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特別口座の株式を相続する方法|信託銀行の手続・必要書類・証券口座への振替

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 「証券会社の口座はないのに、株の配当金や株主総会の書類が届く」——。その株式は、証券会社ではなく信託銀行等の「特別口座」で管理されている可能性があります。相続では、証券会社の口座とは別の手続きになります。
  • 特別口座は、2009年の株券電子化のとき、証券会社に株券を預けなかった株主のために、発行会社が信託銀行等に開設した口座です。いわゆる「タンス株」の多くはここに入りました(電子化後に上場した会社でも、証券口座を用意していなかった株主に特別口座が開設されることがあります)。
  • 手続きの窓口は、証券会社ではなくその銘柄の「特別口座管理機関」(多くは株主名簿管理人を兼ねる信託銀行の証券代行部)です。相続後は、原則として相続人の証券口座へ株式を振り替え、単元株を市場で売る段取りに進みます(相続人に証券口座がなければ先に開設します。被相続人が電子化前に亡くなっていた等の事情では、失念救済請求書を用いる別手続になることがあります)。
  • また、1単元に満たない単元未満株式は、特別口座のまま発行会社へ買取請求できるなど、株式の種類によって現金化の方法が変わります。本記事では、特別口座とは何か、証券口座や機構名義失念株式との違い、特別口座管理機関への手続きと必要書類、相続後の株式の行き先、売却時の取得費までを、相続手続きを専門に扱う行政書士が解説します(評価・相続税は税理士、争いは弁護士と連携します)。

まず「どの管理場所か」を見分ける

株式の管理場所 問い合わせ先 売却・現金化の方法
証券会社の口座 証券会社 相続後、相続人の証券口座で売却
特別口座(信託銀行等) 特別口座管理機関(株主名簿管理人を兼ねる信託銀行の証券代行部) 単元株は証券口座へ振り替えて売却/単元未満株式は買取請求
機構名義失念株式 証券保管振替機構・交付元の証券会社 共同請求で名義回復後に振替
所在・口座が不明 ほふりの登録済加入者情報の開示請求→判明先へ照会 判明後に上記いずれかの方法で対応

※単元未満株式は「管理場所」ではなく株式の種類で、証券口座・特別口座のいずれにも含まれ得ます。また、配当金の計算書や株主総会の招集通知の発送元だけでは、口座の類型(証券口座か特別口座か)は判定できません

「親の遺品から、聞いたことのある会社の株主総会の招集通知が出てきた」「配当金の計算書は信託銀行から届くが、証券会社には口座がない」——。

こうした株式は、信託銀行等の特別口座で管理されていることがあります。証券会社の口座にある株式とは、相続手続きの窓口も、その後の売却の段取りも異なります。

なお、株式の相続税評価や申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士の領域です。特別口座の開設・振替や審査は各金融機関が行います。行政書士は、相続関係を証明する戸籍の収集・取得権限を示す遺産分割関係書類の作成・特別口座管理機関へ提出する書類の準備を担い、これらの手続きを支援します。


「特別口座」とは何か——株主名簿上、本人名義で残った株式

証券会社に預けなかった株式の受け皿

2009年1月の株券電子化で、上場株式の紙の株券は無効になりました。証券会社に株券を預けて自分名義の証券口座に反映させた株主が多い一方、証券会社に預けなかった株主の株式は、宙に浮かないよう、発行会社が信託銀行等に開設した「特別口座」に記録されました。株主名簿上、本人名義になっていたタンス株の多くは、こうして特別口座に入っています。なお、電子化後に上場した会社でも、上場時に証券口座を用意していなかった株主について特別口座が開設されることがあります。

