相続手続きに必要な戸籍の取り方は?必要な戸籍の範囲や取得する手順を解説!

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この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

相続手続きでは、戸籍が必要になります。戸籍というのは、普段はあまり取る機会がありません。相続では古い戸籍も必要になるので、戸籍の取り方がよくわからないという方も多いはずです。
今回は、相続手続きに必要な戸籍の取り方について説明しますので、参考にしていただければ幸いです。

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1.相続手続きで必要になる戸籍とは?

(1)相続手続きに戸籍が必要な理由

相続手続きでは、相続人調査のために戸籍を収集します。相続人調査とは、亡くなった人(被相続人)の相続人が誰であるかを調べることです。相続が開始したら、まず相続人調査をしなければなりません。

相続人が誰かがわかっている場合でも、戸籍は取る必要があります。たとえば、夫が亡くなったとき妻と子がいれば、通常は妻と子だけが相続人です。しかし、夫に隠し子がいれば、隠し子も相続人になります。他に相続人がいないことの証明のためにも、戸籍は必要です。

(2)戸籍謄本とは戸籍の写し

相続手続きでは、戸籍の「謄本」を提出します。戸籍謄本とは、戸籍の写しのことです。戸籍の本体は本籍地の役所で保管されており、一般の人は閲覧できません。戸籍を確認するには、戸籍謄本を取る必要があります。

現在のコンピュータ化された戸籍は「戸籍全部事項証明書」が正式名称ですが、一般に戸籍謄本と呼ばれています。なお、「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」は戸籍の一部(個人に関する部分)の写しで、相続手続きでは使いません。

2.相続手続きに必要な戸籍の種類と範囲

(1)戸籍の種類は3つ

相続手続きの際に必要になる戸籍には、次の3種類があります。

①戸籍

現在も有効な戸籍のことです。他の2種類の戸籍と区別するために、現在戸籍と呼ぶこともあります。

②除籍

戸籍に入っている人が結婚、離婚、死亡などにより1人もいなくなった場合には、その戸籍は「除籍」となります。除籍になった戸籍も、150年間は役所で保存されており、謄本の取得が可能です。

③改製原戸籍

戸籍の改製とは、戸籍法の改正に合わせて戸籍を新しい様式で作り変えることです。戸籍の改製が行われた場合、改製前の戸籍は有効ではなくなりますが、「改製原戸籍」として除籍と同様150年間保存されます。

相続手続きで主に必要になる改製原戸籍は、戦前の家制度から現在の家族制度に変更された際のもの(昭和原戸籍)と、戸籍がコンピュータ化された際のもの(平成改製原戸籍)の2つです。

(2)戸籍を取るときにかかる手数料

役所で戸籍を取るときには、次の手数料がかかります。この手数料は全国共通です。

(3)相続手続きで必要な戸籍の範囲

一般に、相続手続きの際には、次のア~ウの戸籍(除籍・改製原戸籍含む)が必要です。ただし、遺言がある場合には、必要な戸籍が少なくてすむことがあります。

ア 被相続人の出生から死亡までの戸籍

戸籍は生まれてから死ぬまで同じではなく、結婚すれば親の戸籍から新しい戸籍に移動します。他の市区町村に転籍をすれば、元の戸籍は除籍になり、新しい戸籍が作られます。戸籍の改製のタイミングでも戸籍は変わるので、1人の人に何通も戸籍があるのが普通です。

イ 相続人の現在戸籍

相続人については、生存確認のため、現在戸籍が必要になります。

ウ 被相続人と相続人のつながりがわかる戸籍

ア、イだけで被相続人と相続人のつながりがわからない場合には、その間の戸籍も必要です。

3.戸籍を揃える大まかな手順

相続手続きで戸籍を揃える大まかな流れは、次のとおりです。

(1)被相続人の最後の住所地で住民票の除票を取る

除票とは、転籍や死亡などで住民基本台帳から除かれた住民票です。相続手続きでは、被相続人の除票も必要になるため、まず本籍入りの除票を請求します。被相続人の正確な本籍がわからない場合には、除票で確認ができます。

