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海外口座の残高を日本の相続人口座に着金させる送金実務ステップ【SWIFT・中継銀行手数料・為替】

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 海外→日本の送金はSWIFT(国際銀行間通信ネットワーク)を経由し、通常は現地銀行→中継銀行→日本の受取銀行の3段階で処理されます。段階ごとに手数料が発生します。
  • 受取通貨は「外貨のまま外貨預金で受ける」「円転して円預金で受ける」かを事前に選びます。相続税評価は相続開始日(被相続人の死亡日)のTTBで行うため、着金日レートとは別物である点に注意します。
  • 手数料は「送金銀行手数料・中継銀行手数料・受取銀行手数料」と、外貨のまま日本の外貨預金口座で受け取る際に発生するリフティングチャージ(日本側受取銀行の外貨取扱手数料)を分けて確認します。手数料負担区分(OUR/BEN/SHA)でも全額着金は保証されません。
  • 100万円超の国外送金・国外受領は国外送金等調書、3,000万円相当額超の場合は外為法55条の支払又は支払の受領に関する報告書が必要になる場合があります。相続税・所得税との整合性は税理士に相談します。

海外相続の実務でご相談が最も多いのが「凍結解除まで進んだあと、実際にどうやってお金を日本に持ってくるのか」という質問です。海外の金融機関が凍結解除に応じても、そのままでは日本の相続人の口座には着金しません。現地銀行から日本の相続人口座への国際送金という別ステップが必要になります。本記事では、SWIFT送金の仕組み、中継銀行手数料、外貨受取/円転の選び方、金融機関ごとの受取要件、着金後の日本側手続きまでを、行政書士の書類作成支援目線で7つのステップに整理して解説します。

なお、本記事は送金依頼書・受取口座情報・着金後資料の整理と進行管理を解説するものであり、行政書士が金融機関に対して資金移動そのものを代理指示するものではありません。実際の送金指示は、相続人本人・現地遺言執行者(Executor)・現地弁護士等、現地法や金融機関の実務上認められた正当な代理人が行います。

東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズは、海外口座の凍結解除完了後の送金依頼書作成支援と、日本の受取口座準備の案内を全国オンラインで対応しています。


海外→日本の送金全体の流れ——大枠を先に押さえる

海外口座から日本の相続人口座に着金するまでの流れは、大きく次の5段階で整理できます。全体像を先に押さえておくことで、途中で迷ったときの現在地が分かりやすくなります。

送金完了までの5段階

  1. 凍結解除完了・残高確定:現地の相続手続きが完了し、口座が解約可能な状態になる
  2. 受取口座の準備:日本側の相続人が受取口座を用意し、SWIFT/BIC・振込先情報を整える
  3. 送金依頼書の提出:現地銀行に「Payment Instruction」(送金指示書)を提出する
  4. SWIFT経由の送金処理:現地銀行→中継銀行→日本の受取銀行の順で処理される
  5. 日本側の着金・受取処理:日本の受取銀行が入金確認し、必要に応じて円転処理を行う

所要期間の目安

凍結解除完了後の送金指示から日本での着金までは、通常3営業日〜2週間程度を要します。国により所要期間の幅は広く、米国・英国等の主要通貨圏は3〜5営業日で着金することが多い一方、コルレス関係の複雑な国や送金額が大きい案件では、追加の身元確認・書類提出により1〜2週間かかるケースもあります。特に受取額が大きい場合、日本の受取銀行から相続人へ「原資確認」(相続によるものであることの説明・書類提出)が求められることがあり、その対応で数日〜数週間が加算されることもあります。

