相続コラム

ホーム相続コラム外国籍の故人の通称名の預金口座を相続する手続き|本名と通称を公的書類でつなぐ方法

外国籍の故人の通称名の預金口座を相続する手続き|本名と通称を公的書類でつなぐ方法

最終更新:

相続手続き

アバター画像

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 亡くなった父の預金通帳が、住民票の本名(本国名)ではなく日常使っていた通称名で作られていた——。外国籍の方の相続では、こうした「名義がつながらない口座」が実務でよく問題になります。通称名義でも、口座名義人と被相続人が同一人物であり、実質的にも本人に帰属する預金であれば、相続財産として手続きできます
  • カギは、「本名○○=通称△△」の対応関係を公的書類で示すことです。基本は住民票(除票)の通称記載ですが、過去に通称を変えていたり削除していたりする口座では、外国人登録原票など別の資料が必要になります。
  • もう一つ、日本人の相続と大きく違うのが相続人の確定です。外国籍の方の相続は、原則として被相続人の本国法によります(戸籍ではつながりません)。本記事は口座の名義をつなぐ手続きに絞って解説し、準拠法や在留資格・相続税といった全体像は、グループの税理士法人トゥモローズの解説へご案内します。
  • 通称名口座が残る背景から、本名と通称をつなぐ書類、銀行での手続きの流れ、そもそも口座を見つけ出す方法まで、相続を専門に扱う行政書士が解説します。

状況別の主な証明資料

状況 主な証明資料
死亡時の通称と口座名義が一致 通称記載のある住民票の除票
過去の通称・削除済みの通称 外国人登録原票、市区町村の記録
帰化前の外国名 帰化後の戸籍+外国人登録原票等
本国に戸籍・家族関係登録制度がある 家族関係証明書等+日本語訳
本国に戸籍制度がない 出生・婚姻・死亡証明、宣誓供述書等

「銀行の通帳が父の通称名で作られている。本名の書類しか用意できないが、これは相続できるのか」「銀行に問い合わせたら『本名とのつながりが分かる書類を』と言われたが、何を出せばいいのか」——。

外国籍の方は、日常生活で通称名(通称)を使うことが多く、銀行口座もその通称名で開設されていることが少なくありません。ところが、亡くなった後に用意する死亡関係の書類や本国の身分関係書類は本名(本国名)で作られます。そのため、「口座の名義」と「相続手続きで出す書類の氏名」が一致せず、手続きが止まってしまうのです。けれども、名義が通称であっても、口座名義人と被相続人が同一人物であり、預金の原資・管理状況等から実質的にも被相続人に帰属することが確認できれば、相続手続きを進められます

なお、外国籍の方の相続税の申告や国内外財産の課税関係は税理士相続準拠法や本国法上の相続人・相続分・遺産分割の可否などの法的判断は弁護士や本国の法律専門家の領域です。行政書士は、確認された権利関係と、準拠法上必要となる当事者の合意・権限を前提に、本名と通称の同一人性を示す公的書類の収集・金融機関への事前照会・(準拠法上、遺産分割協議が可能な場合の)遺産分割協議書の作成を担い、各専門家と連携します。


外国籍の方の「通称名口座」とは——なぜ名義がつながらない問題が起きるか

通称名とは——住民票に記載される「もう一つの名前」

日本に住む外国籍の方(外国人住民)は、本名(本国名)とは別に、日常生活で使う通称を住民票に記載してもらうことができます。たとえば本国名のほかに日本風の氏名を通称として使い、その通称で会社勤めや近所付き合いをしてきた、というケースです。通称の記載には、その通称を社会生活で現に使用している事実を証する書類などに基づく市区町村の手続きが必要で、記載された通称は住民票や住民票の除票に本名とあわせて載ります

通称名で開設・使用されてきた口座がある

金融機関ごとに本人確認や名義の取扱いは異なり、現在は通称名だけでの新規口座開設に対応しない銀行もありますが、過去に通称名で開設され、そのまま使用されている口座や、所定の本人確認を経て通称を名義に使っている口座があります。給与の受取口座、公共料金の引き落とし口座、長年使ってきた貯蓄口座——これらが通称名のまま残り、相続のときに「本名と違う名義」として立ちはだかります。

