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相続手続きのスケジュール表|葬儀後から1周忌までの完全タイムライン

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司




10秒でわかる この記事の要約

  • 主な法定期限は、死亡届7日、年金受給権者死亡届が必要な場合は10日または14日、国民健康保険・介護保険等は14日目安、相続放棄・限定承認3か月、準確定申告4か月、相続税申告10か月、遺留分侵害額請求1年、相続登記3年。
  • 期限後に救済できるとは限らない。期限前に、熟慮期間伸長の申立て・未分割申告・分割見込書・相続人申告登記などの予防策を使い、期限を過ぎた場合は直ちに専門家へ相談して損失を最小化する。
  • 戸籍収集・財産調査・遺産分割協議は並行で進められる。直列で進めると間に合わないため、初動で全体工程表を作り並行処理するのがスケジュール管理の核心。
  • 準確定申告・相続税申告は税理士の独占業務のため、当法人グループでは税理士法人トゥモローズが連携対応し、窓口は1か所で完結する。

相続手続きのスケジュールとは、相続発生から1周忌前後までの間に必要となる各種手続きを、法定期限(7日・3か月・4か月・10か月・3年)に沿って整理した時系列の進行表のことです。 期限を逃すと過料・追加税負担・権利喪失などの不利益が生じるため、最初に全体タイムラインを把握することが、漏れない相続実務の第一歩となります。なお、期限管理では「死亡日」基準と「知った日」基準の手続きが混在します。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内、相続放棄・限定承認は自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内、相続税申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

相続手続きには法定期限があり、これを逃すと過料・追加税負担・権利喪失などの不利益が生じます。本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズが、葬儀後から1周忌までのタイムラインを時系列で整理します。


全体スケジュール(早見表)

相続手続き 全体タイムライン

7日以内 死亡届の提出
10〜14日目安 年金・健康保険・介護保険の手続き
3か月以内 相続放棄・限定承認
4か月以内 準確定申告
10か月以内 相続税申告・納付
1年以内 遺留分侵害額請求
3年以内 相続登記(義務化)

7日以内: 死亡届・葬儀

  • 死亡届の提出(戸籍法第86条)
  • 葬儀の手配・実施
  • 火葬許可証の取得

10〜14日目安: 年金・健康保険

  • 年金受給権者死亡届(日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば原則不要。必要な場合は厚生年金10日以内・国民年金14日以内。未支給年金の請求は別途必要)
  • 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失(14日以内目安)
  • 介護保険資格喪失(14日以内目安)
  • 会社員だった場合の健康保険・厚生年金の資格喪失(事業主が5日以内に手続き)

3か月以内: 相続放棄・限定承認

民法第915条の熟慮期間。財産調査を進め、承認・放棄・限定承認を判断します。


4か月以内: 準確定申告

準確定申告とは

被相続人の死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告・納付する手続きです。

期限

相続開始を知った日の翌日から4か月以内。

なお、準確定申告は税理士の独占業務のため、当法人グループでは税理士法人トゥモローズが連携対応します。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):【準確定申告】申告期限は4カ月!提出していなかった場合のペナルティも解説!


10か月以内: 相続税申告

申告期限

被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内。

基礎控除

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

期限超過の影響

延滞税・無申告加算税の対象となります。

【実務上のポイント】

相続税申告は税理士の独占業務です。当法人グループでは行政書士法人トゥモローズが手続き全般、税理士法人トゥモローズが税務を分担。窓口は1か所で完結します。


1年以内: 遺留分侵害額請求

民法第1048条により、相続開始および侵害を知った時から1年以内(または相続開始から10年以内)に行使しないと消滅します。遺留分侵害額請求は、まず期限内の意思表示として行使するもので、内容証明郵便等で行うケースが多くあります。交渉・調停・訴訟など紛争性がある対応は弁護士の業務のため、提携弁護士に引き継ぎます。


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戸籍収集、相続人調査、財産調査、預貯金・証券の相続手続き、遺産分割協議書作成までを行政書士法人トゥモローズが整理し、相続税申告が必要な場合は税理士法人トゥモローズ、相続登記が必要な場合は提携司法書士と連携します。「何から手をつければいいか分からない」——そんな状態からのご相談を歓迎します。

03-6280-5188

平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


3年以内: 相続登記義務化

2024年4月施行の不動産登記法改正により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となり得ます。遺産分割が未了の場合は、相続人申告登記で申請義務を一時的に履行する方法がありますが、これは遺産分割の結果を反映した所有権移転登記そのものではなく、遺産分割が成立した場合は別途、成立日から3年以内に相続登記を行う必要があります。


