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相続手続きをワンストップで依頼するメリット|行政書士・税理士・司法書士・弁護士の連携

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司




10秒でわかる この記事の要約

  • 相続では行政書士・税理士・司法書士・弁護士の4士業が関わり、業務範囲がそれぞれ法律で定められている。ワンストップとは、連絡窓口・進行管理を一本化し、各専門業務はそれぞれの資格者が担当する仕組み。
  • 別事務所に分散依頼すると窓口が複数化し、同じ戸籍などを再提出する手間が生じ、費用も割高になる傾向にある。
  • ワンストップのメリットは「窓口の一本化」「戸籍など書類の重複取得を減らせる」「相続税申告とあわせた場合のセット割」。

相続のワンストップ対応とは、行政書士・税理士・司法書士・弁護士の4士業が関わる相続業務について、お客様との連絡窓口と進行管理を一つにまとめ、税務・登記・紛争対応などの専門業務はそれぞれの資格者が担当する仕組みのことです。 別事務所に分散依頼すると窓口分散・書類重複取得・情報共有のズレが生じますが、ワンストップなら担当者が連絡窓口となって各士業との進行を調整するため、お客様の負担を軽減できます。

相続手続きは、行政書士・税理士・司法書士・弁護士の複数士業が関わります。それぞれを別事務所に依頼すると、お客様が窓口を多数管理し、書類を重複取得する負担が発生します。

本記事では、相続案件を扱う行政書士法人トゥモローズが、ワンストップ対応のメリットと、依頼前に確認しておきたい点を解説します。


相続手続きで関わる4士業

士業 主な担当業務 注意点
行政書士 戸籍収集、相続関係説明資料の作成、遺産分割協議書等の権利義務・事実証明書類の作成、預貯金等の相続手続き支援 紛争性のある交渉代理、税務申告、登記申請代理は対応できない。遺言執行は行政書士の独占業務ではなく、遺言執行者に就任した場合の業務
税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談(相続税申告・準確定申告を含む) 税理士法第2条に基づく税理士の業務
司法書士 不動産の相続登記など登記申請の代理、裁判所提出書類の作成 登記申請の代理は司法書士の中心業務(司法書士法第3条)
弁護士 遺産分割調停・遺留分侵害額請求・相続人間の紛争代理、不在者財産管理人等の選任申立ての代理 紛争性がある場合は弁護士が主担当(弁護士法第72条)

各士業の業務範囲は行政書士法・税理士法・司法書士法・弁護士法でそれぞれ定められており、資格のない者が他士業の業務を行うことはできません。そのためワンストップとは、一つの法人がすべての業務を行うことではなく、一つの窓口から各専門業務を資格者へつなぎ、進行を管理する体制を指します。


相続手続きの主な期限(全体像)

ワンストップで管理する対象となる、相続の主な期限は次のとおりです。

手続き 期限 根拠
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、知った日から3か月以内) 戸籍法第86条
相続放棄・限定承認 相続の開始を知った時から3か月以内 民法第915条
準確定申告 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 所得税法第124条・第125条
相続税申告 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 相続税法第27条
相続登記 相続による取得を知った日から3年以内 不動産登記法第76条の2

別々に依頼する場合の課題

お客様の負担

  • 各士業を個別に探す
  • 連絡窓口が複数化
  • 同じ書類を何度も取得
  • 進捗管理が煩雑

連携不足のリスク

  • 士業間の情報共有がうまくいかない
  • 同じ説明を何度もする
  • スケジュール調整の難航

費用面

  • 各士業で着手金・基本料金が発生

依頼の仕方による違い

依頼の仕方 窓口 書類・情報の共有 費用面
各士業へバラバラに依頼 事務所ごとに複数 お客様が各事務所へ同じ説明・同じ書類を提出 各事務所で基本料金が発生
紹介のみ(窓口は各事務所) 紹介後は事務所ごと 引き継ぎの程度は事務所による 割引の有無は事務所による
同一グループ・連携体制 当法人に一本化 戸籍等を士業間で共有し重複取得を減らす 割引適用を受けられる事務所もあり