なぜ問題になるのか——死亡関係の書類は本名で作られる

相続手続きで用意する書類、たとえば本国の家族関係を証明する書類や、日本の住民票の除票の本名欄は、いずれも本名(本国名)で作られます。一方で口座名義は通称名。銀行は「この口座の名義人と、相続書類に出てくる本名の方が同一人物である」ことを公的書類で確認できないと、解約・払い戻しに応じられません。だからこそ、本名と通称をつなぐ一枚が手続きの成否を分けます。

特定在留カード等への通称記載——通常の在留カードとは異なる

従来、通常の在留カード・特別永住者証明書には、通称は記載されませんでした。ただし、2026年6月14日に運用が始まったマイナンバーカード一体型の「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」では、住民票に通称が記載されている場合、券面(表面の追記欄)に通称が記載されます。いずれにしても、過去の通称や死亡時の同一人性を証明する基本資料は、次の見出しで説明する住民票(除票)や外国人登録原票です。カード類だけで証明しようとせず、住民票(除票)や原票をそろえるのが確実です。


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

本名と通称をつなぐ基本書類——住民票(除票)の通称記載

まずは住民票の除票を取る

外国籍の方が亡くなると、住民票は除票になります。生前に通称が住民票に記載されていれば、除票にも本名と通称の両方が載っているのが原則です。この除票が、「本名○○=通称△△は同一人物」であることを示す最も基本的な公的書類になります。まずは最後の住所地の市区町村で、通称の記載がある住民票の除票を請求してください。

銀行への示し方

銀行には、本国の身分関係書類(相続人を確定するための書類)や相続人の本人確認資料に加えて、本名と通称が併記された住民票の除票を示します。口座名義(通称)と、相続書類の本名が、除票の上で一本につながることを見てもらうわけです。あわせて、銀行所定の申出書(上申書)——「通称△△名義の口座の名義人は、本名○○の被相続人と同一人に相違ない」旨の書面——への記入を求められることがあります。

口座に残るカナ名義との照合

銀行のシステム上、口座はカタカナ名義で管理されています。通称名口座では、通称のカナ表記と生年月日の一致が同一人性の有力な手がかりになります。生年月日が分かる書類とセットで照会すると、確認がスムーズです。

「本名の口座しかない」と言われても、通称名口座の有無を確かめる

銀行の窓口で本名だけを伝えて照会すると、通称名の口座が検索に出てこないことがあります。口座調査を依頼するときは、必ず「通称名△△でも口座がないか」を明記して、本名・通称の両方で調べてもらいましょう(探し方は後の見出しで詳しく整理します)。


本名と通称の違いで止まっている相続手続きを、公的書類の整理から支援します。

初回相談では、①本名と通称をつなぐ資料、②外国人登録原票の要否、③本国法について弁護士確認が必要な範囲、④金融機関への提出書類と手続順序を整理します。東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが、外国籍の方の通称名口座を含む相続について、本名と通称の同一人性を示す公的書類(住民票の除票・外国人登録原票等)の収集・金融機関への事前照会・(準拠法上、協議が可能な場合の)遺産分割協議書の作成を、相続人からの委任と各金融機関の取扱いに応じて支援します(全国からのオンライン相談と郵送手続きに対応。相続人本人からの申出や来店を求められる場合があります。本国書類の取得・翻訳は行政書士・翻訳者・本国の専門家と、準拠法の判断は弁護士・本国の法律専門家と、相続税申告は税理士と連携します)。初回相談無料。

03-6280-5188

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


過去・削除済みの通称は「外国人登録原票」で——2012年7月8日以前がカギ

現在の住民票の通称と、口座の通称が違うことがある

口座を作ったときの通称と、現在(死亡時)の住民票の通称が異なることがあります。通称を途中で変えた、あるいは削除した、という場合です。このときは、現在の除票だけでは口座名義の通称をカバーできません。

まずは市区町村へ、過去の通称の証明が取れるか確認

最初にすべきは、住民登録地(最後の住所地)の市区町村への確認です。通称の記載・変更・削除に関する過去の経緯を証明する書類の交付を受けられる場合があります。ただし、市区町村の保存状況によっては証明できるとは限りません。

