相続で使う宣誓供述書の基礎と作成手順

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国際相続

10秒でわかる この記事の要約

  • 宣誓供述書は海外在住や外国籍の相続人が日本の相続手続をするときに不可欠
  • 内容は「自分が相続人であること」を宣誓し、公証人認証を得るもの
  • 日本語訳と現地語版の両方が必要
  • プロベート制度や準拠法、二重課税など国際相続特有のリスクに注意
  • 専門家への事前相談が円滑な手続き実現のカギ

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宣誓供述書とは何か―基本をわかりやすく

宣誓供述書の定義と役割

宣誓供述書(Affidavit)とは、供述者が公証人の面前で記載内容が真実である旨を宣誓し、公証人がその宣誓と署名の事実を認証した文書です。
相続実務では、戸籍等の提出が困難な場合に相続人関係等を補足する資料として用いられ、受理可否や追加資料の要否は提出先の判断となります。

なぜ宣誓供述書が必要か

宣誓供述書が必要となる場面は、戸籍・印鑑証明等の日本式書類が準備できない場合(外国人相続人や海外在住者が関与する場合など)です。

日本のように戸籍制度が整っていない国では、相続人を証明する公的書類(戸籍・住民票・印鑑証明など)が取得できないことがあります。
この戸籍等の代わりとなる書類が宣誓供述書なのです。

宣誓供述書は、記載内容が真実である旨を供述者が宣誓し、公証人がその宣誓と署名の事実を認証した文書です。
内容の真実性そのものの証明ではありませんが、日本の相続登記や金融機関の相続手続きで必要となる書類です。

宣誓供述書に記載すべき主な事項

被相続人の特定 氏名・死亡日・最後の住所(本籍)・供述者との関係
相続人の特定 氏名・住所・生年月日・国籍・身分証明(例:旅券番号)
相続関係の事実 配偶者・子の有無/先死亡・養子・認知・廃除・相続放棄の有無を含む家族構成の記載/相続人全員の氏名・住所・生年月日の列挙と「他に相続人はいない」旨
宣誓・署名 宣誓の文言(記載は真実である旨)・作成地/作成日・本人署名(自署)
公証人の認証 公証人による宣誓認証文(jurat)・署名・職印・認証日
(在外の場合は現地公証人または日本大使館・総領事館)
別紙・付記
(必要に応じて)
・遺産分割協議は本文で詳細を記載せず別紙「遺産分割協議書」を添付(各相続人の署名+署名証明)
・外国語で作成した場合は日本語訳の添付
・提出先の要請がある場合はアポスティーユ/領事認証の取得

宣誓供述書の使い方と相続手続の流れ

相続手続における宣誓供述書の具体的利用場面

主な提出先は下記の通りです。

日本の法務局(不動産登記)
金融機関(預貯金等の解約・名義変更)
裁判所(遺産分割調停・裁判)

海外在住者は、在外公館の署名証明や現地公証+アポスティーユ/領事認証を取得し、日本語訳を添付します(提出先要件に従う)。

準備すべき書類例と提出手順

宣誓供述書(現地語+日本語訳) 被相続人の死亡証明書(日本語訳添付)
相続人の確認資料(パスポートなど) 遺産分割協議書(日本語で作成。外国語の場合は日本語訳添付。提出先の要請により各相続人の署名証明、公証・アポスティーユ又は領事認証を付す)

宣誓供述書作成時の注意点・失敗しないポイント

実際に作成する前に法務局に内容を確認してもらうことが推奨されます。不備があると再認証や再翻訳が必要となるため、専門家に相談のうえ万全を期しましょう。

宣誓供述書の例文

宣誓供述書は現地語と日本語訳の両方が必要です。
国によっては「宣誓翻訳者」資格や翻訳証明が求められることもありますので、司法書士や現地専門家との連携が必要になることもあります。

宣誓供述書

Q&A―宣誓供述書と相続の疑問を解決

Q1. 宣誓供述書はどのような場合に必要ですか?

外国籍の相続人が日本の相続手続きをする場合、住民票や印鑑証明書を取得できないことが多いため、その代替資料として宣誓供述書が利用されます。

Q2. 宣誓供述書の取得はどこでできますか?

現地の公証役場や日本領事館で本人が出向き、公証人の前で署名・内容宣誓を行い、その場で認証を受けます。

Q3. 日本語訳は誰に頼めば良いですか?

専門の翻訳士・司法書士、現地弁護士に依頼します。国によっては「宣誓翻訳者」資格や翻訳証明の添付が必要なこともあります。

Q4. 宣誓供述書に記載する注意事項は?

相続人が他にいない旨、本人情報、遺産分割協議内容を記載。提出先機関(法務局・金融機関等)の細かい要件にも留意しましょう。

Q5. 失敗すると再認証や書類の大幅な準備やり直しが発生しますか?

はい。翻訳・認証ミス、内容不備は再提出・再認証・再翻訳が必要となり、手続きが長期化するリスクがあります。専門家への事前相談がおすすめです。

まとめ―宣誓供述書で国際相続をスムーズに

宣誓供述書は国際相続の場面で不可欠な証明書類です。日本独自の戸籍・住民票・印鑑証明を取得できない外国籍の相続人がいる場合、速やかな手続きと確実な認証・翻訳のためには専門家への相談が必須となります。
宣誓供述書の内容や提出要件は案件ごとに異なり、事前の法務局確認や翻訳者選定が失敗回避の鍵です。
詳しい関連手続きについては海外に財産がある人必見!相続で発生する5つのリスクとデメリットや、これで完璧!海外居住の方が日本の相続不動産を売却する方法・注意点もご参照ください。
国際相続は複雑ですが、準備を怠らず専門家と連携することで、納税義務や登記・売却など失敗しない円滑な手続きが実現できます。

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