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相続は行政書士と司法書士どっち?4士業の違いと業務範囲を比較

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比較・選び方

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 相続に関わるのは行政書士・司法書士・税理士・弁護士の4士業。行政書士は遺産分割協議書など権利義務・事実証明に関する書類の作成や預貯金等の相続手続き支援、司法書士は不動産登記、税理士は相続税申告・税務相談、弁護士は相続人間の紛争対応を主に担当する。
  • 必要な士業はケース次第。預金のみで申告・登記・紛争・家庭裁判所手続きが不要なら行政書士への依頼で進めやすく、不動産があれば司法書士、相続税申告が必要なら税理士、相続人間で対立があれば弁護士が主担当になる。
  • 紛争性があるなら最初から弁護士に相談するのが安全。行政書士・司法書士・税理士は紛争代理を行えず、後から切り替えると初期費用が無駄になる。
  • 複数士業を別々に依頼すると窓口が複数になり、書類の重複取得や説明の繰り返しが生じやすい。各士業が連携している事務所なら窓口を一本化しやすい。当法人は税理士法人トゥモローズ・提携司法書士・提携弁護士と連携して対応する。

相続で関わる主な士業とは、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の4つの国家資格者のことです。 行政書士は遺産分割協議書などの権利義務・事実証明に関する書類作成や預貯金等の相続手続き支援、司法書士は不動産登記、税理士は相続税申告・税務相談、弁護士は相続人間の紛争対応を主に担当します。各士業には法律上できる業務・できない業務があるため、相続の内容に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。

「相続は誰に頼めばよいのか」——相続発生時に最初にぶつかる疑問です。行政書士・司法書士・税理士・弁護士の4士業は、それぞれ業務範囲が法律で定められており、得意領域が分かれています。

本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズが、4士業の役割と選び方を整理します。


相続で関わる4士業

士業 根拠法 相続における主な担当業務
行政書士 行政書士法第1条の3・第1条の4 権利義務・事実証明に関する書類の作成・相談(遺産分割協議書など)、預貯金等の相続手続き支援
司法書士 司法書士法第3条・第73条 登記申請の代理(不動産の相続登記など)、裁判所提出書類の作成
税理士 税理士法第2条・第52条 税務代理・税務書類作成・税務相談(相続税申告など)
弁護士 弁護士法第72条 法律事件に関する代理・交渉・訴訟対応(遺産分割調停など)

※「担当業務」は相続実務での主な役割を整理したものです。預金解約の手続きや遺言執行のように、特定の士業の法定独占業務ではなく、委任や遺言執行者への就任に基づいて行う業務もあります。


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行政書士の業務範囲

主な業務

  • 戸籍収集(受任業務に必要な範囲での職務上請求)
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書など権利義務・事実証明に関する書類の作成
  • 預貯金・自動車等の相続手続き支援(金融機関等への提出書類の作成・手続き支援)
  • 遺言執行者に就任した場合の遺言執行業務
  • 死後事務委任契約・任意後見契約の起案

※登記申請の代理、税務申告、紛争性のある交渉代理は行えません。預金解約の手続きや遺言執行は行政書士の法定独占業務ではなく、委任や遺言執行者への就任に基づく業務です。

適しているケース

  • 紛争のない一般的な相続
  • 預金・有価証券中心の財産
  • おひとりさまの終活サポート

司法書士の業務範囲

主な業務

  • 不動産の相続登記など登記申請の代理(司法書士法第3条)
  • 商業登記
  • 成年後見等の申立書類の作成(裁判所提出書類の作成)

※登記申請の代理は司法書士の業務です。調停・訴訟の代理は原則として弁護士の領域です。

適しているケース

  • 不動産があるすべての相続
  • 成年後見等の申立書類の作成

行政書士と司法書士、相続はどっちに頼む?

