最良の相続は、
不動産をどう処理するか
決まります

相続財産のなかでも最も複雑で、しかも「争族」となりやすいのが不動産です。
それは、相続財産の4割超を不動産が占めているからです。(図1参照)
この課題を解決するには、不動産と相続に詳しい「相続のプロ」に依頼するのが最も正しい答えです。
相続に特化した税理士法人トゥモローズでは、税理士を中心に弁護士、司法書士、
不動産鑑定士ら「相続のプロ」が、専門的な知識が必要で、
手続きや届出も煩雑な不動産の相続をフルサポートします。

図1:過去10年間の財産の構成割合の変化

図1:過去10年間の財産の構成割合の変化

(※上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成
出典:国税庁ホームページ「平成30年分の相続税の申告状況について」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

  1. サービス 01

    相続が発生している方

    1. 01.相続不動産売却や有効活用のコンサルティング
    2. 02.不動産の相続税評価の算定
    3. 03.小規模宅地等の特例の適用可否
    4. 04.遺産分割コンサルティグ

    すでに相続が発生している方を対象としたサービスです。

  2. サービス 02

    相続に向けて対策をしたい方

    1. 01.不動産評価の見直し、減額方法の提案
    2. 02.不動産を活用した相続税節税の検討、提案
    3. 03.相続税納税資金対策の提案
    4. 04.生前における遺産分割最適化の検討、提案

    不動産の相続では、その評価によって相続税や贈与税が数百万単位で変わってきます。そのため、何の対策も取っていなければ、納税資金を確保できず、やむを得ず不動産を売却しなければならなくなることもあります。

トゥモローズの相続不動産
サービスが選ばれる
3つの理由

01中立的な立場で
不動産の相続を全力サポート

トゥモローズは税理士法人です。
不動産の売買がノルマである不動産業者でも、特定の者の利益を追求する弁護士でもありません。
なんのしがらみがないからこそ、中立的な立場でお客様にとって最良のご提案が可能となります。「謙虚に、素直に、誠実に」をモットーに、相続不動産の発展に寄与いたします。

02相続税に特化した
税理士法人
だからこその
豊富な経験と実績

相続における税理士の役割は適正な相続税申告書の作成ですが、税理士法人トゥモローズのモットーは、適正な相続税申告書を作成したうえで、さらにお客様に満足していただけるような付加価値の高いサービスをご提供することです。
税理士法人トゥモローズの代表税理士は相続を専門とし、毎年の相続税申告等のご相談は200件以上の実績があります。申告書の作成だけでは経験できない、より踏み込んだサービスをどれだけ実行してきたか。それが税理士法人トゥモローズの専門性の裏付けなのです。

03「相続のプロ」がチームと
なり、
不動産の相続を包括的にサポート

税理士法人トゥモローズでは、不動産仲介のプロ、不動産建築のプロ、節税不動産のプロ、不動産と相続専門の弁護士、不動産と相続専門の司法書士、相続不動産専門の不動産鑑定士ら「相続のプロ」でチームを組んでいます。
相続税や所得税の申告、相続人調査や遺産の名義変更などの各種手続きをはじめ、相続不動産に関するさまざまな問題を1つの窓口で包括的にサポートします。

トゥモローズ在籍図

トゥモローズ在籍図

サービス開始から
完了までの流れ

相続が発生している方

  1. 01お問い合わせ

    電話やメールにてお問い合わせください。

    タップで発信

    0120-916-968

    平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00

    お問い合わせ

  2. 02初回面談

    初回の面談は無料です。お気軽にご相談ください。

  3. 03ご契約

    正式に、業務契約を交わします。ご契約時に、着手金として報酬総額の半金を頂戴しております。残りの半額は、業務完了時お支払いいただきます。なお、ご契約後の面談に回数制限は設けておりません。何度でもご面談可能です。

  4. 04資料収集

    土地や建物の登記簿謄本、公図、地積測量図など、資料準備ガイドに沿って必要な資料を収集していただきます。

  5. 05お客様に応じた
    ご提案

    相続不動産の課題・お悩み解決に向け、お客様のご希望・考え方に沿った最良な相続をご提案します。

  6. 06遺産分割

    確定した財産目録をもとに遺産分割の協議をします。その際に、二次相続を考慮した遺産分割シミュレーションのご提案も可能です。分割方法が確定しましたら、当方で遺産分割協議書等の最終的なご捺印資料を作成します。

