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遺産分割協議書の原本を紛失したら|再作成・登記所での閲覧と注意点

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • 「相続人全員で作った遺産分割協議書の原本を、どこにしまったか分からなくなった」——。次の相続手続きに使おうとして、原本の紛失に気づくケースは少なくありません。
  • まず押さえたいのは、原本を紛失しただけで、既に有効に成立した遺産分割協議が当然に無効になるわけではないということです。問題になるのは、金融機関・法務局・税務署などが手続きで原本の提出を求めること、そして協議の成立日・対象財産・取得者を証明できるかです。
  • そこで最初に確認するのは、協議の効力そのものではなく、原協議の成立と内容を何の資料で証明できるかです。相続人の一人が合意を否定している場合や、成立や内容をめぐって争いがある場合は、書類の作り直しではなく紛争の問題として弁護士に相談します。
  • 本記事は、分け方に争いはなく、原本だけを紛失したケースを対象に、遺産分割協議成立確認書の作り方、相続登記済みの場合の法務局での閲覧、元の相続人が亡くなっている場合、公正証書の再交付までを、相続手続きを専門に扱う行政書士が整理します(法務局の附属書類の閲覧申請や相続登記は司法書士、合意に争いがある場合は弁護士、相続税は税理士と連携します)。

まず「協議の効力」ではなく「何で証明できるか」を確認する

状況 最初の対応
コピー・PDFがある 原協議の成立日・取得者・全財産の表示を確認する
他の相続人が原本を持っている 原本を確認し、提出先での使い方を検討する
相続登記が済んでいる 登記申請の附属書類・保存期間を司法書士/法務局へ確認する
銀行・証券の手続きが済んでいる 提出済みの画像・手続記録の有無を照会する
相続税を申告済み 申告書の控え・税務署の閲覧サービス等を確認する
遺産分割協議を公正証書にしていた 公証役場へ正本・謄本の再交付を請求する
原協議の相続人全員が存命・協力可能 遺産分割協議成立確認書を作成する
元の相続人が亡くなっている 単純に相続人を差し替えず、数次相続として整理する
合意を否定する相続人がいる 弁護士へ相談する
分け方を変更したい 再作成ではなく再配分。税務・登記を確認する

遺産分割協議書の原本を紛失しても、いったん成立した遺産分割の合意そのものが無効になるわけではありません。民法上、協議が成立しているかどうかと、銀行・証券会社・法務局・税務署へ提出できる証拠があるかは別の問題です。コピーで民事上の立証ができることと、提出先が原本を求めることも分けて考えます。

なお、協議の成立・内容・押印拒否などに争いがある場合は弁護士法務局の附属書類の閲覧申請・相続登記は司法書士、相続税は税理士の領域です。行政書士は、争いがない範囲で、戸籍に基づく相続関係の確認・原協議の内容を確認する資料の整理・相続人全員が確認した内容に基づく遺産分割協議成立確認書などの作成を支援します。


原本を紛失しても、成立済みの協議が無効になるわけではない

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した分け方をまとめた書類です。その原本を紛失しても、いったん有効に成立した遺産分割の合意そのものがなくなるわけではありません

「効力」と「証拠」を分けて考える

問題は2つに分かれます。1つは、民法上、遺産分割協議が成立しているか。もう1つは、銀行・証券会社・法務局・税務署へ提出できる証拠があるかです。コピーやPDFで民事上の立証ができる場合でも、提出先が原本を要求することは多く、そこで手続きが止まります。まずは、原協議の成立日・取得者・全財産の表示を、何の資料で示せるかを確認します。

争いがあるなら弁護士へ

この記事が対象とするのは、分け方に争いはなく、原本だけを紛失したケースです。相続人の一人が「その内容で合意していない」と否定している、あるいは成立や内容をめぐって争いがある場合は、書類の作り直しでは解決できません。遺産分割そのものの問題として弁護士に相談してください。そもそもの遺産分割協議書の作り方は遺産分割協議書の作成の記事、無効にならない書き方は関連解説(税理士法人トゥモローズ)「遺産分割協議書が無効にならないようにする書き方」もご覧ください。


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作り直し方は提出先に確認|「遺産分割協議成立確認書」は一つの方法

手続きに原本が必要なら、相続人全員で書面を作り直します。原協議の成立日・内容・原本を紛失した事実を明確にするため、「遺産分割協議成立確認書」(遺産分割協議書再作成確認書)などを作成する方法があります。

