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相続発生から3か月以内の重要手続き|熟慮期間の使い方

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司




10秒でわかる この記事の要約

  • 民法第915条の熟慮期間は、「被相続人が死亡したこと」と「自分が法律上相続人となったこと」を知った時から3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄を選ぶ判断期間。単なる死亡日からの3か月ではない。何もしないと自動的に単純承認となり借金も承継する。
  • 借金が多い場合は相続放棄か限定承認を検討する。限定承認は共同相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述する必要があり、みなし譲渡所得税のリスクもあるため税理士との事前協議が不可欠。
  • 熟慮期間中に相続財産を処分すると法定単純承認とみなされる(民法第921条。保存行為は除く)ため、借金が判明している場合は被相続人の財産に手を付けないのが安全。
  • 財産調査が間に合わないときは、期間内に家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立て」を行う。伸長が認められるか・どの程度延長されるかは家庭裁判所の判断による。

相続発生から3か月の熟慮期間とは、民法第915条により、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければならない法定の判断期間のことです。 期間内に手続きをしないと、自動的に単純承認(プラス・マイナスの全財産を承継)したものとみなされます。

相続発生から3か月は、相続をどう受けるか(承認・放棄)を決める重要な期間です。民法第915条が定める「熟慮期間」と呼ばれ、判断を誤ると借金まで背負うことになる可能性があります。

本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズが、3か月の熟慮期間の使い方を整理します。


熟慮期間(民法915条)とは

条文

民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

期間の起算点

起算点は、単なる死亡日ではなく、「被相続人が死亡したこと」と「自分が法律上相続人となったこと」を知った時が原則です。配偶者や同居の子のように、死亡と同時に自分が相続人であることを把握しているケースでは、実務上は死亡を知った時からとなることが多くなります。

ケース 起算点の考え方
配偶者・子が死亡を知った 多くは死亡を知った時
疎遠な子が後日死亡を知った 死亡と自分が相続人であることを知った時
子全員が放棄し、親が相続人になった 親が自分のために相続が開始したことを知った時
先順位全員が放棄し、兄弟姉妹・甥姪が相続人になった その事実を知った時

期間経過の効果

期間内に手続きをしなければ、単純承認とみなされます(民法第921条第2号)。


3つの選択肢

選択肢 効果
単純承認 プラス・マイナス両方を全部承継
限定承認 相続財産の範囲内でのみ債務承継
相続放棄 はじめから相続人でなかったとみなされる

単純承認

内容

通常の相続。プラス財産(不動産・預金等)もマイナス財産(借金等)も全て承継します。

法定単純承認のケース

民法第921条により、以下の場合は法定単純承認とみなされます。

  • 相続財産の処分(売却・贈与・費消等)
  • 熟慮期間経過
  • 限定承認後の財産隠匿

なお、相続財産を維持するための保存行為は例外とされます(民法第921条第1号ただし書)。ただし、何が保存行為に当たるかは事案により異なるため、相続放棄の可能性がある場合は、被相続人の財産を自己判断で動かさないことが安全です。


限定承認

内容

相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する制度です。

適している場面

  • プラス・マイナスの財産バランスが不明
  • 思い入れのある不動産だけは取得したい

注意点

  • 共同相続人がいる場合、相続人の一部だけではできず、共同相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第923条。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものと扱われるため、残る共同相続人全員で検討します)
  • 手続きが複雑
  • みなし譲渡所得税の課税リスクあり

なお、相続税・所得税に関する詳細は税理士の専門領域のため、税理士法人トゥモローズが対応します。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):【相続放棄の期限は3か月】期限の延長方法についても詳しく解説!