関係者の役割分担

  • 現地銀行:送金指示を受けて実際に送金処理を行う(凍結解除の当事者)
  • 中継銀行(Correspondent Bank):現地銀行と日本の受取銀行の間を橋渡しする外国銀行(米ドル建て送金では米国系大手銀行を経由することが多い)
  • 日本の受取銀行:相続人の口座に入金する銀行
  • 相続人:送金指示に必要な情報の提供と、着金後の原資説明を担う
  • 日本の行政書士:送金依頼書の原案作成、受取口座情報の英文整理、相続関係書類・翻訳資料の準備、着金後の記録整理を書類作成支援として担当(金融機関に対する送金指示そのものは行いません)
  • 弁護士・現地専門家:現地法上の代理行為、金融機関との交渉、Executor等の正当な代理権に基づく手続きを担当

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送金開始前に押さえる4つの前提

送金を依頼する前に、次の4つの前提を確認しておくと手戻りが減ります。特に受取口座の準備は、後から変更が難しいため事前確認が重要です。

前提1:現地の凍結解除・残高確定が完了していること

現地の相続手続きが完了し、口座が実際に解約または送金可能な状態になっていることが大前提です。プロベート(検認)が必要な国では、この段階に到達するまでに6か月〜2年かかるケースもあります。また、共同名義口座の生存者相続・受取人指定(TOD/POD)による自動移転は、国・州・金融機関・名義形態によっては、通常のプロベートを経由せず解約できる場合があります(日本税務上の帰属判定は別問題として整理が必要です)。

前提2:日本側の受取口座が整っていること

日本の受取口座には以下の情報が必要になります。

  • 銀行名(英字表記)
  • 支店名・支店コード
  • 口座名義人の氏名(パスポート英字表記)
  • 口座番号
  • 銀行のSWIFT/BICコード
  • 銀行の本店住所(英字)
  • 外貨で受け取る場合は外貨預金口座番号(円口座と別建てになる場合が多い)

外貨で受け取る場合、多くの日本の銀行は外貨預金口座を別途開設する必要があります。普通預金と同じ口座番号ではないため、事前に取引銀行で外貨預金口座の開設手続きを進めておきます。

前提3:受取通貨と円転タイミングを決めていること

受け取り方式は次の3パターンから選びます。

  • 外貨のまま外貨預金で受ける:為替リスクを取るが、将来の相場変動を待てる
  • 着金時に自動で円転:着金後の為替変動を持ち越さず、手元の円貨額が確定する(ただし相続開始日から円転日までの為替変動は受取円貨額に影響するため、為替リスクが完全になくなるわけではない)
  • 円で送金してもらう:一部の現地銀行では送金指示時に円建てに換算して送金可能(レートは現地銀行が決める)

前提4:送金額・複数回送金の設計

全額を1回で送金するか、複数回に分けるかも設計します。為替タイミング分散のため2〜3回に分ける相続人もいますが、送金手数料は回数分かかる点に注意します。また、日本の受取銀行によっては、大口入金について事前連絡・原資確認・受入可否の確認を求める運用があるため、想定送金額が大きい場合は事前に受取銀行と相談しておきましょう。


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東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが、海外口座凍結解除後の送金依頼書の原案作成・受取口座情報の英文整理・着金後の記録整理と進行管理をサポートします(金融機関に対する送金指示そのものは相続人本人・現地Executor・現地弁護士等が実施。税務判断は税理士、現地法上の代理行為は現地専門家と連携)。初回相談無料・全国オンライン対応。

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平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


SWIFT送金の仕組みとルート——コルレス銀行・中継銀行の役割

国際送金は、SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)という国際銀行間通信ネットワークを経由します。SWIFTは送金情報のメッセージング・仕組みを提供する存在で、実際のお金の流れは各国の銀行間の「コルレス関係」で処理されます。

コルレス銀行(Correspondent Bank)とは

コルレス銀行とは、外国の銀行と相互に取引口座を持ち合っている銀行のことです。たとえば「香港のHSBC」から「日本の三菱UFJ銀行」に送金する場合、両行が直接コルレス関係を持っていない場合は、米国系の大手銀行(Citibank NA、JPMorgan Chase等)を中継銀行として経由することが多くなります。