まず提出先の受理要件を確認する

ただし、この書面は民法・不動産登記法などに定められた統一的な法定様式ではなく、銀行・証券会社・法務局などが必ず受理するとは限りません。提出先によっては、あらためて相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書、提出先所定の相続届、原協議のコピー、その他の証明資料を求められます。作成の前に、提出先へ必要な書面・署名押印・印鑑登録証明書・原本確認資料を確認してください。

冒頭の文例(成立確認書とする場合)

被相続人○○の相続について、共同相続人全員は、令和○年○月○日に下記内容の遺産分割協議が成立したことを確認する。当該協議に基づき作成した遺産分割協議書の原本を紛失したため、原協議の内容を変更することなく、本書を再作成する

日付とバックデートの禁止

  • 原協議の成立日は本文に記載します(上の「令和○年○月○日」)。
  • 現在署名した日は末尾に、実際に署名・押印した現在の日付を記載します。
  • 末尾の日付を元の成立日にさかのぼらせる(バックデート)ことはしません
  • 原協議の成立日を証明する資料(コピー・登記や手続の記録など)を整理しておきます。
  • 成立日が確認できないのに、推測で日付を記載しないでください。
  • 財産の表示・取得者・取得割合・代償金などは、当時の内容から変更しません

相続人が遠方・多数の場合は、相続人ごとに同じ内容の遺産分割協議証明書を作る方法もあります(関連解説(税理士法人トゥモローズ)「遺産分割協議証明書の書き方」)。なお、実印での押印や印鑑登録証明書は、遺産分割協議の成立に法律上必ず必要というものではなく、銀行・法務局などの提出先の取扱いに応じて求められます。発行期限や誰の分が必要かは提出先ごとに異なるため、作成前に確認してください。


紛失した遺産分割協議書について、原協議の内容確認・提出先の受理要件の確認・成立確認書などの作成の段取りを支えます(争いのない場合)。

東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが、原本を紛失した遺産分割協議書について、戸籍に基づく相続関係の確認・原協議の内容を確認する資料の整理・相続人全員が確認した内容に基づく遺産分割協議成立確認書などの作成・各手続きへの提出準備を、相続人からの委任と各提出先の取扱いに応じて支援します。初回相談では、コピー、相続登記・銀行・相続税申告の履歴、原協議の成立日、提出先の受理要件を確認し、成立確認書で対応できるか、あらためて遺産分割協議書を作成する必要があるか、司法書士・弁護士との連携が必要かを整理します(合意に争いがある場合は弁護士、法務局の閲覧請求書の作成・提出代理や相続登記は司法書士、相続税は税理士と連携。全国オンライン相談・郵送に対応)。初回相談無料。

03-6280-5188

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


相続登記が済んでいるなら、法務局で「閲覧」できる場合がある

自宅などの不動産について相続登記が済んでいる場合、登記申請の際に遺産分割協議書が添付され、その申請情報・添付情報が保存期間内であれば、登記簿の附属書類として閲覧できる可能性があります。

保存期間は「受付から30年」

  • 権利に関する登記の申請情報・添付情報の現在の保存期間は、受付の日から30年です(不動産登記規則28条10号)。
  • 30年を超える申請や、過去の保存期間制度下の書類は、すでに廃棄されている可能性があります。
  • 原本還付を受けていた場合、原本は申請人へ戻っており、登記所には原本を確認した旨の写し等が保存されます。

閲覧できる人と、閲覧の限界

登記を申請した人は、自己を申請人とする登記の附属書類を閲覧できます(不動産登記法121条4項)。申請人以外は、正当な理由があるときに、その理由が認められる部分について閲覧を請求できます(同条3項)。相続人であるだけで、当然にすべての資料を閲覧できるわけではありません。また、これは閲覧の制度で、協議書の証明付きの写しを交付する制度ではありません。撮影・録画・画面保存は登記所の指示と許可に従います。

ウェブ会議による閲覧もできます。2024年6月24日から、法務局へ出向かなくても、ウェブ会議の映像を通じて登記簿の附属書類等を閲覧できる制度が始まっています。閲覧請求書とウェブ会議による閲覧申出書を管轄登記所へ提出し、案内に従います。利用可否・必要書類・撮影等は管轄登記所へご確認ください(法務省「ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について」)。

