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生命保険金の請求手続き|受取人指定なし・受取人死亡・相続税まで解説

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司




10秒でわかる この記事の要約

  • 受取人が指定された死亡保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象外。相続放棄をしても受け取れる
  • 被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は相続税の対象(みなし相続財産)。受取人が相続人なら「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
  • 受取人が先に死亡した場合は、保険法第46条によりその相続人の全員が保険金受取人となる。受取人の指定がない場合は、約款により被保険者の法定相続人が受取人となる扱いが一般的(取得割合は均等か法定相続分か、場面で異なる)
  • 請求権は3年で時効消滅するため、契約の有無を早めに確認し速やかに請求すべき

死亡保険金とは、被保険者の死亡を保険事故として、生命保険会社から保険金受取人に支払われる保険金のことです。 受取人が特定の人に指定されている死亡保険金は、判例上、その受取人が自己の固有の権利として取得するものとされ、被相続人の相続財産には含まれません(最高裁昭和40年2月2日判決など)。そのため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。一方で、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります(保険料を誰が負担したかにより税金の種類は変わります。後述)。

このように、生命保険金は「民法上は相続財産ではないが、被相続人が保険料を負担していれば相続税の対象になる」という、やや特殊な性質を持つ財産です。本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズが、受取人指定の有無による違いと、請求手続きの実務を整理します。


生命保険金が「受取人の固有財産」とされる理由

死亡保険金請求権は、被保険者が亡くなった時にはじめて発生し、受取人が自己の固有の権利として取得します。被相続人から承継するものではないため、被相続人の相続財産を構成しません。最高裁も、保険金受取人を特定の人に指定した契約について、保険金は受取人固有の権利であり相続財産には属しないと判示しています(最高裁昭和40年2月2日判決、最高裁平成14年11月5日判決)。

この性質から、次のような帰結が生じます。

  • 遺産分割協議の対象外:受取人固有の財産のため、原則として遺産分割の対象になりません。
  • 相続放棄をしても受け取れる:相続財産ではないため、相続放棄をした人でも、受取人であれば保険金を受け取れます。
  • 税法上は課税対象となる場合がある:民法上は相続財産でなくても、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の対象になります(相続税法第3条第1項第1号)。

【早見表】どのケースで誰が受け取るか

ご自身のケースがどれに当たるか、まず次の表で確認してください。

ケース 誰が受け取るか 遺産分割の対象 取得割合
受取人が氏名で指定されている 指定された受取人 原則対象外 指定どおり
受取人が「相続人」と指定されている 被保険者の死亡時の相続人 原則対象外 原則、法定相続分
受取人が指定されていない(無指定) 約款に従う(多くは法定相続人) 原則対象外 約款または契約の解釈による
指定された受取人が先に死亡 指定受取人の相続人全員 原則対象外 原則、均等(約款の定めが優先)
受取人が相続放棄をした 受取人として指定されていれば受取可 原則対象外 指定どおり(ただし相続税の非課税枠は使えない)

各ケースの詳しい根拠は、以下で順に解説します。


受取人が指定されている場合

保険金受取人として特定の人(例:「妻 ○○」)が指定されている場合、その受取人が固有の権利として保険金を取得します。保険法も、受取人が契約の当事者以外の者であるときは、その受取人が当然に契約の利益を享受すると定めています。

保険法第42条(第三者のためにする生命保険契約)
保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する。

受取人が指定されていれば、遺産分割協議を経ずに、受取人が単独で保険会社へ請求できます。「特定の人に確実に財産を届けたい」という場面で、生命保険は有効な手段です。

ただし、保険金額が他の相続財産と比べて著しく高額で、受取人と他の相続人との間の不公平が著しいといえる特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて持戻しの対象となることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。


受取人が指定されていない場合

受取人が指定されていない場合の取扱いについて、保険法に明文の規定はありません。 まず保険会社の約款を確認します。多くの約款では、死亡保険金受取人の指定がないときは被保険者の法定相続人を受取人とし、法定相続分または約款所定の割合で支払う旨が定められています。なお、受取人欄が空欄であっても、申込書・保険証券・約款の記載から「相続人を受取人とする趣旨」と評価される場合があります。