典型的な送金経路

海外の送金元銀行(例:HSBC香港)
        ↓ ISO 20022形式のクロスボーダー送金メッセージ(旧MT103相当)
中継銀行 1(例:Citibank NA New York)
        ↓ 場合により中継銀行 2を経由
日本の受取銀行(例:三菱UFJ銀行 本店)
        ↓
相続人の口座

なお、SWIFTでは2023年3月からクロスボーダー送金のISO 20022移行が開始され、2025年11月に主要な支払指図メッセージについてMT/ISO 20022の共存期間が終了しています。実務上は、金融機関の送金控えや顧客向け説明で「MT103」または「MT103 copy」という旧来の呼称が残る場面もありますが、2026年時点ではISO 20022形式の送金メッセージが標準となっています。各金融機関のシステム更新に応じて、送金メッセージ・付随情報の項目が拡張されていく見込みです。

中継銀行の数は1〜3行程度が目安

通貨と国により、中継銀行は1〜3行程度入ることがあります。米ドル建ての送金では米国系大手銀行が保有する米ドルコルレス口座・米ドル決済網を経由することが多く、米ドル以外の通貨(ユーロ、香港ドル、シンガポールドル等)も現地の主要銀行を経由することが一般的です。実際の経由行は銀行間のコルレス契約により異なるため、「必ず米国系銀行を経由する」わけではありません。中継銀行が増えるほど手数料が積み上がる点に注意が必要です。

SWIFT gpiによる追跡

近年はSWIFT gpi(Global Payments Innovation)という追跡サービスが導入され、送金指示から着金までの各段階をUETR(Unique End-to-end Transaction Reference・36文字の一意参照番号)で追跡できるようになりました。現地銀行がSWIFT gpiに対応していれば、送金指示時にUETRが発行される場合があり、後日「どの中継銀行で処理中か」を追跡できます。海外相続の送金では追跡サービスの提供有無を送金指示前に確認しておくと安心です。


手数料構造——送金銀行・中継銀行・受取銀行・リフティングチャージを分けて理解する

海外送金の手数料は、性質の異なる複数の費用が段階ごとに発生します。海外相続の送金では、この構造を分けて理解しておくことで、想定外の引き落としを避けられます。

手数料が発生する4種類

  1. 送金銀行手数料(Sending Bank Fee):現地銀行が徴収(20〜100USD 程度が目安)
  2. 中継銀行手数料(Correspondent/Intermediary Bank Fee):中継銀行が徴収(1中継銀行あたり20〜50USD 程度が目安、中継銀行が複数ある場合は積み上がる)
  3. 受取銀行手数料(Receiving Bank Fee/被仕向送金手数料):日本の受取銀行が徴収(1件あたり1,500〜5,500円程度が目安)
  4. リフティングチャージ(外貨取扱手数料):日本側で外貨のまま外貨預金口座で受け取る場合等に、日本の受取銀行が別途徴収する手数料。「送金金額の一定率(例:1/20%)」や「最低●●円」で計算される場合が多い

重要な区別:リフティングチャージは中継銀行手数料そのものではありません。リフティングチャージは日本側の受取銀行が徴収する外貨取扱の手数料で、円建てで受け取る場合や、受取銀行が対顧客電信売買相場で円転換する場合には発生しないことが多い項目です。海外相続の送金では、「送金銀行手数料」「中継銀行手数料」「受取銀行手数料(被仕向送金手数料)」「リフティングチャージ」の4項目を、送金前にそれぞれ確認するのが実務的です。

海外相続の送金では、中継銀行・受取銀行の固定的な手数料だけであれば合計で5,000〜15,000円程度に収まることもあります。ただし、外貨建て送金を日本の外貨預金口座で受け取る場合のリフティングチャージは送金額に応じて増える(例:0.05%・最低2,500円等の設定)ため、海外相続のように金額が大きい案件では数万円以上になることも珍しくありません。送金額が大きいほどリフティングチャージの絶対額が積み上がるため、外貨のまま受け取るか円転して受け取るかの選択でも実質コストが変わってきます。