本人は自分で閲覧請求できる/代理・登記は司法書士等へ

登記の申請人など、閲覧資格を有する本人は、自ら附属書類の閲覧を請求できます。本人が専門家へ閲覧請求書の作成・提出代理や相続登記を依頼する場合は、司法書士または弁護士へ相談してください。行政書士は、法務局への附属書類の閲覧請求書の作成・提出代理や、相続登記の申請は行いません。閲覧で当時の内容を確認できても、ほかの手続きに使うなら、相続人全員で書面を作り直すことが必要になる場合があります。


元の相続人が亡くなっている場合と、内容を変更する場合の税務

元の相続人が亡くなっている場合は「単純差替え」をしない

原協議に参加した相続人が亡くなっている場合、その承継者を、元の遺産分割に参加した者としてそのまま差し替えてはいけません。原協議の成立時期・取得した財産・その後の相続・登記の状況によって扱いが変わります。

状況 主な対応
原協議がその人の死亡前に有効成立していた 原協議の結果を次の相続人が承継。元の相続人の代わりに単純差替えしない
原協議が死亡前に成立していなかった 次の相続人を含めた数次相続として遺産分割を行う
原協議の成立に争いがある 弁護士へ相談する
原協議は成立済みだが手続きが未了 成立確認書・次の相続の書類・登記書類を個別に検討する

原協議がその人の死亡前に有効に成立していたなら、原協議の結果を次の相続人が承継します。死亡前に成立していなかったなら、次の相続人を含めた数次相続として遺産分割を行います。どちらかは、成立時期・取得財産・登記状況を確認し、弁護士・司法書士へ個別に確認してください。

「内容を変更する」なら再作成ではなく再配分

元の協議書と取得者・取得割合・財産の表示・代償金額などが異なる場合は、単なる再作成ではありません。相続税基本通達19の2-8では、当初の分割によって各相続人に帰属した財産を再配分しても、配偶者の税額軽減の対象となる『分割』には当たらないとされています(国税庁No.4158「配偶者の税額の軽減」)。そして、その再配分が贈与・交換・譲渡のどれに当たるか(贈与税・譲渡所得税・登録免許税など)は、権利移転の原因・対価・当事者の合意内容などによって個別に判断されます(「再配分=必ず贈与」と決まるわけではありません)。変更したい事情がある場合は、「再作成」ではなく「遺産分割のやり直し(再配分)」として、変更前に税理士・弁護士・司法書士へ確認してください。まずは当時の内容どおりに作り直すことを基本にします。


原協議の内容を確認する資料と、紛失を防ぐ保管方法

原協議の成立・内容を確認できる資料

再作成や証明のために、次のような資料から原協議の成立日・取得者・財産表示を確認します。

  • 他の相続人が保管する原本・コピー・PDF
  • 作成を依頼した行政書士・司法書士・弁護士・税理士の控え
  • 相続登記の附属書類(法務局・司法書士)
  • 銀行・証券会社へ提出した協議書の画像・手続記録
  • 相続税の申告書控え・添付書類、税務署の申告書等閲覧サービスや保有個人情報の開示請求
  • メール・クラウド・チャットに残る案文・確認の記録
  • 代償金の送金記録・領収書、預金解約・証券移管・不動産登記などの履行記録

税務署の申告書等閲覧サービスの条件・限界

税務署の申告書等閲覧サービスや保有個人情報の開示請求により、過去の相続税申告書・添付資料を確認できる可能性があります。ただし、相続税申告書を共同で提出している場合は、他の共同提出者の委任状・印鑑登録証明書などがなければ、閲覧申請者本人に関する部分に閲覧範囲が限定されることがあります。遺産分割協議書が現在も保存され、閲覧・開示の対象になるかは税務署へ個別に確認してください。なお、e-Taxの申告書等情報取得サービスは、相続人・代理人が利用できるものではなく、提出した添付資料を取得する制度でもありません

公正証書にしていた場合

遺産分割協議を公正証書にしていた場合は、原本を保管する公証役場へ正本・謄本の再交付を請求できます。再交付を請求できるのは、当事者、権利義務の承継人その他の請求権限を有する人で、請求資格を示す戸籍などや本人確認資料、代理人が請求する場合の委任状などが必要になる場合があります。一般的な法定保存期間は20年で、特別の理由がある場合は延長されますが(公証人法施行規則70条)、保存期間を経過している場合は原本が残っていない可能性があります。作成した公証役場が閉鎖されている場合は、記録を承継した公証役場を確認します。正本・謄本の再交付は、窓口または郵送で請求できる場合があります。

