おひとりさま終活の費用相場|契約別料金と比較ポイントを解説
10秒でわかる この記事の要約
- おひとりさま終活の費用は、生前に支払う「遺言・契約書等の作成サポート費用+公証人手数料」と、相続発生後に精算する「死後事務の執行報酬・実費」に分かれる。死後事務の報酬は原則として大きな前払いは不要だが、実費は財産状況により事前預託金・分別管理口座等で支払原資を個別に設計する。
- 行政書士法人トゥモローズの場合、死亡後対策の基本2つ(公正証書遺言+死後事務委任)の作成サポートは440,000円〜、6つの終活書類・契約メニューを組み合わせる場合は契約時のお支払い目安1,045,000円〜(いずれも税込・別途公証人手数料)。この金額は「すべて込み」ではなく、執行報酬・実費は別に発生する。
- 料金を比較するときは、業務範囲・執行報酬を遺産から後払いできるか・受任者が法人か個人か・契約解除時の精算ルールを確認するとよい。
- 税務(相続税の試算・申告)は税理士法人トゥモローズ、不動産登記は提携司法書士、紛争は提携弁護士へ。当法人が窓口で整理し、各専門家へ適切に連携する。
おひとりさま終活の費用は、生前に支払う「契約書作成費用」と「公証人手数料」、そして相続発生後に精算する「死後事務の執行報酬・実費」に分けて考えると整理しやすくなります。 契約時にまとまった費用がかかるのは契約書作成の部分です。死後事務の執行報酬は、原則として相続発生後に相続財産・事前預託金・分別管理口座等から契約に基づいて精算する設計のため、報酬として大きな前払いをいただく必要はありません。ただし、葬儀・納骨・原状回復などの実費については、財産状況やご希望により、事前の預託金・分別管理口座等の保全方法を個別に検討します。
「終活にはいくらかかるのか」——お問い合わせで最も多いご質問です。おひとりさまの終活は、必要な契約をいくつ組み合わせるかによって費用が変わります。何が生前の支払いで、何が死後に精算されるのかを正しく理解することが、納得して選択するために必要です。
本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズの料金体系を例に、契約の組み合わせ別の費用の考え方を整理しました。料金はすべて税込で記載しています。
おひとりさま終活の費用構造
おひとりさまの終活費用は、大きく分けて次の要素から構成されます。
| 費目 | 支払い時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 書類・契約書の作成サポート費用 | 契約時 | 遺言(単独行為)・死後事務委任などの書類作成・公正証書作成サポート(行政書士報酬) |
| 公証人手数料 | 公正証書作成時 | 公証役場に支払う実費(法定)。契約内容・財産額・証書枚数により変動し、個別見積 |
| 死後事務の執行報酬 | 相続発生後 | 実際に死後事務を行う際の報酬。相続財産・事前預託金・分別管理口座等から精算 |
| 葬儀・解約などの実費 | 相続発生後 | 葬儀費用・納骨費用などの実費。財産状況により事前預託金・分別管理口座等で保全 |
「契約時にいくら払うのか」と「死後に何から精算されるのか」を分けて考えることがポイントです。当法人では、死後事務の執行報酬を、相続発生後に相続財産・事前預託金・分別管理口座等から契約に基づき精算する設計としています。葬儀・納骨などの実費については、相続財産がすぐに使えない場合(口座凍結など)や相続財産が不足する場合に備え、財産状況に応じて保全方法を個別に設計します。
なお、ここでいう保全方法(預託金等の管理)は、本人名義口座、当法人が管理する分別管理口座、その他の保全方法のいずれを用いるかによって、死亡後の使いやすさやリスクが異なります(本人名義口座は死亡後に凍結される可能性があります)。契約時には、管理名義・分別管理の有無・返金条件・使途・精算方法を個別に確認します。また、相続人が不存在の場合や相続財産が不足する場合、相続人との間で精算に争いがある場合には、遺産からの精算に限界があるため、支払原資の確保方法をあらかじめ設計しておくことが重要です。預託金をお預かりする場合は、管理名義・分別管理の方法・使途・残金の返金先・契約解除時の返金条件・報告方法を事前に確認します。
契約別の料金(行政書士法人トゥモローズの場合)
おひとりさまの終活でよく利用される契約と、当法人の料金(税込)は以下のとおりです。
| 契約・サービス | 契約時費用(税込) | 実行時・継続費用 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 作成サポート | 220,000円〜 | 公証人手数料・証人費用等は別途 |