  7. 07ご署名、ご捺印

    相続人様にお集まりいただき、遺産分割協議書等にご署名、ご捺印を頂戴します。遠方の相続人様など弊社までお越しいただけない場合にはご訪問、ご郵送での対応が可能です。

  8. 08相続登記

    協議の結果に基づき、不動産の名義を変更します。

  9. 09不動産売却、
    有効活用

    相続不動産の売却や有効活用についてそれぞれの分野に応じた不動産のプロと一緒にお客様をサポートします。

相続に向けて対策をしたい方

  1. 01お問い合わせ

    電話やメールにてお問い合わせください。

    タップで発信

    0120-916-968

    平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00

    お問い合わせ

  2. 02初回面談

    初回の面談は無料です。お気軽にご相談ください。

  3. 03ご契約

    正式に、業務契約を交わします。ご契約時に、着手金として報酬総額の半金を頂戴しております。残りの半額は、業務完了時お支払いいただきます。なお、ご契約後の面談に回数制限は設けておりません。何度でもご面談可能です。

  4. 04資料収集

    土地や建物の登記簿謄本、公図、地積測量図など、資料準備ガイドに沿って必要な資料を収集していただきます。

  5. 05現状把握

    お預かりした資料に基づき、不動産の評価、相続税試算、問題点の抽出など現状把握・論点整理をします。

  6. 06ご提案

    相続不動産の課題・お悩み解決に向け、お客様のご希望・考え方に沿った最良な相続税対策案をご提案します。

  7. 07実行・フォロー

    お客様が納得できる方法で相続税対策を実行します。もちろん、実行後のフォローも万全です。

料金案内

相続が発生している方

相続税申告をご依頼いただいている場合には、下記報酬はかかりません。

サポート項目 料金(税込)

相続不動産の売却のご提案

近年では、相続した不動産を売却して、その換価代金を遺産分割する方法が増えてきました。
「売却なんて不動産の仲介業者に頼めばいいのだから税理士なんて関係ないじゃないか」と思われるかもしれません。
しかし、不動産を売却するときだからこそ、税理士に相談をすべきなのです。特に相続が絡んだ場合にはなおのことです。
不動産の名義を誰にするか。建物を取り壊すか。各種控除の要件を満たすか。あらゆる方法を検討し、それぞれについて期限をきちんと守らなければ、相続税や譲渡税の負担額が本来よりも増えてしまう可能性があります。
税理士法人トゥモローズは、不動産売却の方法はもとより、どの仲介業者に頼むべきかを含め、売却後の手残りが最大になるよう包括的にご提案します。

無料

不動産の相続税評価の算定

遺産分割の方針を決めるために、まず財産目録を作成します。財産目録を作成する際、基本的にすべての財産を数値化します。
預金などは通帳等の数値を確認するだけで済みますが、不動産の価値算定は専門家でないと難しいもの。それは、不動産評価には、相続税評価、売却時価、固定資産税評価、公示地価など、さまざまな算定方法があるからです。
税理士法人トゥモローズは、毎年200件以上の実績から不動産の相続税評価に自信があります。他の評価についても、提携する弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの「相続のプロ」とともに的確に算出します。
財産目録の作成、遺産分割協議、将来売却する際の参考として、相続不動産の計算はトゥモローズにご相談ください。

土地1カ所につき
77,000円~

小規模宅地等の特例の適用可否

相続税の計算では、「小規模宅地等の特例」が適用できるか否かはとても重要です。「小規模宅地等の特例」とは、土地の評価額を80%または50%オフにできる制度のこと。この適用可否により、相続税が数百万、数千万も変わることさえあります。
税理士法人トゥモローズは、蓄積してきた経験と知識により、お客様にとって最も有効な小規模宅地等の特例のご提案が可能です。
本サービスは相続税申告サービスに組み込まれておりますが、ご自身で相続税申告を行う方や顧問税理士に頼む方も、セカンドオピニオンとしてご活用ください。

1カ所につき
55,000円~

遺産分割方法のご提案

複数人で遺産を相続する場合、遺産に不動産が含まれていると、どのように分割したらよいのか、悩まれるのではないでしょうか。

遺産分割の代表的な方法には次の3種類があります。

  • 代償分割:相続人の1人がある不動産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)などを支払う方法
  • 換価分割:不動産を売却してその代金を分割する方法
  • 共有分割:不動産を複数人で保有する方法

よくあるのは、兄弟2人が相続人で、遺産が自宅不動産のみというケースです。
このようなケースで最も多い分割方法が「代償分割」ですが、代償金の算定は「争族」の原因ともなります。しかし、専門家による算定でしたら、すべての相続人も納得できるでしょう。
税理士法人トゥモローズは、相続不動産の遺産分割について、最良となる方法をお客様とともに考えます。

