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米国の未請求資産(Unclaimed Property)の探し方|相続人の検索・請求手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 米国では、一定期間取引や連絡がない預金や株式などの財産が、金融機関から州に引き渡されます。これをUnclaimed Property(未請求資産)と呼びます。
  • 引き渡し先は、金融機関の記録にある持ち主の最後の住所の州が原則です(カリフォルニア州民事訴訟法1510条)。口座を開いた支店の州とは限りません。
  • 期間は州と財産の種類で違います。カリフォルニア州の銀行預金は3年超、テキサス州は預金口座が5年、旅行者用小切手が15年です。
  • 州の公式窓口を使えば、検索も請求も無料です。
  • 相続人が請求するには、死亡の証明、請求する権限の証明、故人がその財産の持ち主だったことを示す資料が必要です。
  • カリフォルニア州は請求に期限を設けていません。ただし、この制度で支払う請求に利息は付きません。

「親が昔アメリカで働いていて、現地の口座があったはずです。」

こうしたご相談で、金融機関に問い合わせても口座が見つからないことがあります。

解約されたのではなく、州に引き渡されていることがあるのです。

住所が更新されていない場合などは、金融機関からの通知がご遺族に届きません。連絡が取れないまま年数が経つと、口座は休眠として扱われます。

本記事では、州に移った財産の探し方と、相続人として請求するときの書類・受け取り方を、州の法令と公式案内をもとに整理します。

なお、口座がまだ金融機関に残っている場合の手続きは、海外金融機関への相続照会にまとめています。


米国の財産が州に引き渡される仕組み

米国の各州には、持ち主と連絡が取れなくなった財産を預かる制度があります。

州の未請求資産担当部局でつくる全米組織(NAUPA)は、一定期間取引や連絡がない財産を「unclaimed(未請求)」と説明しています。この期間をdormancy period(休眠期間)と呼びます。

期間が過ぎると、金融機関は口座残高などの財産を州に引き渡します。口座そのものを州に移すのではなく、預かっている財産を州に渡す手続きです。

対象になるのは、銀行口座だけではありません。テキサス州は、次のようなものを挙げています。

  • 配当・給与・キャッシャーズチェックなどの小切手
  • 株式・債券・投資信託の口座
  • 銀行口座と貸金庫の中身
  • 保険金、公共料金の預託金や過払金

期間は州と財産の種類で違います。

カリフォルニア州では、持ち主が3年を超えて、入出金や利息小切手の換金をせず、銀行に書面や電子で連絡もせず、預金に関心を示した記録も残していない場合に、その預金が州への引き渡しの対象になります(カリフォルニア州民事訴訟法1513条)。

テキサス州でも、財産の種類によって期間が異なります。

財産の種類(テキサス州) 休眠期間
預金口座(Other Deposit Accounts) 5年
貸金庫の中身 5年
旅行者用小切手(Traveler’s Checks) 15年
上記以外 3年

銀行預金以外には、より長い期間が設定されている財産もあります。実際に調べる州の公式案内で確認してください。

故人が米国を離れて何年も経っている場合、財産が州に移っている可能性は十分にあります。


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どの州を調べるか

未請求資産は、州ごとに管理されています。全米で一括して預かる窓口はありません。

まず、故人が住んでいた州や、金融機関に届け出ていた住所の州を確認します。

カリフォルニア州の例では、金融機関などの記録にある持ち主の最後の住所が州内にあるとき、その財産は同州に引き渡されます(カリフォルニア州民事訴訟法1510条)。

移管先は口座を開設した支店の州とは限りません。日本への帰国後に住所変更をしていた場合や住所が不明な場合は、金融機関等に実際の移管先を確認してください。

記録に住所がない場合や、住所が外国の場合には、財産を預かっていた金融機関の法的な所在地(domicile)の州に引き渡されることがあります。

手元の資料から、次のように調べる先を洗い出します。

手がかり 確認する内容・検索先
故人が米国で住んでいた住所 その住所の州の公式データベース
金融機関に届け出ていた住所 最後に登録されていた故人の住所と、その住所の州
勤務先・留学先 関係する州を追加の検索先として確認
古い取引明細・小切手帳・配当通知 故人の氏名・旧住所・金融機関名を確認し、必要に応じて金融機関に移管先を照会
帰国後の日本の住所・住所不明 支店の州だけで判断せず、金融機関等に実際の移管先を確認