| 死後事務委任契約書 作成 | 220,000円〜 | 執行報酬550,000円〜、葬儀・納骨・遺品整理等の実費は別途(精算方法は個別確認) |
| 身元保証契約書作成+身元保証人就任 | 330,000円〜 | 保証範囲・保証限度額・対象外事項・更新料・預託金の有無・解約時の返金条件は契約ごとに確認(就任は終身サポート業務) |
| 任意後見契約書 作成 | 110,000円〜 | 発効後の任意後見人報酬・任意後見監督人報酬は別途 |
| 財産管理委任契約書 作成 | 110,000円〜 | 実際に財産管理を行う場合の月額報酬・実費は別途 |
| 尊厳死宣言公正証書 作成サポート | 55,000円〜 | 公証人手数料等は別途 |
※ 契約時費用は、遺言・契約書等の作成サポートに関する行政書士報酬(税込)です。公正証書遺言や尊厳死宣言は厳密には契約ではありませんが、終活メニューとしてまとめて表示しています。公証人手数料は公証人手数料令に基づく法定費用で、契約内容・財産額により変動します。死後事務委任の執行報酬・実費の精算方法は事案により個別に確認します。
死後事務委任の執行報酬
死後事務委任契約は、契約書の作成費用に加え、実際に死後事務を執行する際の執行報酬(550,000円〜)が発生します。この執行報酬は、契約時に前払いする設計ではなく、相続発生後に契約内容に基づき相続財産等から精算する設計が可能です。ただし、遺産内容・相続人の有無・金融機関の手続き(口座凍結)・実費の見込みによっては、事前に支払原資を確保する必要があります(本人名義口座は死亡後に凍結される可能性があるため、必要に応じて事前預託金・分別管理口座等を検討します)。
契約の組み合わせ別の費用シミュレーション
おひとりさまの終活は、ご自身の状況に応じて必要な契約を組み合わせます。当法人の例で、契約時にお支払いいただく目安(税込・書類/契約書の作成サポート費用ベース)を示します。
プラン①|死亡後対策の基本2契約(最小構成)
公正証書遺言+死後事務委任契約
契約時の目安: 440,000円〜(+公証人手数料/死後事務執行報酬・実費は別途。精算方法・支払原資は個別設計)
プラン②|基本2契約+任意後見・財産管理
公正証書遺言+死後事務委任+任意後見+財産管理委任
契約時の目安: 660,000円〜(+公証人手数料/執行報酬・実費は別途。精算方法・支払原資は個別設計)
プラン③|6つの終活書類・契約メニューを組み合わせる場合
公正証書遺言+死後事務委任+身元保証+任意後見+財産管理委任+尊厳死宣言
契約時の目安: 1,045,000円〜(+公証人手数料/執行報酬・実費は別途。精算方法・支払原資は個別設計)
ご自身の生活状況・家族構成・財産規模に応じて、必要な契約を選択してください。どの契約が必要かは、初回相談(無料・1〜2時間)でお見積りとあわせてご案内します。
士業・事業者ごとの特徴
おひとりさまの終活契約は、依頼先によって対応範囲や考え方が異なります。
| 依頼先 | 特徴 |
|---|---|
| 行政書士 | 遺言・死後事務委任などの書類作成、死後事務委任契約に基づく事務対応に対応。税務・登記・紛争性のある交渉・個別金融商品の助言・医療同意代行は対象外。法人であれば長期の継続性を確保しやすい。 |
| 司法書士 | 不動産登記との親和性が高い。法定後見の申立て書類作成に対応できる。 |
| 弁護士 | 紛争性のある案件、代理交渉、訴訟対応まで含めて相談できる(紛争対応まで可能なため個別見積となることが多い)。 |
| 民間身元保証会社 | 身元保証・死後事務・生活支援などサービス範囲が広い場合がある一方、預託金の管理方法・解約時の返金・事業継続性の確認が重要(過去に事業者破綻でサービス提供や預託金返還を受けられなかった事例もある)。 |
なお、医療機関は、身元保証人等がいないことのみを理由に、入院が必要な患者の入院を拒否することはできないとされています(厚生労働省通知・医師法第19条)。もっとも実務上は、緊急連絡先・費用の支払い・退院や死亡時の対応窓口を求められることがあるため、身元保証契約では、保証範囲・保証限度額・対象外となる対応・更新料の有無を契約書で明確にしておくことが重要です。
なお、相続税の試算・申告は税理士の業務、不動産登記は司法書士の業務、紛争解決は弁護士の業務です。紛争性のある交渉・訴訟代理、不動産登記、相続税申告、個別金融商品の助言、医療行為への同意代行は、行政書士法人トゥモローズが直接行うものではありません。 これらが絡む場面では、グループの税理士法人トゥモローズ・提携司法書士・提携弁護士など適切な専門家と連携します。
▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):【2026年最新】相続税申告の必要書類一覧|ダウンロード可能
死後事務の費用は「精算方法」と「支払原資」の確認が重要
死後事務の報酬は「相続発生後の精算」が基本
おひとりさまの終活というと「葬儀代を生前にまとまって預ける」というイメージを持たれる方もいますが、当法人では、死後事務の執行報酬を相続発生後に相続財産・事前預託金・分別管理口座等から契約に基づき精算する設計としています。そのため、報酬として大きな前払いをいただく必要はありません。ただし、葬儀・納骨・原状回復などの実費は、口座凍結や相続財産の不足に備え、財産状況に応じて事前の預託金・分別管理口座等で保全方法を個別に設計します。
預けたお金の管理方法は必ず確認する
事業者によっては、葬儀費用などを生前に預ける仕組みを採用しているところもあります。その場合、預けたお金が事業者の財産と区別して管理されているか(分別管理されているか)を必ず確認してください。過去には、身元保証等高齢者サポート事業者の破綻(預託金の流用・経営破綻)により、契約していたサービス提供や預託金の返還を受けられない消費者被害が問題となった事例もあります(国民生活センター等)。そのため、預託金を預ける場合は、分別管理の有無・使途・返金条件・事業継続体制を必ず確認してください。
【実務上のポイント】
「料金が安い」という理由だけで契約すると、後から執行報酬や手数料で差が出ることがあります。契約前に「契約時にいくら払うのか」「相続発生後にどの費用をどの原資から精算するのか」を書面で確認してください。行政書士法人トゥモローズでは、初回相談時に概算のお見積りを提示し、必要資料を確認のうえで正式なお見積りをご案内します。
料金比較で確認すべき5つのポイント
契約前チェックリスト
- 含まれる業務範囲(執行報酬は別か含むか)
- 死後事務の執行報酬を、契約時前払いか・遺産から後払いか
- 生前に預けるお金がある場合、その管理方法(分別管理か)
- 受任者の継続性(法人か個人か)
- 契約解除時の精算ルール
特に最後の「契約解除時の精算ルール」は見落とされがちです。状況が変わって契約を解除する場合に、既に支払った費用がどこまで返還されるかを事前に確認しておく必要があります。
おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
行政書士法人トゥモローズの料金体系(例)
行政書士法人トゥモローズでは、おひとりさまの終活に必要な契約を、ご希望に応じて組み合わせてご提案します。料金はすべて税込です。
| 構成 | 含む契約 | 契約時の目安 |
|---|---|---|
| 死亡後対策の基本2契約 | 公正証書遺言+死後事務委任 | 440,000円〜 |
| 基本2契約+任意後見・財産管理 | +任意後見+財産管理委任 | 660,000円〜 |
| 6つの終活書類・契約メニューを組み合わせる場合 | +身元保証+尊厳死宣言 | 1,045,000円〜 |
※ 上記は契約時にお支払いいただく契約書作成費用の目安です。別途、公証人手数料(契約内容・財産額により変動)がかかります。死後事務委任の執行報酬(550,000円〜)と葬儀費用などの実費は、相続発生後に相続財産・事前預託金・分別管理口座等から契約に基づき精算します(報酬の大きな前払いは原則不要。実費の保全方法は財産状況により個別設計)。詳細は初回相談時にお見積りします。
相続税が気になる場合は税理士法人と連携
おひとりさまの場合でも、遺言により受遺者が財産を取得する場合、特別縁故者が相続財産法人から財産分与を受ける場合、死亡保険金の受取人がいる場合などには、相続税の検討が必要になることがあります(財産を取得する人がおらず国庫帰属だけで終わる場合は、通常、相続税の納税者は問題になりません)。終活契約の費用とあわせて、将来の相続税が気になる方も多いでしょう。
相続税の試算・申告は税理士の業務です。行政書士法人トゥモローズでは、終活契約の設計段階から、グループの税理士法人トゥモローズと連携して税務面の見通しを確認できます。遺言で財産を渡す相手や寄付先によって相続税の取扱いが変わることもあるため、契約設計と税務は一体で検討することをおすすめします。
▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):遺言で寄付をすると相続税が非課税に!?(相続と寄付の関係 遺贈寄付編)
具体的な相続税の計算・申告は、税理士法人トゥモローズが対応します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 重要な契約だけならいくらから始められますか?
