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デジタル遺品の生前整理|SNS・サブスクの解約準備リスト

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おひとりさま終活

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 多くのデジタルサービスは死亡だけでは自動停止されず、サブスク課金・SNS・クラウドは各社の規約や事前設定に従った停止・削除・追悼化などの手続きが必要
  • 家族や受任者が対応するには、パスワードそのものよりも、利用サービス名・登録メールアドレス・支払方法・公式手続き窓口・必要書類の整理が重要
  • パスワードそのものの共有は規約違反・情報漏洩のリスクがあるため避け、緊急アクセス機能・封緘した書面・貸金庫などで開封条件を決めて管理する
  • Apple IDの「故人アカウント管理連絡先」やGoogleの「アカウント無効化管理ツール」など、各社の死後対応設定を生前に済ませておける

デジタル遺品とは、故人が生前に利用していたSNSアカウント・サブスクリプション・クラウドストレージ・電子メール・暗号資産・電子マネー等のデジタル資産およびデジタルサービスの総称です。 物理的な遺品と異なり、デジタル遺品は、アカウントの存在・登録メールアドレス・契約先・公式手続き窓口が分からないと、家族や受任者でも対応に進みにくいという特徴があります。そのため、生前のうちに利用サービスをリスト化し、各社の公式手続きに沿って停止・削除・追悼化等ができるよう準備しておく必要があります。

スマートフォン・SNS・サブスクリプション・クラウドストレージ——現代人の生活はデジタルサービスに深く依存しています。多くのデジタルサービスは、亡くなっただけで当然に停止されるわけではありません。放置されると課金が続いたり、個人情報が漏洩したりするリスクがあります。

本記事では、行政書士法人トゥモローズが、おひとりさまのデジタル遺品生前整理について、具体的なリスト形式で解説します。


デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、故人が生前に利用していたデジタルサービスや電子データの総称です。

カテゴリ具体例
SNSFacebook、Instagram、X、LINE
サブスク動画配信、音楽配信、新聞、雑誌、ECサイト定期購入
クラウドGoogle、iCloud、Dropbox、OneDrive
メールGmail、Yahoo、プロバイダメール
金融資産ネット銀行、ネット証券、暗号資産
端末パソコン、スマートフォン、タブレット

なぜ生前整理が必要か

多くのサービスは死亡だけでは自動停止されない

多くのデジタルサービスは、利用者の死亡だけで自動的に停止されるわけではありません。各サービスの規約や事前設定により、死亡後の削除・追悼化・無効化・一定期間後の自動削除など対応は異なります。たとえばGoogleは、2年以上利用されていないアカウントを削除する権限を有するとポリシーで定めていますが、これは例外的な仕組みです。生前に利用サービスを整理し、各社の公式手続きに沿って対応できるよう準備しておくことが重要です。

放置による損害

サブスク料金の継続引き落とし、SNSの放置による「なりすまし投稿」など、長期放置はトラブルの温床になります。

アカウントの存在がわからないと手続きに進めない

パスワードがなくても、死亡の記載のある戸籍謄本や相続関係を示す資料により、公式手続きで削除・停止を申請できるサービスもあります。ただし、アカウントの存在や登録メールアドレス、契約先が分からなければ、そもそも手続きに進めません。パスワードそのものを共有するのではなく、利用サービス一覧・登録情報・公式手続きの窓口を整理しておくことが重要です。


SNSアカウントの整理

各SNSの死後対応

サービス死後対応の選択肢
Facebook追悼アカウント化 or 削除
Instagram追悼アカウント化 or 削除
X(旧Twitter)家族または遺産を代表する権限のある方による無効化(削除)依頼。引き継ぎは不可
LINE遺族が問い合わせフォームから削除を依頼可能。引き継ぎは不可

生前にできる準備

  • 使用中のSNSアカウントを一覧化
  • 各SNSの「死後対応設定」と公式の死亡時手続きを事前確認
  • 死後事務委任契約に、各社の規約・公式手続きに沿った追悼化・削除申請の支援を明記