「特別口座管理機関」と「株主名簿管理人」——役割の違い

特別口座を開設・管理し、口座の記録や振替を行う窓口を「特別口座管理機関」といいます。多くの場合、その銘柄の株主名簿管理人(会社に代わって株主名簿の事務を行う信託銀行等)が、特別口座管理機関を兼ねています。ただし、株主名簿の事務(会社法上の役割)と特別口座の口座管理の事務(振替制度上の役割)は別の役割です。発行会社が特別口座管理機関だけを変更していることもあり、株主名簿管理人と特別口座管理機関が別々の信託銀行等になっている銘柄もあります(そのため、古い書類の記載が現在の窓口と一致しないことがあります)。本記事では、特別口座の開設・振替・買取請求など口座の操作は「特別口座管理機関」、株主名簿に関する事務は「株主名簿管理人」と書き分けます(実際には同じ信託銀行の証券代行部が両方の窓口になることが多いです)。

特別口座の特徴——売却方法

特別口座には、通常の証券口座と違う特徴があります。

  • 窓口は特別口座管理機関(信託銀行等):手続きは証券会社ではなく、その銘柄の特別口座管理機関が担当します
  • 単元株は特別口座のままでは市場で売却できない:市場売却には、同一名義の証券口座へ振り替える必要があります。ただし単元未満株式は、特別口座のまま発行会社へ買取請求できます

つまり、相続して単元株を市場で現金化したい場合は、証券口座への振替というひと手間が必要になります。一方、単元未満株式だけを現金化したいなら、証券口座を使わずに買取請求で済むこともあります。この違いを知らずに証券会社にだけ問い合わせると、手続きが空回りします。


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証券口座・機構名義失念株式との違い——発送元では判定できない

「本人名義のはずの株式が証券口座にない」ケースには、提出先の異なる類型があります(冒頭の表)。

  • 証券会社の口座:各証券会社へ(証券口座の相続の記事
  • 信託銀行の特別口座:本記事のケース。特別口座管理機関へ
  • 機構名義失念株式:株券電子化前に証券保管振替機構名義の株券の交付を受け、名義書換を失念した株式。証券保管振替機構への共同請求機構名義失念株式の記事

発送元だけでは判定できない

注意したいのは、配当金の計算書や株主総会の招集通知は、証券口座で保有していても、発行会社や株主名簿管理人である信託銀行等から届くのが一般的だという点です。つまり、発送元だけで特別口座か証券口座かを判定することはできません。信託銀行(○○信託銀行 証券代行部など)からの郵便物は手がかりの一つですが、確実に見分けるには、株主番号・口座関係書類・特別口座管理機関への照会・証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示結果などを組み合わせます。本記事は、特別口座を前提に、以下を解説します。


証券会社に見当たらない株式を、特別口座管理機関への手続きの書類準備と段取りから支えます。

東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが、特別口座の株式を含む有価証券の相続について、相続関係を証明する戸籍の収集・取得権限を示す遺産分割関係書類の作成・特別口座管理機関へ提出する書類の準備・手続き全体の段取りを、相続人からの委任と各金融機関の取扱いに応じて支援します(特別口座管理機関の審査・口座開設・振替は各金融機関が行います。相続人本人の申出や証券口座の開設が必要になる場合があります。株式の相続税評価・申告は税理士、争いは弁護士と連携。全国オンライン相談・郵送に対応)。初回相談無料。

03-6280-5188

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


特別口座管理機関への手続きと、取得原因ごとの必要書類

まず銘柄ごとの特別口座管理機関を特定する

特別口座の手続きは、銘柄(発行会社)ごとの特別口座管理機関へ行います。その窓口は、株主総会の招集通知や配当金の計算書に記載されている信託銀行等(証券代行部)で、多くはその銘柄の株主名簿管理人を兼ねています。複数の銘柄を持っていれば、銘柄ごとに管理機関が異なることもあるため、まず一覧に整理します。

必要書類は「取得原因」によって変わる

相続で必要となるのは、株式の取得者と手続権限を証明する書類です。遺産分割協議書・遺言書・調停調書・審判書のどれを提出するかによって、共同相続人の署名・押印の要否が異なり、「相続人全員の同意書が必ず必要」というわけではありません(単独相続・遺言による取得・遺言執行者による手続き等では異なります)。特別口座管理機関所定の相続手続依頼書とあわせて、事前に必要書類を確認します。

