オーストラリアの銀行口座相続|ANZ・CBA・Westpac・NABの解約・日本送金
10秒でわかる この記事の要約
- オーストラリアの主要4行は、銀行の条件を満たせば、グラント(裁判所が遺産を扱う権限を認める書類)を提出せずに払い戻しを受けられる場合があります。各行の取扱いであり、裁判所の手続きが不要になる法律上の共通基準ではありません。
- 目安は10万豪ドル(AUD)ですが、数え方が違います。CBAは同行の単独名義の残高が「超える」場合、ANZは同行の単独名義の資金が「以上」の場合、WestpacはWestpacグループ全体の口座価額、NABは払い戻す利用可能資金の合計です。
- NABは、海外に住む遺産代表者が5万豪ドル以上を払い戻す場合、オーストラリアで取得したグラントを求めます。
- 金額を下回っても、担保付きの借入やEstate of the Late trust accountの開設など、ほかの事情でグラントを求められることがあります。
- 4行とも海外からの連絡と書類提出の方法を案内しています。ただし、本人確認、遺産管理用の口座の開設、払戻先の条件によって必要な対応は変わります。
- 認証された写し、翻訳者の資格、銀行所定の書式(払戻しの指図と補償同意)は、提出先ごとに条件が違います。
「オーストラリアに住んでいた父の口座を、日本から解約できますか。」
当法人にも、オーストラリアの銀行口座についてのご相談が寄せられています。
4行とも、海外からの連絡や書類の提出方法を公式に案内しています。ただし、本人確認、遺産管理用の口座の開設、グラントの取得、払戻先の条件によって、必要な対応は変わります。
本記事では、ANZ・Commonwealth Bank(CBA)・Westpac・National Australia Bank(NAB)の公式ページと公式フォームをもとに、日本に住む相続人が死亡の連絡から払戻し・日本への送金まで進める方法を整理します。対象は、故人の個人名義(単独名義)の銀行口座です。
なお、オーストラリアの相続税の扱いや、日本の相続税の申告は税務の問題です。本記事では扱わず、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「オーストラリアに相続税はない|プロベートと日本の相続税申告の注意点」に譲ります。
どの順番で進めるか
残高が分からないと動けない、ということはありません。銀行への死亡の連絡は、グラントの取得や書類の完成を待たずに進められます。
- 銀行に死亡を連絡し、担当部署・受付番号・必要書類を確認する。
- 申請する人の本人確認を行い、遺産代表者(executor=遺言執行者、administrator=遺産管理人など、遺産を扱う権限を認められた人)としての立場と続柄を示す。
- 死亡日時点の残高に加えて、現在の残高、今後入る予定のお金、債務、口座の名義、グループ内のほかの口座を確認する。
- その銀行に適用される金額の基準と、金額以外の条件を確認し、グラントを提出する必要があるかを判断する。
- 必要な裁判所の手続き、払戻先の準備、銀行所定の書式の提出を進める。
死亡の連絡、必要書類の確認、財産の調査は並行して進められます。
銀行がグラントを求めるかどうかと、遺産全体について裁判所の手続きが必要かどうかは、別の問題です。
銀行が金額の基準を下回ると判断しても、ほかの財産や債務、相続人の間の事情によっては、裁判所の手続きが必要になることがあります。
海外の銀行に残高を請求するときの考え方は、海外口座の残高証明書の取り方にまとめています。
海外口座の相続代行サービスの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
グラントを求められる基準は、銀行ごとに数え方が違う
4行とも10万豪ドルを目安にしていますが、何を合計するかが違います。
| 銀行 | 金額の基準と、あわせて確認する条件 |
|---|---|
| CBA(Commonwealth Bank) | 同行にある単独名義の口座の残高合計が10万豪ドルを超える場合。ほかに、銀行が取得を求めた場合や、単独名義の住宅ローンを精算する場合も必要(CBA公式) |
| ANZ | 同行にある単独名義の遺産資金の合計が10万豪ドル以上の場合。遺産ごとに追加の書類を求めることがあるとしている(ANZ公式) |
| Westpac | Westpacグループ全体で保有する口座価額の合計が10万豪ドル以上の場合。担保付きの借入がある場合や、Estate of the Late trust accountを開設したい場合も必要。基準を下回っても、口座によってはグラントが必要(Westpac公式) |
