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死後事務委任契約とは?できること・できないこと完全解説

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


死後事務委任契約とは、委任者が生前に受任者と契約を結び、自身の死亡後に発生する事務手続きを依頼する契約のことです。 民法第656条の準委任契約として位置づけられ、葬儀・行政手続き・各種解約・遺品整理・デジタル遺品の処理など、遺言書では定められない「死後の法律行為・事実行為」を、生前に契約で受任者に委ねる役割を担います。財産の承継先を決める契約ではないため、財産を誰に渡すかは遺言で定める必要があります。

10秒でわかる この記事の要約

  • 死後事務委任契約は、葬儀・行政届出・各種解約・デジタル遺品の処理など、遺言書では定められない「死後の法律行為・事実行為」を生前に第三者へ委ねる契約(民法656条の準委任)
  • 民法653条は任意規定であり、「委任者の死亡によっても契約は終了しない」との合意は有効とされている(最高裁平成4年9月22日判決)
  • 財産の承継は遺言事項、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士の領域であり、死後事務委任契約だけではすべてが完結しない。公正証書遺言・任意後見契約と組み合わせるのが理想的
  • 相続人による解除は、裁判例上、契約内容が明確で実現可能であり特段の事情がない場合には制限されると整理されている(東京高裁平成21年12月21日判決)。契約書に解除制限特約を明記すると実効性を高められる

「自分が亡くなった後、葬儀や役所の手続きを誰に頼めばいいのか」「家族と疎遠で、死後のことを任せられる人がいない」——こうした不安を抱える方に、近年注目されているのが死後事務委任契約です。

死後事務委任契約は、生前に第三者と契約を結び、自分の死後の事務手続きを依頼する仕組みです。しかし、何でも依頼できるわけではなく、遺言書と混同されやすい点や、法的に注意すべきポイントもあります。

本記事では、相続専門の行政書士法人として相続を専門に扱う立場から、死後事務委任契約の法的根拠、できること・できないこと、遺言書との使い分け、契約の流れと費用相場まで、実務目線で完全解説します。


死後事務委任契約とは(法的根拠と性質)

死後事務委任契約の定義

死後事務委任契約とは、委任者が生前に受任者(行政書士・司法書士・弁護士・知人など)と契約を結び、自身の死亡後に発生する事務手続きを依頼する契約です。法律上は民法656条の準委任契約として位置づけられます。

葬儀の手配、行政機関への各種届出、医療費や介護費の精算、住居の明渡し、公共サービスの解約など、相続手続きの周辺にある「死後の実務作業」を生前に依頼しておくものです。

法的根拠と判例

死後事務委任契約には、一つの重要な法律上の論点があります。

民法653条1号は、委任契約の終了事由として「委任者又は受任者の死亡」を定めています。文字通り読むと、委任者が死亡した時点で委任契約は終了するため、「死後の事務」を依頼することはそもそも不可能なはずです。

しかし、最高裁平成4年9月22日判決は、この論点について次のように判示しました。

自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が成立したとの認定は、当然に、委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法六五三条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。

(最判平成4年9月22日 金融法務事情1358号55頁)

つまり、民法653条は任意規定であり、当事者間で「委任者の死亡によっても契約は終了しない」と合意すれば、その合意は有効と判断されました。これにより死後事務委任契約は実務上広く活用されるようになっています。

相続人による解除の制限

委任契約は原則として、当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。委任者が亡くなった場合、委任者の地位は相続人に承継されるため(民法896条)、相続人が任意に契約を解除できてしまうと、契約の実効性が損なわれます。

この点について、東京高裁平成21年12月21日判決は、死後事務委任契約には「委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意」が黙示的に含まれると判示しています。実務的には、契約書に解除制限の特約を明記することで、より確実に契約の実効性を担保できます。


死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約で依頼できる主な事項は以下のとおりです。

葬儀・埋葬関連

  • 葬儀社への連絡と葬儀の手配
  • 通夜・告別式の実施
  • 火葬・埋葬・納骨の手配
  • 永代供養の申込み・支払い
  • 散骨や樹木葬など希望する埋葬方法の実施

行政機関への届出

  • 死亡届の提出(届出資格者との連携が必要。下記の注意を参照)
  • 健康保険・介護保険の資格喪失届
  • 年金受給停止の手続き
  • 運転免許証などの返納手続きの確認
  • 印鑑登録の廃止

