自賠責保険の契約者が死亡したときの手続き|名義変更と、任意保険で先に確認すること
10秒でわかる この記事の要約
- まず、相続人が運転して補償される契約かを確認してください。運転者限定の範囲や、年齢条件が誰に適用されるかは契約によって変わります。
- 自賠責保険証明書の記載事項に変更があったときは、変更の記入を受ける義務があります(自賠法第7条第2項)。
- ただし、旧名義のままでも自賠責の補償が失われるわけではありません。てん補されるのは保有者と運転者の損害だからです(同法第11条第1項)。
- 手続きはWebや郵送でもできる場合があります。国土交通省も「インターネットで手続可能な場合がある」としています。
- 証明書はPDFで交付されることがあります。令和6年11月の法令改正でデータ交付が始まりました。
- 任意保険は、契約者・記名被保険者・車両所有者を分けて確認します。等級を引き継げるかは記名被保険者の関係で決まります。
- 自賠責は、自由に解約できる保険ではありません。解除できる場合が法律で限定されています(同法第20条の2)。
「保険はそのままで大丈夫ですよね」
車の名義変更のご相談で、よく出てくる質問です。
そのままにはできません。
ただ、その理由を誤解している方が多くいらっしゃいます。
自賠責の名義が古いままでも、補償が消えるわけではないのです。
自賠法がてん補すると定めているのは、保有者と運転者の損害です。
契約者の名前ではありません。
では、なぜ手続きが要るのか。
ひとつは、自賠法第7条第2項が記載事項の変更について記入を受けなければならないとしているからです。
もうひとつは、事故処理や更新の案内が滞るからです。
そして、本当に急ぐのは別のことです。
相続人が今日その車を運転して、任意保険の補償を受けられるかどうか。
運転者限定の範囲から外れていれば、事故のときに補償されません。
年齢条件は、誰に適用されるかが契約によって変わります。
本記事では、この優先順位で整理します。
車そのものの名義変更は車(自動車)の相続手続き、バイクはバイクの所有者が死亡したときの名義変更にまとめました。
運転する前に確認する5項目
手続きの説明より先に、これを置きます。
名義変更よりも、補償の切れ目のほうが危険だからです。
| 確認すること | なぜ |
|---|---|
| 自賠責の有効期間が切れていないか | 切れていれば運行そのものができません |
| 任意保険の記名被保険者は誰か | 補償の中心になる人です |
| 運転者の範囲を限定していないか | 本人限定・本人配偶者限定だと相続人が外れます |
| 年齢条件がその方に適用されるか | 年齢だけでなく、記名被保険者との続柄や同居・別居で扱いが変わります |
| 使用目的が実態と合っているか | 日常・レジャー、通勤・通学などの区分です |
1つでも分からなければ、運転する前に契約先へ連絡してください。
とくに多いのが、運転者限定です。
亡くなったお父様が「本人限定」で契約していれば、息子さんが運転しても補償されません。
名義変更が済んでいるかどうかとは、別の問題です。
なお、しばらく動かしていなかった車は、自賠責が切れていることがあります。
車検のない原付や軽二輪は、とくに見落としがちです。
満期の案内が亡くなった方あてに届いたままになるためです。
相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。
記載事項が変わったら、変更の記入を受ける
自動車損害賠償保障法第7条第2項を見てください。
保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。
「受けなければならない」と書かれています。
推奨でも、お願いでもありません。
そして保険会社の側にも義務があります。
同条第3項は、記入の申出があったときは遅滞なく記入を行わなければならないとしています。
なお、実務ではこの手続きを「名義変更」と呼びますが、契約先では権利相続や権利譲渡といった名称で扱われることがあります。
自賠責はそもそも強制加入の保険です。
第5条は、責任保険の契約が締結されているものでなければ運行の用に供してはならないと定めています。
電動キックボードやモペットも含めて、公道を走るすべての車とバイクが対象です。
また、契約は自動車一両ごとに締結されます(同法第12条)。
人ではなく、車に付いていると考えてください。
車検証と証券から、必要な手続きを整理します
車の相続では、車検証上の所有者と使用者、自賠責の契約者、任意保険の契約者と記名被保険者という別々の名義を確認します。当法人は戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、普通車・軽自動車・バイクの名義変更を担当し、保険については契約先へ確認すべき事項を整理します。すでにどなたかが運転されている場合は、最初にお伝えください。
平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00
旧名義でも補償は失われない|被保険者は保有者と運転者
ここは誤解が多いところです。
名義が古いままでも、自賠責の補償は消えません。