スケジュール管理の実務ポイント

期限前の予防策と期限後の対応

期限後に救済できるとは限りません。 期限前に使える予防策と、期限を過ぎた場合の対応は分けて考える必要があります。

期限 期限前の対策 期限後の対応
3か月:相続放棄・限定承認 財産調査が間に合わなければ期限内に熟慮期間伸長の申立て 原則単純承認のリスク。起算点や特別事情の有無を専門家に確認
4か月:準確定申告 早期に所得資料を収集 期限後でも提出は可能だが、税額がある場合は加算税・延滞税リスク
10か月:相続税申告 期限内申告・納税を最優先。未分割なら未分割申告+分割見込書 期限後申告は可能だが、無申告加算税・延滞税リスク
3年:相続登記 遺産分割未了なら相続人申告登記も検討 過料リスク。相続人申告登記は所有権移転登記そのものではない
1年:遺留分侵害額請求 内容証明等で期限内に意思表示 原則として権利消滅リスク

期限を過ぎてしまった、または間に合いそうにない場合は、気づいた時点で直ちに専門家へ相談し、損失を最小化します。

並行進行が可能なフェーズ

戸籍取得・財産調査・遺産分割協議は同時並行で進められるフェーズです。着手から3か月で基礎情報を揃え、4〜6か月で協議完了、7〜10か月で各種手続きと税申告というのが理想的な進行スピードです。

相続税申告と相続登記の同時並行

不動産がある場合、相続税申告(10か月)と相続登記(3年)を並行進行するのが効率的です。相続税申告書添付書類と登記必要書類は重複する部分が多いため、税理士と司法書士の連携で書類取得の手間を半減できます。

遠隔地相続の特殊事情

被相続人または相続人が遠方在住の場合、移動コスト・郵送往復で2〜3週間の余裕を見ておく必要があります。初期段階で「相続まるごとセット」のようなワンストップ依頼を選ぶことで、全国対応の専門家が現地調整を含めて代行します。


各期限の具体的な業務内容

7日以内のミッション

  • 死亡届の提出(戸籍法第86条)
  • 葬儀社の手配・通夜・告別式の実施
  • 火葬許可証の取得・火葬の実施
  • 緊急連絡先への通知
  • 死亡診断書の複数部コピー取得

14日以内のミッション

  • 年金停止(厚生年金10日以内・国民年金14日以内)
  • 健康保険・介護保険資格喪失届
  • 葬祭費・埋葬料の申請
  • 世帯主変更届(必要な場合)

3か月以内のミッション

  • 財産調査の完了
  • 借金の有無確認
  • 相続人の確定
  • 単純承認・相続放棄・限定承認の選択
  • 相続放棄を選択する場合は家庭裁判所への申述

4か月以内のミッション

  • 準確定申告の準備と提出(被相続人の死亡日までの所得申告)
  • 税理士法人と連携した申告書作成
  • 還付申告の場合はスピード重視で進める

10か月以内のミッション

  • 相続税申告書の作成・提出
  • 相続税の納付
  • 申告期限内に遺産分割が間に合わない場合の「未分割申告」と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出も検討
  • 延納・物納の検討(必要時。申告期限までの申請と税務署の許可が必要)

スケジュール管理の応用論点

「相続税の延納」

相続税は金銭一括納付が原則です。延納は、一括納付できない場合に当然に使える制度ではなく、申告期限までの申請、担保の提供、延納利子税などの要件を満たし、税務署の許可を受ける必要があります。具体的な利用可否は税理士法人トゥモローズと早期に検討します。

「相続税の物納」

延納によっても金銭納付が困難な場合に限り、不動産・有価証券等による物納を申請できます。申告期限までの申請と税務署の許可が必要で、物納財産の順位・要件は厳格です。不動産の場合は権利関係が整理されていることが前提です。

「申告期限後3年以内の特例」

相続税申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などの特例措置が適用できます。長期化案件でも、この特例で税負担軽減が可能です。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):申告期限までに遺産分割が決まらない場合の未分割申告

「更正の請求」

申告後に税額が過大だったことが判明した場合、原則として法定申告期限から5年以内に「更正の請求」で還付を受けられます。ただし、相続税では遺産分割成立などの後発的理由により別の期限(事実が生じた日の翌日から4か月以内など)が問題になる場合があるため、実際の期限は税理士に確認します。逆に税額不足が判明した場合は「修正申告」を行います。

「遺留分侵害額請求の期限」

遺留分侵害額請求は、相続開始および侵害を知った時から1年以内に行使する必要があります。期限を逃すと権利消滅するため、遺留分問題は迅速な対応が不可欠です。


スケジュール管理の応用知識

「準確定申告」の重要性

準確定申告は被相続人の死亡日までの所得を申告する手続きです。4か月期限を逃すと、加算税・延滞税が発生します。準確定申告は税理士の独占業務のため、税理士法人トゥモローズが対応します。

「相続税申告」の特例適用

相続税申告では、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などの特例適用で大幅な税負担軽減が可能です。特例適用には申告期限内の手続きが必須です。