切り札は「外国人登録原票」——出入国在留管理庁が保管

市区町村で確認できない場合、とくに2012年7月8日以前の通称・氏名の変更については、かつての外国人登録制度で作られた外国人登録原票が有力な資料です。外国人登録法は2012年7月9日に廃止され、外国人住民も住民基本台帳制度に移りましたが、廃止前の原票は現在出入国在留管理庁が保管しており、そこには旧制度下の氏名・通称やその変更履歴が記録されている場合があります。亡くなった外国人の外国人登録原票は、死亡時の同居の親族、配偶者(事実婚を含む)・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹などやその代理人が、出入国在留管理庁に開示を請求できます(原票に変更履歴が残っているかは、当時の届出内容によります)。なお、外国人登録原票は現在、請求が多数に上っており、交付まで長期間を要する場合があります。銀行手続きや相続税申告の期限から逆算し、市区町村の資料だけでは通称を証明できないと分かった段階で、早めに請求してください。

そのほかに使える資料

口座開設時の申込書・届出印の控え、古い外国人登録証明書、当時の郵便物や契約書類など、「通称△△=本名○○」を裏づける資料は、公的書類とあわせて銀行に示す補強材料になります。どの組み合わせで足りるかは事案によって変わるため、専門家に相談しながら段取りを組むのが確実です。


相続人の確定は「本国法」で——手続きの大前提

日本人の戸籍ではつながらない

日本人の相続なら、相続人は戸籍でたどれます。しかし外国籍の方の相続では、誰が相続人かという点からして考え方が異なります。法の適用に関する通則法36条により、相続は原則として被相続人の本国法によるとされ、その本国法にしたがって相続人の範囲を確定し、本国の家族関係を証明する書類(日本語訳を添付)で証明します。

法的判断は弁護士・本国の専門家が担う

ここで大切なのは、誰が相続人か・相続分はいくらか・遺産分割協議が可能か・遺言や相続放棄の効力・遺産管理人やプロベート(裁判所を通じた遺産手続き)が必要かといった判断は、単なる書類収集ではなく、本国法の解釈をともなう法的判断であり、弁護士や本国の法律専門家に法的判断・見解を確認すべき事項だという点です。争いがある場合には、裁判所その他の権限ある機関による判断が必要になることがあります。行政書士は、こうして確認された権利関係(必要に応じて裁判所等で確定した権利関係)と、準拠法上必要となる当事者の合意・権限を前提に、公的書類の収集・金融機関への事前照会・(協議が可能な場合の)遺産分割協議書の作成を担います。

本記事のスコープと、全体像の案内

本国書類の取り寄せ方や翻訳、相続税の課税関係、在留資格にかかわる手続きまで含めた外国籍の方の相続の全体像は、口座の名義をつなぐ手続きとは別の大きなテーマです。たとえば在日韓国人の方の相続では、本国の家族関係登録簿の各種証明書(旧・除籍謄本を含む)を取り寄せて使います。もっとも、本国に戸籍・家族関係登録制度がない国では、一括的な証明書がなく、出生・婚姻・死亡の各証明書、宣誓供述書、法律意見書、裁判所の書類(遺産管理人の選任・プロベート等)を組み合わせて相続人や手続権限を証明することがあります。こうした本国書類の具体的な取得手順や税務の考え方は、グループの税理士法人トゥモローズが詳しく解説しています。本国書類の取得から相続税申告までの流れは、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「韓国相続手続き【在日韓国人向け】書類取得から申告まで」や、在留資格・本国手続き・日本の相続税を横断してまとめた記事(記事末尾のリンク参照)をあわせてご確認ください。

準拠法は例外に注意

なお、二重国籍・無国籍・反致(本国法が日本法に送り返すケース)・外国法上の準拠法選択などがある場合は、適用される法が変わり、結論が異なることがあります。口座の手続きに入る前に、まず誰が相続人かを準拠法にしたがって固めることが、その後の銀行手続きを滞らせないための第一歩です。


銀行での手続きの流れ——事前照会で必要書類を確定させる

窓口ごとに求められる書類が揺れやすい

外国籍の方の相続書類は、金融機関側も扱いに慣れていないことがあり、求められる書類の組み合わせ(本国書類・その日本語訳・住民票の通称記載・相続人の印鑑登録証明書またはサイン証明など)が窓口によって揺れがちです。行き当たりばったりで動くと、何度も往復することになります。