自賠法第11条第1項は、こう定めています。
責任保険の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し…
てん補されるのは、保有者の損害と運転者の損害です。
保険契約者の名前が誰かではありません。
さらに、被害者の側からも請求できます。
第16条第1項は、被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求することができるとしています。
加害者側を介さずに、直接請求できるのです。
では、なぜ名義変更をするのか。
国土交通省は、名義が異なると手続が煩雑化し、支払いが遅延するおそれがあると案内しています。
契約者名や住所が現状と合っていなければ、契約の確認や書類の追加提出が必要になるからです。
補償を発生させるためではなく、事故処理と更新を確実にするためです。
とくに車検のない原付や軽二輪では、満期の案内が届かずに自賠責を切らしてしまう危険があります。
そちらのほうが、はるかに深刻です。
罰則は「名義変更が未了」と「無保険運行」で別
罰則の話も、切り分けておきます。
| 状態 | 扱い |
|---|---|
| 名義変更が済んでいないが、運行していない | 変更の記入を受ける義務はある(第7条第2項) 条文に日数の定めはない |
| 記入を受けた証明書を備え付けずに運行 | 第8条違反 30万円以下の罰金(第88条第1号) |
| 自賠責が切れた状態で運行 | 第5条違反 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第86条の3第1項第1号) |
名義変更を忘れただけで拘禁刑になるわけではありません。
重いのは、無保険での運行です。
なお、第8条は「変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書」を備え付けよとしています。
変更が必要な状態のまま走ることは、備付けの点でも問題になります。
とはいえ、実務で本当に気をつけていただきたいのは有効期間の切れです。
相続で車を引き継ぐときは、まず期限を見てください。
手続きの窓口と必要書類は、契約先で確認する
窓口を誤解されやすいところです。
国土交通省の案内は、こう書いています。
手続きは、保険会社の営業所窓口等で行います。(インターネットで手続可能な場合があるため、詳細は、損害保険会社・共済組合へお問い合わせください。
「等」と、括弧書きが付いています。
営業所へ行くしかない、という話ではありません。
契約先によっては、Webや郵送で進められます。
一方、運輸支局や軽自動車検査協会では自賠責の契約変更そのものはできません。
必要書類も、契約先と状況によって変わります。
戸籍一式を必ず出すとは限りません。
相続人が契約上の権利義務を承継したことを確認する所定の書面で処理されることもあります。
書類を集める前に、次の3点を伝えて確認してください。
- 契約者が亡くなったこと
- 今後その車を誰が使うのか
- 乗り続けるのか、売るのか、廃車にするのか
先に方針を伝えると、要る書類が一度で決まります。
証明書には保険会社名と証明書番号が書かれています。
どこの保険か分からない場合は、車検証と一緒に保管されていないか探してください。
証明書はPDFで交付されることがある
紙の証明書だけとは限らなくなりました。
日本損害保険協会の案内には、こうあります。
令和6年11月の法令改正により自賠責証明書のデータ交付が可能となることを受け、保険会社等では自賠責証明書のデータ交付を開始します。
業界共通の共同システムの名称が One-JIBAI です。
PDFの証明書を保存した端末を携行すれば、備付けになります。
同協会は「同証明書を保存したスマホ等の端末の携行が必須となります」としています。
提示についても、こう書かれています。
PDF証明書の提示は、紙の証明書による提示と同等と見做されます。
ただし、運輸支局の窓口には例外があります。
同協会は、こう説明しています。
運輸支局窓口では、自賠責証明書の提示として認められるのは紙証明書の提示のみですが、自賠責データが登録情報処理機関に報告されている場合、運輸支局窓口で自賠責証明書の提示は省略可能です。
提示を求められる場面では紙が要りますが、データが報告されていれば提示そのものを省略できます。
相続の場面では、ここに注意が要ります。
亡くなった方の端末にPDFが入っていると、残された家族が取り出せないことがあるためです。
紙の証明書が見当たらないときは、メールの受信箱も探してください。
見つからない場合は、契約先へ再交付を求めることができます(自賠法第7条第4項)。
なお、家族が運転する場合は、その方の端末にも保存しておくか、紙を車内に置いてください。
任意保険は「契約者・記名被保険者・所有者」を分けて確認する
ここからは任意保険の話です。
自賠責とは、まったく別の契約です。
そして、確認する名義が3つあります。
| 名義 | 意味 | 確認すること |
|---|---|---|
| 保険契約者 | 契約上の権利義務を持つ人 | 誰が承継するか |
| 記名被保険者 | 主として車を使用する人 | 今後だれが主に運転するか |