ワンストップ対応の3つのメリット

① 窓口の一本化

担当者がお客様の連絡窓口となり、各士業との進行を調整。同じ説明を繰り返す負担を減らせます。専門判断が必要な場面では、各士業が直接ご説明します。

② 書類の重複取得を減らせる

戸籍・印鑑証明書などを、各士業が共有して活用。再取得の手間とコストを減らせます(提出先や期限・原本の要否により、再取得が必要になる場合もあります)。

③ 相続税申告とあわせた場合のセット割

税理士法人トゥモローズの相続税申告と同時にご依頼の場合、行政書士法人の相続手続き報酬にセット割引を適用(ライトプラン40%・サポートプラン30%・フルサポートプラン20%OFF)。


当法人グループの連携体制

業務 担当
戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書等の書類作成・預貯金等の相続手続き支援 行政書士法人トゥモローズ
相続税申告・準確定申告 税理士法人トゥモローズ(同一グループ)
不動産相続登記 連携司法書士
紛争解決・調停代理 連携弁護士

【実務上のポイント】

行政書士法人トゥモローズと税理士法人トゥモローズは同一グループです。これにより、相続税申告までを切れ目なく一貫対応できます。司法書士・弁護士も常時連携先があり、お客様の希望に応じて柔軟に対応可能です。


不動産・相続税申告がある場合の進め方(イメージ)

自宅不動産・預金・証券口座があり、相続税申告も必要なケースでは、複数の士業の業務が並行します。窓口を一本化すると、次のように工程を整理して進められます。

段階 担当 主な内容
戸籍・協議 行政書士法人 戸籍収集・相続人確定・遺産分割協議書の作成
名義変更 行政書士法人 預金解約・証券口座の移管手続き支援
不動産登記 連携司法書士 相続登記の申請
税務 税理士法人 準確定申告(4か月)・相続税申告(10か月)

お客様は当法人の担当者を窓口として相談でき、戸籍などの書類を士業間で共有することで、同じ書類を何度も取り直す手間を抑えられます。


相続人が多い・連絡の取れない相続人がいる場合(イメージ)

相続人が兄弟姉妹に及ぶケースや、所在の分からない相続人がいるケースでは、家庭裁判所への申立てが必要になることがあります。場面ごとに次のように整理されます。

  • 所在の分からない相続人がいる場合:不在者財産管理人の選任申立て(民法第25条)
  • 相続人が誰もいない場合:相続財産清算人の選任申立て(民法第952条)

これらの申立ての代理は弁護士の業務のため、当法人では連携弁護士を紹介します(申立書類など裁判所提出書類の作成は、司法書士が対応する場合もあります)。相続人間に争いがある場合の交渉・調停の代理も弁護士の業務です。

  • 家庭裁判所への申立て代理・相続人間に争いがある場合の代理交渉 → 連携弁護士
  • 不動産の売却に伴う登記 → 連携司法書士
  • 相続税申告 → 税理士法人
  • 戸籍収集・遺産分割協議書の作成・各種解約手続きの支援 → 行政書士法人

複数の士業や関係者が関わる場合でも、窓口を当法人に一本化することで、お客様が各専門家と個別にやり取りする負担を軽減できます。


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平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


ワンストップが向くケース・向かないケース

向くケース 向かないケース
不動産あり 預金のみ・少額
相続税申告あり 基礎控除以下で申告不要
相続人多数 相続人1名
遠方の財産あり すべて地元に集中
複数士業の連携が必要 預金のみ・相続人1名・申告不要

シンプルな案件であれば、単独依頼で十分なケースもあります。なお、相続人間に争いがある場合はワンストップの枠組みではなく、連携弁護士を紹介し、弁護士が主担当として対応します。当法人は、紛争に当たらない書類作成や戸籍収集など、行政書士業務の範囲でサポートを続けます。