220,000円~

相続に向けて対策をしたい方

現状把握・問題点の抽出

遺産総額 料金(税込)
~1億円 110,000円
1億円~2億円 220,000円
2億円~3億円 330,000円
3億円~5億円 550,000円
5億円超 別途見積り
(総資産額の0.1%程度)
加算報酬 料金(税込)
土地1箇所につき 55,000円
非上場株式1社につき 165,000円~
(会社規模に
よって
別途見積り)

不動産関連のご提案

サポート項目 料金

不動産評価の見直し、減額方法の提案

相続が発生し、相続税申告を進めていると、「生前にこのフェンスを少し横にずらしていたら、相続税がだいぶ減ったのに……」
「建物の区分登記を解消しておけば、相続税が800万円違っていたのに……」
「老人ホーム入居前に同居していれば、小規模宅地等の特例を適用できたのに….」
など、「こうしておけばよかったのに」と思うことが多々あります。
事前にほんの少し対策しておくだけで、相続税や贈与税は驚くほど低く抑えることができます。あとで後悔しないためにも、相続が発生する前に不動産の評価や小規模宅地等の特例の要件を精査しておくことをおすすめしています。

オーダーメイド対応のため、
別途見積り

不動産を活用した相続税節税の検討、提案

「この中古ワンルームを購入すると、相続税はどのくらい減るの?」
「この土地にアパートを建築したら、相続税の節税効果はあるの?」
など、不動産を活用した相続税の節税対策には多種多様な方法があります。
税理士法人トゥモローズは不動産業者ではないため、税金だけでなく資産運用、将来の遺産分割の観点からも中立的な立場から最良のご提案ができます。
また、不動産小口化商品、海外不動産などの最新スキームについてもお気軽にご相談ください。

オーダーメイド対応のため、
別途見積り

相続税納税資金対策の提案

相続税の納税資金不足に悩む方は少なくありません。借金をして賃貸住宅を建てて相続税が減ったとしても、納税資金がなければ本末転倒です。相続において納税資金対策は、相続が発生する前に考えておくべきことなのです。

代表的な納税資金対策には、次のような方法があります。

  • 生前売却
  • 相続後売却
  • 延納物納
  • 納税ファイナンス

多くの選択肢の中から相続人にとってどの方法が最良なのか、税理士法人トゥモローズではシミュレーションによって見える化し、手残りが最大になるような手法をご提案します。

オーダーメイド対応のため、
別途見積り

生前における遺産分割最適化の検討、提案

「財産は自宅不動産のみで、子供が複数いるので、私が亡くなったら揉めないか心配だ」と、お悩みの方は大勢いらっしゃいます。
ご心配される「争族」を避けるには、生前に対策を立てるのが一番。また、生前だからこそできる対策もたくさんあります。
税理士法人トゥモローズは、お客様の希望や考え方を踏まえ、お客様にとって最良の相続となるよう、お手伝いをいたします。

オーダーメイド対応のため、
別途見積り

q&a

相続不動産に関する
よくある質問

  • q相続した不動産を売却した場合、どのような費用がどのくらいかかりますか?

    不動産の売却には、主に下記のような費用がかかります。
    ①譲渡所得税、住民税
    売却益(売却代金-取得費-譲渡費用)×20.315%
    ※3,000万円控除、空き家特例、相続税取得費加算などの各種特例も存在し、売却益を圧縮できることもあります。
    ②仲介手数料
    売却代金×3%+6万円(別途消費税)
    ③印紙税
    ※売却代金に応じて5,000円、1万円、3万円など、印紙税は異なります。
    ④相続登記関連コスト
    相続登記に係る登録免許税(固定資産税評価×0.4%)や司法書士報酬が必要となります。
    ⑤測量費
    土地の面積によって変動します。場合によっては、数十万円から百万円以上の費用がかかることもあります。

  • q相続人間で揉めています。不動産を売ることは決まりましたが、分割する割合が決まっていません。 このような場合でも依頼できますか?

    もちろん大丈夫です。換価分割での遺産分割となりますので、売却後に代金の取得割合を決めることも可能です。

  • q不動産が地方にある場合でも対応できますか?

    もちろん対応可能です。全国ネットワークのある不動産業者との取引もございますので、不動産の場所は問いません。

  • q相続税を支払うためには、早めに不動産を処分したほうがよいですか?
    小規模宅地の特例として、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)まで当該不動産を保有しなければならないケースもあります。納税資金の問題もございますので、延納や物納という制度も考慮に入れつつ、手残りが最大となるようなシミュレーションをご提案します。

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