印鑑がなければ「サイン証明」——発行機関は国籍で異なる

海外在住の相続人など、印鑑登録がなくサインで手続きする方は、サイン証明(署名証明)を印鑑登録証明書の代わりに使います。ここで注意したいのが発行機関です。日本の在外公館(大使館・領事館)が発行する署名証明は、原則として海外在住の日本国籍者が対象です。外国籍の相続人は、居住国の公証人や国籍国の大使館・領事館等が発行する署名証明を利用できる場合があります。銀行ごとに受け付ける証明形式・認証・アポスティーユ等の要否が異なるため、取得前に確認してください。

手続きの流れ(通称名口座)

  1. 通帳・カード等から金融機関・支店を特定し、通称名口座であることを伝える
  2. 相続センター等へ事前照会し、必要書類のリストを確定(本名と通称をつなぐ書類・本国書類・翻訳の要否を含む)
  3. 住民票の除票(通称記載)・(必要なら)外国人登録原票・本国の身分関係書類とその訳文・申出書を準備
  4. 相続届・遺産分割協議書(あれば)とともに提出
  5. 解約・払い戻し

ポイントは、収集に動く前に必要書類を確定させることです。本国書類の取り寄せや翻訳には時間がかかるため、リストを固めてからまとめて動くほうが、結果的に早く終わります。行政書士は、相続人からの委任と各金融機関の取扱いに応じて、この事前照会と書類の段取りを支援します(相続人本人からの申出や来店を求められる場合があります。銀行預金の相続手続き全般の流れは銀行預金の相続手続きの記事もご覧ください)。


通称名口座の探し方と、生前にできる備え

手がかりは通称名で残る

通称名口座は、本名で探しても見つからず、眠ってしまうのが最大のリスクです。古い通帳・キャッシュカード・銀行の粗品・郵便物・保険証券の振替口座欄など、遺品の中の「金融機関名」がすべて手がかりになります。これらは通称名で届いていることが多いので、通称の名前で届いた郵便物も見落とさないようにしましょう。

照会は「本名+通称」の両方で

金融機関への口座調査(全店照会・現存調査)を依頼するときは、本名と通称の両方を明記し、本名と通称が併記された住民票の除票を添えて、通称名義の口座も含めた調査を依頼します。ゆうちょ銀行の貯金等照会でも、考え方は同じで、通称名を必ず伝えます。ただし、この調査は法定の統一制度ではなく、対象となる店舗・口座種類・過去記録の保存状況・代理申請の可否は金融機関ごとに異なるため、必ず事前確認してください。手がかりの整理から各行への照会までの財産調査は、相続財産の調べ方の記事もあわせてご覧ください。

生前にできる備え——名義と一覧の整理

予防はシンプルです。生前に、通称名口座を本名の名義に整えておく(または解約して集約しておく)こと、そして財産一覧(エンディングノート)に「通称△△名義の口座あり」と書き残しておくことです。本名と通称の対応関係を家族が知っているだけでも、発見の確率は格段に上がります。あわせて、本国の家族関係書類の所在や、頼れる専門家の連絡先もメモしておくと、残された家族の負担は大きく減ります。


よくある質問(FAQ)

Q1. 通称名の当て字が本名と全く違います(本国名と日本風の通称)。それでも同一人と認めてもらえますか?

A. 認めてもらえる可能性が高いです。通称は本名の読みや意味と無関係に、日本風の氏名などが用いられることが珍しくありません。ポイントは、当て字が本名とどれだけ違うかではなく、「本名○○=通称△△」という対応関係が公的書類で確認できるかどうかです。本名と通称が併記された住民票の除票があれば、両者のつながりは一枚で示せます。過去の通称であれば外国人登録原票などで補強します。当て字の差が大きいほど、口頭説明ではなく書類で客観的に示すことが重要になります。

Q2. 父は特別永住者でした。本国(韓国)の家族関係の証明書には、日本語訳が必要ですか。翻訳は誰がやってもいいのですか?

A. 日本の金融機関に提出する外国語の書類には、原則として日本語訳の添付が求められます。翻訳者の資格までは一律に定められていないことが多く、相続人自身や専門家による訳文でも受け付けられる場合がありますが、金融機関によっては翻訳者の氏名・押印や翻訳証明を求めることもあります。求められる形式は提出先ごとに異なるため、事前照会の段階で「訳文の様式・翻訳者の要件」を確認してください。本国書類の取得や翻訳を含めた在日韓国人の方の相続の全体像は、記事末尾の税理士法人トゥモローズの解説もあわせてご覧ください。

Q3. 母は帰化して日本国籍になっていました。帰化する前の外国名で作った口座は、どうつなげばよいですか?