約款上、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とする定めがある場合には、相続人は自己の固有の権利として保険金を取得し、原則として遺産分割協議の対象外と整理されます。(なお、受取人を「被保険者の相続人」と指定した契約について、最高裁昭和48年6月29日判決は、相続人が固有の権利として保険金を取得すると判示しています。)もっとも、実際の取扱いは契約ごとの約款・保険会社の運用により異なるため、受取人欄が空欄または不明な場合は、保険会社へ確認する必要があります。

このとき相続人が複数いる場合の取得割合は、約款に定めがあればそれにより、定めがなければ、「相続人」を受取人と指定した場合に関する判例(最高裁平成6年7月18日判決)の趣旨から、法定相続分の割合によると解するのが一般的です。

実際の取扱いは契約ごとの約款によって異なるため、受取人の記載がない・不明な場合は、まず保険会社に約款の内容を確認することが大切です。


受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合

指定されていた受取人が、被保険者よりも先に亡くなっていた場合、保険法第46条により、その受取人の相続人全員が受取人となります。

保険法第46条(保険金受取人の死亡)
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

このとき、複数の相続人がいる場合の取得割合は、判例上、民法第427条により原則として均等とされています(最高裁平成5年9月7日判決)。法定相続分ではなく、頭数による均等割合である点に注意が必要です。なお、保険法は平成20年に制定された法律で、この判決は当時の商法の規定について判断したものです。同判決は、ここでいう「相続人」とは、指定受取人の法定相続人またはその順次の法定相続人であって、保険事故発生時(被保険者死亡時)に現に生存する者を指すとしています。受取人の死亡後は、指定受取人の相続人、さらにその順次の相続人が誰になるかという問題になり、戸籍で慎重に確認する必要があります。

なお、受取人を最初から特定の人ではなく「相続人」と抽象的に指定していた場合は、別の判例により、特段の事情がない限り法定相続分の割合で取得すると解されています(最高裁平成6年7月18日判決)。「受取人の相続人が均等」なのか「相続人指定で法定相続分」なのか、場面によって割合の考え方が異なります。

また、約款で「受取人が死亡した場合の取扱い」が定められていることも多く、その場合は約款の定めが優先します。複雑になりやすいため、生前のうちに受取人の見直しや予備的な受取人の指定をしておくことをおすすめします。


請求手続きの流れと必要書類

死亡保険金請求の流れ

STEP 1 保険会社へ連絡(契約内容・受取人を確認)
STEP 2 請求書類一式の取り寄せ
STEP 3 必要書類(戸籍・死亡診断書等)の準備
STEP 4 請求書類の提出
STEP 5 保険会社の確認 → 保険金の支払い

必要書類は保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。

書類 備考
保険会社所定の請求書 受取人が記入・署名
保険証券 紛失時は保険会社に相談
死亡診断書(死体検案書) 保険会社所定の様式が指定される場合あり
被保険者の住民票(除票)・戸籍など 死亡の事実・続柄の確認用
受取人の本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等

戸籍の収集や、受取人が複数になる場合の書類の取りまとめなど、煩雑になりがちな部分は、相続手続きの一環として当法人がサポートできます。

保険会社・契約が分からない場合

故人がどの生命保険会社と契約していたかが分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できます。相続人などが生命保険協会に申請すると、加盟する各生命保険会社に対して契約の有無を一括で照会してもらえます。利用料は照会対象者1名につきWEB申請6,000円・書面申請7,000円です(変更されることがあるため、申請前に協会の最新案内をご確認ください)。回答されるのは主に契約の有無であり、保険金額・受取人・請求可否などの詳細は、該当する保険会社へ個別に確認する必要があります。保険証券や郵便物などの手がかりが見つからないときに有効です。


請求期限(3年の時効)

保険給付を請求する権利は、原則として行使できる時から3年間で時効にかかります(保険法第95条第1項)。もっとも、3年を経過した場合でも、契約内容・請求できなかった事情・保険会社の取扱いにより対応が異なることがあります。時効期間を過ぎている可能性がある場合でも、諦めずに、まず保険会社に契約内容を確認することが大切です。