ここでの説明は、銀行預金や証券などを想定しています。貸金庫の中身は、保管や売却の扱いが別に定められているため、州の案内を個別に確認してください。

検索する窓口は、次の2つです。

NAUPAは「ほとんどの州が参加している」と説明しており、全州を漏れなく一括で検索できるとは書いていません。見つからない場合は、関係しそうな州の公式サイトでも検索してください。

なお、MissingMoneyは、日本から開くと接続を拒否されることがあります(2026年9月18日確認)。その場合は、NAUPAの一覧から州の公式サイトを開いて検索してください。

故人の手元資料から海外の口座を探す方法は、海外資産を発見するデジタル遺品整理にまとめています。


検索の手順と、結果の見方

検索は、次の順番で進めます。

  1. 氏名をローマ字で検索する。
  2. 綴り違い・旧姓・旧住所を使って再検索する。
  3. 同姓同名だけで判断せず、故人の旧住所・金融機関名等を照合する。
  4. 州名、Property ID、財産の種類、請求案内を記録する。
  5. 相続人・遺産代表者向けの必要書類と受取方法を確認する。

日本人の氏名は、綴りが一定しません。

「Ohno」「Ono」「Oono」のように、同じ名前でも別人のように登録されていることがあります。名と姓の順番が入れ替わって登録されている例もあります。

同姓同名は珍しくありません。

カリフォルニア州管理官(SCO)も、名義が同じだからといって本人の財産とは限らないとして、権利を確認できる書類の提出を求めています。検索結果に表示される住所や金融機関名を、手元の資料と照らし合わせてください。

検索で出てこなくても、財産がないとは限りません。

報告されていない財産や、別の州に引き渡された財産、まだ金融機関にある口座は、州のデータベースには出てきません。

金融機関が分かっている場合は、州の検索と、金融機関の相続担当窓口への照会を並行して進めてください。

州の公式窓口を使う限り、検索に費用はかかりません。

NAUPAは、公式の州プログラムを使えば、検索にも請求にも手数料はかからないと明記しています。テキサス州も、州の手続きは無料だと案内しています。


検索で見つかったのに、書類がそろわない。そこからお手伝いします。

東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが、米国の未請求資産の請求について、戸籍の収集、英訳の手配、相続関係を示す書類の作成、公証・アポスティーユの段取りを全国オンラインで対応します。ご相談のときは、分かる範囲で州名・Property ID・財産の種類・州からの請求案内をお手元にご用意ください(米国の裁判所手続きは現地弁護士、税務判断は税理士と連携)。初回相談は無料です。州への検索・請求自体は無料ですが、戸籍の取得、翻訳、認証、郵送、専門家への依頼には別途費用がかかります。

0120-600-232

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


相続人が請求するときの書類

財産の持ち主が亡くなっている場合、請求するのは相続人や、遺産の管理を任された人です。

必要な書類は州によって違いますが、次の3つに分けて考えると準備しやすくなります。

確認される内容 主な書類
死亡の事実 死亡証明書(認証された写し)
請求する権限 裁判所が発行した Letters Testamentary・Letters of Administration、遺言や信託の認証謄本、分配が終わっている場合は Final Decree of Distribution など
故人がその財産の持ち主だったこと 旧住所が分かる資料、取引明細、口座番号や証券の情報など

請求する人の立場で、必要な書類が変わります。

カリフォルニア州管理官は、相続人・信託の受託者・遺産代表者(executor・administrator)のいずれとして請求するかによって、求める書類を分けています。遺言や信託があればその認証謄本、なければ追加の書式の提出を求めています。

