相続税申告の流れ
相続税の申告期限はお亡くなりになってから10ヶ月。
最初に申告手続きの流れを確認しておきましょう。
申告手続きの流れ
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02ご契約
正式に、業務契約を交わします。ご契約時に、着手金として報酬総額の半金を頂戴しております。残りの半額は、業務完了時お支払いいただきます。また、ご契約後の面談も回数に制限は設けてませんので何度でもご面談が可能です。
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03必要書類の収集
戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料などの相続税の申告に必要な資料を、お客様にて収集をお願いいたします。資料収集でご不明な点や資料について、丁寧にご説明いたします。なお、お仕事等で資料収集ができない場合には、弊社で一部代行することも可能です。その場合には別途報酬料がかかります。
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04準確定申告
不動産収入がある場合や年金が一定額以上ある場合には、「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間」に係る所得税の申告が必要となります。
※亡くなった日から4ヶ月以内に申告が必要 -
05財産目録作成
資料がすべて揃ってから2ヶ月程度で財産目録を完成させます。
財産評価の説明の後、過不足がないかのご確認をしていただき、財産目録が確定します。 -
06遺産分割
確定した財産目録を基に遺産分割の協議をします。
この際に、二次相続を考慮した遺産分割シミュレーションの提案も可能です。
遺産分割が確定しましたらトゥモローズで遺産分割協議書、相続税申告書、納付書等の最終資料の作成をします。 -
07ご署名、ご捺印
相続人様にお集まりいただき、遺産分割協議書、相続税申告書等にご署名、ご捺印を頂戴します。
遠方の相続人様など弊社までお越しいただけない場合には訪問、ご郵送でも対応が可能です。 -
08相続税申告書提出、相続税の納付
相続税申告書は弊社にて責任をもって税務署に提出します。
相続税の納付については、お客様に行って頂きます。
※亡くなった日から10ヶ月以内に納税が必要です。 -
09申告書、お預かり資料のご返却
税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料を綺麗に製本してご返却します。
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10各種名義変更手続き
不動産、預金等の相続財産の名義変更手続きが必要です。申告と異なり、期限はありませんが、なるべく早めに済ませましょう。
不動産の相続登記については、提携司法書士を紹介します。
その他の財産の名義変更については、併設の行政書士事務所トゥモローズにて代行手続きが可能です。