| NAB(National Australia Bank) | 故人のNAB口座から払い戻す利用可能資金の合計が10万豪ドル以上の場合。グラントを申請済み・申請予定の場合、遺産について複数の請求がある場合、そのほかNABの裁量でも必要。海外に住む遺産代表者が5万豪ドル以上を払い戻す場合は、オーストラリアで取得したグラントが必要(NAB公式フォーム) |
ブランドが違えば必ず別枠、とは考えないでください。
Westpacは、St.George、Bank of Melbourne、BankSAなどを含むグループ全体の口座価額を基準にしています。NABの公式フォームも、「NAB」にはNAB本体のほか、ubankとAdvantedgeが含まれると定義しています。
どの口座・どの商品が合計に入るかは、銀行に確認してください。
金額の基準は、法律で決まった共通の免除額ではありません。
遺言の有無、申請する人の権限、債務、競合する請求、ほかの財産の手続きの状況によって判断は変わります。ほかの財産のためにグラントを申請している場合は、その状況も銀行に伝えてください。
死亡日時点の残高と、払い戻す時点の金額は違う
金額の基準を確かめるとき、死亡日時点の残高だけで判断しないでください。
NABの基準は「払い戻す利用可能資金」です。同行のフォームは、死亡後も税の還付、配当、保険金、年金の支払いが入金され、閉鎖の時点で残高が増えていることがあると説明しています。
口座を早く閉じると、受け取れなくなるお金があります。
NABは、残高がゼロの口座は閉鎖され、その後の入金のために再開することはできないとしています(閉鎖後に遺産用の口座を開ける場合があるとしていますが、グラントの提示を求められます)。
Westpacも、退職年金や税の還付などの入金を受けるために、口座を開けたままにしておくとよいとしています。閉鎖の前に、入金と引落しの予定を確認してください。
口座は死亡の連絡後に保全されます。
故人のカードやログイン情報を使ってお金を引き出し、解約の手続きを省くことはできません。
共同名義の口座は、扱いが別になる場合があります。
残った名義人が使えるかどうかは口座の条件によります。銀行の取扱いと、日本の相続税で誰の財産とみるかは同じではありません。
オーストラリアの口座相続、日本側の書類準備からご相談ください。
東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが、戸籍の収集、英訳の手配、英文の依頼文や相続関係説明図の作成、公証・アポスティーユの段取りを全国オンラインで対応します(オーストラリアの裁判所の手続きと現地法の判断は現地の弁護士、税務判断は税理士と連携)。ご相談のときは、分かる範囲で銀行名、口座の名義、残高の概算、遺言やグラントの有無をお知らせいただければ、必要な書類と対応できる範囲をご案内します。残高証明書などがそろっていなくてもかまいません。初回相談は無料です。
平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00
「認証された写し」と翻訳の条件
オーストラリアの銀行は、原本ではなく認証された写し(certified copy=認証権限のある人が「原本と相違ない」と証明した写し)で受け付けるのが基本です。
遺産の書類と、本人確認の書類では、提出の仕方が違います。
CBAは、死亡証明書などの原本を郵送しないよう案内し、認証された写しで足りるとしています。
一方、郵送で本人確認を行う場合は、所定の様式(Certified Copies Identification Form)と、認証者が認証を付した写しそのものを提出します。CBAは、この認証済みの書類をスキャンしたものやコピーしたものは受け付けないとしています。
「認証された写しなら、すべてメールで送れる」とは考えないでください。
認証できる人
ANZの本人確認の様式は、認証できる人として、オーストラリア国内または海外の公証人(notary public)などを挙げています。CBAの様式も、オーストラリア連邦の外で職務を行う公証人を含めています。
ただし、日本の公証人ができる認証と、各行が求める認証が常に一致するとは限りません。日本の公証人は、私文書の署名認証や翻訳者の宣言書の認証などを扱います。
アポスティーユ、署名の認証、写しの認証、翻訳者の資格は、それぞれ別の事項です。「すべての書類にアポスティーユが必要」「公証すれば翻訳者の資格は問われない」といった決めつけは避け、どの書類をどの方式で用意するかを、提出先の銀行と公証役場に確認してください。
