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個人向け国債の相続手続き|1年以内でも使える中途換金の特例と必要書類

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 個人向け国債の中途換金は、原則として第2期利子支払期以後です(省令第6条第1項)。
  • ただし、保有者が亡くなったときは、その前でも相続人が請求できます(省令第7条第1項第1号)。
  • 特例で換金するときの金額は、通常と計算が違います(省令第7条第4項)。免除されるわけではありません。
  • 相続人が複数いる場合、個人向け国債は相続開始と同時に当然には分割されません(最高裁平成26年2月25日判決)。
  • 換金せず、相続人の口座へ移管して持ち続けることもできます
  • ほふりの開示請求では、国債の保有先を調べられません。確認できない情報として明記されています。
  • 相続税評価は「額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額」です(国税庁)。

「国債は1年経たないと解約できないと言われました」

金融機関の窓口でそう説明され、困って相談に来られる方がいます。

その説明は、半分だけ正しいです。

個人向け国債の発行等に関する省令第6条第1項は、中途換金を第2期利子支払期以後と定めています。

けれど、同じ省令の第7条に特例があります。

保有者が亡くなったときは、その前でも相続人が請求できるのです。

ただし、ここで注意していただきたいことがあります。

特例は「換金できるようになる」ことであって、差し引かれる金額が無くなることではありません。

しかも、特例で換金するときの計算は、通常の計算とは別に定められています。

そしてもう一つ、相続人が複数いる場合の話があります。

個人向け国債は、相続が開始しても当然には分かれません。

最高裁がそう判断しています。

本記事では、省令と判例、国税庁の取扱いを確認しながら整理します。

証券会社ごとの口座手続きは証券口座の相続手続き、銀行預金は銀行預金の相続手続きにまとめました。


まず保有先を確認する|ほふりでは調べられない

最初に、どこに預けているかを突き止めます。

ここで、誤解の多い点をお伝えします。

株式については、証券保管振替機構、通称ほふりの登録済加入者情報の開示請求で口座のある証券会社を調べられます。

しかし、国債はその対象ではありません。

同機構は、確認できない情報として次を挙げています。

非上場株式のうち機構取扱対象でないもの、外国株式、国債、社債等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の一覧

証券会社で買っていた場合でも、同じです。

少なくとも、株式のように開示請求で保有先を一括確認することはできません。

したがって、手がかりを一つずつ当たることになります。

  • 国債や公共債の取引残高報告書
  • 国債口座の通帳(通帳式の金融機関があります)
  • 預金口座への半年ごとの利子の入金
  • 金融機関からの郵便物や電子交付のメール
  • 確定申告の資料や財産の一覧

銀行で購入していた場合は、利子の入金記録が有力な手がかりです。

個人向け国債の利子は半年ごとに指定口座へ入ります。

通帳に定期的な少額の入金がないかを見てください。

証券会社で購入していた場合は、取引残高報告書や電子交付の書面を確認してください。

見つかったら、回号、額面、発行日、利率を確認します。

発行日が分からないと、どの計算になるかが決まりません。


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

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相続人が複数なら、当然には分かれない

ここは制度の根っこにあたる話です。

個人向け国債は、自動的には分かれません。

なお、預貯金についても、最高裁大法廷平成28年12月19日決定により当然には分割されないとされています。

「預貯金は分かれるが国債は分かれない」という対比は、現在は成り立ちません。

最高裁平成26年2月25日第三小法廷判決が、こう述べています。

個人向け国債は、法令上、一定額をもって権利の単位が定められ、一単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり、このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば、共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。

理由は、権利の単位が1万円と定められているからです(省令第3条)。

1万円未満に割ることが、制度として想定されていないのです。

したがって、相続人が3人いても、相続が開始した瞬間に3等分されるわけではありません。

各回号について、誰が何万円取得するかを決める必要があります。

  • 遺言による
  • 相続人全員の遺産分割協議による
  • 遺産分割の調停や審判による

決まってから、1万円単位で移管するか換金します。

1万円単位で分けられることと、相続開始時に自動で分かれることは別の話です。

なお、額面を1万円単位で割り振れる点は、遺産分割では利点になります。

不動産のように分けにくい財産と違い、調整に使いやすいためです。


回号と保有先から、必要書類を整理します

個人向け国債の相続では、回号と発行日によって換金額の計算が変わり、必要書類も金融機関ごとに異なります。相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成、合意済みの内容にもとづく遺産分割協議書の作成まで行政書士が対応し、金融機関で手続きを始められる状態に整えます。換金するか持ち続けるかのご判断は、取扱機関の説明を踏まえて相続人の方が行います。