被相続人の死亡時期と銘柄の上場時期に注意

特別口座管理機関によっては、被相続人が株券電子化前(2009年1月4日以前)に亡くなっていた場合と、電子化後に亡くなった場合とで必要書類が分かれます。電子化前に相続が発生していたケースでは、通常の特別口座株式の相続とは異なり、特別口座開設請求書(失念救済請求書)等が必要になる場合があります。ただし、銘柄によっては上場が2009年より後のこともあり、その場合は一律に2009年1月4日で区切るのではなく、被相続人の死亡日が、その会社の上場日(=特別口座が生じた時点)より前か後かで扱いが変わります。死亡日と銘柄の上場時期の両方を伝えて、特別口座管理機関へ確認してください。

共通書類として、被相続人の出生から死亡までの連続戸籍(または法定相続情報一覧図)、相続人の戸籍、取得者の印鑑登録証明書などを準備します。行政書士は、相続関係を証明する戸籍の収集と、遺産分割関係書類・提出書類の準備を担い、この段取りを支援します。


相続後の株式の行き先——原則は証券口座への振替(電子化前の相続は別手続)

通常の相続では、相続人の証券口座へ振り替える

株券電子化後(2009年1月5日以後)に開始した通常の相続では、特別口座の株式は相続人名義の証券口座へ振り替えるのが基本です。相続人が証券口座を持っていない場合は、原則として先に受入先の証券口座を開設し、そこへ振り替えます。相続人が希望すれば自由に「相続人名義の特別口座」を新設できる、という一般ルールではありません

特別口座を用いる別手続になる場合

一方、被相続人が株券電子化前(2009年1月4日以前)に亡くなっていた場合や、電子化後に上場した会社で、その銘柄の上場日より前に相続が開始していた場合などは、特別口座開設請求書(失念救済請求書)を用いる別手続になることがあります。死亡日・銘柄の上場日・特別口座管理機関の取扱いを確認してください。

証券口座への振替の申請先

特別口座から証券口座への振替は、特別口座管理機関(信託銀行等)または受入先の証券会社の案内に従って、口座振替申請書を提出します。「証券会社を通じてのみ」というわけではなく、申請先と必要事項は金融機関ごとに確認します。

振替後は「一般口座」——売却前に取得費を確認する

特別口座から振り替えられるのは、多くの場合「一般口座」で、そのまま特定口座には振り替えられない取扱いが一般的です。一般口座の株式を売却したときは、取得費や譲渡損益を相続人自身で確認・申告する必要があります(証券会社が自動計算してくれるとは限りません)。相続した株式の取得費は、原則として被相続人が取得したときの価額を引き継ぎます(国税庁「No.1464」)。被相続人の取引報告書・買付明細・顧客勘定元帳などを探して取得価額を確認し、どうしても分からない場合は売却代金の5%を取得費とする方法もあります。さらに、相続税を納めた株式を相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始からおおむね3年10か月以内)に売却した場合は、納めた相続税額の一部を取得費に加算できる取得費加算の特例(国税庁「No.3267」)を使える場合があります。取得費の確認や譲渡所得の計算・申告は税理士の領域です(詳しくは後掲の税務ボックスをご確認ください)。

単元未満株式は特別口座のまま買取請求できる

1単元に満たない単元未満株式は、市場での通常の売買ができません。特別口座で持っている場合は、証券口座へ振り替えなくても、特別口座のまま特別口座管理機関を通じて発行会社へ買取請求し、現金化できます。逆に、買増しして1単元にする買増請求ができる銘柄もあります(買増制度を採用している発行会社に限られます)。銘柄ごとに株数と1単元の株数を確認し、単元株と単元未満株式を分けて考えると混乱しません。