紛失を防ぐ保管の工夫

作り直した書面は、次のように保管します。

  • 相続人の人数分の原本を作成し、各自が1通ずつ保管する
  • PDF化し、アクセス制限のあるクラウドなどにも保管する
  • 法務局・銀行へ提出する際は原本還付の可否を確認する
  • どこへ原本を提出したかの一覧を残す
  • 作成を依頼した専門家の保存期間、公正証書にする場合の保存期間を確認する

戸籍の集め方は相続の戸籍収集の記事もご覧ください。


相続税との関係(未分割との区別)と、専門家の役割分担

原本紛失だけで「未分割」になるわけではない

有効な遺産分割協議が相続税の申告期限までに成立していた場合は、協議書の原本を紛失しただけで、法律上未分割になるわけではありません。ただし、協議の成立日・取得内容を立証できない場合や、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例に必要な資料を提出できない場合は、税務署から確認を求められる可能性があります。原協議自体が申告期限までに成立していなかった場合は、未分割申告の手続きが必要になり得ます(未分割申告の解説)。

なお、再作成で内容を変更した・新しい財産が判明した・当初申告と実際の取得内容が異なり税額が増える場合は、修正申告を検討します(相続税の修正申告の解説)。どの手続きに使う協議書かは関連解説(税理士法人トゥモローズ)「遺産分割協議書はいつ必要?」もご参照ください。

役割分担

  • 合意の成立・内容・押印拒否に争いがある:弁護士
  • 法務局の附属書類の閲覧申請・相続登記・登記関連書類の作成:司法書士
  • 相続税の申告・未分割の扱い・内容変更時の税務:税理士
  • 戸籍に基づく相続関係の確認・原協議の内容を確認する資料の整理・遺産分割協議成立確認書などの作成:行政書士

行政書士が再作成を支援できるのは、相続人の間に分け方の争いがない場合です。内容そのものでもめている場合や、法務局への閲覧申請・登記は、それぞれ弁護士・司法書士の領域になります。遺産分割の後に別の財産が判明した場合は遺産分割後に財産が見つかった場合の記事、財産全体の調べ方は相続財産の調べ方の記事もご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産分割協議成立確認書を作れば、銀行や法務局で必ず使えますか?

A. 必ず使えるとは限りません。遺産分割協議成立確認書は、原協議の成立と内容を確認するための実務上の書面の一つですが、民法や不動産登記法などに定められた法定の統一様式ではありません。そのため、提出先によっては、あらためて相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書、所定の相続届、原協議のコピー、その他の証明資料を求められることがあります。作成する前に、提出先の銀行・証券会社・法務局などへ、必要な書面・署名押印・印鑑登録証明書・原本確認資料を確認してください。提出先の受理要件に合わせて書面の形を選ぶのが確実です。

Q2. 本人が自分で、法務局の附属書類を閲覧できますか?

A. はい。登記を申請した方など、閲覧の資格がある人は、自分で法務局に閲覧を求められます(不動産登記法121条4項。それ以外の方は正当な理由が必要です)。相続人という立場だけで、何でも見られるわけではありません。見られるのは中身の確認までで、証明付きのコピーは受け取れず、写真撮影などの可否は窓口の指示によります。オンラインのウェブ会議で見る方法も用意されています。書類づくりや提出の代わりを頼んだり、登記そのものを依頼したりする場合は、司法書士か弁護士へ相談してください。行政書士はこうした代理や登記の申請は取り扱いません。

Q3. 税務署の相続税申告書に添付した協議書を確認できますか?

A. 確認できることがあります。過去の相続税の申告書や添付した書類は、税務署の申告書等閲覧サービスや、保有個人情報の開示請求で見られる場合があります。ただし、申告書を複数の相続人で一緒に提出しているときは、ほかの提出者の委任状などがないと、自分に関わる範囲しか見られないことがあります。協議書が今も残っているか、見られる対象かは、税務署に直接お尋ねください。なお、e-Taxの申告書等情報取得サービスは、相続人や代理人が使える仕組みではなく、出した添付書類を取り出す制度でもありません。

Q4. 公正証書にしていた場合、正本・謄本は誰が再交付を請求できますか?