(2)被相続人の本籍地に戸籍を請求

被相続人の本籍地に、死亡時の戸籍(または除籍)を請求します。

(3)1つ前の戸籍に遡る

被相続人の死亡時の戸籍をもとに、1つ前の戸籍を取ります。コンピュータ化後の戸籍では、「戸籍事項」の欄を見て、1つ前の戸籍を判断します。

【例1】戸籍が改製されている場合

この場合、同じ本籍、氏名で改製原戸籍が存在するので、1つ前の改製原戸籍を取ります。

【例2】戸籍が新たに編製されている場合


婚姻などにより新たに戸籍が作られている場合には、「戸籍事項」の欄が「戸籍編製」となっています。この場合、被相続人の「身分事項」の「従前戸籍」を取ります。

(4)被相続人の出生時まで戸籍を遡る

(3)と同じ要領で、被相続人の出生時まで戸籍を遡っていきます。コンピュータ化前の戸籍では、本籍・筆頭者の次に戸籍が作られた原因や年月日、個人の欄に従前戸籍や入籍年月日が記載されています。

【例3】コンピュータ化前の戸籍の例

※戸籍の編製や移動については何パターンもあります。戦前の家制度にもとづく戸籍は、さらに見方が複雑です。戸籍の取り方がわからない場合には、専門家に代行取得してもらうのがおすすめです。

(5)相続人の現在戸籍までを追う

相続人になる人が出てきたら、新しい方に向かって、現在戸籍までをたどっていきます。相続人になるのは、被相続人の配偶者と、血族の第1~第3順位の人です。配偶者は必ず相続人になりますが、血族については先順位の人がいない場合にのみ相続人になります。

4.窓口での戸籍の取り方

(1)本籍地の役所に直接行って請求

本籍地の市区町村役場が開いている時間に市民課等の窓口に行き、戸籍謄本等の交付請求をします。

戸籍の取り方がよくわからない場合、窓口へ直接行くことが可能なら、できるだけ行った方がよいでしょう。相続手続きに使う旨説明すれば、必要な戸籍のうち、その役所にある分は全部出してもらえるはずです。

(2)窓口で請求する場合の必要書類

通常は、次のような書類を提出します。必要書類は役所によって多少違いますから、事前にホームページなどで確認しておきましょう。

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等)交付請求書

用紙は役所に置いてありますので、必要事項を記入して提出します。

・本人確認書類

窓口に来る人の本人確認のため、免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが必要です。

・相続人であることの証明になるもの

親や子など直系の親族の戸籍については、証明書なしでも取れます。それ以外の戸籍を取るときには、その人との関係がわかる書類を求められることがあります。

・委任状

代理人が窓口に行く場合には、委任状が必要です。

5.郵送での戸籍の取り方

(1)本籍地の役所に郵送で請求

ホームページなどで本籍地の役所の住所を調べて請求します。ほとんどの役所では、郵送請求の方法も詳しく載っているので、参照しましょう。

(2)郵送請求する場合の必要書類

窓口で取るときと同様の書類を同封します。交付請求書は、役所のホームページからダウンロードできます。本人確認書類については、コピーを同封します。

郵送の場合には、次のものも同封する必要があります。

・定額小為替

郵便局で手数料分の定額小為替を購入して同封します。手数料は現金書留で送ることも可能です。

・返信用封筒・返信用切手

返信用封筒に返信用切手を貼って同封します。

6.まとめ

相続手続きではいくつもの役所からたくさんの戸籍を取り寄せなければなりません。郵送してもらうだけでも時間がかかりますから、相続が発生したら、できるだけ早く戸籍収集に取りかかりましょう。
古い戸籍は文字も読み取りにくく、慣れない人には戸籍の取り方がよくわからないこともあると思います。相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人調査の段階から専門家に依頼するのがおすすめです。

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