サブスクリプションの解約準備

主要サブスクのチェックリスト

  • 動画配信(Netflix、Amazon Prime、Disney+、Huluなど)
  • 音楽配信(Spotify、Apple Music、YouTube Music)
  • 新聞・雑誌のデジタル購読
  • クラウドストレージの有料プラン
  • セキュリティソフトの年間契約
  • ECサイト定期購入(食品、サプリ、日用品)
  • 会員制オンラインサロン
  • アプリ内課金(ゲーム等)

引き落とし元の把握

クレジットカード・銀行口座の引き落とし明細を1年分確認し、サブスク一覧を作成してください。月単位だけでなく年単位の請求も忘れずに。


クラウド・メールサービスの整理

クラウドの整理

写真・動画・書類などがクラウドに保存されている場合、相続人や受任者にどう引き継ぐかを事前に決めておきます。

メールの整理

長年使っていないメールアドレスは閉鎖し、現役のメールはGoogleの「アカウント無効化管理ツール」のような死後対応設定を活用します。


暗号資産・電子マネーの取扱い

暗号資産

暗号資産(ビットコイン等)は秘密鍵(シードフレーズ)を失うと永久にアクセスできなくなります。秘密鍵の保管場所と引き継ぎ方法を、信頼できる方法で生前に決めておくことが重要です。

電子マネー

PayPay、Suica、楽天Edyなどの電子マネー残高は、死亡時の取扱いがサービスごとに異なります。事前に各社のポリシーを確認してください。

【実務上のポイント】

暗号資産は相続税の対象となる財産でもあります。具体的な評価・申告は税理士の独占業務のため、当法人グループでは税理士法人トゥモローズと連携して対応します。


おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。

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パスワード管理の方法

契約書本体に書かない

パスワードを契約書本体に直接記載するのは避けるべきです。紛失・盗難リスクがあります。

おすすめの管理方法

パスワードそのものを平時から第三者に共有する運用は、情報漏洩や各サービスの規約違反のリスクがあるため避けてください。まずは利用サービス名・登録メールアドレス・支払方法・解約窓口・死後対応手続きのURLを整理し、アクセス情報を保管する場合は次の方法を検討します。

  • 専用のパスワード管理サービス(1Password、Bitwarden等)の緊急アクセス機能・リカバリーコードを活用し、死亡後または判断能力低下後に限って確認できる仕組みにする
  • 紙のリストを封緘の上、開封条件(死亡後に限る等)を明確にして信頼できる受任者に預ける
  • 銀行貸金庫で保管(ただし死後の貸金庫開扉手続きは煩雑)

なお、各サービスの規約に反して受任者や家族が本人になりすましてログインする運用は避け、原則として各社の公式手続きに従います。不正アクセス禁止法は、他人の識別符号を用いた不正なアクセス行為等を規制しています。

定期的な更新

パスワード変更時は、必ず管理リストも更新してください。古い情報のままだとアクセス不能になります。


死後事務委任契約への組み込み

行政書士法人トゥモローズの死後事務委任契約では、各サービスの規約と公式手続きに従って、以下のデジタル遺品関連業務に対応します。受任者が故人本人になりすましてログインすることを前提にせず、必要書類・申請窓口・保存すべきデータ・削除してよいデータを事前に整理しておきます。

  • SNSアカウントの追悼化・削除申請の支援
  • サブスクリプションの解約手続き
  • クラウドサービスの停止・解約手続き
  • メールアカウントの停止申請
  • 端末・データの取扱い方針に沿った処理
  • デジタル遺品整理業者の手配(個人情報の取扱い・各社規約・委任範囲を確認のうえ)

