合 | 一体で設計 | 個別に設計 | サービス内容に依存 |
| 預託金 | 高額な預託金は原則不要(執行報酬は遺産から精算) | 事務所により異なる | 事業者により異なる(前払金・預託金の管理方法の確認が必要) |
| 監督・規律 | 行政書士会の監督 | 行政書士会の監督 | 業界の自主的な取組み |
法人として対応するため、担当者個人の事情に左右されにくく、長期にわたる契約でも継続性を保ちやすい点が特徴です。
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初回相談は無料で、所要1〜2時間です。事務所は東京都中央区八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)にあり、対応エリアは首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)です。Google Meetを使ったオンライン相談なら全国に対応します。受付は平日9:00〜21:00、土日祝9:00〜17:00、Webフォームは24時間受け付けています。
おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 6契約すべてを契約する必要がありますか?
A. ありません。「必須2契約(公正証書遺言+死後事務委任)」「選択4契約」という区分は当法人のパッケージ上の整理であり、法律上すべての方に6契約が必要とされているわけではありません。ご状況に応じて必要な契約だけを選べます。
Q2. 6契約フルパッケージの料金はいくらですか?
A. 6契約をすべて契約する場合、ご契約時のお支払い目安は1,045,000円〜(税込)です。これとは別に公証人手数料が必要で、死後事務の執行報酬は相続発生時に遺産から精算します。正式なお見積りは初回相談時にご提示します。
Q3. 相続税の試算や申告もしてもらえますか?
A. 相続税の試算・申告は税理士の業務のため、行政書士法人では行えません。グループの税理士法人トゥモローズが連携して対応します。行政書士法人は契約・書類作成・各種手続きの支援を担当します。
Q4. 契約の見直しは可能ですか?
A. 判断能力が保たれている間は、いつでも見直し・変更が可能です。生活状況や財産状況の変化に応じて、契約内容を調整できます。
Q5. 預託金は必要ですか?
A. 死後事務の執行報酬(550,000円〜)は相続発生時に遺産から精算する仕組みのため、契約時に高額な預託金を預ける必要はありません。葬儀・納骨・残置物処分などの実費は別途必要です。費用の負担と清算の方法は、遺言書と死後事務委任契約書にあらかじめ定め、内容を整合させて設計します。
Q6. 身元保証で医療行為への同意もしてもらえますか?
A. できません。手術などの医療行為への同意は本人にしかできず、身元保証はこれを代行するものではありません。身元保証で対応するのは、入院・施設入所時の保証や緊急連絡先などであり、保証の範囲は契約書に定めます。
Q7. 認知症と診断された後でも契約できますか?
A. 契約には判断能力が必要なため、判断能力の低下が進んだ後は新たに契約を結ぶことができません。その場合は家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見制度の利用を検討することになります。お元気なうちの早めのご相談をおすすめします。
まとめ
行政書士法人トゥモローズの6契約パッケージは、必須2契約(公正証書遺言・死後事務委任)を土台に、選択4契約(身元保証・任意後見・財産管理委任・尊厳死宣言)から必要なものを組み合わせる設計です。法律上すべての方に6契約が必要なわけではなく、ご状況に応じて段階的に整えられます。
▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):相続人がいない場合の遺産手続き完全ガイド【相続人不存在】
6契約フルの場合、ご契約時のお支払い目安は1,045,000円〜(税込)。終活契約にセット割引はありませんが、死後事務の執行報酬を遺産から精算する仕組みのため、契約時に高額な預託金を預ける必要はありません(公証人手数料や葬儀・納骨等の実費は別途)。
初回無料相談では、専門家がご状況をうかがい、必要な契約を整理してご提案します。
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税務の観点もあわせてご確認ください
相続税の計算や生前対策など税務面については、グループの税理士法人トゥモローズの解説記事もご参照ください(相続税の試算・申告は税理士法人トゥモローズが対応します)。
根拠法令
- 民法第643条(委任)
- 民法第645条(受任者による報告義務)
- 民法第651条(委任の解除)
- 民法第653条(委任の終了事由)
- 民法第960条以下(遺言の方式)
- 民法第969条(公正証書遺言)
- 民法第974条(遺言の証人の欠格事由)
- 任意後見契約に関する法律第3条(公正証書による作成)・第4条(任意後見監督人の選任)
- 戸籍法第86条・第87条(死亡届の届出期間・届出人の資格)
- 行政書士法第1条の3・第1条の4(行政書士の業務)
- 税理士法第2条(税理士の業務)
- 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
- 消費者契約法第3条(事業者の情報提供等の努力義務)
