煩雑な相続手続きを
一括サポート

相続人の確定から遺産分割、年金や保険関係の諸手続き、
不備があればペナルティーが発生するケースもあり、特に慎重に進めるべき税金関係……。
相続の手続きはわかりにくくて面倒、しかもミスは許されません。
専門家に頼むと、手続きごとに管轄が異なるためコストがかさみます。
トゥモローズは、面倒な相続手続きを抑えた料金で一括サポートする「相続のプロ」です。

  1. サポートプラン 01

    相続手続き一括サポート

    相続に関する手続きをトータルで
    任せる
    コスパの高いサービス

  2. サポートプラン 02

    個別手続きサポート

    お客様の必要なサポートだけを
    選べる
    余分を省いたサービス

トゥモローズの相続手続きが
選ばれる
4つの理由

01相続税を専門とする
税理士兼行政書士が全ての
相続手続きを徹底サポート

相続税は、土地の評価や預金の調査の進め方、遺産分割や不動産の売却のやり方などによって数百万円、数千万円と違ってきます。そのため本来、様々な「相続手続き」と「税金」を切り離して考えることはできません。しかし実際は、相続税の申告や所得税の準確定申告は税理士が担当し、相続人調査や遺産の名義変更などの諸手続きは行政書士が担当するといったケースがほとんど。切り分けて作業すると、節税できるはずの部分ができなくなるリスクが生じます。また、相続税は専門性が高く、税理士によって知識に大きく差のある税目。どこに頼むかで税額は大きく異なってきます。図らずも遺産分割争いとなってしまった場合や相続登記のご相談は、提携の弁護士や司法書士と連携して進めます。

POINT !

トゥモローズには相続税に関する経験や知識が豊富な、相続税に強い税理士が在籍。代表は行政書士でもあるため、税金の申告だけでなく、相続手続きも含めたフルサポートが可能です。

02平日夜間や土日も対応

トゥモローズは平日は朝9時から夜9時まで、土曜日・日曜日は朝9時から夕方5時まで対応しております。
それ以外の時間であっても事前にご予約をいただけましたら柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
なお、相続人様の中には平日にお休みを取るのが難しく、役所や金融機関へ行けない方も多いでしょう。もちろん、そのサポートもいたします。

03第三者が入って公平に対処

相続人様それぞれに被相続人様への思いがあり、その行き違いが「争族」という残念な結果をもたらすことがあります。行き違いが生じると、当事者同士の話し合いではなかなか収まりがつきません。
第三者であるトゥモローズが公平な立場で対処することでうまくいく可能性があり、実際これまでも無事解決したケースが多々ありました。なお、トゥモローズが可能な限り揉めることがないようにサポートいたしますが、難しい場合は、提携の相続争いに精通した弁護士がご対応いたします。

04感受性と洞察力

人生の様々なライフイベントの中でも大きな出来事である「相続」。そこには決して遺産の評価や分割、相続税といったお金のことだけでなく、それ以上に大切なことが存在します。
それは、亡くなった方の「思い」を相続人につなぐということ。相続手続きを依頼されると、専門家は事務手続きだけに集中してしまい、「思い」を見落としてしまうことが往々にしてあります。
「亡くなった方の思いを感じ取れる感受性」と「その思いを引継いでいく相続人様の思いを汲み取れる洞察力」。私たちのような相続に携わる専門家に最も必要な能力は、その2つであるとトゥモローズは確信しています。トゥモローズの持ち味である感受性と洞察力を最大限発揮し、当社のモットーである 「相続を機に家族の絆をより強くする」ことを実現します。

標準的な手続きの流れ

  1. 01お問い合わせ

    電話やメールにてお問い合わせください。

    タップで発信

    0120-916-968

    平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00

    お問い合わせ

  2. 02初回面談

    初回の面談は無料です。お気軽にご相談ください。

  3. 03ご契約

    着手金は契約金額の半金です。
    残金は、業務完了時に遺産の中から頂戴いたします。相続人様の持ち出しは原則としてございません。

  4. 04相続手続きに必要な各種資料の取得代行および作成など

    戸籍(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)や住民票等相続手続きに必要な資料の取得、相続関係説明図の作成などを代行いたします。

  5. 05所得税準確定申告

    不動産収入がある場合や年金が400万円以上ある場合には、「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間」に係る所得税の申告が必要となります。全員が対象ではないですが、対象であるにも関わらず期限内(亡くなった日から4ヶ月以内)に申告しなかった場合はペナルティーが課されることがあります。

  6. 06財産目録作成

    相続不動産の評価、有価証券の評価、預金の調査および評価など被相続人の財産の全てをピックアップし、財産目録を作成します。

  7. 07遺産分割

    確定した財産目録を基に遺産分割の協議をいたします。
    この際、二次相続(今回の相続で残された配偶者が亡くなった場合の相続)時の相続税対策まで考慮した遺産分割シミュレーションの提案も可能です。遺産分割が確定しましたら当方で必要な最終の資料の作成をします。

  8. 08ご署名、ご捺印

    相続人様全員にお集まりいただき、遺産分割協議書等にご署名、ご捺印を頂戴します。
    遠方でお越しいただけない場合などは、訪問、ご郵送でも対応可能です。

  9. 09相続税申告

    被相続人の遺産が基礎控除額(3,000万円+600万円 × 法定相続人の数)を超える場合には、亡くなった日から10ヶ月以内に税務署に対して相続税の申告を行わなければいけません。相続税申告書は弊社にて責任をもって作成し提出します。相続税の納付は、相続人様に行っていただきます。