手数料負担区分(OUR / BEN / SHA)の指定

送金指示書には「手数料負担区分」を指定できます。海外送金では次の3種類が使われます。

  • OUR(送金人負担):送金元が手数料を負担する指定(受取人側で差し引かれる手数料を抑える目的)
  • BEN(受取人負担):受取人が手数料を負担する指定(送金額から手数料が差し引かれる)
  • SHA(共同負担):送金銀行手数料は送金人、中継銀行・受取銀行手数料は受取人(最も一般的)

OURは「全額着金の保証」ではない点に注意:OURを指定しても、現地銀行・中継銀行・受取銀行の処理によっては、一部の手数料が引かれたり、後日追加で請求される場合があります。OURは受取額の減少を抑えるための指定であり、受取人が必ず全額を受け取れる保証ではないという理解が実務的です。現地銀行がOUR指定に対応しているか、OUR指定の追加手数料が発生するかを送金指示前に確認します。

手数料を減らす3つの工夫

  • 送金回数を減らす:手数料は「回数」に対して固定的にかかるため、1回でまとめて送金する方が総額の手数料は低くなる
  • 中継銀行が少ないルートを選ぶ:現地銀行に「日本の受取銀行の推奨コルレスルート」を確認する
  • 米ドル建てで送金する:米ドルコルレス口座を経由するルートは中継銀行が少なく済むことが多い(ただし通貨変換を2回経由することになる場合がある点に注意)

受取通貨を「外貨のまま」or「円転」で受ける選び方

受取通貨をどうするかは、海外相続の送金設計で最も悩む論点の1つです。為替相場・相続税申告のタイミング・使途によって選択が変わります。

選択肢1:外貨のまま外貨預金で受け取る

メリット
– 為替相場が悪いタイミングで確定させずに済む
– 将来の海外旅行・留学・投資に外貨のまま使える
– 円安局面では利益が出る可能性がある

デメリット
– 円転する際の為替手数料(1円/USD 程度)は避けられない
– 外貨預金口座の開設が別途必要
– 為替リスク(円高になると目減り)を取り続ける

選択肢2:着金時に自動で円転する

メリット
– 着金後の為替変動を持ち越さず、手元の円貨額が確定する
– 相場を気にしなくてよい
– 円預金として使途を選ばない

デメリット
– 相続開始日から円転日・着金日までの為替変動は受取円貨額に影響するため、為替リスクが完全になくなるわけではない
– 着金日のレートが低いと、実際の受取円額が想定より少なくなる
– タイミングを選べない
相続税評価は着金日レートではなく相続開始日のTTBで行うため、円転すれば評価額が確定するわけではない(下記参照)

選択肢3:送金指示時に現地銀行で円建て換算してもらう

一部の現地銀行では、送金指示時に「日本円で送ってほしい」と指定できます。この場合、送金額が円で確定し、日本の受取銀行では円建てで着金します。ただし、現地銀行が適用する為替レートや為替スプレッドにより、市場レートより不利になることがあり、実質的なコストは着金後に円転する場合より高くなる傾向があります。

相続税申告との整合性——評価は相続開始日のTTB

相続税申告における外貨建て財産の邦貨換算については、財産評価基本通達4-3により、原則として相続開始日(被相続人の死亡日)の対顧客直物電信買相場(TTB)で邦貨換算します(相続開始日が休日の場合は前営業日の相場を用いる等の運用があります)。したがって、実際に円転した日や着金した日のレートで相続税評価が確定するわけではありません。円転して受け取ると手元に入る円貨額の把握は容易になりますが、相続税評価に用いるレートは相続開始日のTTBで別途整理する必要がある点に注意しましょう。詳細は、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「【相続税申告】外貨建て財産、債務の邦貨換算を徹底解説」もあわせてご確認ください。為替差益・差損の税務は税理士の判断領域となるため、送金前に税理士に相談することをおすすめします。


送金までの実務ステップ(7段階)