翻訳者の資格
| 銀行 | 英語以外の書類の翻訳について |
|---|---|
| ANZ | 本人確認の様式で、NAATI(オーストラリアの翻訳者・通訳者の認定機関)のProfessional Translator以上の資格を持つ翻訳者による英訳を指定 |
| CBA | 本人確認の様式で、NAATIの認定を受けた翻訳者、またはこれと同等の資格を持つ翻訳者による翻訳を案内 |
| Westpac | 英語以外の書類に、認定翻訳者(accredited translator)の英訳を案内 |
ANZとCBAの条件は本人確認の様式についてのものです。戸籍や遺言、裁判所の書類にそのまま当てはまるとは限らないため、書類ごとに確認してください。
日本の死亡の証明を英語で出す方法は死亡証明書を英語で用意するには、続柄の証明は戸籍謄本の英訳にまとめています。
銀行所定の書式と、署名する人
戸籍や死亡証明書をそろえるだけでは、払戻しは終わりません。払戻しの指図と補償同意を兼ねた、銀行所定の書式が必要です。
| 銀行 | 主な書式と、署名について確認する点 |
|---|---|
| CBA | Authority to Release Assets from a Deceased Estate。遺産代表者が複数いる場合の署名と同意の方法を確認する。写しはすべて認証が必要(支店のスタッフによる認証も可) |
| ANZ | Estate Funds Release and Indemnity Form。すべての遺産代表者が記入し、払戻先の「Estate of」口座を指定する |
| Westpac | Deceased Estate Instructions & Expense Payment Form。各代表者の手書きの署名が必要で、電子署名やタイプした署名は受け付けない |
| NAB | 口座の閉鎖と払戻しの書式(Closing NAB accounts and releasing funds for a Deceased Estate)。遺産を扱う人が全員署名する |
「遺産代表者」は、相続人全員と同じではありません。
遺言執行者、遺産管理人、銀行が認める近親者など、案件によって誰が権限を持つかが変わります。相続人であれば誰でも単独で請求し、受け取れるわけではありません。
書類の送り方
ANZは、認証された写しをメール(Bereavementservices@anz.com)、郵送(ANZ Bereavement Services PO BOX 585 Collins Street West VIC 8007)、または予約した支店で受け付けるとしています。
Westpacは、メール(estatesmanagement@westpac.com.au)と郵送(Estates Management – Mailstop 28.A.1, GPO Box 3433, Sydney, NSW 2001。原本は送らない)、支店を案内しています。
NABは、書式をメール(NABBereavementSupport@nab.com.au。件名に案件番号を記載)で提出できるとしています。写真付きの身分証については、認証者または代理の弁護士から直接送る認証済みのスキャンをメールで受け付け、電話での本人確認も選べるとしています。利用できる条件はNABに確認してください。
海外からの連絡先は、CBAが「+61 2 8629 0143」、ANZが「+61 3 8699 6969」、Westpacが「+61 2 9155 7590」です(2026年9月18日確認)。
残高を記載した書面は「14営業日以内」ただし条件付き
CBAとWestpacは、残高などを記載した書面を14営業日以内に送るとしています。
死亡を最初に連絡した日から無条件で14営業日、という意味ではありません。遺産代表者の権限と本人確認を済ませる手続きの中で案内される日数です。
- CBAは、本人確認の要件を満たした遺産代表者、または遺産の代理人である旨の書面を出した弁護士に、口座と残高を記載した asset letter を送るとしています。
- Westpacは、遺産代表者を確認する段階で、残高を記載した Certificate of Product と、口座の整理の進め方を説明する手紙を送るとしています。
書類の種類も分けて考えてください。
死亡の受付を知らせる手紙、残高を記載した書面、最終的な閉鎖の通知は別のものです。呼び方も記載内容も銀行によって違います。