遺産管理手続きの段階でも、根拠となる書類が変わります。

手続きの進行中であれば、裁判所が代表者を選んだことを示す Letters が根拠になります。分配が終わっていれば、分配を命じた決定が根拠になります。どちらを出してもよい代替書類ではありません。

社会保障番号(SSN)で照合できない場合があります。

カリフォルニア州管理官は、財産を報告した企業がSSNを提供していない場合に、追加の書類で権利を確認すると案内しています。故人の旧住所や口座の情報を、できるだけ多く集めておいてください。

署名の公証(notarization)を求められることがあります。

請求額や財産の種類によって条件が変わるため、請求する州の申請案内で確認してください。


裁判所の手続きをしていない場合(少額遺産手続き)

遺産の管理人が選ばれていない場合、州によっては少額遺産の手続きで請求できます。

ただし、金額だけで判断できません。

少額遺産手続きの利用には、州内の対象財産の価額、死亡日、死亡からの経過日数、遺産管理手続きの有無などの条件があります。現在の上限額だけで判断せず、故人の死亡日に適用される基準と最新の申請案内を確認してください。

カリフォルニア州の場合、遺産管理の手続きを経ずに動産などを承継するには、次の条件をすべて満たす必要があります(カリフォルニア州遺言検認法13100条・13101条)。

  • 州内にある故人の財産の総額が基準額以下であること(同法13050条の除外財産などを除いて判定する。現行の条文は16万6,250ドルとし、同法890条により定期的に改定される)
  • 死亡から40日以上が経過していること
  • 州内で遺産管理の手続きが行われていないこと、または遺産代表者が書面で同意していること
  • 請求する人が、その財産を承継する立場にあること

適用される基準額は改定されます。死亡日によってどの金額が当てはまるかが変わるため、請求の前に州の案内で確認してください。基準額が適用される日付と、財産の評価の時点を混同しないよう注意します。

日本の遺産分割協議書だけでは、請求の権限を示せません。

遺産分割協議書は、相続人の間で誰が取得するかを示す資料です。州に対して請求する権限があることは、州が定める書式や、裁判所の書類で示します。どの書類を受け付けるかを、請求する州に確認してください。

米国の少額遺産の手続きそのものは、少額遺産宣誓書(Small Estate Affidavit)で解説しています。

州内の資産の内容によっては、現地の遺産管理手続きが必要になる場合があります。その一例が、Ancillary Probate(補助的検認)です。どの手続きになるかは、州、故人のドミサイル、すでに行われている手続きの有無を踏まえて、現地の専門家が判断します。


日本に住む相続人が用意するもの

日本から請求する場合、米国内の相続人にはない準備が必要になります。

米国の納税者番号がない場合

SSNやITINを持っていない場合は、その旨を州の担当窓口に伝え、代わりに提出できる本人確認書類や必要な税務書類を確認してください。

米国の税務上の居住者かどうかは、国籍だけで決まるものではありません。書式の要否も、州の案内と提出先の指示に従って判断します。

日本語の書類には英訳が必要です

日本では、死亡や続柄を証明する書類として、戸籍謄本や除籍謄本を使います。これに英訳を付けて提出するのが基本です。

このとき、次の3つは別の手続きです。

手続き 証明される内容
翻訳者による証明 翻訳者が、自分の訳文であることと内容に相違ないことを宣言する
公証人による認証 宣言書などの私文書について、署名が本人のものであることを認証する
アポスティーユ 公文書に付された公印などについて、外務省が証明する

公証人が訳文の正確さを保証するわけではありません。

日本の戸籍を州が受け付けるか、アポスティーユが必要かは、州の公式案内からは読み取れません。提出前に州に確認してください。

戸籍の英訳と認証の進め方は、戸籍謄本の英訳にまとめています。

なお、米国の財産を相続したときの米国側の手続きと税金の全体像は、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「アメリカの相続手続きと遺産税」で解説しています。