「未分割申告」の活用

遺産分割が10か月以内に決着しない場合でも申告期限は延びず、法定相続分等で取得したものとして未分割申告を行います。未分割申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をその時点で使えない場合があるため、後日適用を受ける可能性がある場合は、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。後日の遺産分割成立で更正の請求等を行います。

「修正申告」と「更正の請求」

申告後に税額の過不足が判明した場合、修正申告(不足)または更正の請求(過大)で対応します。期限内に手続きを行う必要があります。

「税務調査」への対応

相続税申告後、税務調査の対象となる場合があります。事前準備や専門家の立会いが重要で、税理士法人と連携した対応が安心です。税務調査対応は税理士の業務のため、税理士法人トゥモローズが対応します。


スケジュール超過のリスクと対策

「7日」超過のリスク

死亡届の7日以内提出を超過すると、戸籍法第137条により5万円以下の過料の対象となります。期限を逃さないよう、早期着手が重要です。

「3か月」超過のリスク

熟慮期間を超過すると、自動的に単純承認とみなされます。借金がある場合、それも引き継ぐ結果となるため、3か月以内の判断が極めて重要です。

「4か月」超過のリスク

準確定申告期限を超過すると、無申告加算税・延滞税が発生します。被相続人の所得規模により金額は変動しますが、数万〜数十万円の追加負担となります。

「10か月」超過のリスク

相続税申告期限を超過すると、無申告加算税(15〜30%)・延滞税が発生します。財産規模が大きいほど影響額も大きく、数百万円規模の追加負担となるケースもあります。

「3年」超過のリスク

相続登記義務化に違反すると、10万円以下の過料の対象となります。実務的にはまだ運用初期ですが、義務違反として記録される可能性があります。

「1年」超過のリスク(遺留分)

遺留分侵害額請求期限を超過すると、権利消滅となります。遺留分問題は1年以内の行使が原則です。


よくある誤解と正しい理解

相続スケジュールについては、誤解されやすい論点があります。第一に「10か月あれば余裕」という誤解です。相続税申告には財産評価・遺産分割協議・書類収集が前提となり、特に不動産評価と協議に時間がかかります。実務的には7か月目までに協議を終えないと、期限内申告が綱渡りになります。

第二に「期限を過ぎても何とかなる」という誤解です。熟慮期間伸長の申立て・未分割申告・分割見込書・相続人申告登記は、いずれも期限前に使う予防策であり、期限後の万能な救済策ではありません。特に相続放棄や遺留分侵害額請求は、期限を過ぎると救済が難しい場合があります。間に合いそうにないと気づいた時点で、直ちに専門家へ相談して損失を最小化することが重要です。

第三に「全部終わってから次へ進む」という誤解です。戸籍収集・財産調査・遺産分割協議・各種解約は並行で進められます。直列で進めると時間が足りなくなるため、初動で全体工程表を作り、並行処理することがスケジュール管理の核心です。

相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続手続き全体でどのくらい期間がかかりますか?

A. 標準的なケースで6か月〜1年が目安です。相続税申告期限の10か月を一つの区切りとして、手続きを進めます。

Q2. 最も重要な期限は何ですか?

A. 3か月(相続放棄期限)、4か月(準確定申告)、10か月(相続税申告)、3年(相続登記義務化)の4つです。

Q3. スケジュール通りに進まない場合は?

A. 熟慮期間伸長の申立てや延納申請などの手段がありますが、いずれも原則として期限内に行う必要がある予防策です。期限内の対応が困難だと分かった時点で、できるだけ早く専門家にご相談ください。

Q4. 行政書士に依頼すれば期限管理してくれますか?

A. はい、当法人ではスケジュール管理を含めて一括サポートします。連携税理士・司法書士との連携で、各期限を確実にクリアします。

Q5. 遠方の不動産がある場合の対応は?

A. 全国対応可能です。郵送・出張を組み合わせ、効率的に進めます。連携司法書士による現地対応も可能です。


まとめ

相続手続きの全体像を最初に把握しておくことで、「次に何をすべきか」が常に明確になり、期限超過による不利益を防げます。本記事のタイムラインを印刷・保存して、ご自身の相続のチェックリストとしてご活用ください。進行に不安を感じた時点が、専門家への相談タイミングです。

相続手続きには7日・3か月・4か月・10か月の4大期限があり、それぞれを逃すと不利益が生じます。タイムラインを把握し、早期に専門家へ相談することが成功の鍵です。

行政書士法人トゥモローズでは、豊富な相続実績を活かし、各期限を確実にクリアするスケジュール管理サポートを提供しています。


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平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00


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根拠法令・公的資料

  • 民法第915条(熟慮期間)
  • 民法第1048条(遺留分侵害額請求の期間)
  • 戸籍法第86条(死亡届)
  • 相続税法第27条(相続税申告期限)
  • 不動産登記法第76条の2・第76条の3(相続登記の申請義務・相続人申告登記)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。