特別口座の株式・未受領配当金の探し方と、専門家の役割分担

手がかりは信託銀行からの郵便物・株主番号・「株主メモ」

特別口座の株式は、信託銀行(証券代行部)から届く配当金の計算書・株主総会の招集通知・単元未満株式の案内・株主番号が手がかりです。招集通知や事業報告に載っている「株主メモ」(事業年度・基準日・株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関などをまとめた欄)も役立ちます。ただし、信託銀行の合併・証券代行事業の移管などで、特別口座管理機関や株主名簿管理人が変更されていることがあります。古い書類の記載が現在と異なる場合があるため、発行会社のIR(株式の手続き案内)や現在の証券代行会社で最新の窓口を確認してください。その際、「株主名簿管理人」と「特別口座管理機関」の双方を、発行会社の株式基本情報・株式取扱規則・株主メモで確認しておくと確実です。また前述のとおり、発送元だけでは口座の類型を確定できないため、特別口座管理機関へ特別口座の有無を確認します。

未受領配当金は株式とは別の財産・別の手続き

特別口座に関連して、受け取っていない配当金(未受領配当金)が残っていることがあります。これは株式本体とは別の財産で、手続きも別です。窓口も、口座振替が特別口座管理機関であるのに対し、未受領配当金は発行会社・株主名簿管理人(配当金の支払窓口である信託銀行等)になります。注意したいのは、株式の取得者と未受領配当金の取得者が同じとは限らない点です。遺言書や遺産分割協議書に株式のことしか書かれていないと、未受領配当金について別途、共同相続人の手続きが必要になることがあります。株式の名義を整えても配当金は自動的には受け取れないため、特別口座の照会時に、未受領配当金の有無・受取方法・必要書類もあわせて確認し、必要なら遺産分割の対象に含めて記載します。相続税でも、株式とは別に評価・申告の対象になり得ます(評価・申告は税理士へ)。

ほふりの開示請求は「現時点の口座開設先」だけ

証券保管振替機構(ほふり)の登録済加入者情報の開示請求で分かるのは、開示時点で被相続人名義の口座が開設されている証券会社・信託銀行等の一覧だけです。過去に開設していた口座、銘柄名、株数・残高、取引履歴までは分かりません。判明した信託銀行等へ個別に照会して、はじめて具体的な銘柄・株数が特定できます。旧姓・旧住所で登録されていると結び付かないことがあるため、旧姓の口座の記事もあわせてご確認ください。

役割分担

財産全体の調べ方は相続財産の調べ方の記事をご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 証券会社に問い合わせたら「口座がない」と言われました。次はどこへ連絡すればよいですか?

A. 手元に届いている配当金の計算書や株主総会の招集通知に記載された信託銀行(○○信託銀行 証券代行部など)へ、特別口座の有無を確認してください。証券会社に口座がない株式は、その銘柄の特別口座管理機関である信託銀行等の特別口座で管理されていることがあるためです。ただし、証券会社に口座がないからといって必ず特別口座とは限らず、別の証券会社にある・旧姓や旧住所で登録されている・機構名義失念株式である・すでに売却済みといった可能性もあります。郵便物が見当たらない場合は、証券保管振替機構(ほふり)の登録済加入者情報の開示請求で、現時点の口座開設先の一覧を調べる方法もあわせて使います。

Q2. 相続した特別口座の株式を、すぐに売って現金化できますか?

A. 単元株を市場で売るには、相続手続きを済ませたうえで、相続人名義の証券口座へ株式を移す必要があります。株券電子化後に開始した通常の相続では、特別口座管理機関へ口座振替を申請し、相続人の証券口座へ振り替えるのが基本です(証券口座がなければ先に開設します)。相続人名義の特別口座を自由に新設できるわけではなく、被相続人が電子化前に亡くなっていた等の事情では、特別口座開設請求書(失念救済請求書)を用いる別手続になることがあります。いずれにしても、証券口座に移して初めて市場で売却できます。なお、振替後は一般口座になることが多く、売却益の申告では取得費の確認が必要です。一方、単元未満株式は、特別口座のまま買取請求して現金化できる場合があります。

Q3. 銘柄がいくつもあります。手続きはまとめてできますか?

