機構名義失念株式を相続する方法|機構との共同請求・必要書類・特別口座
10秒でわかる この記事の要約
- 遺品から古い株券が出てきたが、証券会社の残高証明にも、被相続人名義の特別口座にも見当たらない——。株券の裏面などの最終名義を見ると「証券保管振替機構」になっていれば、機構名義失念株式の可能性があります。名義人が亡くなっていても、共同請求で名義を回復できます。
- 典型例は、2009年1月5日の株券電子化より前に、証券会社等から証券保管振替機構名義の株券の交付を受けたのに、自分名義への名義書換をしないまま電子化を迎えた株式です。ただし対象はこれに限らず、その株券を取得した転得者、質権実行等で取得した人、相続その他の一般承継人も、取得経緯を証明できれば対象となる場合があります。
- 共同請求は、振替法133条2項に基づき、株式の取得者等と、対象株式が記録された特別口座の加入者(機構名義失念株式では証券保管振替機構)が、発行会社へ共同で請求する手続きです。機構名義株券の原本が原則として必要で、相続では必要書類が特殊になるため、着手前に証券保管振替機構へ確認します。
- 本記事では、失念株式の見分け方、共同請求の当事者と取次経路、必要書類・費用・期間、認められた後の特別口座と売却、登録済加入者情報の開示の限界、配当と相続税までを、相続手続きを専門に扱う行政書士が解説します。
まず確認する10のポイント
| 最初の確認 | 主な対応 |
|---|---|
| 株券の最終名義が「株式会社証券保管振替機構」 | 機構名義失念株式の共同請求を検討 |
| 最終名義が「財団法人証券保管振替機構」(旧名義) | 同様に対象候補 |
| 機構名義株券の原本がある | 表裏を保存し、交付元・取得経緯を確認 |
| 原本がない | 共同請求の可否を先に機構へ確認 |
| 最終名義が被相続人 | 被相続人名義の特別口座を確認 |
| 最終名義が第三者 | 通常の名義書換失念株式として別手続き |
| 持株会から交付を受けた | 持株会向けの手続きを確認 |
| 株式が端数だけ | 発行会社・株主名簿管理人へ別途確認 |
| 発行会社が合併・上場廃止等 | 現在の株式・金銭請求権を確認 |
| 相続税を申告済み | 修正申告等の要否を税理士へ確認 |
「古い株券はあるのに、証券会社にも特別口座にも見当たらない」。株券の最終名義が証券保管振替機構になっている——これが機構名義失念株式の典型的なサインです。
なお、共同請求の取次ぎ・審査・特別口座への記録は証券保管振替機構・証券会社・発行会社が行います。株式の所有権・取得経緯・相続資格に争いがある場合は弁護士、相続税の評価・申告は税理士の領域です。行政書士は、戸籍に基づく相続関係資料の整理と、機構・証券会社等へ提出する資料の準備を支援します。
機構名義失念株式とは——株券の最終名義で見分ける
株券電子化の際に機構名義のまま残った株式
機構名義失念株式かどうかは、株券の裏面などの最終名義が「証券保管振替機構」になっているかで確認します。典型は、2009年1月5日の株券電子化より前に証券会社等から機構名義の株券の交付を受け、名義書換を失念したまま電子化を迎えた株式です。旧名義の「財団法人証券保管振替機構」も対象に含まれます。
対象者は「直接交付を受けた人」だけではない
対象は、直接交付を受けた本人に限りません。その株券を交付を受けた人から取得し取得経緯を証明できる人(転得者)、質権実行等により取得した人、相続その他の一般承継人も、共同請求の対象となる場合があります。相続人は、被相続人からの一般承継を戸籍等で証明します。対象株式・取得経緯・提出書類は、証券保管振替機構が個別に確認します。
共同請求では、機構名義株券の原本が原則として必要です。提出した株券は証券保管振替機構が回収し、通常は返却されません。提出前に、表裏両面を鮮明にコピー・撮影し、銘柄名・株券番号・株式数・最終名義を記録してください。
株券を紛失している場合は、最終的な権利者の確認が難しく、通常の共同請求をそのまま利用できない可能性があります。自己判断で代替書類を作らず、最初に証券保管振替機構へ相談してください。
相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。
