おひとりさま終活のよくある質問20選|行政書士が回答
10秒でわかる この記事の要約
- 終活契約には判断能力があることが前提のため、心身が元気なうちに始めるのが安心。60代での開始が多い。
- まずは公正証書遺言と死後事務委任契約の2つから始めるのが基本。必要に応じて任意後見・財産管理委任などを追加する。
- 契約は判断能力が保たれている間に見直し・解除を検討できる(任意後見契約は監督人選任後の解除に正当な事由と家庭裁判所の許可が必要)。引っ越しだけで無効にはならないが、転居時は契約内容の見直しを。
- 相続税の試算・申告は税理士の業務のため、グループの税理士法人トゥモローズが連携対応する。
おひとりさま終活のよくある質問とは、配偶者・お子様のいない方が終活契約を検討する際に頻出する疑問を、契約・費用・タイミング・税務などのカテゴリ別に整理したものです。 各回答は法令・実務に基づいています。初めての方が抱きやすい不安を解消する手がかりとしてご活用ください。
おひとりさまの終活には、ご家族がいる方の相続準備とは異なる固有の論点があります。本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズによくいただく20の質問を整理してお答えします。なお、相続税の試算・申告は税理士法人トゥモローズが、不動産登記は提携司法書士が、紛争性のある手続きは提携弁護士が担当します。
はじめる前の基本(Q1〜Q5)
Q1. おひとりさま終活は何歳から始めるべきですか?
決まった年齢はありませんが、契約には判断能力があることが前提のため、心身が元気なうちの開始が安心です。60代で検討を始める方が多く、50代から準備する方もいます。
Q2. 終活で最初にやるべきことは何ですか?
財産・人間関係・健康状態の棚卸しと、エンディングノートの作成です。その上で、公正証書遺言と死後事務委任契約の検討に進みます。
Q3. 家族がいなくても本当に大丈夫ですか?
ご家族がいなくても、行政書士法人などの専門家と契約を結ぶことで備えが可能です。むしろ、頼れる家族がいないからこそ、生前の準備が役立ちます。
Q4. 終活を始めるのは早すぎますか?
早すぎることはありません。判断能力があるうちにしかできない準備が多いため、思い立ったときが始めどきです。
Q5. 判断能力が衰えてからでも何かできますか?
任意後見契約や遺言は判断能力が低下すると作成が難しくなるため、できることは限られます。判断能力が大きく低下した後は、法定後見の申立てが主な選択肢となります。なお、成年被後見人でも、一時的に判断能力を回復している場合に医師2人以上の立会いなど民法第973条の要件を満たせば遺言できる場合がありますが、実務上は慎重な確認が必要です。法定後見は、本人・配偶者・四親等内の親族のほか、身寄りがない場合などには市町村長も申立てができます。
契約に関する質問(Q6〜Q10)
Q6. どの契約から始めればよいですか?
公正証書遺言と死後事務委任契約の2つから始めるのが基本です。財産の承継と死後の事務という、おひとりさまの土台となる部分を先に固めます。
Q7. 契約後にやっぱり止めたい場合は?
判断能力が保たれている間は、原則として契約の見直し・解除を検討できます。ただし、契約の種類により手続きは異なります。特に任意後見契約は、任意後見監督人の選任前であれば公証人の認証を受けた書面で解除できますが、監督人選任後は正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です(任意後見契約に関する法律第9条)。解除時の費用精算や返金条件は、契約前に確認しておくことが重要です。
Q8. 親族に内緒で契約できますか?
親族の同意は契約の要件ではないため、ご本人の意思で契約できます。緊急時の連絡先として親族を指定するかどうかは、契約時にご希望に沿って決めます。
Q9. 契約は公正証書でないとダメですか?
契約の種類によります。任意後見契約は法律上、公正証書で作成しなければ成立しません。 死後事務委任契約は公正証書が必須ではありませんが、後日のトラブルを避けるため公正証書での作成をおすすめしています。
Q10. 受任者は変更できますか?
判断能力があるうちは変更できます。多くの場合、契約をあらためて結び直す形になります。
費用に関する質問(Q11〜Q14)
Q11. 終活契約の料金はどのくらいですか?