プラットフォーム別の死後対応ポリシー

Apple ID の「故人アカウント管理連絡先」

Apple には「故人アカウント管理連絡先(Legacy Contact)」を複数名指定できる仕組みがあります。指定された連絡先は、設定時に生成されるアクセスキーと、死亡を証明する書類(日本では死亡の記載のある戸籍謄本)を提示することで、故人のアカウント内の写真・メッセージ・メモ・ファイル等にアクセスを申請できます。ただし、購入済みの映画・音楽・サブスクリプションや、iCloudキーチェーン内のパスワード・お支払い情報にはアクセスできない制限があります。設定 → Apple ID → 故人アカウント管理連絡先から事前指定可能です。

Google「アカウント無効化管理ツール」

Googleには「アカウント無効化管理ツール(Inactive Account Manager)」があり、アカウントが一定期間利用されなかった場合に、信頼できる連絡先(10人まで指定可)への通知、指定したデータの共有、アカウントの自動削除を事前に設定できます。Gmail・Google Drive・Google Photos など包括的なサービスに適用できるため、おひとりさまの方には特に有用です。なお、ツールを設定していなくても、2年以上利用されていないアカウントはGoogleのポリシーにより削除される可能性があります。

Meta(Facebook・Instagram)の追悼アカウント化

Facebook・Instagramでは、死亡後にアカウントを「追悼アカウント」に切り替える、または完全削除する選択ができます。Facebookでは「追悼アカウント管理人」を生前に指定可能です。指定がない場合、家族からの死亡証明書の提示により処理されます。

暗号資産取引所の死亡時取扱い

国内の暗号資産取引所では、相続発生時に戸籍や遺産分割協議書等の書類を提出して相続手続きを行う仕組みを設けている場合がありますが、必要書類や手続きの内容は取引所ごとに異なります。各社の公式案内を確認してください。一方、秘密鍵を自己管理しているコールドウォレットの暗号資産は、秘密鍵を失うと永久にアクセス不能になるため、秘密鍵の引継ぎ設計が極めて重要です。


デジタル遺品整理の具体的な手順書

ステップ1: 利用サービスの全棚卸し

スマホ・PC・タブレット内のアプリ、メール受信箱、クレジットカード明細・銀行通帳の引落履歴を6か月分遡って確認し、利用中のサービスを網羅的にリストアップします。Excelやスプレッドシートで管理し、サービス名・URL・ログインID・解約方法・月額/年額・支払方法を記録します。

ステップ2: 不要サービスの即時解約

リストアップしたサービスのうち、過去6か月間使っていないものは即時解約します。デジタル遺品整理の多くは、生前のうちに「いま使っていないものを止める」だけで大きく前進します。長年使っていないサービスは、自分でも忘れているため、放置リスクが最も高いカテゴリです。

ステップ3: アクセス情報の安全な管理

現役で使うサービスのアクセス情報は、信頼できる方法で管理します。①パスワード管理アプリ(1Password・Bitwardenなど)の緊急アクセス機能やリカバリーコードを活用する、②紙のリストを封緘し開封条件を明確にして死後事務委任契約の受任者に預ける、③銀行貸金庫で保管、などの方法があります。マスターパスワードを平時から第三者に共有する運用は、情報漏洩や規約違反のリスクがあるため避けてください。

ステップ4: 死後対応設定の事前完了

主要サービスでは死後対応設定が事前可能です。Apple ID「故人アカウント管理連絡先」・Google「アカウント無効化管理ツール」・Facebook「追悼アカウント管理人」などを今すぐ設定しておくと、万一の際にも家族や受任者がスムーズに対応できます。これらの設定は短時間で完了できるものも多いため、利用している主要サービスから早めに確認しておくとよいでしょう。


暗号資産・電子マネー・ポイントの取扱い

国内取引所の暗号資産

国内の暗号資産取引所は、相続発生時に戸籍・遺産分割協議書等を提出することで相続手続きができる扱いとしている場合があります。必要書類や手続きは取引所ごとに異なるため、各社の案内を確認してください。海外取引所に保管している場合は、英語での手続きや各国の規制への対応が必要になることがあり、難度が大きく上がります。