似た類型との区別——「最終名義」で提出先が変わる
「本人名義のはずの株式が証券口座にない」ケースには複数の類型があり、提出先が異なります。最終名義が機構以外なら株主名簿管理人へ行くだけで解決する、とは限りません。
| 株式の状態 | 主な確認先・対応 |
|---|---|
| 証券口座に記録された株式 | 口座開設先の証券会社 |
| 被相続人名義の特別口座 | 発行会社の株主名簿管理人・特別口座管理機関 |
| 機構名義失念株式 | 証券保管振替機構。通常は交付元の証券会社等を経由 |
| 機構以外の第三者名義の失念株式 | 株主名簿管理人・特別口座管理機関へ、共同請求・判決・相続書類等の利用可否を確認 |
| 上場廃止・合併・清算済みの株式 | 発行会社・承継会社・株主名簿管理人へ現在の権利内容を確認 |
配当通知が届く場合は「別の口座」の手がかり
配当金の計算書や株主総会の招集通知が届く場合、その株式は証券口座か、被相続人名義の特別口座で保有している手がかりです。機構名義失念株式では、証券保管振替機構は配当金や招集通知を受領していないため、「配当が届く」=機構名義失念株式ではありません。発送元だけで類型は判定できないため、株券の最終名義・株主番号・口座関係書類・登録済加入者情報の開示結果などを組み合わせて確認します。本記事は、最終名義が証券保管振替機構である機構名義失念株式を前提に解説します。(証券口座は証券口座の相続の記事、特別口座は特別口座の株式の記事をご覧ください。)
古い株券の最終名義・交付元・取得経緯を確認し、共同請求か特別口座手続かを整理します。
古い株券の表裏・最終名義・銘柄・株券番号・交付元の証券会社・取得経緯・相続関係を確認し、機構名義失念株式の共同請求か、通常の特別口座の手続きかを整理します。相談時は、株券原本または表裏の鮮明な画像/銘柄名・株券番号・株式数/受渡証明書・顧客勘定元帳・異動証明書/配当金計算書・株主総会資料/交付元と考えられる証券会社・持株会/被相続人と相続人の戸籍/遺言書・遺産分割協議書/相続税申告書の控え/旧姓・旧住所の一覧があるとスムーズです。東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが、戸籍に基づく相続関係資料の整理・機構や証券会社等へ提出する資料の準備を支援します(取次ぎ・審査・特別口座への記録は機構・証券会社・発行会社が行います。評価・申告は税理士、争いは弁護士と連携。全国オンライン相談・郵送に対応)。初回相談無料。
平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00
共同請求の当事者と取次経路——「機構へ協力依頼」から始まる
共同請求とは(振替法133条2項)
共同請求とは、振替法133条2項に基づき、株式の取得者等と、対象株式が記録された特別口座の加入者が、発行会社へ共同して請求する手続きです。機構名義失念株式の場合、特別口座の加入者は証券保管振替機構です。「証券会社と相続人が共同する」という意味ではありません。
相続人が最初にすること
相続人が最初に行うのは、証券保管振替機構へ共同請求の協力を依頼する手続きです。通常、株券を交付した証券会社等を経由して書類を提出し、その後、証券保管振替機構と取得者等が発行会社へ共同請求します。
取次経路の注意点
- 通常は、株券を交付した参加者である証券会社等を経由します
- 交付元が間接口座管理機関等の場合は、上位の機構加入者を経由することがあります
- 持株会から交付を受けた場合は、原則として直接、機構へ依頼する別ルートです
- 交付元が不明、合併・廃業、組織再編済みの場合は、先に機構へ確認します
- 単に過去にその銘柄を売買しただけの証券会社では足りません
任意の証券会社へ持ち込めば取り次いでもらえる、というものではない点に注意してください。
必要書類・費用・期間
通常案件の主な書類
- 機構名義失念株式の救済措置に係る共同請求依頼書
- 機構名義株券の原本
- 依頼者の本人確認書類
- 交付元の証券会社等が発行する受渡証明書
- 発行会社・株主名簿管理人所定の失念救済請求書・印鑑票