主な契約の料金(税込)は、公正証書遺言の作成サポート220,000円〜、死後事務委任の契約書作成220,000円〜、身元保証330,000円〜、任意後見の契約書作成110,000円〜、財産管理委任110,000円〜、尊厳死宣言55,000円〜です。これら6つの終活書類・契約メニューをすべて組み合わせる場合のご契約時のお支払い目安は1,045,000円〜です。別途、公証人手数料がかかります。
Q12. まとめて契約すると割引はありますか?
終活契約には、まとめて契約することによるセット割引はありません。割引は、相続発生後の相続手続きを税理士法人の相続税申告とセットでご依頼いただく場合のみ適用されます。
Q13. 死後事務の執行費用は前払いが必要ですか?
死後事務委任の執行報酬(550,000円〜)は、相続発生後に遺産等から精算する設計が可能です。ただし、葬儀費用・納骨費用・原状回復費・遺品整理費用などの実費は死亡直後に必要となることがあり、本人名義口座の凍結や遺産内容によっては、事前預託金・分別管理口座・生前契約等で支払原資を確保する場合があります。
Q14. 相続税の試算もしてもらえますか?
相続税の試算・申告は税理士の業務のため、行政書士法人では行えません。グループの税理士法人トゥモローズが連携して対応します。
▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):相続税はいくらからかかる?仕組みと判断方法をわかりやすくシンプルに解説
生前の生活に関する質問(Q15〜Q17)
Q15. 入院や施設入所のときの身元保証は?
身元保証の契約により、入院・施設入所時に求められる身元保証に対応します。なお、日常生活の付き添いや買い物代行といった生活支援は対象外です。
Q16. 認知症になったときはどうなりますか?
判断能力が十分なうちに任意後見契約を結んでおけば、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から、任意後見人が財産管理・身上監護を行います。判断能力低下後に新たに任意後見契約を結ぶことはできないため、早めの準備が大切です。
Q17. 将来引っ越したら契約は無効になりますか?
引っ越しだけで契約が当然に無効になるわけではありません。ただし、住所変更、緊急連絡先、施設情報、金融機関、見守り方法、対応エリアに影響が出るため、転居時には契約内容の見直しをおすすめします。
亡くなった後に関する質問(Q18〜Q20)
Q18. 葬儀の希望は本当に叶いますか?
死後事務委任契約に葬儀・納骨・永代供養・散骨などの希望を明記しておくことで、希望に沿った対応が実現しやすくなります。ただし、実際に実現できるかは、費用の確保、葬儀社・寺院・霊園・散骨業者の受入条件、各種規約や地域のルールによって変わります。希望する形式がある場合は、生前に受入先・費用・必要書類を確認しておくことが重要です。
Q19. 財産を寄付したい場合は?
公正証書遺言に寄付先を明記することで、遺贈寄付ができます。事前に寄付先団体との調整もサポートします。なお、遺贈寄付に関する税務上の取扱いは、税理士法人トゥモローズが連携して確認します。
Q20. 親族への連絡はどうなりますか?
死後事務の執行後、相続人または指定された方へ報告します。事前に把握できる範囲で親族関係を整理しておくと、手続きがスムーズです。
おひとりさまの終活、
お悩みではありませんか?
死後事務委任を中心に、
必要な契約だけ選べる終活サポート。
大きな預託金不要で、
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平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00
当法人へのご相談方法
初回相談の流れ
- お電話またはWebフォームからご予約(初回相談は無料)
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【実務上のポイント】
終活は人生の大切な選択です。当法人では契約を急かすご案内はいたしません。ご納得いただけるまで、何度でもご質問にお答えします。
おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
まとめ
おひとりさまの終活には、ご家族がいる方とは異なる固有の論点があります。本記事の20の質問は、当法人にいただくご相談の中でも特に多いものを集めました。
▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):相続人がいない場合の遺産手続き完全ガイド【相続人不存在】
ご自身のケースで具体的に何が必要か、まずは初回無料相談でご一緒に整理しましょう。
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税務の観点もあわせてご確認ください
相続税の計算や生前対策など税務面については、グループの税理士法人トゥモローズの解説記事もご参照ください(相続税の試算・申告は税理士法人トゥモローズが対応します)。
根拠法令
- 民法第643条(委任)
- 民法第960条以下(遺言の方式)
- 民法第973条(成年被後見人の遺言)
- 任意後見契約に関する法律(第9条:任意後見契約の解除)
- 民法第7条・第843条(後見開始の審判・成年後見人の選任)