いちばん多いご質問です。

判断の分かれ目は1つ、不動産があるかどうかです。

状況 頼む先
不動産がある 司法書士(相続登記の代理は司法書士の業務)
不動産がなく、預貯金・証券・自動車など 行政書士でひととおり進められる
不動産もあり、預貯金等の手続きも多い 両方。窓口を一本化できる事務所を選ぶ

登記を代理できるのは司法書士だけです(司法書士法第3条)。行政書士が相続登記を代理することはできません。ここは資格で明確に分かれています。

できることが重なる部分

戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成は、どちらもできます。だから「どっちに頼めばいいのか分からない」となるわけです。

やること 行政書士 司法書士
戸籍の収集 できる できる
相続関係説明図・法定相続情報一覧図 できる できる
遺産分割協議書の作成 できる できる
預貯金・証券の解約手続きの支援 できる できる
自動車の名義変更(運輸支局への手続き) できる
不動産の相続登記 できない できる
家庭裁判所へ提出する書類の作成 できない できる
相続税の申告 できない できない
紛争の代理交渉 できない できない

費用で選ぶなら

重なる部分の作業(戸籍収集・遺産分割協議書)については、行政書士のほうが報酬水準は抑えめなことが多いです。ただし不動産があれば結局は登記が必要になるため、司法書士へ別途依頼する分の費用が加わります。

総額で比べてください。 個別の単価より、最後までいくらかかるかです。

迷ったときの決め方

  • 不動産がある → 司法書士(または登記まで連携できる事務所)
  • 不動産がない → 行政書士
  • 相続人同士で揉めている → 弁護士
  • 相続税の申告が必要そう → 税理士

揉めている場合は、行政書士も司法書士も代理交渉ができません。 早めに弁護士へ相談してください。


税理士の業務範囲

主な業務

  • 相続税の試算・申告(税務代理・税務書類作成。税理士法第2条)
  • 準確定申告
  • 相続税・贈与税等の税務相談
  • 贈与税申告

※税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士の業務であり、行政書士・司法書士は行えません(税理士法第52条)。

適しているケース

  • 相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合
  • 死亡日までの所得がある場合(準確定申告)

弁護士の業務範囲

主な業務

  • 遺産分割調停・審判の代理
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人間の代理交渉など、法律事件に関する代理・交渉・訴訟対応(弁護士法第72条)
  • 遺言無効確認訴訟

※相続人間に争いがある場合は弁護士が主担当となります。行政書士・司法書士・税理士は紛争代理を行えません。

適しているケース

  • 相続人間で意見が対立している
  • 遺言の有効性が争われている
  • 遺留分侵害の解決

ケース別の最適な組み合わせ

ケース 最初に相談しやすい士業 実際に関与しやすい士業
預金のみ・相続税申告不要・争いなし 行政書士 行政書士
不動産あり・相続税申告不要・争いなし 行政書士または司法書士 行政書士+司法書士
相続税申告が必要、または基礎控除超過の可能性あり 税理士、または税理士法人と連携する行政書士法人 税理士+行政書士+司法書士
相続人間で対立・遺留分・遺言の有効性の争いあり 弁護士 弁護士(主担当)+必要に応じて税理士・司法書士
相続放棄・不在者財産管理人・成年後見など家庭裁判所手続きあり 弁護士または司法書士 弁護士または司法書士+必要に応じて行政書士

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(国税庁 No.4152)。基礎控除を超える可能性がある場合は、早めに税理士の関与を想定しておくと安心です。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):相続税の基礎控除とは?計算方法と非課税ラインを早見表付きで解説【2026年】

【実務上のポイント】

当法人は、グループの税理士法人トゥモローズ、および提携司法書士・提携弁護士と連携して相続に対応しています。相続税申告・登記・紛争解決が必要な場合も、窓口を一本化したままご案内できます。


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依頼先を決めたあとの進め方と料金は相続手続きサポートの内容と料金にまとめています。


料金水準の比較

士業 料金の目安 備考
行政書士 165,000円〜(税込) 当法人の相続手続きサポート(ライトプラン)の例
司法書士 5〜10万円程度 相続登記の一般的な目安。不動産の数・登記件数で変動し、登録免許税は別途
税理士 30〜100万円程度 相続税申告の一般的な目安。財産総額・土地や非上場株式の評価・相続人数で大きく変動
弁護士 30万円〜 紛争解決の一般的な目安。着手金・報酬金・実費・日当が別途発生する場合あり

上記は一般的な目安であり、実費、登録免許税、公証人手数料、戸籍取得費用、郵送費等は別途発生することがあります。正式な費用は、財産内容・相続人数・不動産数・紛争の有無を確認した上での見積りが必要です。