請求の審査と受取りにかかる期間

請求期限を設けていない州があります。

カリフォルニア州管理官は、州から財産を請求するのに期限はないと案内しています。テキサス州も、未請求資産に時効はなく、報告された資金は無期限に保管されると説明しています。

何十年も前の口座でも、あきらめる必要はないのです。

審査の期限と、入金までの期間は別です。

カリフォルニア州は、請求を受けてから180日以内に、請求者が権利者かどうかを判断すると定めています(カリフォルニア州民事訴訟法1540条)。これは判断の期限であり、小切手を受け取るまでの期間を保証するものではありません。

同州は、請求件数が想定を大きく超えており、受付の連絡・審査・支払の承認に追加の時間がかかる場合があるとも案内しています(2026年9月18日確認)。

利息の扱いは州によって確認が必要です。

カリフォルニア州では、この制度による返還請求に利息は付きません(同法1540条)。

受け取り方も州によって違います。

テキサス州は、支払いは紙の小切手を普通郵便で送る方法のみで、口座振込や電信送金には対応していないと案内しています。米国外の住所にも郵送できるとしたうえで、自国の金融機関が小切手を扱えない場合は、取り扱える金融機関に口座を開く必要があるかもしれないとしています。

米ドル小切手を受け取っても、日本の金融機関で必ず換金できるとは限りません。請求時に受取方法を確認し、小切手の場合は、取扱可能な金融機関、受取人名義、口座保有条件、受付期限、手数料を事前に確認してください。

日本で海外からの入金を受けるときの注意点は、海外口座の相続金を日本に送金する手順にまとめています。


株式が引き渡されていた場合

州は、引き渡された株式を売却することがあります。売却の前か後かで、返還される内容が変わります。

州と売却のタイミング 返還される内容
カリフォルニア州・売却前 州が保有している株式のまま返還を受けられる
カリフォルニア州・売却後 州が受領した売却純収入の返還となり、現在の株価相当額が支払われるわけではない
テキサス州・売却前 可能な場合はDRS(Direct Registration System)で、請求者名義に登録して返還する
テキサス州・売却後 売却代金に、売却日より前に生じた配当を加えて支払う

カリフォルニア州の根拠は同州民事訴訟法1563条です。テキサス州は、同州財産法74.601条(e)により、受け取った有価証券をただちに売却できるとしています。

株式のまま取り戻したい場合は、見つけた時点で早めに請求してください。

米国の証券口座に死亡時受取人の指定があった場合の扱いは、米国TOD指定口座の相続で解説しています。


よくある質問(FAQ)

Q1. 「あなたの親族の資産が見つかりました」という業者から連絡が来ました。依頼すべきですか?

A. 未請求資産を探して手数料を取る業者(finder)は実在します。NAUPAは、公式の州プログラムなら検索も請求も無料だと説明しています。報酬には州ごとの制限があり、カリフォルニア州は、州が支払いや引渡しをする前に結んだ回収契約を無効とし、支払後の契約でも報酬を回収額の10%以内としています(同州民事訴訟法1582条)。テキサス州は、業者に州公安局の免許を求め、報酬を経費込みで回収額の10%以内としたうえで、業者と契約する必要はないと明記しています。なお、この上限は業者の報酬についてのもので、日本側で発生する戸籍の取得費用、翻訳料、認証費用、専門家の報酬とは別に考えてください。

Q2. 米国の口座から取り戻したお金にも、日本の相続税はかかりますか?

A. 州への返還請求に期限がなくても、日本の相続税申告期限が延びるわけではありません。申告期限は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁タックスアンサーNo.4205)。死亡時に州へ移管済みだった財産についても、返還請求権等を含めた相続開始時点の課税関係を確認します。日本に入金された時点で課税関係が生じるわけではありません。国外にある財産が課税対象になるかは、住所・国籍・在留資格・過去の住所などによって判断が分かれます(国税庁タックスアンサーNo.4138)。過去の申告後に見つかった場合は、申告内容の見直しが必要か税理士に相談してください。

Q3. 相続人が日本と米国に分かれて住んでいます。誰が請求すればよいですか?