Westpacは、St.George、Bank of Melbourne、BankSAなどグループの各ブランドから別々に手紙が届くことがあるとしています。
これらの期間は、口座の閉鎖や日本への着金までの期間ではありません。必要な書類と、いつから数えるのかを担当部署に確認してください。
日本の相続税の資料として使う場合は、死亡日時点の残高が記載されているかを確認してください。
グラントと、海外で取得したグラントの扱い
グラントは、裁判所が遺産を扱う権限を認める書類です。
- Grant of Probate(遺言検認)…遺言が有効であることと、遺言執行者の権限を確認するもの
- Letters of Administration(遺産管理状)…遺言がない場合などに、遺産管理人へ権限を与えるもの
提出せずに進められる場合もあります。
前述のとおり、銀行の条件を満たせば、グラントを出さずに払戻しを受けられることがあります。一方で、グラントを根拠に手続きをする場合は、次の点に注意してください。
海外で取得したグラントを使う場合
NABは、海外で取得したグラントについて、オーストラリアの管轄で再承認(reseal)されていなければ受け付けないとしています。
再承認できる国・地域と手続きは、申請する州・準州によって異なります。ニューサウスウェールズ州の最高裁判所は、英国、ニュージーランド、パプアニューギニア、ソロモン諸島などを再承認できる例として挙げ、再承認できない場合は同州で新たに申請する必要があるとしています。これは同州についての案内であり、オーストラリア全土で同じルールが適用されるわけではありません。
日本の書類は、グラントそのものではありません。
日本の遺産分割協議書や戸籍謄本は、相続人や分け方を示す資料になります。ただし、裁判所が権限を認めた書類ではないため、グラントの代わりとして提出することはできません。
基準を超える場合や、複数の請求がある場合は、オーストラリアでのグラントの取得を前提に、現地の弁護士に相談してください。
払戻先の準備と、日本への送金
払戻しの受け取り方は、銀行によって案内が違います。
| 銀行 | 公式資料から確認できる払戻しの方法 |
|---|---|
| ANZ | ANZまたは他行に開設した「Estate of(故人名)」口座か、遺産を担当する弁護士の信託口座への振込。日本の相続人個人の口座への直接送金は前提にせず、受け皿の準備から確認する |
| CBA | 払戻しの書式に国際送金(International Money Transfer)の指図欄がある。外貨取引と国際送金には手数料がかかるとしている |
| Westpac | 払戻しの書式に、海外の口座へ送金する選択肢(銀行名・SWIFTコード・希望する通貨などの欄)がある。手書きの署名など、書式の要件を満たす必要がある |
| NAB | 書式に国際送金の欄がある。海外への払戻しには手数料がかかり、遺産は豪ドルで精算したうえで、両替の際に手数料を差し引くとしている |
記入する情報は、受取銀行の案内に従います。
SWIFT/BIC、支店名、口座番号、受取人の氏名と住所は、日本の受取銀行が案内する内容で記入します。日本ではIBANを使っていないため、書式にIBANの欄があっても、日本の受取人がIBANを取得する必要はありません。該当しない欄をどう扱うかは、送金する銀行に確認してください。
遺産管理用の口座(Estate of口座やEstate of the Late trust account)を開く場合、開設の条件や本人確認の方法は銀行によって異なります。遠隔で開設できるかを個別に確認してください。
受け取ったお金を、すぐに全額分けられるとは限りません。
遺産の債務や費用、税務上の手続きを確認したうえで分配します。
日本の口座で受け取るときの中継銀行手数料や着金の確認方法は、海外口座の相続金を日本に送金する手順にまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 豪ドルのまま日本で受け取ることはできますか?
A. 受け取る側の日本の口座と、払い戻す銀行の対応によります。NABは、海外への払戻しについて、遺産を豪ドルで精算したうえで、両替の際に手数料を差し引くとしています。これは精算の通貨についての説明で、日本に豪ドルのまま着金するという意味ではありません。外貨のまま受け取りたい場合は、外貨を受け入れられる口座を日本側で用意し、送金する銀行に受け取りの通貨を指定できるかを確認してください。Westpacの書式には、希望する通貨を記入する欄があります。
Q2. 複数の銀行に口座がありました。10万豪ドルは合算しますか?