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原則は第2期利子支払期以後|死亡したときは、その前でも請求できる

根拠となる省令を順に見ます。

まず、原則です。

個人向け国債の中途換金は、当該個人向け国債の第二期利子支払期以後において行われる場合に行うことができるものとする。

個人向け国債の発行等に関する省令第6条第1項です。

利子は半年ごとに支払われますので、第2期利子支払期が発行からおよそ1年後にあたります。

そして、第7条に特例があります。

前条第一項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者…が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第一項に定める利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第二項の請求をすることができるものとする。
一 死亡したとき その相続人

「死亡したとき その相続人」と、はっきり書かれています。

災害救助法による救助が行われる災害にかかった場合も、同じく特例の対象です。

そして、書類についても定めがあります。

省令第7条第2項は、請求しようとする者は相続人たる地位を証明する書類、被相続人の死亡を公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならないとしています。

戸籍謄本等や法定相続情報一覧図が、これにあたります。


特例で換金するときは、通常と計算が違う

ここが本記事でいちばん実務に効く部分です。

死亡による特例では、通常と別の計算式が使われます。

省令第7条第4項は、こう始まります。

前条第五項の規定にかかわらず、第一項の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする。

「前条第五項の規定にかかわらず」とあります。

つまり、通常の計算は使いません。

買い取る時期 差し引かれる中途換金調整額
初期利子支払期前 経過利子に相当する金額
初期利子支払期から第2期利子支払期前まで 初期利子に相当する金額×79.685% + 経過利子に相当する金額
(参考)通常の中途換金 直前2期の利子に相当する金額×79.685%

買取額は、いずれも「金額+経過利子−調整額」で計算します。

経過利子が加算されたうえで差し引かれる形になるため、結果として次のようになります。

  • 初期利子支払期前に換金する場合は、額面金額に相当する額
  • 初期利子支払期を過ぎている場合は、額面金額から初期利子の約8割を引いた額

特例は、換金できるようにする仕組みです。

差し引きが無くなる仕組みではありません。

なお、回号や換金日によって金額は変わります。

実際の受取額は、財務省の中途換金シミュレーションか、取扱機関の計算結果でご確認ください。


満期償還と中途換金は、受け取る金額の考え方が違う

償還金額そのものは、中途換金でも変わりません。

財務省の商品概要は、償還金額を「額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ)」としています。

同省は中途換金について「元本割れのリスクなし」とも案内しています。

ただし、口座に入る金額は別に計算されます。

「額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額」です。

経過利子より調整額が大きければ、入金される額が額面金額を下回ることがあります。

とくに、通常の中途換金では直前2期分の利子が差し引かれます。

これは元本が減るという意味ではありません。

すでに受け取った利子に対応する分を返す仕組みだからです。

過去に受け取った利子と、換金時に入金される金額は、合わせて考えてください。

なお、中途換金そのものに追加の手数料はかかりません。

財務省は「中途換金するときの換金金額は、額面金額から所定の金額が差引かれますが、その他に手数料は必要ありません」としています。

ただし、これは中途換金についての説明です。

金融機関によっては、口座の管理手数料や残高証明書の発行手数料が別にかかることがあります。

入金の時期についても、誤解が生じやすいところです。

財務省は「中途換金を申し込まれた日を含め、おおむね3営業日後」としています。

これは、申込みが受け付けられてからの日数です。

死亡の連絡、相続人の確定、書類の審査に要する期間は含まれません。


換金せず、相続人の口座へ移管する

もう一つの道が、移管です。

財務省の案内は、こうなっています。

1万円から1万円単位で譲渡や相続ができます。個人間であればいつでも譲渡することができます。また、保有者がお亡くなりになられた場合は、相続人の方の口座へ移管することも可能です。

換金しなければ、中途換金調整額は差し引かれません。

そのまま満期まで持つという選択ができます。

比較 中途換金 移管
受け取るもの 現金 国債そのもの
中途換金調整額 差し引かれる 移管時にはない
受入口座 入金先の預金口座など 国債を受け入れられる口座
最終的な判断 相続人ご本人 相続人ご本人