| 車両所有者 | 補償対象車の所有関係 | 相続後だれが取得するか |
この3つは、同じ人とは限りません。
亡くなったお父様が契約者で、記名被保険者はお母様、という契約もよくあります。
その場合、契約者の変更は必要でも、記名被保険者の変更までは要らないことになります。
逆に、お父様が記名被保険者を兼ねていて、今後お母様が主に乗るのであれば、記名被保険者の変更を検討します。
等級を引き継げるかは、記名被保険者の変更前後の関係などで判断されます。
旧記名被保険者との関係が近ければ引き継げる商品が多い一方、別居の子などは対象外になる商品があります。
具体的な結論は各社の約款によりますので、本記事では範囲を断定しません。
契約先へ、次の3点を伝えて確認してください。
- 契約者と記名被保険者がそれぞれ誰か
- 今後だれが主に運転するか、その方は同居か別居か
- 車の名義変更をいつ行う予定か
乗る・売る・廃車で手続きが変わる|自賠責は自由に解約できない
今後の方針で、進め方が分かれます。
| 方針 | 車両側 | 自賠責 | 任意保険 |
|---|---|---|---|
| 相続人が乗る | 相続による名義変更 | 相続人へ引き継ぐ | 契約者・記名被保険者・条件を確認 |
| 売却する | 買主への手続き | 買主への引継ぎを確認 | 解約・車両入替・中断を検討 |
| 廃車にする | 抹消・返納の手続き | 引継ぎのうえ解約手続き | 解約・中断を検討 |
| 当面乗らない | 保有したまま | 乗らないだけでは解約できない | 条件を満たせば中断を検討 |
自賠責は、自由に解約できる保険ではありません。
自賠法第20条の2第1項は「次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる」としています。
さらに同法第20条の2第2項は、こう定めています。
責任保険の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。
話し合いで解約する、ということができない仕組みです。
被害者の救済を目的とした保険だからです。
したがって「乗らなくなったから解約したい」は通りません。
車を解体して抹消したときなど、解除できる事由に当たる場合に手続きすることになります。
そのとき、契約上の権利を相続人へ引き継ぐ手続きが必要になります。
返れい金を誰が受け取るのかが決まらないためです。
ただし、必ず2段階に分けるとは限りません。
契約先によっては、権利の承継と解約を同時に処理できる場合があります。
返れい金の額や解約日の扱いは契約先によって異なりますので、廃車の前に確認してください。
誰に頼めるか(当法人の受任範囲)
この分野は、担当が分かれます。
| やること | 担当 |
|---|---|
| 車・バイクの名義変更(運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村) | 行政書士 |
| 戸籍の収集、合意済みの内容にもとづく遺産分割協議書の作成 | 行政書士 |
| 自賠責の権利相続・変更の受付と審査 | 保険会社・共済組合 |
| 任意保険の補償範囲・等級・保険料の判定 | 保険会社・登録代理店 |
| 相続税の申告 | 税理士 |
| 事故の賠償をめぐる交渉・訴訟 | 弁護士 |
当法人では、保険商品の提案や補償内容の判定は行いません。
保険の募集にあたる業務も行いません。
行うのは、戸籍の収集と遺産分割協議書の作成、そして車両側の名義変更です。
そのうえで、契約先へ確認していただく事項を整理してお渡しします。
保険契約の変更を代理できるかは、契約先の取扱いによります。
委任状で受け付ける会社もあれば、契約者ご本人に限る会社もあります。
個別に確認しますので、契約先が分かる書類をご用意ください。
なお、保険会社へ提出する戸籍は、車両の名義変更で使うものと重なることがほとんどです。
まとめて集めておくと、両方の手続きが進みます。
当法人では、税理士法人トゥモローズと連携しています。
相続税の申告が必要になる場合は、そちらへお引き継ぎします。
車そのものも相続税の課税対象です。
評価の考え方は、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「自動車(車両)の相続税評価を徹底解説」をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自賠責の有効期間が残っているか、どこで確認できますか?
A. 自賠責保険証明書に保険期間が記載されています。証明書は車検証と一緒に保管されていることが多いですが、令和6年11月の法令改正でデータ交付が始まったため、PDFで交付されている場合があります。紙が見当たらないときは、亡くなった方のメールの受信箱も確認してください。車検のある車両(普通車、四輪の軽自動車、250ccを超える二輪など)は、車検の有効期間に合わせて掛けるのが通例ですので、車検証の期限も目安になります。証明書が見つからない場合は、契約先へ再交付を求めることができます(自賠法第7条第4項)。
Q2. 名義変更をしないまま事故を起こしたら、保険金は出ませんか?