凍結解除完了後、実際に日本の相続人口座への着金までを、7段階の実務ステップに整理します。

ステップ1:現地銀行に送金指示可能な状態を確認

現地銀行の相続手続き窓口(Estate Services)に、「残高送金の準備が整ったか」を確認します。国により、凍結解除の通知と送金開始が別ステップで運用されることがあります。

ステップ2:受取口座情報の英文リストを作成

現地銀行に提出する受取口座情報を、次のフォーマットで英文リスト化します。

Beneficiary Name: [英字氏名(パスポート表記)]
Beneficiary Address: [英字住所]
Beneficiary Bank Name: [銀行の英字名称]
Beneficiary Bank Address: [銀行本店の英字住所]
SWIFT/BIC Code: [受取銀行のSWIFT/BICコード]
Account Number: [口座番号]
Currency: [受取通貨(例:USD, JPY)]

ステップ3:送金指示書(Payment Instruction)の作成

送金額、手数料負担区分(OUR/BEN/SHA)、受取通貨、目的(Purpose of Remittance=”Inheritance from deceased account holder”等)を記載します。現地銀行に指定様式がある場合はそれに従います。

ステップ4:送金指示書の提出と本人確認

書類を現地銀行に提出し、本人確認を行います。この提出・本人確認は、原則として相続人本人・現地遺言執行者(Executor)・現地弁護士等の正当な代理権を持つ者が行います。日本の行政書士は、この提出行為そのものを代理するのではなく、事前の書類作成支援・受取口座情報の整理・進行管理を担当します。現地代理人にPOAを付与している場合は、事前に取り付けたPOAが提出時の権限証明として有効に働きます。

ステップ5:現地銀行からの送金完了通知

現地銀行が送金処理を完了すると、ISO 20022形式の送金メッセージ(旧MT103相当)が送信され、送金指示者に対して送金控え・Payment Reference・UETRが発行される場合があります。UETRが分かれば、SWIFT gpi対応送金では送金状況を追跡できることがあります。

ステップ6:日本の受取銀行から入金通知・原資確認の対応

日本の受取銀行から相続人に、入金通知および必要に応じて原資確認の連絡が来ます。「相続による海外資産の受取である」ことを、以下の書類で説明できるよう準備しておきます。

  • 被相続人の死亡証明書またはその英訳
  • 現地の相続完了通知書(Grant of Probate、Certificate of Inheritance等)
  • 送金元銀行からの送金完了通知
  • 遺産分割協議書または相続関係を示す書類

ステップ7:着金確認・記録の保管

実際に着金したら、金額・為替レート・実際に引かれた手数料を記録します。これらは相続税申告の準備資料および、後日の税務調査対応の記録として重要です。


着金後の日本側手続き——銀行対応・税務署対応・記録保管

着金は「相続実務のゴール」ではありません。着金後にも、日本の相続人としてやるべき手続きがいくつか残っています。

日本の受取銀行への説明対応

受取額が大きい場合(数百万円以上)、日本の受取銀行から相続人に対して原資説明を求められることがあります。犯罪収益移転防止法・マネーロンダリング対策の観点から、下記書類の提示を求められる場合があります。

  • 海外の相続完了通知書
  • 相続関係を示す書類(戸籍謄本・遺産分割協議書)
  • 送金元銀行からの送金証明書
  • 相続人の身分証明書

税務署への説明準備——国外送金等調書と外為法報告書

100万円超の国外送金・国外受取は、金融機関から税務署に国外送金等調書が提出される仕組みです(国外送金等調書法4条)。そのため、税務署側にはあなたが海外から日本に送金を受けた事実が把握されています。相続税の申告と整合性を取るため、税理士に対して着金額・為替レート・引かれた手数料の記録を共有し、国外送金等調書と申告書の整合性を事前に確認しておくのが実務的です。国外送金等調書の仕組みについては、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「国際相続の税務調査|CRS・国外送金等調書で海外財産は把握されている」もあわせてご確認ください。

