【相続放棄の期限は3か月】期限の延長方法についても詳しく解説!

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相続手続き

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この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

相続手続きには期限があるものと期限がないものがあります。
期限がある相続手続きの中でも「相続放棄」は期限が短く設定されているため、相続が発生した後、早急に検討しなければならない手続きです。
相続放棄を期限までに行わなければ、多額の借金を引き継ぐことになったり、相続トラブルに巻き込まれてしまったりするおそれがあります。

ここでは「相続放棄の期限と間に合わない場合の期限の延長方法」について詳しく解説します。

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相続放棄の期限は相続開始を「知ってから」3か月

相続放棄の期限は、相続開始を「知って」から3か月です。
相続放棄の期限までの3か月の期間のことを「熟慮期間」と言い、その間に相続放棄を行うのか、それとも通常の相続(単純承認)を行うのか、一部だけを相続する「限定承認」を行うのかを決めなければなりません。

通常の相続方法である単純承認を行う場合には何も手続きする必要はありませんが、相続放棄を行う場合には必ず「相続放棄申述書」と戸籍謄本などの必要書類を期限までに家庭裁判所へ提出しなければなりません。
限定承認を行う場合も同様に、期限までに「限定承認申述書」と必要書類の提出が必要です。

<熟慮期間の例>

熟慮期間の例

相続開始を「知ってから」とはどういう意味?

相続放棄の期限は相続開始を「知ってから」3か月です。では、この「知ってから」とはどういう意味なのでしょうか。
「知ってから」とは「被相続人が亡くなったことで、自分が相続人になったこと知った時から」という意味です。

相続放棄を管轄する家庭裁判所からすると、実際に相続人が相続開始を知った時を特定することが難しいため、一般的には被相続人の戸籍上の死亡日が相続開始を知った時として判断し、相続放棄の期限が設定されます。

「知らなかった(最近知った)」場合は証明しなければならない

被相続人と疎遠であり、亡くなったこと自体を知らず、既に3か月以上過ぎてしまっている場合には、相続開始を知らなかった(最近知った)ことが分かる書類と経緯を記した事情説明書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

例えば、被相続人の債権者からの手紙によって自分が相続人であることを知った場合は、その手紙と一緒に被相続人と長年連絡を絶っていたことや亡くなったことを知らなかったことなどの事情を記した事情説明書を提出することになります。

「法律を知らなかった」は認められない

被相続人が亡くなったことや自分が相続人であることを知っていたが、相続放棄という制度(法律)を知らなかった、間違えて理解していたなどの理由は「相続開始を知らなかった」理由には該当しません。
そのため、戸籍上の死亡日が相続開始を知った時として熟慮期間の3か月がスタートしますので注意が必要です。

先順位相続人の相続放棄があった場合は?

相続開始を知らなかった理由の1つに「先順位の相続人が相続放棄しているケース」があります。
相続順位は民法により定められており、亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、それより先は次の順番で相続人になる順位が変更します。

①第1順位⇒子もしくは孫、ひ孫(直系卑属)
②第2順位⇒父母、祖父母(直系尊属)
③第3順位⇒兄弟姉妹(甥や姪含む)

財産より借金が多いケースなどにより、現在の相続人全員が相続放棄を行うケースもあります。例えば、第1順位である子が全員相続放棄を行うケースなどです。
このようなケースでは、第1順位が不在になり、相続人は第2順位である父母、祖父母になります。第2順位の相続人も全員相続放棄を行った場合には、第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移行することになります。

先順位相続人の相続放棄があった場合でも死亡日から3か月以内?

先順位相続人の相続放棄があった場合、亡くなったこと自体は既に知っているため、死亡日から3か月過ぎると相続放棄ができないように思えます。

しかし、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」であるため、実際には「前順位の相続人全員が相続放棄を行い、自分が相続人になったことを知った時から3か月」と判断されます。

この場合、前順位の相続人全員が相続放棄を行ったことを知ることになった書類と事情説明書を家庭裁判所に提出することにより、死亡日から3か月を過ぎている場合でも相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄をする場合は他の親族への連絡が重要

相続放棄が認められ、相続権が次順位に移行する場合であっても、家庭裁判所は次順位の相続人へお知らせすることはありません。
また、相続放棄した人が次順位の相続人へ知らせなければならないという義務も定められていません。

そのため「いつの間にか相続人になっており、死亡日から3か月以上過ぎてしまっている」というケースも度々発生します。
こういったトラブルが発生すると、これからの親族関係に大きな影響を与えてしまいますので、相続放棄をする際には次順位の相続人に連絡し、あわせて相続放棄をしてもらうなどの相談を行うことが大切です。

熟慮期間は延長できる

相続が発生すると3か月という短い期間で財産や借金の状況などを把握し、相続放棄を行うか、または限定承認を行うかどうかの判断をしなければなりません。
しかし、財産が複雑な場合や相続人が海外にいる場合など、熟慮期間である3か月では足りない場合があります。

熟慮期間が足りない場合には、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、家庭裁判所が財産状況や相続人の状況などを審理し、約1~3か月の伸長(延長)が認められます。
熟慮期間の伸長の申し出は、相続放棄の期限である3か月以内に行わなければなりません。

熟慮期間の伸長に必要な書類

熟慮期間の伸長には次の書類が必要です。

<熟慮期間伸長に必要な書類>
・申立書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
・伸長を求める相続人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

その他、被相続人と申立人との関係によっては、関係性の分かる戸籍謄本の提出が必要になります。申し出には、相続人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手が別途必要です。

熟慮期間が過ぎても相続放棄が認められるケース

原則的に熟慮期間が過ぎてしまうと相続放棄を行うことはできません。しかし、次のような「特別な事情」があるケースであれば認められる場合もあります。

熟慮期間を過ぎて借金の存在が判明したケース

相続人が「借金の事実を知らなかった場合」は、特別な事情があったとして「借金の事実を知ってから3か月以内」が相続放棄の期間として認められる場合があります。知らなかった理由としては、次のような理由が考えられます。

相続財産が全くないと信じていた

相続放棄についての裁判例では「相続人が相続財産の存在を全く信じていなかったこと」により、相続放棄が認められた事例があります。相続人が「相続財産が全くない」と認識していれば、相続放棄を行わずに3か月が過ぎてしまいます。この場合、相続人の人生に大きな悪影響を及ぼしてしまうため、特別な事情として認められたものです。

相続財産の調査が困難な場合

被相続人と相続人の間が疎遠であり、交流関係が皆無である場合、相続財産の調査を行うことは大変困難です。このように相続財産の調査自体が難しいケースでは特別な事情として認められる可能性があります。
定期的に交流しているようなケースでは認められることは難しいでしょう。

再転相続がある場合

再転相続とは、被相続人の熟慮期間中に相続人が亡くなってしまった場合の相続です。
例えば、祖父が亡くなり、その後、熟慮期間中に父が亡くなった場合、祖父の財産の相続権は父の相続人である子に移ります。この場合、子は父の相続人であるとともに祖父の相続人にもなります。

再転相続がある場合、熟慮期間のスタートは「一次相続の相続人兼二次相続の被相続人の死亡を知った時」になります。例で言うと、子が父の死亡を知った時が祖父に対する相続放棄の熟慮期間のスタートです。

再転相続がある場合の熟慮期間

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