A. 請求できるのは、契約の当事者や、その権利義務を引き継いだ人など、正当な請求の権限がある人です。請求のときは、権限を示す戸籍や本人確認の書類、代わりの人が請求するなら委任状などが要ることがあります。原本は作成した公証役場が持っており、窓口や郵送で受け取れる場合があります。ただし、保存の期間(ふつうは20年)を過ぎていると、原本が残っていないこともあります。作成した役場が閉じている場合は、記録を引き継いだ役場に問い合わせてください。

Q5. 作り直すとき、日付を元の協議の日付にしてよいですか?

A. してはいけません。作り直す書面は、原協議が成立した日を本文に記載したうえで、実際に署名・押印した現在の日付を末尾に記載します。末尾の日付を元の成立日にさかのぼらせる(バックデートする)ことは避けてください。事実と異なる日付は、後日、書類の信用性が問われたり、税務や登記で不利に働いたりするおそれがあります。あくまで「原協議の内容を変更せずに再作成した書面」として、成立日と再作成日を分けて記載します。成立日が確認できない場合は、コピーや手続きの記録などで確認し、推測で日付を書かないようにしてください。

Q6. 原本を紛失しただけで、相続税は未分割申告になりますか?

A. なりません。有効な遺産分割協議が相続税の申告期限までに成立していたのであれば、協議書の原本を紛失しただけで、法律上未分割として扱われるわけではありません。ただし、協議の成立日や取得内容を証明できない場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例に必要な資料を提出できない場合は、税務署から確認を求められることがあります。一方、そもそも申告期限までに協議が成立していなかった場合は、未分割申告が必要になり得ます。再作成の際に内容を変えたり、新しい財産が判明したりして税額が増えるときは、修正申告を検討します。判断は税理士に確認してください。


相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

まとめ

作成済みの遺産分割協議書の原本を紛失しても、いったん有効に成立した遺産分割の合意そのものは無効になりません。大切なのは、協議の効力と、金融機関・法務局・税務署へ提出できる証拠を分けて考えることです。

作り直すときは、単なる協議書ではなく「遺産分割協議成立確認書」として、原協議の成立日を本文に・署名日を末尾に記載し、バックデートせず、内容も変えないのが原則です。相続登記が済んでいれば、申請人は法務局で附属書類を閲覧できる場合があり(保存期間は受付から30年・写しの交付ではない・ウェブ会議閲覧も可)、閲覧申請や登記は司法書士の業務です。公正証書にしていれば公証役場で正本・謄本の再交付を受けられます(法定保存期間20年)。

元の相続人が亡くなっている場合は単純差替えをせず数次相続を整理し、内容を変えるなら再配分として贈与税・譲渡所得税などを税理士に確認します。原本紛失だけで未分割申告になるわけではありません。争いは弁護士、閲覧・登記は司法書士、申告は税理士の領域で、行政書士は争いのない範囲で相続関係の確認・資料整理・成立確認書の作成を支えます。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、紛失した遺産分割協議書について、戸籍に基づく相続関係の確認、原協議の内容を確認する資料の整理、相続人全員が確認した内容に基づく遺産分割協議成立確認書の作成を、相続人からの委任と各提出先の取扱いに応じて支援します。法務局の附属書類の閲覧申請・相続登記は司法書士、相続税の申告・未分割の扱いは税理士法人トゥモローズと連携して対応します。


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根拠法令・公的資料

  • 民法896条(相続の一般的効力)・907条(共同相続人による遺産分割協議)・909条(遺産分割の効力は相続開始時に遡る)。※原本紛失だけで協議が当然に無効にならないという整理は、協議の成立と協議書の証拠機能を区別した法的整理によるもので、909条にそのまま明記されているものではありません
  • 不動産登記法121条1項・3項・4項(登記簿の附属書類の閲覧。申請人は自己の登記の附属書類を閲覧できる。写しの交付は原則図面のみ)
  • 不動産登記規則28条10号(権利登記の申請情報・添付情報の保存期間=受付から30年)
  • 司法書士法3条・73条(登記申請・附属書類の閲覧申請等は司法書士の業務)/行政書士法(争いのない権利義務・事実証明に関する書類の作成)
  • 公証人法施行規則70条(公正証書の保存期間)/相続税法27条(申告期限)・相続税基本通達19の2-8(分割のやり直し=再配分の課税関係)※申告は税理士

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。