なお、マイナンバーカードは死亡届の提出により自動的に失効し、返納義務はありません。相続手続きで個人番号が必要になる場合があるため、手続きが終わるまで保管し、不要になった段階で裁断等により処分します。

【注意】死亡届の届出人は限られます

死亡届の届出人は、戸籍法により親族・同居者・家主や家屋管理人・後見人・任意後見人・任意後見受任者などに限定されています。死後事務委任契約の受任者というだけでは当然に届出人にはなれないため、実務では届出資格者と連携して提出します。任意後見契約を併用し、受任者が任意後見受任者に該当する場合は、死亡届の届出資格者となり得ます(実際の提出方法は自治体・葬儀社の運用を確認します)。

医療・介護関連の精算

  • 入院費・治療費の支払い
  • 介護施設利用料の精算
  • 在宅介護サービスの利用料精算
  • 介護用具のレンタル料精算と返却

住居・公共サービスの解約

  • 賃貸住宅の明渡し・敷金精算
  • 電気・ガス・水道の解約
  • 電話・インターネットの解約
  • 新聞・定期購読・サブスクの解約
  • ペットの引き取り先確保

デジタル遺品の処理

  • SNSアカウント(Facebook、Instagram、X等)の停止・削除
  • メールアカウントの停止
  • クラウドサービスの解約
  • パソコン・スマートフォン内のデータ削除

その他

  • 関係者への死亡通知
  • 遺品整理業者の手配
  • ペットの保護先への引渡し

死後事務委任契約でできないこと

死後事務委任契約は万能ではありません。以下の事項は依頼できないか、別の方法で対応する必要があります

財産の処分・相続人の指定

財産を誰に承継させるかは遺言事項であり、死後事務委任契約では指定できません。「○○に預金を渡してほしい」という依頼を死後事務委任契約に盛り込んでも、法的拘束力はありません。

財産の承継について明確な意思を反映させたい場合は、公正証書遺言の作成が必須です。

祭祀承継者の指定(民法897条)

墓地・仏壇などの祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)の承継者は、民法897条により、慣習または被相続人の指定によって決まります(指定方法は遺言に限られません)。死後事務委任契約だけで墓地使用権の承継や寺院・霊園の承認まで当然に実現できるわけではありませんが、契約書や公正証書の中で祭祀主宰者の希望を明確にしておくことには実務上の意味があります。確実性を高めるには、公正証書遺言・死後事務委任契約・墓地霊園規約の確認をセットで行うのが望ましいです。

相続税申告

死後事務委任契約の受任者が行政書士の場合、相続税申告は税理士の独占業務のため、行うことはできません(税理士法52条)。当法人グループでは、相続税申告は税理士法人トゥモローズが連携して対応します。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):【2026年最新】相続税申告の必要書類一覧|ダウンロード可能

不動産の相続登記

相続登記の代理申請は司法書士の独占業務のため、行政書士は行えません(司法書士法73条)。連携する司法書士への引き継ぎが必要です。

訴訟代理・債権回収

紛争を伴う法律行為や訴訟代理は弁護士の独占業務です(弁護士法72条)。


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遺言書・任意後見契約との違い

死後事務委任契約は、しばしば遺言書や任意後見契約と混同されますが、目的と効力の範囲が明確に異なります。

比較項目 死後事務委任契約 遺言書(公正証書遺言) 任意後見契約
効力発生 委任者の死亡時 委任者の死亡時 委任者の判断能力低下時
効力終了 委任事務完了時 遺言事項の実現時 委任者の死亡時
対象事項 死後の法律行為・事実行為 財産承継・身分行為 生前の財産管理・身上監護
法的根拠 民法656条(準委任) 民法960条以下 任意後見契約法
公正証書の要否 任意(推奨) 必須(公正証書遺言の場合) 必須
主な事項例 葬儀手配、各種解約、行政届出 遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺言執行者指定 預金管理、介護契約、入院手続き

重要な使い分けのポイント

3つの契約は対立するものではなく、補完関係にあります。おひとりさまの場合、以下の組み合わせが理想的です。

生前の判断能力低下時 → 任意後見契約で対応
        ↓
       死亡時
        ↓
財産の承継 → 公正証書遺言で対応
死後の事務手続き → 死後事務委任契約で対応