A. 基本的には各銀行が定める範囲で判定し、無関係な銀行の預金を一律に合算する基準ではありません。ただし、WestpacはWestpacグループ内の口座価額を基準にしており、St.George、Bank of Melbourne、BankSAなども含みます。NABの公式フォームも、NABにubankとAdvantedgeを含む定義を置いています。ブランドが違えば必ず別枠とは考えず、合算の対象を銀行に確認してください。ほかの財産のためにグラントを申請している場合は、その状況も銀行に伝えます。
Q3. 日本の行政書士に頼めるのは、どこまでですか?
A. 日本側の書類づくりです。戸籍謄本などの収集、相続関係の整理、英訳の手配、公証やアポスティーユの段取り、英文の依頼文や相続関係説明図の作成を担当できます。オーストラリア法の判断や裁判所での代理が必要な部分は、現地で権限を持つ弁護士等に相談します。日本の行政書士の資格だけで、オーストラリアの裁判所での代理や現地の法律業務を行うという意味ではありません。具体的な受任範囲は案件ごとに確認します。
Q4. オーストラリアの口座のお金にも、日本の相続税はかかりますか?
A. 国外にある財産が課税対象に含まれるかは、被相続人と財産を取得した人の住所、国籍、過去の居住状況などで判定します(国税庁タックスアンサーNo.4138)。課税対象に含まれることと、基礎控除や特例を踏まえて申告・納税が必要かどうかは別の問題です。日本の相続税の申告が必要な場合、期限は通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です(同No.4205)。オーストラリアのグラントの取得や銀行からの払戻しが終わっていなくても、税理士への確認を並行して進めてください。
海外口座の相続代行サービスの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
まとめ
オーストラリアの主要4行は、銀行の条件を満たせば、グラントを提出せずに払い戻しを受けられる場合があります。各行の取扱いであり、法律上の共通の免除額ではありません。
目安は10万豪ドルですが、数え方が違います。CBAは同行の単独名義の残高が「超える」場合、ANZは「以上」の場合、WestpacはWestpacグループ全体の口座価額、NABは払い戻す利用可能資金の合計です。NABは、海外に住む遺産代表者が5万豪ドル以上を払い戻す場合にグラントを求めます。
金額を下回っても、担保付きの借入やEstate of the Late trust accountの開設など、ほかの事情で求められることがあります。
死亡日時点の残高と、払い戻す時点の金額は違います。死亡後に税の還付などが入金されることがあり、口座を早く閉じると受け取れなくなります。
書類は認証された写しで出すのが基本ですが、本人確認の書類は認証済みの写しそのものを提出します(CBAはスキャンやコピーを受け付けません)。翻訳者の資格にも銀行ごとの指定があります。
払戻しには銀行所定の書式(払戻しの指図と補償同意)が必要で、遺産代表者の全員が署名するのが基本です。
まず銀行に死亡を連絡し、担当部署と必要書類、合算の対象、払戻先の条件を確認してから動いてください。
行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、オーストラリアの銀行を含む海外口座の相続手続きについて、日本側の戸籍の収集・英訳の手配・書類作成をお手伝いしています。
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税務の観点もあわせてご確認ください
オーストラリアの口座の財産も、相続人の住所などによっては日本の相続税の対象になります。オーストラリアの相続税の扱いと日本での申告の注意点、海外口座を解約するときの税務上の注意点は、税理士法人トゥモローズが公開している以下の記事もあわせてご確認ください。
根拠法令・公的資料
- 相続税の申告期限(国税庁タックスアンサーNo.4205)/国外財産の課税範囲(同No.4138)
- 行政書士法1条の3・1条の4(行政書士の業務範囲)
- ANZ・Commonwealth Bank・Westpac・NABの公式案内および公式フォーム、ニューサウスウェールズ州最高裁判所の案内(2026年9月18日確認)
公的機関・根拠リンク
- Commonwealth Bank「Deceased estates」
- CBA「Certified Copies Identification Form」(PDF)
- CBA「Authority to Release Assets from a Deceased Estate」(PDF)
- ANZ「Bereavement services」
- ANZ「Deceased estates identification – certified copy form」(PDF)
- Westpac「Deceased estates」
- Westpac「Deceased Estate Account Instruction Form」(PDF)
- NAB「Closing NAB accounts and releasing funds for a Deceased Estate」(PDF)
- ニューサウスウェールズ州最高裁判所「Reseal of grant」
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4138 相続人が外国に居住しているとき