受渡証明書を提出できない場合は、提出できない理由を共同請求依頼書へ記載し、異動証明書・顧客勘定元帳等、機構名義株券の取得経緯を推定できる資料を提出します。これらがあれば必ず認められるわけではなく、機構が個別に確認します。
相続案件で追加・注意する書類
- 相続案件は通常案件と依頼書様式・提出書類が異なるため、事前連絡が必須です
- 被相続人と相続人全員の関係を示す法定相続情報一覧図または戸籍等
- 請求者が対象株式を取得したことを証する書類(遺産分割協議書・共同相続人の同意書・遺言書・調停調書等の利用可否は個別確認)
- 原本提出が必要となる書類があり、案件に応じて追加資料を求められることがあります
なお、失念救済請求書の株式数は、証券保管振替機構が発行会社・株主名簿管理人へ照会して確認するため、依頼者が自己判断で記載しない欄があります。使用する最新書式と記入方法を事前に確認してください。株式数が端数だけの場合は共同請求の対象にならず、発行会社・株主名簿管理人へ別途手続きを確認します(対象株式に端数が含まれる場合の端数処分代金も別処理となることがあります)。
費用と期間
共同請求では、発行会社・株主名簿管理人による株券情報等の照会費用、証券保管振替機構の書類送付に係る郵送費相当額(機構の案内では1,000円程度)、その他の実費が必要です。取次証券会社等から別途書類・費用を求められる場合もあります。総額は銘柄・株券の状態・発行会社等により異なります。所要期間について一律の標準処理期間は示されていません。証券会社・証券保管振替機構・発行会社等の照会・審査を経るため一定期間を要し、手続き中に配当等の権利確定日をまたぐことがあります。相続税の申告期限を待たせる手続きではないため、税理士とは並行して評価・申告を進めてください。
認められた後——特別口座への振替・売却・開示請求の限界
認められると「請求者名義の特別口座」へ振り替えられる
共同請求が認められると、発行会社が請求者のための特別口座開設を申し出て、機構名義の特別口座から請求者名義の特別口座へ株式が振り替えられます。請求者名義にするため、相続での取得権限を証明する必要があります。
- 特別口座では市場売買を直接行えません。市場売却には本人名義の証券口座への振替が必要です(証券口座の相続の記事)
- 単元未満株の買取請求等は別手続きです
- 上場廃止・合併・株式交換・スクイーズアウト等がある場合は、株式ではなく金銭請求権等になっていることがあります
登録済加入者情報の開示請求の限界
証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求で確認できるのは、開示時点で振替株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行等の一覧だけです。銘柄名・株数・保有残高・取引履歴・過去の口座開設先、そして機構名義失念株式の有無は確認できません。また、現姓・旧姓、現住所・旧住所など、氏名と住所の組合せごとに別の調査対象となる場合があります。旧姓・旧住所による登録の可能性があるなら、必要な請求件数と本人確認資料を事前に確認してください。(旧姓名義は旧姓の口座の記事、財産全体の調べ方は相続財産の調べ方の記事もご覧ください。)
配当・企業再編と、相続税の注意
過去の配当は「別の手続き」
共同請求前の機構名義の特別口座に記録された株式について、証券保管振替機構は配当金を受領していません。過去の配当については、発行会社・株主名簿管理人へ別途照会します。過去配当が全て支払われるとは限らず、発行会社の定款・除斥期間・請求権の存否を確認します。共同請求と配当請求は別手続きで、配当基準日・決議日・相続開始日の関係で税務上の区分が変わります。
相続税——「相続開始時の権利内容」で評価する
被相続人の死亡時に機構名義失念株式に係る株主権が存続していた場合、その株式は名義回復前であっても相続財産です。相続税評価は共同請求の完了日ではなく、相続開始時の権利内容に基づいて行います。
- 相続開始時に上場していれば、原則として関連解説(税理士法人トゥモローズ)「上場株式の相続税評価」のとおり上場株式として評価
- 死亡前に合併・株式交換・スクイーズアウト・上場廃止・清算等があれば、死亡時に存在する株式・金銭請求権等を評価