ワンストップで進めるときの実務上の工夫

書類を士業間で共有して重複取得を避ける

戸籍・印鑑証明書・財産資料・遺産分割協議書などは、複数の手続きで使い回せます。当法人がこれらを取りまとめ、税理士法人・連携司法書士と共有することで、お客様が同じ書類を何度も取り直す手間を減らします。

代表窓口を決めて連絡を整理する

複数の相続人がいる場合、全員と個別にやり取りすると連絡が分散します。代表となる窓口の方を決めていただくと、その方を通じて調整でき、意思決定がスムーズになります。なお、代表窓口を決める場合でも、遺産分割協議書への署名押印や重要事項の確認は、各相続人ご本人ごとに必要です。

複数の期限を一覧で管理する

相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月・相続登記3年など、期限が並行します。これらを一覧にして管理し、各士業と共有することで、期限超過を防ぎます。

個人情報・財産情報の取扱いに配慮する

連携司法書士・弁護士との情報の受け渡しでは、お客様の個人情報・財産情報が外部に漏れないよう配慮しています。


ワンストップが効果を発揮しやすいケース

個人事業主・会社経営者の相続

事業を営んでいた方の相続では、準確定申告・相続税申告・事業用資産や株式の承継・各種名義変更が並行します。税務は税理士法人、契約書類・名義変更は行政書士法人、不動産登記は連携司法書士、というように役割を分担しつつ窓口を一本化できます。

不動産が複数ある・遠方にある相続

不動産が複数あったり遠方にあったりすると、登記や資料収集の手間が増え、相続税申告が必要な場合は不動産の評価(も論点になります。戸籍収集や協議書作成は行政書士法人が、登記は連携司法書士が担当し、書類を共有しながら進めます。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):不動産(土地・建物)がある場合の評価方法・遺産分割・相続登記

海外資産がある相続

海外資産がある場合は、現地手続き、日本の相続税、外国の相続税・遺産税、外国税額控除、現地証明書類の取得など、専門性の高い論点が出てきます。国際相続に詳しい連携弁護士・税理士法人と連携して対応します。


ワンストップサービスの選び方

「真のワンストップ」を見分けるポイント

「ワンストップ」を謳う事務所は多いですが、実態が伴うかは別問題です。①士業間の連携経験年数、②同一グループ法人の有無、③連携先士業の登録番号公開、④過去案件の連携実績などを確認します。

「窓口」と「実務」の分離

窓口のみワンストップで、実際の業務は別事務所が担当するケースもあります。お客様への報告窓口が一本化されているか、契約前に確認します。

「料金体系の透明性」

ワンストップサービスでも、各士業の料金内訳が明示されているか確認します。「総額○○万円」のみで内訳不明な事務所は避けるべきです。

「責任の所在」

複数士業が関与するため、「どの業務を誰が担当し、責任を負うか」を明確化します。当法人はお客様との連絡窓口と進行管理を担い、税務は税理士法人、登記は司法書士、紛争対応は弁護士が、それぞれの専門業務について責任をもって対応します。

「契約解除時の対応」

途中解約となった場合、どの士業の業務が完了済みで、どこから返金対象かを契約書で明確化します。お客様にとって不利な条件になっていないか、契約前に必ず確認してください。


依頼前に確認しておきたいこと

対応範囲と料金体系を確認する

「ワンストップ」と一口に言っても、対応できる範囲は事務所によって異なります。どこまでが自社対応で、どこからが連携先か、料金の内訳はどうなっているかを、契約前に確認しておくと安心です。

シンプルな相続では単独依頼も選択肢

預金のみ・相続人が少数・相続税申告が不要といったシンプルな相続では、単独依頼で十分なこともあります。不動産・相続税申告・相続人多数など複数士業の連携が必要な場合に、ワンストップのメリットが大きくなります(相続人間に争いがある場合は、連携弁護士が主担当となります)。

期限が迫っている場合は早めに相談を

相続放棄(3か月)や相続税申告(10か月)など期限が迫っている場合ほど、窓口が一本化されているメリットが大きくなります。気になった時点で早めにご相談ください。

相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

よくある質問(FAQ)

Q1. ワンストップとはどういう意味ですか?