A. 帰化された方は、帰化後は日本の戸籍が作られます。帰化前の外国名と帰化後の氏名のつながりは、戸籍の帰化に関する記載や、帰化の届出に関する資料で示せることがあります。戸籍だけで読み取れない場合は、帰化前の外国人登録原票や、住民票の除票の記載を組み合わせます。つまり、帰化前の口座は「日本人の戸籍」と「外国人時代の記録」の両方をまたいで同一人性を示す点が特徴です。どの書類が必要かは帰化の時期や届出内容で変わるため、戸籍を確認したうえで金融機関に事前照会するのが確実です。

Q4. 通称名口座のお金に、日本の相続税はかかりますか?

A. 課税されるかどうかは、名義が通称か本名かではなく、被相続人や相続人の住所・国籍などに応じた納税義務の範囲や、財産の所在によって決まります。これは税額計算をともなう税務の判断であり、行政書士が個別に回答できる事項ではありません。外国籍の方が関係する相続税は、国内外の財産の範囲や制限納税義務など論点が多いため、税理士へご相談ください。当法人では、口座の名義をつなぐ手続きを担い、相続税の申告は税理士法人トゥモローズと連携して対応します。


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

まとめ

外国籍の方が通称名で開設した口座も、口座名義人と被相続人が同一人物であり、実質的にも本人に帰属する預金であれば、相続財産として手続きできます。カギは「本名○○=通称△△」の対応関係を公的書類で示すことで、基本は本名と通称が併記された住民票の除票、過去や削除済みの通称は外国人登録原票(出入国在留管理庁が保管・一定の親族等が開示請求/交付まで長期間を要する場合があり早めの請求を)などで補強します。通常の在留カード・特別永住者証明書には通称が載りませんが、2026年6月14日以降の特定在留カード等では券面の追記欄に通称が記載される場合があります。

日本人の相続と大きく違うのは相続人の確定で、原則として被相続人の本国法によります。誰が相続人か・相続分・遺産分割の可否などの法的判断は弁護士や本国の法律専門家が担い、行政書士はその確定を前提に書類面を支援します。本国書類の取得・翻訳や相続税の課税関係といった全体像は、口座の名義をつなぐ手続きとは別のテーマとして、グループの税理士法人トゥモローズの解説へご案内します。口座調査では本名と通称の両方を明記して照会することが、眠った口座を見つける最大のコツです。

相続税の申告は税理士、準拠法や相続人・遺産分割の可否などの法的判断は弁護士・本国の専門家の領域です。行政書士は、相続人からの委任と各金融機関の取扱いに応じて、本名と通称の同一人性を示す公的書類の収集・金融機関への事前照会・(協議が可能な場合の)遺産分割協議書の作成を支援し、名義の違いによって止まっている相続手続きを、書類の整理から支えます。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、外国籍の方の通称名口座を含む相続手続きについて、本名と通称の同一人性を示す公的書類(住民票の除票・外国人登録原票等)の収集・金融機関への事前照会・遺産分割協議書の作成を、相続人からの委任と各金融機関の取扱いに応じて支援します(全国からのオンライン相談と郵送手続きに対応)。「父の通称名の通帳が出てきた」「本名と違う名義の口座の手続きを銀行に断られた」といったご相談に、準拠法の判断は弁護士・本国の法律専門家、相続税の申告は税理士法人トゥモローズと連携して対応します。


関連記事


根拠法令・公的資料

  • 法の適用に関する通則法36条(相続は原則として被相続人の本国法による)
  • 民法896条(相続の一般的効力。日本法が相続の準拠法となる場合)
  • 住民基本台帳法30条の45(外国人住民に係る住民票)
  • 住民基本台帳法施行令30条の15〜17(通称の記載・変更・削除)
  • 外国人登録法(2012年7月9日廃止)に基づく外国人登録原票(出入国在留管理庁が保管・死亡外国人の親族等が開示請求)
  • 出入国管理及び難民認定法等(在留カード。特定在留カード・特定特別永住者証明書は2026年6月14日運用開始。券面追記欄への通称記載)
  • 戸籍法(相続人側の戸籍の記載・交付、帰化の記載)
  • 参考資料:出入国在留管理庁「特定在留カード等について」「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」、外務省「在外公館における証明(署名証明)」

公的機関・根拠リンク

アバター画像

この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。