相続放棄

内容

家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。受理されると、はじめから相続人でなかったとみなされます。

手続き

  • 家庭裁判所に申述書を提出
  • 必要書類: 戸籍・住民票・収入印紙等
  • 受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付

注意点

  • 相続放棄をすると代襲相続も発生しない
  • 後順位の相続人に相続権が移る
  • 一度受理されると撤回不可

【実務上のポイント】

相続放棄の申述代理は弁護士の業務、相続放棄申述書など家庭裁判所提出書類の作成は司法書士の業務です。行政書士法人では家庭裁判所への申述代理・裁判所提出書類作成は対応できないため、当法人では財産調査・相続人調査までを行い、申述手続きは提携弁護士・司法書士へ連携します。


財産調査の進め方

3か月で進める財産調査

1か月目 預貯金・不動産・有価証券の把握
2か月目 借入金・保証債務の調査
3か月目 承認/放棄の判断・必要時は伸長申立

借金の確認方法

  • 通帳・カードの引落履歴
  • 自宅郵便物(請求書等)
  • 信用情報機関への照会(CIC・JICC・全国銀行協会)

相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

熟慮期間の伸長

伸長申立て

財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、期間を延長できます。

注意点

  • 期間内に申立てが必要
  • 伸長が認められるか、どの程度延長されるかは、財産調査の状況・相続関係・債務調査の必要性などを踏まえた家庭裁判所の判断による

熟慮期間の落とし穴と回避策

「知った時」の認定が争点になる例

熟慮期間の起算点は、原則として、相続人が「被相続人が死亡したこと」と「自分が法律上相続人となったこと」を知った時です(民法第915条)。もっとも、最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が相続財産は全く存在しないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があるなどの特別な事情がある場合には、例外的に、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常認識し得べき時から熟慮期間を起算する余地を認めています。したがって、単に「借金を後から知った」だけで常に起算点が後ろ倒しになるわけではありません。期限を過ぎてしまった場合の対応は、提携弁護士へ早急に相談します。

単純承認とみなされる「処分行為」

民法第921条は、相続人が相続財産を処分すると単純承認したものとみなすと定めています。葬儀費用を被相続人の預金から支払う行為は処分行為に該当するか議論があり、判例では「相当な葬儀費用」は処分とみなされない傾向ですが、グレーゾーンです。借金が判明している場合は、被相続人の財産には手を付けず、自費で対応するのが安全です。

後順位相続人への波及

先順位の相続人全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、子全員が放棄した場合は父母・祖父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人となることがあります)。後順位相続人の熟慮期間は、その人が自己のために相続が開始したことを知った時から進みますが、放棄の連絡を受けていなければ気付かないこともあります。実務では、放棄後速やかに後順位の相続人へ連絡することが重要です。

限定承認の税務上の注意点

限定承認を選択すると、被相続人から相続人への財産移転が「みなし譲渡」として所得税の課税対象となります(所得税法第59条)。含み益のある不動産・株式があると予想外の譲渡所得税が発生するため、税理士との事前協議が不可欠です。当法人グループでは税理士法人トゥモローズが連携対応します。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):限定承認をした場合の準確定申告や相続税について徹底解説


熟慮期間中の実務的進行

借金調査の具体的方法

被相続人の借金有無を調べる方法として、信用情報機関への照会が有効です。CIC(クレジット情報)・JICC(消費者金融)・全国銀行個人信用情報センター(銀行ローン)に、法定相続人等が照会できます。申請できる人、必要書類(法定相続情報一覧図や戸籍一式、本人確認書類等)、手数料、処理期間は各機関で異なり、変更されることもあるため、申請前に各機関の最新案内を確認しましょう。郵便物・通帳の引き落とし履歴と合わせて確認します。

不動産の評価と借入残高の確認

不動産に抵当権が付着している場合、住宅ローンの残高証明書を金融機関に請求します。団体信用生命保険に加入していれば、死亡時にローンが完済される設計も多いです。事業性ローンの場合は連帯保証人の責任も確認します。

保証債務の確認

被相続人が他人の借入の連帯保証人になっていると、その保証債務も相続対象となります。契約書類・郵便物・電話の発信履歴から、保証契約の存在を推察します。心当たりがある場合、本人債務者または借入先に連絡して確認します。

相続放棄を選択した後の手続き

相続放棄を選択した場合、家庭裁判所への申述(民法第938条)を行います。必要書類は申述書・被相続人の戸籍・申述人の戸籍・住民票・収入印紙(800円)・郵券(数百円)です。家庭裁判所で受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。