A. お客様との連絡窓口と進行管理を一つにまとめ、税務・登記・紛争対応などの専門業務は、税理士・司法書士・弁護士というそれぞれの資格者が担当する体制のことです。当法人が窓口となり、各士業との進行を調整します。

Q2. 別々に依頼する場合と比べて費用は変わりますか?

A. 当法人では、相続税申告とあわせてご依頼いただく場合、相続手続き(行政書士報酬)にセット割引(プランに応じて20〜40%OFF)を適用しています。また戸籍などの書類を士業間で共有できるため、重複取得の手間も省けます。

Q3. 窓口は一本化されますか?

A. 原則として、当法人の担当者がお客様の連絡窓口となり、税理士法人・連携司法書士との進行調整を行います。ただし、税務や法的判断など専門的な説明が必要な場面では、担当する士業が直接ご説明します。

Q4. 全ての相続にワンストップが必要ですか?

A. いいえ、シンプルな案件であれば単独依頼で十分です。相続税申告・不動産登記・相続人多数などが絡む複雑な案件で特に効果を発揮します。なお、相続人間に争いがある場合は、連携弁護士をご紹介し、弁護士が主担当として対応します。

Q5. 初回相談はどう進みますか?

A. 無料初回相談で、ご状況をヒアリングの上、必要な士業範囲と料金をご提案します。納得いただいてから契約となります。

Q6. ワンストップでも税理士・司法書士・弁護士と直接話すことはありますか?

A. あります。連絡窓口と進行管理は当法人が担いますが、税務相談や法的判断など資格者本人による説明が必要な場面では、税理士・司法書士・弁護士が直接ご説明・ご面談します。

Q7. 相続人間に争いがある場合も依頼できますか?

A. 相続人間に争いがある場合、交渉や調停の代理は弁護士のみが行える業務のため、連携弁護士をご紹介し、以後は弁護士が主担当となります。当法人は、紛争に当たらない戸籍収集や書類作成など、行政書士業務の範囲でサポートを続けます。

Q8. 相続税申告だけ、相続手続きだけの依頼も可能ですか?

A. 可能です。相続税申告のみの場合は税理士法人トゥモローズが、相続手続きのみの場合は行政書士法人がお受けします。両方をあわせてご依頼いただく場合は、行政書士法人の相続手続き報酬にセット割引が適用されます。

Q9. 不動産の相続登記は誰が担当しますか?

A. 不動産の相続登記の申請代理は司法書士の業務のため、連携司法書士が担当します。行政書士法人は戸籍収集や遺産分割協議書の作成など登記に必要な書類を整え、司法書士と共有して進めます。

 


まとめ

相続のワンストップ対応は、窓口の一本化・戸籍など書類の重複取得を減らせること・相続税申告とあわせた場合のセット割で、お客様の負担を軽減します。不動産・相続税申告・相続人多数などが絡む案件ほど効果が大きく、各期限への対応も進めやすくなります。連絡窓口と進行管理は当法人が担い、税務・登記・紛争対応はそれぞれの資格者が責任をもって担当します。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)に対応し、Google Meetによるオンライン相談なら全国に対応します。税理士法人・連携司法書士・連携弁護士との連携体制で、初回無料相談から必要な士業範囲とお見積りをご案内します。


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根拠法令・公的資料

  • 行政書士法第1条の3・第1条の4(行政書士の業務)・第19条(業務の制限)
  • 税理士法第2条(税理士の業務)・第52条(税理士業務の制限)
  • 司法書士法第3条(業務)・第73条(非司法書士等の取締り)
  • 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
  • 民法第25条(不在者財産管理人)・第915条(相続の承認・放棄の期間)・第952条(相続財産の清算人の選任)
  • 戸籍法第86条・第87条(死亡届の届出期間・届出人)
  • 所得税法第124条・第125条(準確定申告)
  • 相続税法第27条(相続税の申告書)
  • 不動産登記法第76条の2(相続登記の申請義務)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。