ネット口座、仮想通貨などのデジタル遺品と相続税

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相続税申告

ネット口座、仮想通貨などのデジタル遺品と相続税の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

最近、相続税申告をしているとデジタル遺品があるケースが多くなってきました。
今回はデジタル遺品と相続税について解説します。

なお、相続税申告でお急ぎの方はお電話、またはLINEにてお問い合わせいただけます。

初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

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デジタル遺品とは

そもそもデジタル遺品と何でしょうか?
主に下記のようなものが該当すると言われています。

ネット口座

銀行、証券会社、FXなどのオンライン上のネット口座をいいます。
 

仮想通貨

ビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨もデジタル遺品に該当します。
 

スマホやPC上のデータ

スマホやPCに保存されているデータは典型的なデジタル遺品です。
 

SNSアカウント

Facebook、Twitter、Instagramなどのアカウントもデジタル遺品です。
 

ネットショッピングのアカウント

Amazon、楽天、ヤフーショッピングなどのショッピングサイトのアカウントもデジタル遺品です。
 

クラウド上のデータ

Dropbox、Evernote、Amazon Driveなどのクラウド上に保存されているデータもデジタル遺品です。
 

デジタル遺品と相続税

デジタル遺品のうち、相続税がかかる可能性がありそうなのが、「ネット口座」と「仮想通貨」でしょう。

ネット口座

こちらは通常の預金口座や証券口座と同様であるためもちろん相続税の対象となります。
金融機関に亡くなった日の残高証明書を発行してもらってそちらの金額に対して相続税がかかります。
 

仮想通貨

ビットコインなどの仮想通貨については、国税庁から正式な見解が出ていませんが、仮想通貨も相続税の対象になると考えられます。
仮想通貨はパスワードがわからなければ相続人が承継することができないため相続税の対象となり得ないとの考え方もありますが、
パスワードを相続人が知っているか知っていないかは主観であって、例えば知っているのに知らないと訴える相続人が出てきた場合に、相続税の課税の公平が担保できなくなってしまいます。
したがって、パスワードの認識の有無を問わず仮想通貨は相続税の対象となると考えてます。ただ、相続人が本当にパスワードを知らない場合には全く換金性のない財産に対して相続税がかかることになり担税力の観点から問題も生じるでしょう。今後の国税庁の取り扱いを注視しないといけません。

相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。

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