3か月以内の対応で押さえておきたい論点

一部の相続人だけの相続放棄も可能

相続人全員が放棄する必要はなく、一部の相続人のみが相続放棄することもできます。ただし、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、他の同順位相続人の相続分や、後順位相続人の発生に影響します。特定の相続人に財産を集中させたい場合は、相続放棄ではなく、遺産分割協議・遺言・生前対策との違いを整理して判断する必要があります。

相続放棄後も「管理義務」が残る場合がある

相続放棄をしても、その放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまでは、現に占有している財産について保存義務を負う場合があります(民法第940条)。空き家などがある場合は、相続財産清算人の選任申立ても検討します。

連帯保証債務も相続の対象

被相続人が他人の借入の連帯保証人になっていた場合、その連帯保証債務も相続の対象となります(民法第896条)。後日請求が判明することもあるため、契約書類・郵便物・信用情報の照会で存在を確認します。

再転相続のケース

被相続人Aの相続人Bが、熟慮期間中に承認も放棄もしないまま死亡し、Bの相続人Cが相続するケース(再転相続)があります。CはAの相続・Bの相続それぞれについて承認・放棄を判断することになります。


熟慮期間を無駄にしないためのチェックポイント

早めに「3か月カレンダー」をつくる

熟慮期間は意外と短く、財産調査に時間がかかります。1か月目で財産調査、2か月目で借金・保証債務の確認、3か月目で判断(必要なら伸長申立て)という工程を、相続開始の早い段階で組んでおくと安心です。

信用情報の照会は初動で

CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターへの信用情報の照会は、結果が届くまで一定の期間がかかります。借金の有無を早期に把握するため、初動段階での照会をおすすめします。

限定承認・相続放棄は専門家と連携を

限定承認はみなし譲渡所得税の論点があるため税理士との協議が必要です。相続放棄の申述代理は弁護士、申述書など裁判所提出書類の作成は司法書士の業務となります。当法人では財産調査・相続人調査までを行い、税務は税理士法人トゥモローズ、放棄の申述は提携弁護士・司法書士へおつなぎします。


よくある質問(FAQ)

Q1. 3か月の熟慮期間とは何ですか?

A. 民法第915条により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の承認・放棄・限定承認を選択する必要があります。

Q2. 借金が多い場合の対応は?

A. 相続放棄または限定承認を検討します。3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。期限を過ぎると単純承認とみなされます。

Q3. 限定承認とは何ですか?

A. 相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ手続きです。プラス財産とマイナス財産のバランスが不明な場合に活用されます。共同相続人がいる場合は、相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述する必要があります。

Q4. 3か月を超えそうな場合は?

A. 家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、期間を延長できる場合があります。期間内に申立てが必要です。

Q5. 相続放棄の手続きは複雑ですか?

A. 家庭裁判所への相続放棄申述書の提出が必要です。申述の代理は弁護士、申述書など裁判所提出書類の作成は司法書士に依頼できます。行政書士は対応できない手続きのため、当法人では財産調査までを行い提携弁護士・司法書士へつなぎます。


まとめ

相続発生から3か月の熟慮期間は、承認・放棄・限定承認を選ぶ重要な判断期間です。借金の有無を含めた財産調査を早期に始め、判断ミスを防ぎましょう。

行政書士法人トゥモローズでは、財産調査から判断サポートまで対応し、必要時は連携司法書士・弁護士による放棄手続きへつなぎます。


相続放棄・限定承認の判断前に、財産調査をサポートします

借金があるか分からない、保証債務が不安、3か月以内に判断できない——その段階でご相談ください。行政書士法人トゥモローズでは、戸籍収集・相続人調査・預貯金・不動産・証券・債務調査を整理し、相続放棄や限定承認が必要な場合は提携弁護士・司法書士、税務判断が必要な場合は税理士法人トゥモローズと連携して進めます。

03-6280-5188

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


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根拠法令・参考判例

  • 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 民法第921条(法定単純承認)
  • 民法第922条・第923条(限定承認・共同相続人の限定承認)
  • 民法第938条(相続の放棄の方式)
  • 最高裁昭和59年4月27日判決(熟慮期間の起算点の例外)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。