A. 特別口座の手続きは銘柄(発行会社)ごとの特別口座管理機関に対して行うため、管理機関が同じ信託銀行であればまとめて進められることがありますが、銘柄によって管理機関が異なる場合は、それぞれに手続きが必要です。まずは配当金の計算書や招集通知、株主メモをもとに、銘柄ごとの特別口座管理機関を一覧に整理してください。戸籍などの共通書類は使い回せることが多い一方、相続手続依頼書は管理機関ごとの様式で、被相続人の死亡時期や銘柄の上場時期によって書式が変わることもあります。数が多い場合は、取り寄せ・作成・提出の段取りを専門家に任せると負担が大きく減ります。

Q4. 1株や中途半端な株数の単元未満株式があります。どうすればよいですか?

A. 1単元に満たない単元未満株式は、市場での通常の売買ができません。現金化する場合は、特別口座のまま特別口座管理機関を通じて発行会社へ買取請求する方法があり、証券口座への振替は不要です。逆に、買い増して1単元にする買増請求ができる銘柄もありますが、これは買増制度を採用している発行会社に限られます。特別口座には、こうした単元未満株式が含まれていることが少なくありません。まずは銘柄ごとに株数と1単元の株数を確認し、単元株と単元未満株式を分けて把握することが大切です。取扱いは銘柄ごとに異なるため、手続き時にあわせて確認してください。


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

まとめ

証券会社に預けていない上場株式は、信託銀行等の特別口座で管理されていることがあります。手続きの窓口は証券会社ではなく銘柄ごとの特別口座管理機関(多くは株主名簿管理人を兼ねる信託銀行の証券代行部)で、必要書類は取得原因(遺産分割協議・遺言・調停等)や被相続人の死亡時期・銘柄の上場時期によって変わります。

相続手続きが完了すると、株式は原則として相続人の証券口座へ振り替えます(相続人に証券口座がなければ先に開設します。被相続人が電子化前に亡くなっていた等の事情では、特別口座開設請求書(失念救済請求書)を用いる別手続になります)。単元株を市場で売るには証券口座へ振替が必要で、単元未満株式は特別口座のまま発行会社へ買取請求できます。振替後は一般口座になることが多く、売却時は取得費や取得費加算の特例にも注意します(評価・申告は税理士)。

似たケースの証券会社の口座・機構名義失念株式とは提出先が異なり、配当の発送元だけでは類型を判定できません。特別口座に残りやすい未受領配当金は、株式とは別の財産・別の手続きです。探すときは信託銀行から届く書類や株主番号・株主メモが手がかりで、ほふりの開示請求は現時点の口座開設先が分かるだけです。株式の相続税評価・申告は税理士、争いは弁護士の領域で、行政書士は戸籍収集・相続関係の整理・遺産分割関係書類や提出資料の準備を担い、特別口座の株式の承継を書類の面から支えます。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、特別口座の株式を含む有価証券の相続について、相続関係を証明する戸籍の収集・取得権限を示す遺産分割関係書類の作成・特別口座管理機関(信託銀行)へ提出する資料の準備を、相続人からの委任と各金融機関の取扱いに応じて支援します(全国オンライン相談・郵送に対応)。株式の相続税評価・申告は税理士法人トゥモローズと連携して対応します。


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根拠法令・公的資料

  • 社債、株式等の振替に関する法律(株券電子化・特別口座・振替制度)
  • 会社法(株主名簿・株主名簿管理人・単元未満株式の買取請求・買増請求)
  • 民法896条(相続の一般的効力)・遺産分割
  • 戸籍法(相続関係を証明する戸籍・除籍等の交付)
  • 相続税法27条(相続税の申告期限=自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。評価・申告は税理士)
  • 所得税法(一般口座株式の譲渡所得・取得費)/租税特別措置法39条(相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例)※適用判断は税理士

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。