ハードウェアウォレット・自己管理の暗号資産

ハードウェアウォレット(Ledger・Trezor等)で自己管理している暗号資産は、秘密鍵(シードフレーズ)の管理がすべてです。これを失うと永久にアクセスできなくなるため、安全な保管方法(金属プレート・封緘保管など)の事前準備が不可欠です。なお、相続税の評価・申告は税理士の独占業務のため、税理士法人トゥモローズが連携対応します。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):ネット口座、仮想通貨などのデジタル遺品と相続税

電子マネー残高の取扱い

PayPay・楽天Edy・Suica等の電子マネー残額は、各社の規約により相続・払戻し・失効の扱いが異なります。少額であれば生前に使い切るか残額の少ないサービスに整理しておくのが現実的ですが、残高が大きい場合は相続財産としての取扱い・規約上の払戻し可否・税務上の評価の確認が必要です(税務は税理士法人トゥモローズが連携対応します)。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):ネット口座、仮想通貨などのデジタル遺品と相続税

ポイント・マイレージの取扱い

クレジットカードのポイント・航空会社のマイレージ・各種ロイヤリティポイントは、サービスによって相続の可否が分かれ、相続不可・失効となるものも少なくありません。利用規約を確認のうえ、生前に使い切る・統合するなどの整理をしておくと安心です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 家族が故人のパスワードでログインしてもよいですか?

A. 原則として、故人本人になりすましてログインする運用は避けるべきです。各サービスの規約や不正アクセス禁止法との関係で問題になる可能性があります。各社の死亡時手続き・追悼化・削除申請・故人アカウント管理連絡先などの公式手続きを利用してください。

Q2. パスワードは契約書に書くべきですか?

A. 契約書本体に書くことはおすすめしません。紛失リスクがあるため、封緘した書面で開封条件を明確にして保管するか、パスワード管理サービスの緊急アクセス機能を活用してください。

Q3. SNSアカウントは死後どうなりますか?

A. プラットフォームごとに対応が異なります。多くは死亡を証明する書類の提出により公式手続きで停止・削除・追悼化が可能ですが、自動では行われません。生前に手順を準備しておく必要があります。

Q4. LINEアカウントは相続できますか?

A. できません。LINEアカウントは作成した本人に限り利用できるもので、遺族であっても引き継ぐことはできません。亡くなった家族のアカウントの削除を希望する場合は、LINEの問い合わせフォームから依頼できます。

Q5. サブスクが放置されるとどうなりますか?

A. クレジットカードから引き落としが続き、長期間気づかれないと数十万円規模の損失になることもあります。生前のリスト化と死後事務委任契約による解約手配が有効です。

Q6. 暗号資産はどう管理しますか?

A. 取引所保管の場合は各取引所の相続手続きに従います。自己管理ウォレットの場合は秘密鍵(シードフレーズ)を失うと永久にアクセスできなくなるため、秘密鍵の安全な保管・引き継ぎ方法を生前に決めておくことが重要です。相続税の評価・申告は税理士法人トゥモローズが連携対応します。

Q7. デジタル遺品整理を業者に頼めますか?

A. はい、専門業者があります。ただし、個人情報の取扱い・各サービスの規約・委任範囲を確認したうえで依頼してください。SNSの削除申請など本人確認書類が必要な手続きは、死後事務委任契約の受任者経由で公式手続きに沿って行うのが確実です。


まとめ

デジタル遺品は現代の終活で必須のテーマです。SNS・サブスク・クラウド・暗号資産まで、生前にリスト化と解約準備を進めましょう。

行政書士法人トゥモローズでは、死後事務委任契約にデジタル遺品関連業務を組み込み、おひとりさまの終活を包括的にサポートしています。


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根拠法令・参考情報

  • 民法第656条(準委任)
  • 民法第896条(相続の一般的効力)
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
  • 個人情報の保護に関する法律

公的機関・根拠リンク

各プラットフォームの公式手続き

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。