どちらが適切かは、状況によって変わります。

適用されている利率、残存期間、差し引かれる金額、資金の必要性、口座の維持にかかる費用など、判断の材料が複数あるためです。

本記事では、どちらが有利とは書きません。

取扱機関から商品の説明を受けたうえで、相続人ご本人がお決めください。

なお、移管を受けるには受け入れられる口座が必要です。

同じ金融機関に口座を開く必要があるかは、取扱機関によって異なります。

財務省も、金融機関によって取扱いが異なる場合があるとしています。

口座の開設には日数がかかりますので、早めに確認してください。


相続税評価は「額面+経過利子−中途換金調整額」

換金するか持ち続けるかにかかわらず、相続税の評価は相続開始の日で行います。

国税庁の質疑応答事例に、算式が示されています。

個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
(算式)額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額

その日に中途換金したと仮定した金額です。

関係法令通達として、財産評価基本通達のほか、個人向け国債の発行等に関する省令第6条・第7条が挙げられています。

手続きの根拠と、評価の根拠が同じ条文だということです。

なお、同事例には次の記載もあります。

中途換金ができない発行後一定の期間内での中途換金は、相続等の場合に限って認められていますが、原則として、発行後1年未満の個人向け国債を贈与により取得した場合であっても、中途換金の額により評価しても差し支えありません。

具体的な評価額の算定は、税理士にご確認ください。

評価の考え方は、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「公社債の「3つの相続税評価方法」を徹底解説!」にまとまっています。


手続きの進め方と、そろえる書類

順番はこうなります。

  • 取扱機関へ死亡を連絡する
  • 残高証明書などで回号・額面・発行日・利率を確認する
  • 遺言書の有無を確認する
  • 戸籍で相続人を確定する
  • 誰が取得するかを決める
  • 取得する方が、換金するか移管するかを判断する
  • 取扱機関の様式で申請する

遺産分割協議書が、いつも必要とは限りません。

相続人が1人の場合、有効な遺言がある場合、調停や審判が成立している場合は、提出する書類が変わります。

金融機関所定の相続手続書類に相続人全員が署名する方式もあります。

様式を確認する前に協議書を作ると、書き直しになることがあります。

先に取扱機関へ問い合わせてください。

なお、法定相続情報一覧図を使う場合の注意です。

写しは、法務局から必要な通数を無料で交付してもらえます。

複数の金融機関で同時に手続きするなら、その数を見込んで申請してください。

1通で足りるとは限りません。

原本を返却するか写しで受け付けるかも、金融機関によって異なります。


誰に頼めるか(当法人の受任範囲)

手続きごとに、担当できる資格者が分かれます。

やること 担当
戸籍の収集、法定相続情報一覧図の申出書類の作成 行政書士
合意済みの内容にもとづく遺産分割協議書の作成 行政書士
取扱機関への必要書類の確認と書面の整備 行政書士
換金するか持ち続けるかの判断 相続人ご本人(取扱機関の説明を踏まえて)
相続税の評価・申告 税理士
相続人の間で争いがある場合の交渉・代理 弁護士

当法人では、換金するか持ち続けるかの判断は行いません。

商品の価値や今後の金利を分析して、換金すべきか持ち続けるべきかを申し上げることはしない、という意味です。

行うのは、相続人の確定、戸籍の収集、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成、そして取扱機関へ提出する書面の整備です。

書類の提出を代理人が行えるかは、取扱機関の運用によります。

国債は金融商品取引法上の有価証券にあたるため、受け付ける範囲が金融機関ごとに定められています。

個別に確認しますので、取扱機関が分かる書類をご用意ください。

当法人では、税理士法人トゥモローズと連携しています。

相続税の申告が必要になる場合は、そちらへお引き継ぎします。


よくある質問(FAQ)

Q1. 亡くなった父がどこの金融機関で個人向け国債を買ったか分かりません。ほふりで調べられますか?

A. 調べられません。証券保管振替機構は、登録済加入者情報の開示請求で確認できない情報として「非上場株式のうち機構取扱対象でないもの、外国株式、国債、社債等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の一覧」を挙げています。証券会社で購入していた場合も同じです。個人向け国債の保有先を一括して検索できる制度はありませんので、取引残高報告書、国債口座の通帳、預金口座への半年ごとの利子の入金、金融機関からの郵便物やメールなどから手がかりを探すことになります。それでも分からない場合は、取引の可能性がある金融機関へ個別に相続の照会を行います。

Q2. 相続人が複数います。遺産分割協議書には、どのように書けばよいですか?