  10. 10各種遺産の名義変更

    預金や証券等の名義変更は弊社で、不動産登記は提携司法書士にて対応します。

  11. 11資料のご返却

    税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料をきれいに製本してご返却します。

料金案内

相続手続き一括サポート

遺産総額 料金(税込)
3,000万円以下 330,000円
3,000万円超~4,000万円 418,000円
4,000万円超~6,000万円 550,000円
6,000万円超~8,000万円 726,000円
8,000万円超~1億円 880,000円
1億円超~ 別途見積り
 

上記に含まれるサービス

  • 初回相談…相続手続きに関するなんでも相談
  • 相続手続きに必要な各種資料の取得代行および作成…戸籍、住民票、残高証明書、不動産の評価、登記簿謄本、評価証明書等相続手続きに必要な資料の代行取得、相続関係説明図の作成など
  • 遺産分割協議サポート…遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成など
  • 各種遺産の名義変更…金融資産の名義変更など
  • 相続税に関する相談(※相続税申告報酬は別途発生します)
  • 相続税申告可否判定(※相続税申告報酬は別途発生します)
  • その他…預貯金の名義変更、不動産の売却手続サポート、生命保険の請求手続き、公的年金や健康保険等社会保険手続き、自筆証書遺言の検認など
  • 金融機関の数等によっては別途料金が加算されます。
  • 戸籍、残高証明書の発行手数料、交通費、郵送代等の実費は頂戴いたします。
  • 不動産の相続登記や相続不動産を売却する場合、万一遺産相続争いが発生した場合等は信頼できる提携の専門家(司法書士、弁護士等)が対応し、別途料金がかかります。

個別手続きサポート

サポート項目 料金(税込)
相続手続きに必要な各種資料の取得代行及び作成 戸籍、住民票、残高証明書等の取得、相続関係説明図の作成、相続人の調査など 33,000円~
不動産評価 不動産の相続税評価、登記簿謄本、評価証明書等の取得など 77,000円~
遺産分割協議サポート 遺産分割の方針を確認し、遺産分割協議書の作成 55,000円~
預貯金の名義変更 口座凍結解除等預貯金の相続手続き 44,000円~
生命保険の請求手続き 請求書類の作成、代行請求など※原則、3年以内に請求を行わなければ保険金を受け取る権利がなくなります。 44,000円~
公的年金、健康保険等の社会保険手続き 年金を受給していた場合の「年金受給権者死亡届」、未支給年金がある場合の「未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届」の提出代行など 44,000円~
財産目録作成 遺産の評価、財産目録の作成など 別途見積り
所得税の準確定申告 被相続人の死亡年の確定申告 別途見積り
相続税申告 相続税申告について詳しくはこちら 別途見積り
不動産の売却サポート 資料収集、仲介会社のアレンジなど
相続不動産について詳しくはこちら
無料

q&a

相続手続きに関する
よくある質問

  • q初回面談のときに、持参するものはありますか?
    お電話やメール等で相続の内容を拝聴し、ご用意いただくものをお知らせいたします。
  • q手続き完了までに何度面談が必要でしょうか?

    初回面談後はメールや電話等のやり取りのみで完了する相続人様も多数おられます。もちろん面談回数に制限はございませんので、必要なだけご対応いたします。

  • q自宅に来てもらうことは可能ですか?

    相続手続き一括サポートは料金を抑えている関係で、原則として来所でのご面談とさせていただいております。ただし、相続人様のご状況により訪問することも可能な場合がございますので、まずはご相談ください。

  • q相談内容をだれにも知られたくないのですが……

    行政書士法第12条にて守秘義務が定められています。法律で禁じられている守秘義務違反をすることは一切ございませんので、ご安心ください。

相続手続きに関する
よくあるご質問をもっと見る

私たちの思い

相続とは、亡くなった人の「すがた」(相)を「続ける」(続)ことをいいます。

亡くなった人の財産だけでなく、その「すがた」(背格好、考え方、思い、気持ちなど)を
その相続人が引き継ぐことが本来の相続ではないでしょうか。
相続の仕事を専門にして10年以上経ちましたが、相続に携わる専門家として
「お客様にとって最良の相続となるために何をすべきか?」ということを常に模索しています。

トゥモローズを設立して数年経って継続的に相続のご相談をいただけるようになったときのことです。
最愛のお母様を亡くされた相続人様が相続税申告と相続手続きのご相談にいらっしゃいました。

私がいつもどおりに手続きの流れやスケジュール、必要資料のお話などのご説明をしている途中で、
お母様のことを思い出されてその相続人様は涙を流されました。

私もその場で手続きの話はやめにして、お母様の性格や生前の生活、
相続人様とお母様の思い出などを教えてくださいと色々お母様のお話を拝聴しました。
その相続人様は、涙ながらにお母様のお話をされて、気がついたら1時間以上過ぎていたのです。
私自身は、お母様にお会いしたことはありませんでしたが、
その相続人様からお話を聞くにつれ、生前からのお知り合いのように感じていきました。

相続人様も私にお母様のお話をできたことで少しでも気持ちの整理がついて、
相続という人生の中でも大きな出来事がお気持ちの面でも一歩先に先に進めたようでした。

私たちは、直近で大切な方を亡くされた方々をお相手に仕事をしています。
そのことを常に忘れずに、謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。