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貸金庫の相続手続き|開扉の方法と中身の取り出し方・注意点

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司




10秒でわかる この記事の要約

  • 名義人の死亡を金融機関が把握すると、貸金庫は相続人単独では開けられなくなり、相続人全員の同意書(実印・印鑑証明書付き)を求められるのが一般的。
  • 開扉の基本セットは、戸籍一式(または法定相続情報一覧図)+相続人全員の同意書・印鑑証明書+鍵やカード。金融機関ごとの所定書式を事前確認してから来店日を調整する。
  • 開扉時は内容物の一覧を残し、金融機関の許可が得られる場合は写真も保存する。争いが心配なケースは、公証人立会いの「事実実験公正証書」で開扉状況を記録できる(内容物の真贋・時価・所有権までは証明しない)。
  • 中から封のある自筆証書遺言が出てきたら開封せず家庭裁判所の検認へ(民法第1004条)。内容物は相続税の課税対象となるため、評価・申告は税理士法人と連携する。

貸金庫の相続手続きとは、亡くなった方が金融機関と契約していた貸金庫について、相続人が金融機関所定の手続きを経て開扉し、内容物を確認・取り出す一連の対応のことです。 鍵やカードが手元にあっても、名義人の死亡後は相続人の1人が勝手に開けることはできず、相続人全員の関与を求められるのが一般的です。

貸金庫には、現金・貴金属・権利証・遺言書など、相続の行方を左右するものが入っていることが少なくありません。本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズが、開扉までの流れと、後日の争い・申告漏れを防ぐ実務上の注意点を解説します。なお、内容物の相続税の評価・申告は税理士法人トゥモローズが、権利証にもとづく不動産登記は提携司法書士が対応します。


なぜ単独では開けられないのか

貸金庫の内容物は、何が入っているか開けるまで誰にも分かりません。特定の相続人だけで開扉すると、「現金があったはずだ」「持ち出したのではないか」という疑念や紛争の原因になります。

このため多くの金融機関は、名義人の死亡を把握した時点で貸金庫の利用を止め、開扉には相続人全員の同意(所定の同意書に実印を押印し、印鑑証明書を添付)を求める取扱いをしています。預貯金口座の凍結と同じく、相続人間の公平と金融機関自身のリスク管理のための運用です。

なお、生前に家族が「代理人」として貸金庫の利用登録をしていた場合でも、名義人の死亡により代理権・委任関係は終了します(民法第111条・第653条)。死亡後に代理人カードで開扉することは、後日のトラブルの元になるため避けてください。


貸金庫契約の有無を調べる方法

「貸金庫があるかどうか分からない」場合は、次の順で確認します。

  1. 通帳・取引明細: 貸金庫使用料(年額・月額)の引き落としがないか
  2. 自宅の保管物: 貸金庫の鍵・専用カード・契約書・銀行からの案内文書
  3. 金融機関への照会: 取引のあった各金融機関へ、相続人として貸金庫契約の有無を照会

複数の銀行と取引がある場合は、残高証明書の請求とあわせて貸金庫契約の有無も確認するのが効率的です。当法人が預貯金の相続手続きを受任する場合も、各金融機関への照会時に貸金庫の有無をあわせて確認しています。

▶ あわせて読みたい:銀行預金の相続手続き完全ガイド|銀行別の必要書類と所要期間


貸金庫の開扉、書類の準備からお任せください

戸籍収集・相続人確認・金融機関所定書類の確認・同意書類の整理・来店日程の調整まで。貸金庫を含む預貯金の相続手続きを、行政書士法人トゥモローズがまとめてサポートします。内容物の帰属や持ち出しをめぐる対立がある場合は、提携弁護士と連携します。

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平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


開扉までの流れと必要書類

STEP 1 金融機関へ死亡の連絡・貸金庫手続きの案内を入手
STEP 2 戸籍一式(または法定相続情報一覧図)と相続人全員の同意書・印鑑証明書を準備
STEP 3 来店日を予約し、立会者を決めて開扉
STEP 4 内容物の一覧を作成し(許可が得られれば写真も記録)、金融機関の取扱いと相続人の同意内容に従って取り出し・保管・解約の方針を決める

必要書類の基本は、①被相続人の死亡と相続人の範囲が分かる戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、②相続人全員の同意書(所定書式・実印)、③相続人全員の印鑑証明書、④来店者の実印・本人確認書類、⑤鍵・カードです。書式・要件は金融機関ごとに異なり(全員の立会いか代表者来店か、委任状の要否なども運用が分かれます)、鍵を紛失している場合は別途の手続きと費用がかかることがあるため、来店前に必要書類一式を確認してください。

遠方の相続人がいる場合は、同意書・印鑑証明書を郵送で集め、代表の相続人が立ち会う形が一般的です(誰の来店が必要かは金融機関に確認)。


開扉時の記録と「事実実験公正証書」

開扉の場面でもっとも大切なのは、「何が入っていたか」を客観的に残すことです。

  • 立会者をできれば複数にする
  • 内容物の一覧(品名・数量・現金額)を作成し、立会者が確認する
  • 金融機関の許可が得られる場合は写真を撮り、一覧と一緒に保管する(撮影が難しい場合は、立会者複数名で品名・数量・状態を確認し、記録書に署名して残す)

相続人間の関係が良好でない場合や、高額な現金・貴金属が予想される場合は、公証人に開扉へ立ち会ってもらい、開扉の経過と内容物の状況を「事実実験公正証書」として記録してもらう方法があります。公証人が直接見聞きした事実を公正証書にする制度で、後日の紛争への備えになります。ただし、記録されるのは開扉時の状況や内容物の外観・数量などの事実であり、内容物の真贋・時価・所有権・相続税評価額まで証明するものではありません(手数料は公証役場へ事前確認してください)。