A. 行政書士法人トゥモローズの場合、おひとりさまの死亡後対策の基本2契約である公正証書遺言(220,000円〜)と死後事務委任契約の契約書作成(220,000円〜)から始められます。いずれも税込で、別途、公証人手数料がかかります。公証人手数料は公証人手数料令に基づく法定費用で、財産額・証書の内容・証書枚数・受遺者や相続人の人数等により変動するため、初回相談後に個別に見積もります。
Q2. 死後事務の費用はいつ・どう支払うのですか?
A. 契約時に支払うのは契約書作成費用です。死後事務の執行報酬(550,000円〜)は、相続発生後に契約内容に基づき相続財産・預託金等から精算する設計のため、報酬の大きな前払いは原則不要です。ただし、死亡直後は本人名義口座が凍結されることがあり、葬儀・納骨・原状回復などの実費については、事前預託金や当法人が管理する分別管理口座などで支払原資を確保する必要がある場合があります。
Q3. 事務所によって料金差が大きいのはなぜですか?
A. 含まれる業務範囲、法人か個人事務所か、執行報酬を契約時前払いにするか遺産から後払いにするかなどで差が出ます。表面の金額だけでなく、何が含まれて何が別料金かを必ず確認してください。
Q4. 支払いは分割できますか?
A. 行政書士法人トゥモローズでは、契約時に半額・完了時に残金(銀行振込)という支払い方法をご案内しています。詳細は初回相談時にご確認ください。
Q5. 民間の身元保証会社と比較するとどちらが安いですか?
A. 単純な金額比較では民間の方が安く見えるケースもありますが、含まれるサービスの範囲や、預けたお金の管理方法が異なります。過去には、身元保証等高齢者サポート事業者の破綻で、サービス提供や預託金返還を受けられない消費者被害が問題となった事例もあります(国民生活センター等)。金額だけでなく、分別管理・返金条件・事業継続体制まで比較することが重要です。
まとめ
おひとりさまの終活費用は、契約の組み合わせによって変わります。契約時に支払う作成サポート費用・公証人手数料と、相続発生後に精算する執行報酬・実費を分けて考えることが、納得して選択するために必要です。死後事務の報酬は大きな前払いが原則不要な一方、実費は財産状況により事前預託金・分別管理口座等で保全方法を設計します。
行政書士法人トゥモローズでは、相続専門の知見を活かし、ご希望に合わせて必要な契約だけを組み合わせたプランをご提案しています。初回相談は無料です。
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税務の観点もあわせてご確認ください
相続税の計算や生前対策など税務面については、グループの税理士法人トゥモローズの解説記事もご参照ください(相続税の試算・申告は税理士法人トゥモローズが対応します)。
根拠法令・参考
- 民法第643条(委任)・第653条(委任の終了事由)・第656条(準委任)
- 任意後見契約に関する法律/公証人手数料令
- 税理士法第2条(税務代理・税務書類作成・税務相談)
- 行政書士法第1条の3・第1条の4(他の法律で制限されている業務を除く)
- 消費税法第63条(総額表示)/医師法第19条(応召義務)