A. 名義が旧契約者のままという理由だけで、自賠責の補償がなくなるわけではありません。自賠法第11条第1項がてん補すると定めているのは保有者と運転者の損害であり、保険契約者の氏名ではないためです。被害者の側から保険会社へ直接請求することもできます(同法第16条第1項)。ただし、契約者名や住所が現状と合っていないと、契約内容の確認や書類の追加提出が必要になり、手続きが煩雑になります。国土交通省も、支払いが遅延するおそれがあると案内しています。任意保険の扱いは契約内容によりますので、契約先にご確認ください。
Q3. 父の車をそのまま母が乗ります。任意保険はどうなりますか?
A. まず、お父様が保険契約者だけだったのか、記名被保険者も兼ねていたのかを確認してください。もともとお母様が記名被保険者であれば、契約者名の承継手続きだけで済む場合があります。お父様が記名被保険者で、今後お母様が主に運転されるのであれば、記名被保険者の変更と等級の扱いを確認することになります。あわせて、運転者限定や年齢条件がお母様に合っているかも確認してください。ここが外れていると、名義を直しても補償されません。自賠責については、証明書の記載事項が変わる以上、変更の記入を受ける義務が生じます。
Q4. 遺産分割がまとまっていません。保険の手続きだけ先にできますか?
A. 誰がその車を引き継ぐか決まっていないと、契約上の権利義務を誰が承継するかも定まらず、手続きが進まないことがあります。車についてだけ先に相続人全員で合意する方法もありますが、口頭ではなく、車両を特定した書面を作ってください。なお、合意ができるまでの間にその車を運転する必要がある場合は、名義の話とは別に、任意保険の運転者限定・年齢条件を契約先へ確認してください。補償の対象から外れたまま運転することのほうが、リスクとしては大きくなります。
相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。
まとめ
まず、相続人が運転して補償される契約かを確認してください。
運転者限定の範囲から外れていると、名義を直しても補償されません。
年齢条件は、記名被保険者との続柄や同居かどうかで扱いが変わります。
自賠責は、証明書の記載事項に変更があったときに変更の記入を受ける義務があります(自賠法第7条第2項)。
ただし、旧名義のままでも補償が失われるわけではありません。
てん補されるのは保有者と運転者の損害で、保険契約者の氏名ではないからです(同法第11条第1項)。
被害者から保険会社へ直接請求することもできます(同法第16条第1項)。
名義変更をするのは、補償を生じさせるためではなく、事故処理と更新を確実にするためです。
手続きはWebや郵送でできる場合があります。
国土交通省も「インターネットで手続可能な場合がある」としています。
証明書はPDFで交付されることがあります。
令和6年11月の法令改正でデータ交付が始まりました。
任意保険は、契約者・記名被保険者・車両所有者を分けて確認します。
等級を引き継げるかは、記名被保険者の変更前後の関係などで判断されます。
なお、自賠責は自由に解約できる保険ではありません。
解除できる場合が法律で限定され、合意による解除もできません(同法第20条の2)。
廃車にするときは、先に相続人へ引き継いでおく必要があります。
行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、車・バイクの名義変更、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成をお手伝いしています。
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根拠法令・公的資料
- 自動車損害賠償保障法第5条(自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険…又は自動車損害賠償責任共済…の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない)
- 自動車損害賠償保障法第7条第2項(保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない)
- 自動車損害賠償保障法第7条第3項(保険会社は、前項の規定による記入の申出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない)
- 自動車損害賠償保障法第7条第4項(保険契約者は、自動車損害賠償責任保険証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつたときは、保険会社に対して、その再交付を求めることができる)
- 自動車損害賠償保障法第8条(自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書…)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない)
- 自動車損害賠償保障法第11条第1項(責任保険の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し…)※てん補の対象は保有者と運転者の損害であり、保険契約者の氏名ではありません
- 自動車損害賠償保障法第12条(責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結する…)
- 自動車損害賠償保障法第16条第1項(第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる)
- 自動車損害賠償保障法第20条の2第1項(責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる)
- 自動車損害賠償保障法第20条の2第2項(責任保険の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない)
- 自動車損害賠償保障法第86条の3第1項第1号(第五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する)
- 自動車損害賠償保障法第88条第1号(第八条…の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する)