「最初に相談すべき士業」の判断軸

紛争性の有無で判断

相続人間で意見対立がある、または対立の可能性がある場合は、最初から弁護士に相談するのが安全です。行政書士・司法書士・税理士は紛争性のある業務を行えないため、後から弁護士に切り替えると初期費用が無駄になります。

不動産の有無で判断

不動産を相続する場合、登記には最終的に司法書士の関与が必要です。司法書士と連携している事務所を最初に選んでおくと、手続きの引き継ぎがスムーズです。当法人は提携司法書士と連携して対応します。

相続税申告の要否で判断

相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える可能性がある場合、最初から税理士(税理士法人)と連携している事務所を選ぶと安心です。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月で、財産評価には時間がかかるため、早めの着手が望まれます。なお、相続税の試算・申告は税理士の業務であり、行政書士は行えません(税理士法第52条)。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):【2026年最新】相続税申告の必要書類一覧|ダウンロード可能

認知度より「相続専門性」で選ぶ

事務所の知名度や規模よりも、相続を専門的に扱っているかを確認しましょう。相続関連の情報発信・取扱分野・担当者の経験などを見て、相続実務に対応できる事務所かを判断するのが現実的です。


よくある誤解と正しい理解

士業選びについては、誤解されやすい論点があります。第一に「どの士業でも相続は全部できる」という誤解です。各士業の業務範囲は法律で区分されており、行政書士は登記申請の代理・税務申告・紛争代理を行えませんし、税理士は遺産分割協議書の作成代行を本業とはしていません。業務範囲を理解した依頼が、結果として最短ルートになります。

第二に「弁護士に頼めば一番安心」という誤解です。弁護士は紛争対応の専門家ですが、紛争がない通常の相続手続き・税申告・登記は、行政書士・税理士・司法書士など各専門士業に分担した方が効率的なケースが多くあります。

第三に「士業を選んだら変更できない」という誤解です。依頼後でも、対応に不満があれば契約解除・他事務所への切替は可能です。ただし着手金の精算等が発生するため、最初の選定を慎重に行うことが最も経済的です。

相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

よくある質問(FAQ)

Q1. 全ての相続で4士業すべてが必要ですか?

A. いいえ、ケースによります。預金のみで、相続税申告・不動産登記・紛争・家庭裁判所手続きが不要なケースでは、行政書士への依頼で進めやすい場合があります。ただし、相続放棄、成年後見、不在者財産管理人、遺言書の検認、相続人間の対立などがある場合は、弁護士・司法書士等の関与が必要になることがあります。

Q2. 行政書士と司法書士はどう違いますか?

A. 行政書士は、遺産分割協議書などの権利義務・事実証明に関する書類作成、戸籍収集、預貯金等の相続手続き支援を主に担当します。司法書士は、不動産の相続登記など登記申請の代理を主に担当します。どちらも、紛争性がある場合は弁護士の領域になります。

Q3. 司法書士が遺産分割協議書を作れるのは?

A. 司法書士は、相続登記など司法書士業務に必要な範囲で遺産分割協議書を作成することがあります。一方、登記を伴わない預貯金等の相続手続き支援や権利義務に関する書類の作成は、行政書士の業務として整理されることが多いです。いずれも、紛争性がある場合は弁護士の領域になります。

Q4. 行政書士が相続税を計算できないのは?

A. 税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士の業務とされており(税理士法第2条)、税理士でない者はこれを行えないためです(同法第52条)。当法人グループでは税理士法人トゥモローズが連携対応します。


まとめ

相続手続きでは、4士業の役割を理解し、ご自身のケースに必要な組み合わせを選ぶことが大切です。当法人の相続手続きサポートの内容・料金は相続手続き代行の料金プランでご確認いただけます。各士業が連携している事務所に依頼すれば、窓口を一本化しやすく、手続きの引き継ぎもスムーズになります。

行政書士法人トゥモローズは、グループの税理士法人トゥモローズ、提携司法書士・提携弁護士と連携し、相続手続きを中心にサポートします。事務所は東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)で、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)に対応し、Google Meetによるオンライン相談なら全国に対応します。


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根拠法令・公的資料

  • 行政書士法第1条の3・第1条の4(行政書士の業務)・第19条(業務の制限)
  • 司法書士法第3条(業務)・第73条(非司法書士等の取締り)
  • 税理士法第2条(税理士の業務)・第52条(税理士業務の制限)
  • 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。