古い保険契約では、ご遺族が契約の存在に気づかず、請求されないまま時効を迎えてしまうケースもあります。遺品整理の際には、保険証券や保険会社からの郵便物、預金通帳の保険料引き落とし履歴などを確認し、契約の有無を早めに把握することが大切です。


相続税の取扱い(非課税枠)

保険料を誰が負担したかで税金の種類が変わる

死亡保険金にかかる税金は、「被保険者」「保険料負担者」「受取人」の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかに分かれます(国税庁 No.1750)。

被保険者 保険料の負担者 受取人 税金の種類
被相続人 被相続人 相続人 相続税(みなし相続財産)
被相続人 被相続人 相続人以外 相続税(遺贈により取得したものとして)
被相続人 受取人本人 受取人 所得税(一時金は一時所得、年金は雑所得)
被相続人 上記以外の第三者 受取人 贈与税

本記事で「相続税の対象」として説明しているのは、保険料を被相続人が負担していたケースです。なお、複数人が保険料を負担していた場合は、負担割合に応じて課税関係が分かれることがあります。具体的な税額の判定・計算・申告は税理士の業務のため、税理士法人トゥモローズが対応します。

相続人が受け取る場合の非課税枠

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります(相続税法第3条第1項第1号)。ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、次の非課税枠があります(相続税法第12条第1項第5号)。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば法定相続人が3人であれば、1,500万円までが非課税となります。なお、次の点に注意が必要です。

  • 相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、非課税枠は適用されません。
  • 相続放棄をした人は、保険金を受け取ること自体はできますが、非課税枠は適用されません(相続放棄により相続人ではなくなるため)。
  • 法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数えます。
  • 法定相続人の数に含める養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
  • 死亡保険金を受け取った人が、被相続人の配偶者・一親等の血族・代襲相続人となった孫等に該当しない場合には、相続税額の2割加算の対象となることがあります(例: 内縁者、代襲相続人でない孫、兄弟姉妹など。2割加算の有無は税理士が確認します)。

相続税の具体的な計算・申告は税理士の業務です。当法人グループでは、税理士法人トゥモローズが相続税の試算・申告を担当し、連携して対応します。非課税枠の詳しい注意点は、相続税が非課税になる生命保険金(死亡保険金)と一緒に振り込まれるもの(税理士法人トゥモローズ)もあわせてご覧ください。


生命保険金の請求・戸籍収集・相続税申告まで連携対応

受取人が分からない、受取人が先に亡くなっている、相続放棄を検討している、相続税の非課税枠を確認したい——その段階からご相談いただけます。行政書士法人トゥモローズが戸籍収集・必要書類の整理を行い、税務判断は税理士法人トゥモローズ、争いがある場合は提携弁護士と連携して対応します。お見積りだけ・ご相談だけのご利用でも費用はかかりません。

03-6280-5188

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


受取人をめぐって注意したいケース

「妻」「子」など抽象的な指定

古い契約では、受取人欄に氏名ではなく「妻」「子」とだけ記載されていることがあります。この場合、保険事故発生時の家族関係、契約時の事情、約款、申込書の記載、保険会社の取扱いを確認する必要があります。特に契約後に離婚・再婚・養子縁組がある場合は、「妻」が契約時の配偶者か現在の配偶者かなどをめぐって争いになりやすいため、生前のうちに、受取人を氏名で特定して指定し直しておくのが確実です。

自殺の場合の免責

保険法第51条は、保険契約者や被保険者の故意による死亡(自殺を含む)などを保険者の免責事由として定めています。もっとも、保険法自体には免責期間の定めはなく、実務で見られる「契約から1〜3年以内の自殺は支払対象外」といった期間の定めは、各保険会社の約款によるものです。免責期間を経過していれば、自殺による死亡でも支払いの対象となるのが一般的です。具体的な取扱いは契約の約款を確認する必要があります。

相続放棄と保険金

受取人が指定されている死亡保険金は受取人固有の財産のため、相続放棄をしても受け取れます。ただし、相続放棄をした人には相続税の非課税枠が適用されません(被相続人が保険料を負担していた場合、受け取った保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります)。