中身が出てきた後の対応

遺言書が出てきた場合

封のある自筆証書遺言・秘密証書遺言は、開封せずに家庭裁判所の検認手続きをとります(民法第1004条)。その場で開封しないよう注意してください。家庭裁判所外で開封したり、検認を経ずに遺言を執行したりすると、過料の対象となることがあります(民法第1005条)。公正証書遺言の正本・謄本であれば検認は不要で、以後の相続手続きはその遺言に沿って進めます。なお、検認は遺言書の状態を確認して偽造・変造を防ぐ手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

現金・貴金属・有価証券が出てきた場合

貸金庫の中の現金・貴金属・有価証券などのうち、被相続人に帰属するものは相続財産として遺産分割の対象になり、相続税の課税対象にもなります。「貸金庫の現金は記録が残らない」と考えるのは誤りで、貸金庫の開扉履歴や使用料の記録から税務調査で確認されることがあります。なお、他人からの預かり物や家族名義・法人名義のものが混在している可能性もあるため、所有者に争いがある場合は、資料を確認し、必要に応じて弁護士・税理士と連携して整理します。内容物の評価・申告は税理士の業務のため、税理士法人トゥモローズと連携します。

内容物別の対応早見表

開扉して出てきたものは、種類ごとに対応が異なります。

内容物 対応
遺言書 封のある自筆証書・秘密証書は開封せず検認へ。公正証書は検認不要
現金 相続財産として記録し、相続税の申告対象
貴金属・宝石 品名・数量・状態を記録し、評価を税理士と確認
権利証・登記識別情報 不動産の有無を確認し、相続登記の準備へ
通帳・証書 その金融機関の相続手続き・残高証明の取得へ
他人名義・法人名義の資料 所有者・帰属を確認。争いがあれば弁護士へ

不動産の権利証・通帳類が出てきた場合

権利証(登記識別情報)が見つかったら、不動産の相続登記の準備につながります(登記申請の代理は提携司法書士が担当)。把握していなかった通帳・証書が出てくれば、その金融機関への相続手続きを追加します。貸金庫は財産調査の最後のピースになることが多く、開扉前に遺産分割協議を確定させない方が安全です。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):不動産(土地・建物)がある場合の評価方法・遺産分割・相続登記


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

よくある質問(FAQ)

Q1. 貸金庫の開扉や解約に費用はかかりますか?

A. 開扉に立会いを依頼する場合の手数料や、貸金庫の解約手数料がかかることがあります。鍵やカードを紛失していると、銀行による開錠(ドリルでの開錠など)が必要になり、別途その費用がかかります。費用は銀行により異なるため、事前に確認します。

Q2. 遺言書だけを先に取り出すことはできますか?

A. 貸金庫の中身は、原則として相続人全員の同意や所定の手続きを経てから取り出します。遺言書だけを先に、という対応ができるかは銀行によって異なります。まず銀行に事情を伝え、どのような手続きが必要かを確認してください。

Q3. 貸金庫の鍵やカードが見当たらない場合はどうなりますか?

A. 鍵やカードを紛失している場合、銀行に依頼して開錠してもらうことになります。多くはドリルなどによる開錠で、開錠費用や錠前の交換費用がかかります。費用や手続きは銀行ごとに異なるため、相続の手続きとあわせて確認します。

Q4. 貸金庫から出てきた現金は誰のものになりますか?

A. 貸金庫の中の現金や貴金属、有価証券などは、すべて相続財産です。見つけた相続人のものになるわけではなく、相続人全員で遺産分割の対象として扱い、相続税の申告対象にもなります。中身は記録し、相続人で共有することが大切です。

Q5. 相続手続きが終わったら貸金庫はどうすればいいですか?

A. 中身を取り出したあとは、貸金庫を解約するか、相続人が契約を引き継ぐ(名義変更する)かを選びます。使う予定がなければ解約します。解約せずに放置すると賃料がかかり続けるため、中身の取り出しとあわせて方針を決めます。


まとめ

貸金庫の相続手続きは、①契約の有無の確認 → ②戸籍と相続人全員の同意書類の準備 → ③開扉・内容物の記録 → ④出てきた財産に応じた手続きの追加という流れです。単独開扉ができない分、書類のとりまとめに時間がかかるため、預貯金の手続きと並行して早めに準備しましょう。開扉時の記録は、紛争予防と相続税申告の両面で効いてきます。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、貸金庫を含む相続手続きをまとめてサポートしています。「貸金庫があるらしいが、どこから手を付ければいいか分からない」という段階からご相談ください。


貸金庫の開扉、書類の準備からお任せください

戸籍収集・相続人確認・金融機関所定書類の確認・同意書類の整理・来店日程の調整まで。貸金庫を含む預貯金の相続手続きを、行政書士法人トゥモローズがまとめてサポートします。内容物の帰属や持ち出しをめぐる対立がある場合は、提携弁護士と連携します。

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根拠法令・公的資料

  • 民法第111条・第653条(本人の死亡による代理権・委任の終了)
  • 民法第907条(遺産の分割の協議)
  • 民法第1004条(遺言書の検認)
  • 民法第1005条(検認・開封違反の過料)
  • 行政書士法第1条の3(業務)・第1条の4(提出手続代理・相談等)
  • 税理士法第2条・第52条(内容物の相続税評価・申告は税理士の業務)
  • 司法書士法第3条・第73条(不動産の登記申請の代理は司法書士の業務)
  • 弁護士法第72条(相続人間に争いがある場合の対応は弁護士の業務)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。