なお、任意後見契約は締結しただけでは発効せず、判断能力が低下した後に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選任された時から効力が生じます。判断能力の低下を把握して申立てにつなげる見守り契約や、判断能力がある間の財産管理委任契約と組み合わせると、実効性が高まります。

行政書士法人トゥモローズでは、死後事務委任契約・公正証書遺言・任意後見契約を基本に、見守り契約・財産管理委任契約などを必要に応じて組み合わせ、おひとりさまの終活をサポートしています。


死後事務委任契約が必要な人とは

以下のいずれかに該当する方は、死後事務委任契約の検討をおすすめします。

おひとりさま(独身・身寄りがない方)

配偶者・子供がいない方の場合、死亡後の事務を誰が行うのか不明確です。兄弟姉妹や甥姪がいても、疎遠であったり遠方に住んでいる場合、現実的に対応が困難です。

配偶者と死別したご高齢の方

子供がいない、または子供が遠方在住の高齢の方は、ご自身の死亡後の手続きを誰が担うかを生前に決めておくことで、残された家族の負担を軽減できます。

家族関係に不安がある方

家族と関係が悪化している、または家族に手間をかけたくないという方は、第三者に死後事務を委任することで、家族間のトラブルを回避できます。

葬儀や埋葬方法に強いこだわりがある方

「散骨してほしい」「家族葬で済ませてほしい」「特定の寺院に納骨してほしい」など、具体的な希望がある方は、死後事務委任契約で実現可能です。

ペットを飼っている方

ペットの引き取り先確保と引渡しは、死後事務委任契約の重要な役割の一つです。

【実務上のポイント】 ご相談者に共通するのは「自分の死後に他人に迷惑をかけたくない」という想いです。身寄りがない方・ご家族と疎遠な方からのご相談が多くを占めます。


契約締結から執行までの流れ

契約締結までの流れ

Step 1: 初回相談(無料) ご本人の希望する死後事務の内容、家族構成、財産状況、健康状態などをヒアリングします。

Step 2: 委任事項の確定 依頼可能な事項と依頼できない事項を整理し、必要に応じて遺言書・任意後見契約との組み合わせをご提案します。

Step 3: 契約書案の作成 具体的な委任事項、報酬、解除条件、報告先などを盛り込んだ契約書を作成します。

Step 4: 公正証書化 公正証書として作成することで、契約の証拠力が高まり、後日のトラブルを予防できます。別途、公証人手数料(法定費用)がかかります。

Step 5: 費用の取り決め 当法人では、死後事務の執行報酬は原則として相続発生時に遺産から精算する仕組みとしています。ただし、葬儀費用・納骨費用・病院や施設の未払金・賃貸住宅の明渡し費用・家財処分費など、死亡直後に支払いが必要となる実費は、預金口座の凍結などにより遺産から直ちに支払えない場合があります。そのため、預託金の有無、預託額、立替上限、精算方法は契約時に個別に設計します(必要最小限の預託、遺言執行者との連携、相続人・受遺者からの精算など)。

委任者死亡後の流れ

Step 1: 死亡の確認 事前に登録された緊急連絡先や見守り契約等を通じて、委任者の死亡を確認します。

Step 2: 契約執行の開始 契約書に基づき、葬儀手配・各種届出・解約手続き等を順次実施します。

Step 3: 完了報告と精算 すべての委任事務が完了した後、相続人または契約で定めた報告先に対し、執行内容と費用の精算を報告します。


費用相場と注意点

死後事務委任契約の費用構成

死後事務委任契約の費用は、以下の3つから構成されます。

費目 内容
契約書作成サポート費用 死後事務委任契約書の作成・公正証書化のサポート。当法人では220,000円〜
事務執行報酬 委任者の死亡後、実際に死後事務を執行する報酬。当法人では550,000円〜(相続発生時に遺産の中から精算)
実費 葬儀費用・納骨費用・各種解約精算金など。別途実費がかかります