なお、同じ「保険」でも、入院給付金・未請求の給付金・解約返戻金・配当金など、被相続人自身が受け取るべきだったお金は相続財産に含まれる場合があり、相続放棄をすると受け取れません。死亡保険金(受取人固有の財産)とは区別が必要です。

遺留分との関係

死亡保険金請求権は、指定された受取人が自己の固有の権利として取得するため、相続財産を構成せず、原則として遺留分の算定の基礎となる財産には含まれません(最高裁平成14年11月5日判決)。もっとも、共同相続人間の不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて持戻しの対象となることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。この最高裁平成16年10月29日決定は、遺産分割における具体的相続分の算定上の例外を示したものであり、遺留分侵害額請求に当然に使える判断ではありません。 実際に争いがある場合は弁護士への相談が必要です。

当法人の対応範囲と連携

当法人では、戸籍収集、法定相続人の確認、保険会社へ提出する必要書類の準備など、争いのない相続手続きのサポートを行います。一方、保険金の支払可否、受取人間の取得割合、遺留分侵害額請求、相続人間の代理交渉など、紛争性がある場合は弁護士の対応領域となるため、連携する弁護士をご案内します。相続税の申告・税務判断は税理士法人トゥモローズが対応します。

相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

よくある質問(FAQ)

Q1. 生命保険金は遺産分割の対象になりますか?

A. 受取人が特定の人に指定されている死亡保険金は、判例上、受取人が自分の固有の権利として取得するものとされ、被相続人の相続財産には含まれません。そのため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。なお、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象です。

Q2. 請求に期限はありますか?

A. 保険法第95条により、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効により消滅します。早めの確認・請求をおすすめします。

Q3. 受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合は誰が受け取りますか?

A. 保険法第46条により、受取人の相続人全員が受取人となります。複数いる場合の取得割合は、判例上、民法第427条により原則として均等です(最高裁平成5年9月7日判決)。約款に受取人死亡時の定めがあればその約款が優先します。

Q4. 相続税の非課税枠はいくらですか?

A. 相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。相続人以外の人や相続放棄をした人には適用されません。具体的な計算・申告は税理士法人トゥモローズが対応します。

Q5. 受取人が指定されていない場合はどうなりますか?

A. 受取人無指定の取扱いは保険法に明文がなく、多くの約款で「被保険者の法定相続人」を受取人とする旨が定められています。この場合も相続人は固有の権利として取得すると一般に解され、原則として遺産分割の対象にはなりません。実際の取扱いは契約ごとの約款をご確認ください。


まとめ

死亡保険金は、受取人が指定されていれば、受取人固有の財産として遺産分割を経ずに確実に受け取れる財産です。相続放棄をしても受け取れますが、その場合は相続税の非課税枠は使えません。受取人が指定されていない場合や先に亡くなっている場合は、約款や保険法・判例に従って相続人が受け取りますが、取得割合の考え方(均等か法定相続分か)が場面によって異なるため、注意が必要です。

請求権は3年で時効消滅するため、契約の有無を早めに確認し、速やかに請求することが大切です。相続税の計算・申告は税理士法人トゥモローズが、戸籍収集などの相続手続きは行政書士法人トゥモローズが、連携してサポートします。まずは初回無料相談で、ご状況をお聞かせください。


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根拠法令・参考判例

  • 保険法第42条(第三者のためにする生命保険契約)
  • 保険法第46条(保険金受取人の死亡)
  • 保険法第51条(保険者の免責)
  • 保険法第95条(消滅時効)
  • 民法第427条(分割債権及び分割債務)
  • 相続税法第3条第1項第1号(みなし相続財産)/第12条第1項第5号(保険金の非課税)
  • 最高裁昭和40年2月2日判決(保険金受取人固有の権利)・最高裁昭和48年6月29日判決(受取人を「相続人」と指定した場合も固有の権利として取得)
  • 最高裁平成5年9月7日判決(受取人の相続人の取得割合は均等)
  • 最高裁平成6年7月18日判決(「相続人」指定の場合は法定相続分)
  • 最高裁平成14年11月5日判決(遺留分の算定基礎に含まれない)・最高裁平成16年10月29日決定(特段の事情がある場合の特別受益の持戻し)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。