外為法55条の支払等報告書

国外送金等調書とは別に、海外の銀行から日本の銀行口座へ送金を受領する場合等で、送金額が3,000万円相当額を超えるときは、外国為替及び外国貿易法(外為法)55条に基づく「支払又は支払の受領に関する報告書」を、受領者(相続人)が日本銀行を経由して財務大臣に提出することが必要となる場合があります。実務上は、受取銀行から書式・記入要領の案内があるため、その案内に従って対応します。書類の記入や書類作成の支援は行政書士が担当できる範囲ですが、報告書の提出義務者はあくまで受領者本人である点に留意します。

為替差益・差損の取扱い

相続開始日と実際の送金・着金の間に為替相場が変動した場合、その差額(為替差益・差損)が発生します。この差額の税務上の取扱いは個別の判断が必要となるため、税理士への相談をおすすめします。行政書士は、送金の実務手順の支援は行いますが、税務判断は業務範囲外となります。

記録の保管

以下の記録は、相続税申告後も5〜7年程度は保管しておくのが実務的です。

  • 送金指示書のコピー(Payment Instruction)
  • 送金完了通知(Payment Reference・UETR・送金控え等)
  • 日本の受取銀行の入金通知書
  • 為替レート・手数料の明細
  • 現地の相続完了通知書(原本または認証済み写し)

これらは、後日の税務調査・追加照会・複数相続人間の精算に必要となる場合があります。デジタルで保存する場合は暗号化してクラウドに保管し、紙原本と併存させるのが安全です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 海外の相続で受け取った送金額が大きい場合、日本の受取銀行から税務署への通知はありますか?また外為法上の報告義務はありますか?

A. はい、あります。国外送金等調書法により、金融機関は100万円超の国外送金・国外受取について、税務署へ「国外送金等調書」を提出する義務があります。この調書には送金者・受取人・金額・目的等が記載され、税務署側にはあなたが海外から送金を受けた事実が集約されて把握されます。これとは別に、送金額が3,000万円相当額を超える場合、外為法55条に基づく「支払又は支払の受領に関する報告書」を、受領者(相続人本人)が日本銀行経由で提出することが必要となる場合があります。実務では受取銀行からの案内に従って対応します。相続税の申告と整合性を取るため、税理士に着金額・為替レート・手数料の記録を共有しておくのが実務的です。

Q2. 中継銀行手数料はどのくらい引かれますか?回避する方法はありますか?

A. 中継銀行手数料は、1中継銀行あたり20〜50 USD 程度が目安です。海外相続の送金では、送金銀行手数料・中継銀行手数料・受取銀行手数料などの固定的な費用だけであれば、5,000〜15,000円程度に収まることもあります。ただし、外貨のまま日本の外貨預金口座で受け取る場合は、日本側受取銀行でリフティングチャージ(例:送金金額の0.05%・最低2,500円等の設定)が別途発生することがあり、送金額が大きい案件では手数料総額が数万円以上になる場合があります。回避策としては、①手数料負担区分を「OUR」(送金人負担)に指定する(ただしOURは受取額の減少を抑える指定であり全額着金を保証するものではありません)、②送金回数を減らす、③中継銀行が少ないコルレスルートを現地銀行に確認する、の3つが実務的です。OURは現地銀行によっては選択できない場合や、追加手数料が発生する場合があるため、送金指示前に確認します。

Q3. 為替タイミングは選べますか?固定為替(フォワード)はできますか?

A. 海外相続の送金では、通常「送金日(現地銀行が処理する日)」または「着金日(日本の受取銀行が処理する日)」の為替レートが適用され、相続人が特定の日を指定することはできません。フォワード契約(先物予約)は個人が銀行と結ぶには金額規模・与信面のハードルが高く、実務では利用されないのが一般的です。為替タイミングを分散したい場合は、送金を複数回に分ける方法が実務的ですが、その分手数料が回数分かかる点にご注意ください。

Q4. 相続人が複数いる場合、代表1人の口座に一括で着金してから精算する方が良いですか?