A. 裁判所で遺産の代表者(executor・administrator)が選ばれている場合は、その人が請求するのが基本です。代表者がいない場合は、利用要件を満たすときに限り、州が定める少額遺産の手続きなどで相続人が請求できます。要件を満たさない場合は、現地の遺産管理手続きが必要になります。相続人の間で誰が受け取るかを日本の遺産分割協議書で整理しておくと、続柄や分け方を説明する資料にはなりますが、それだけで州に対する請求権限が認められるわけではありません。どの書類を受け付けるかは州によって異なるため、請求前に確認してください。

Q4. 故人の貸金庫の中身が州に引き渡されていました。中身はまだ残っていますか?

A. 州によって扱いが違います。テキサス州は、貸金庫の中身の多くを1年ほど保管したうえで、州が参加するインターネット競売にかけると案内しています。重要な書類は5年保管するとしています。売却前に請求が認められれば中身がそのまま返還され、売却された場合でも、その代金は持ち主の財産としていつでも請求できます。ただし、同州は中身の送り先に街路の住所を求めており、私書箱や米国外への発送には応じないとしています。日本に住む相続人が中身そのものを受け取る場合は、米国内の受取先をどうするかを、請求の前に州に確認してください。


海外口座の相続代行サービスの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。

海外口座のお金、日本のご遺族へ。行政書士法人トゥモローズの海外口座 相続代行サービス

まとめ

米国では、取引や連絡が一定期間ない預金や株式が、金融機関から州に引き渡されます。

引き渡し先は、金融機関の記録にある持ち主の最後の住所の州が原則です。支店の州で判断しないでください。

休眠期間は州と財産の種類で違います。カリフォルニア州の銀行預金は、入出金・連絡・関心を示す記録のいずれもない状態が3年を超えた場合が対象です。

探すときは、故人が住んだ州・働いた州・届け出ていた住所の州を洗い出し、MissingMoneyと州の公式サイトで検索します。検索も請求も無料です。

請求には、死亡の証明、請求する権限の証明、故人がその財産の持ち主だったことを示す資料が必要です。日本の書類には英訳を付けます。

カリフォルニア州は請求に期限を設けていませんが、同州の返還請求に利息は付きません。株式は売却されていることがあり、売却後は州が受け取った売却純収入の返還になります。

見つけたら、州名・Property ID・財産の種類・請求案内を記録し、求められる書類を州に確認してから準備してください。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、米国の未請求資産の請求に必要な戸籍の収集、英訳の手配、相続関係書類の作成をお手伝いしています。


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根拠法令・公的資料

  • カリフォルニア州民事訴訟法1510条(引き渡し先の州は、金融機関の記録にある持ち主の最後の住所などで決まる)
  • カリフォルニア州民事訴訟法1513条(銀行預金は、入出金・連絡・関心を示す記録のいずれもない状態が3年を超えた場合に対象となる)
  • カリフォルニア州民事訴訟法1540条(管理官は請求を受けてから180日以内に判断する/この制度で支払う請求に利息は付かない)
  • カリフォルニア州民事訴訟法1563条(州が保有する有価証券は現物で、売却済みの場合は売却純収入で返還する)
  • カリフォルニア州民事訴訟法1582条(回収契約の制限・報酬は回収額の10%以内)
  • カリフォルニア州遺言検認法13100条・13101条(少額遺産の宣誓書による承継の条件)
  • テキサス州財産法74.601条(e)(有価証券の売却)
  • 相続税の申告期限(国税庁タックスアンサーNo.4205)/国外財産の課税範囲(同No.4138)
  • 行政書士法1条の3・1条の4(行政書士の業務範囲)

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。