※ 行政書士法人トゥモローズの「おひとりさま終活サポート」では、公正証書遺言の作成サポートが220,000円〜、死後事務委任契約書の作成が220,000円〜、必要な契約だけを組み合わせられます。6契約フルでご契約時にお支払いいただく目安は1,045,000円〜です(死後事務の執行報酬550,000円〜は原則として相続発生時に遺産から精算するため、ご契約時の負担には含まれません)。表示価格はすべて税込です。

※ 上記は契約書作成・執行報酬の目安です。公証人手数料、戸籍等取得費、郵送費、葬儀・納骨・家財処分・施設精算などの実費、預託金の有無は別途設計します。

注意すべき3つのポイント

① 預託金の管理方法を確認する 預託金は数百万円におよぶことが多いため、預託金専用の信託口座や分別管理がなされているかを必ず確認してください。

② 受任者の継続性を確認する 個人の行政書士・司法書士の場合、受任者本人の死亡・廃業のリスクがあります。法人化された士業事務所であれば、組織として契約を引き継げるため安心です。

③ 公正証書化を強く推奨する 私文書のままでは、相続人との間で契約の効力をめぐる紛争が生じる可能性があります。公正証書化により、契約の存在・内容についての証拠力が高まり、後日の紛争予防に役立ちます。ただし、公正証書にしただけで葬儀社・施設・金融機関などすべての関係先が当然に対応してくれるわけではないため、葬儀社・納骨先・報告先・費用精算方法まで事前に設計しておくことが重要です。

おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 死後事務委任契約は遺言書だけで代用できませんか?

A. 一部は遺言書でも対応可能ですが、限定的です。遺言事項は法定されており(民法960条以下)、葬儀の方法・行政届出・各種解約などは法的拘束力のある遺言事項ではありません。死後事務委任契約と遺言書は補完関係にあり、両方の作成を強く推奨します。

Q2. 親族がいなくても契約できますか?

A. はい、親族の同意は不要です。おひとりさまの方こそ、死後事務委任契約の利用が望まれます。

Q3. 契約後、内容を変更できますか?

A. はい、ご本人の判断能力が維持されている限り、いつでも変更可能です。状況の変化に応じて見直しをお勧めします。

Q4. 受任者が先に亡くなった場合はどうなりますか?

A. 個人受任者の場合、契約は終了します。法人受任者の場合、組織として継続が可能です。複数受任者を指定する方法もあります。

Q5. 相続人が契約を解除できますか?

A. 契約内容が明確で実現可能であり、履行させることが不合理といえる特段の事情がない場合には、委任者の地位を承継した相続人による解除を許さない合意が含まれると判断した裁判例があります(東京高裁平成21年12月21日判決)。実務では、契約書に解除制限特約を明記しておくべきです。


まとめ

死後事務委任契約は、葬儀・行政手続き・各種解約など、遺言書では定められない「死後の事務手続き」を生前に第三者へ委ねる契約です。民法653条は任意規定であり、委任者の死亡によっても契約を終了させない合意は有効とされています(最高裁平成4年9月22日判決)。一方で、財産の承継は遺言事項、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士の領域であり、死後事務委任契約だけですべてが完結するわけではありません。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):【遺言執行者が必要な場合はどんな時?】遺言執行者を選任するメリット

そのため、死後事務委任契約・公正証書遺言(財産承継)・任意後見契約(判断能力低下への備え)を組み合わせることで、生前から死後までを切れ目なく備えられます。当法人では、執行報酬を原則として遺産から精算する仕組みとし、死亡直後に必要となる実費の原資(預託金の有無・立替上限・精算方法)は契約時に個別に設計したうえで、必要な契約だけを選べる形でご提案しています。

東京・中央区八丁堀の行政書士法人トゥモローズでは、死後事務委任契約、公正証書遺言、任意後見契約を組み合わせ、おひとりさまの生前から死後までの手続きを一体で設計しています。まずは初回無料相談で、ご状況に必要な備えを整理しましょう。


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関連記事


根拠法令・参考判例

  • 民法第651条(委任の解除)
  • 民法第653条(委任の終了事由)
  • 民法第656条(準委任)
  • 民法第896条(相続の一般的効力)
  • 民法第897条(祭祀に関する権利の承継)
  • 民法第960条以下(遺言の方式)
  • 最高裁平成4年9月22日判決 金融法務事情1358号55頁
  • 東京高等裁判所平成21年12月21日判決 判例タイムズ1328号134頁

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。