A. 海外の金融機関は「相続人代表の口座に一括送金」を基本にすることが多いです。この場合、着金後に相続人代表から他の相続人へ日本国内で分配する形になります。分配時に金額が大きいと贈与税と誤認されるリスクがあるため、遺産分割協議書に「相続人代表口座への一括受取後、内訳に従って各相続人に振り分ける」旨を明記しておくのが実務的です。個別に相続人各人の口座への分割送金を希望する場合は現地銀行に事前確認します(分割送金では手数料が人数分かかる点に注意)。

Q5. 外貨のまま日本の口座に受け取れますか?円転して受け取るのとどちらが良いですか?

A. 外貨のまま受け取るには、日本の受取銀行で外貨預金口座を別途開設する必要があります。円口座の口座番号とは別建てになる場合が多いため、事前に取引銀行で開設手続きを進めておきましょう。円転して受け取ると、実際に手元へ入る円貨額の管理は容易になりますが、相続税評価に用いるレートは相続開始日のTTBで別途整理する必要があります(財産評価基本通達4-3)。円転の有無で相続税評価日が変わるわけではない点に注意してください。外貨のまま保有すれば将来の相場を待てますが、為替リスクを引き受け続ける形になります。


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まとめ

海外口座の残高を日本の相続人口座に着金させる送金実務は、現地銀行→中継銀行→日本の受取銀行というSWIFT経由の3段階構造を理解することが出発点です。各段階で送金銀行手数料・中継銀行手数料・受取銀行手数料が発生し、さらに外貨のまま日本の外貨預金口座で受け取る場合はリフティングチャージ(日本側受取銀行の外貨取扱手数料)が別途発生することがあります。固定的な送金手数料だけであれば1件あたり5,000〜15,000円程度に収まることもありますが、外貨のまま外貨預金口座で受け取る場合のリフティングチャージや大口送金に伴う外貨取扱手数料を含めると、数万円以上になることもあります。手数料負担区分「OUR」は受取額減少を抑える指定ですが、全額着金を保証するものではない点に留意し、現地銀行の対応可否を事前に確認します。

受取通貨は「外貨のまま外貨預金で受ける」「着金時に円転する」「送金時に円で送金してもらう」の3方式から選びます。ただし、相続税評価は財産評価基本通達4-3に基づき相続開始日(被相続人の死亡日)のTTBで行うため、円転や着金日のレートで相続税評価が確定するわけではありません。税理士と連携して整理しましょう。100万円超の国外送金・国外受取は国外送金等調書、3,000万円相当額超の場合は外為法55条の支払等報告書が必要になる場合があります。着金額・為替レート・手数料の記録は5〜7年保管し、税務調査対応・追加照会に備えます。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、海外口座凍結解除完了後の送金依頼書の原案作成、受取口座情報の英文整理、添付資料の準備、着金後の記録整理など、送金に必要な書類作成と進行管理を支援しています(実際の送金指示は、相続人本人・現地Executor・現地弁護士等、現地法または金融機関実務上認められた者が行います)。アメリカ・香港・シンガポール・英国・スイス・オーストラリア・中国・カナダ等、主要国の金融機関実務に対応可能で、税務判断(為替差益・差損の取扱い等)は税理士法人トゥモローズと連携し、現地法上の代理行為や紛争性のある案件は現地弁護士・現地専門家と連携します。


関連記事


根拠法令・公的資料

  • 外国為替及び外国貿易法(外為法)——対外支払・支払受領に関する規制・報告制度
  • 外為法55条(支払又は支払の受領に関する報告書)——3,000万円相当額超の海外送金・受取に係る事後報告
  • 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外送金等調書法)4条——100万円超の国外送金・国外受取に係る調書提出義務
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)4条——金融機関の取引時確認義務等
  • 相続税法22条(相続財産の評価)
  • 財産評価基本通達4-3(外貨建て財産の邦貨換算)
  • 行政書士法1条の3・1条の4(行政書士の業務範囲)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。