【新型コロナウイルス感染拡大に伴う相続Q&A まとめ】
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、相続人の皆さまも外出自粛が引き続き、この状況の中で相続税申告についてどの様に進めていこうと不安を抱えている方も多いかと思います。
申告納付期限については、国税庁から期限延長など一定の措置は取られているものの、相続税申告や相続手続きは遅かれ早かれ行わなければならない避けては通れない手続きです。
税理士法人トゥモローズでは、コロナウイルスに伴う外出自粛の中、また、外出自粛が明けた後のアフターコロナにおいても、引き続き注意を行いながら少しでも相続人の皆さまのご不安が軽減されるよう、お電話だけで相続税申告を済ますことができるような体制や刻一行と変わるコロナ情勢に対する情報提供を相続人の皆さまにお届けしてまいります。
そこで、今回は新型コロナウイルス感染拡大に伴う相続について、相続人の方の疑問点や質問事項について、Q&A形式で簡単にまとめみました。
Q:父が亡くなって相続税申告が必要なのは知っているけど、このコロナの中でいつまでに税理士にお願いする必要がありますか?
A:できる限りお早目にご相談ください。
相続税の申告納付の期限は、原則として相続開始後10カ月以内です。
しかし、このコロナの影響により、相続税申告の申告納付期限について、税務署も柔軟に対応をしています。
一方で、外出自粛が解禁されますと多くのお問い合わせが殺到してしまうことも想定されますので、できる限りお早目にご相談ください。
【相続税申告】新型コロナウイルスによる申告期限の延長や財産評価への影響
Q:不要不急の外出が制限されている中で相続税に必要な資料の収集ができませんが、資料収集からお願いすることはできますか?
A:もちろんご依頼いただけます。
トゥモローズでは、相続人の皆さまにはご自宅で待機をしていただき、豊富な経験から必要最低限の外出に抑えながらスムーズに資料収集が可能です。
Q:可能な限り外出を控え、必要以上の面談は控えたいのですが、対面での面談は行わなければならないのでしょうか?
A:お電話やメールだけで十分に完了できます。
対面でのご面談をいただかなくとも、相続税申告の申告納付までお電話やメールだけで十分に完了できます。
初回のご面談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Q:高齢な母親と会えないため遺産分割の話し合いができません。
この場合には、どの様に相続を進めればよいでしょうか?
A:法人内の蓄積された様々な事例からお客様に合った遺産分割案のご提案が可能です。
提案させていただいた分割案を基に、お電話やテレビ会議システムでの分割協議でも十分に遺産分割のお話合いが可能です。
Q:申告期限が迫っていますが、コロナの影響で思ったより作業が進まず、期限までに提出できないかもしれません。不要不急の自粛要請の中で相続手続きは進めなくてはならないものなのでしょうか?
A:申告期限の延長の措置が取られています。
詳細は、下記をご参照ください。
【相続税申告】新型コロナウイルスによる申告期限の延長や財産評価への影響
Q:コロナの中で税理士事務所の体制はどうなっていますか?
A:相続人の皆さまのご意向に応じて柔軟に対応できる体制をとっています。
トゥモローズでは、緊急事態宣言による外出自粛の中で、スタッフは基本的にテレワークを実施しております。
ただし、必要緊急な場合には、案件に応じて柔軟に対応できる体制を整えております。
また、ご面談の方法は、お電話のみ、Web会議システム、十分な配慮を取りながらのご面談と柔軟に対応しております。
Q:今は外出自粛要請の中で自宅を出ることはできませんので、自粛解除明けの予約をしたいのですができますか?
A:もちろん事前予約可能です。
いつまでが外出自粛の期間が続くかは不透明な状況ですが、自粛要請期間が明けた際にはお問合せやご面談の予約が多くなることが想定されます。
したがいまして、現時点で事前にご予約いただくことをお勧めいたします。