A. 銘柄と回号、額面金額を特定して書きます。たとえば「変動10年 第○回 額面300万円のうち、額面100万円を長男が取得する」という書き方です。回号まで特定しないと、どの銘柄か定まりません。取引残高報告書に記載されている名称をそのまま使ってください。なお、個人向け国債は相続開始と同時に当然には分割されませんので(最高裁平成26年2月25日判決)、誰がいくら取得するかを協議で決める必要があります。金融機関によって求める記載の仕方が異なる場合がありますので、協議書を作る前に様式をご確認ください。

Q3. 発行から1年以上経っている国債です。この場合も特例の手続きが必要ですか?

A. 特例を使う必要はありません。第2期利子支払期を過ぎていれば、省令第6条第1項により通常の中途換金ができるからです。特例は、原則として換金できない期間中に換金するための仕組みです。したがって、通常の中途換金の手続きで進めることになり、差し引かれる中途換金調整額も直前2期の利子を基礎とする計算になります。ただし、亡くなった方の名義のままでは手続きできませんので、相続人であることを示す書類は結局必要です。まず発行日を確認して、どちらの手続きになるかを取扱機関にお尋ねください。

Q4. 換金したお金を、いったん代表の相続人がまとめて受け取ることはできますか?

A. 取扱機関の運用によります。代表の相続人が受け取る形を認めている機関もあれば、各相続人の口座へ直接振り込む機関もあります。まとめて受け取る場合は、その方が最終的な取得者なのか、他の相続人のために受け取るだけなのかを、遺産分割協議書か金融機関所定の書類ではっきりさせてください。ここが曖昧なまま分配すると、後から相続人の間で争いになったり、贈与とみなされる論点が生じたりすることがあります。合意した金額のとおりに振り込み、金融機関からの入金記録と各相続人への振込記録を保存してください。


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

まとめ

個人向け国債の中途換金は、原則として第2期利子支払期以後です(省令第6条第1項)。

ただし、保有者が亡くなったときは、その前でも相続人が請求できます(同省令第7条第1項第1号)。

災害救助法による救助が行われる災害にかかった場合も同じです。

そして、特例で換金するときの金額は、通常と計算が違います。

省令第7条第4項が「前条第五項の規定にかかわらず」として、別の区分を定めているためです。

初期利子支払期前なら経過利子相当額、それを過ぎていれば初期利子の約8割と経過利子が差し引かれます。

特例は換金できるようにする仕組みで、差し引きが無くなるものではありません。

相続人が複数いる場合、個人向け国債は相続開始と同時に当然には分割されません

最高裁平成26年2月25日判決が、権利の単位が1万円と定められていることを理由に示しています。

遺言か遺産分割で取得する人を決めてから、1万円単位で手続きします。

なお、ほふりの開示請求では国債の保有先を調べられません。

確認できない情報として明記されていますので、利子の入金記録などから探すことになります。

相続税評価は「額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額」です(国税庁)。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、国債・預貯金・証券の相続手続き、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成をお手伝いしています。


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根拠法令・公的資料

  • 個人向け国債の発行等に関する省令第3条(個人向け国債の額面金額の最低額…は、…一万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする)
  • 個人向け国債の発行等に関する省令第6条第1項(個人向け国債の中途換金は、当該個人向け国債の第二期利子支払期以後において行われる場合に行うことができるものとする)
  • 個人向け国債の発行等に関する省令第6条第5項(…買取りは、当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額…を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前二期の利子支払期に支払われた利子に相当する金額にそれぞれ百分の七十九・六八五を乗じて得た額の合計額をいう。)を減じた金額…によるものとする)
  • 個人向け国債の発行等に関する省令第7条第1項第1号(…個人向け国債を有する者…が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第一項に定める利子支払期前であっても…請求をすることができるものとする。一 死亡したとき その相続人)
  • 個人向け国債の発行等に関する省令第7条第2項(前項第一号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、相続人たる地位を証明する書類、被相続人の死亡を公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならない)
  • 個人向け国債の発行等に関する省令第7条第4項(前条第五項の規定にかかわらず、第一項の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする)※死亡による特例の買取額は、通常の中途換金とは別の計算になります
  • 最高裁判所平成26年2月25日第三小法廷判決(平成23年(受)第2250号 共有物分割請求事件)(個人向け国債は、法令上、一定額をもって権利の単位が定められ、一単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり…共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。