- 過去の配当は、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「未収配当金・配当期待権・未収分配金の評価」を参考に、未収配当金・配当期待権・相続開始後の配当・消滅済み請求権を区別
すでに相続税を申告済みで税額が増える場合は、関連解説(税理士法人トゥモローズ)「相続税の修正申告」を参考に修正申告を検討します。共同請求の完了を待って相続税の申告期限を徒過しないよう注意し、将来の売却に備えて顧客勘定元帳・受渡証明書・購入資料等の取得費資料を保存してください。
役割分担
行政書士は、相続人間に争いがない範囲で、戸籍等の収集・戸籍に基づく相続関係資料の整理・法定相続情報一覧図等の取得支援・相続人全員の合意内容に基づく遺産分割協議書等の作成・機構や証券会社等へ提出する資料の準備を支援します。共同請求の取次ぎ・審査・特別口座への記録は機構・証券会社・発行会社が行い、株式の所有権や相続資格に争いがある場合は弁護士、評価・申告・修正申告は税理士が担当します。行政書士が共同請求の認可や株式の回復を保証するものではありません。
よくある質問(FAQ)
Q1. 古い株券が出てきました。機構名義失念株式かどうか、どこを見れば分かりますか?
A. まず株券の裏面などの最終名義を確認してください。最終名義が「証券保管振替機構」(旧名義の「財団法人証券保管振替機構」を含む)になっていれば、機構名義失念株式として共同請求を利用できる可能性があります。最終名義が被相続人本人なら発行会社の特別口座、第三者名義なら通常の名義書換失念株式として別の手続きに進みます。判断に迷う場合は、株券や取得の経緯が分かる資料を用意して証券保管振替機構へ事前相談してください。なお、提出した機構名義株券は回収されて通常は返却されないため、提出前に表裏を鮮明にコピー・撮影し、銘柄名・株券番号・株式数・最終名義を記録しておきましょう。
Q2. 手続きにはどのくらいの費用と時間がかかりますか?
A. 費用は、発行会社や株主名簿管理人が株券情報などを調べるための照会費用、書類送付にかかる郵送費相当額(機構の案内では1,000円程度)、その他の実費が中心で、取り次ぐ証券会社から別の費用を求められることもあります。総額は銘柄や株券の状態、発行会社によって変わります。期間については、決まった標準処理期間は公表されていません。証券会社・証券保管振替機構・発行会社の照会や審査を段階的に経るため、ある程度の時間がかかり、その間に配当などの権利確定日をまたぐこともあります。相続税の申告期限はこの手続きの完了を待ってくれないため、税理士とは並行して評価・申告を進めてください。
Q3. 相続人が複数います。全員の同意書が必ず必要ですか?
A. 必ずしも全員の同意書が必要とは限りません。相続で求められるのは、請求者がその株式を取得する権限を示す書類です。法定相続情報一覧図または戸籍等に加え、遺産分割協議書・共同相続人の同意書・遺言書・調停調書等のどれを使うかによって、共同相続人の署名・押印の要否が異なり、これらの利用可否は個別に確認されます。相続案件は通常案件と依頼書の様式・提出書類が異なり、事前連絡が必須です。原本提出が必要な書類や、案件に応じた追加資料を求められることもあるため、証券保管振替機構へ確認しながら準備してください。
Q4. 名義を回復できたら、すぐに換金できますか?
A. 原則としてすぐには売れません。名義回復が認められると、まず請求者の名義で新しい特別口座がつくられ、そこへ株式が記録されます。特別口座のままでは市場での売買ができないため、換金するには自分名義の証券口座を用意して移し替える必要があります。さらに、その会社に合併や上場廃止などがあった場合は、いま手にできるのが株式ではなく、金銭を受け取る権利に変わっていることもあります。最終的に何をいくら受け取れるかは、発行会社や株主名簿管理人への照会で確定します。売却時の税金に備え、購入時の資料など取得費が分かる書類も保存しておきましょう。
相続手続きの料金プランとサポート内容の全体像は、こちらにまとめています。
まとめ
機構名義失念株式かどうかは、まず株券の最終名義が「証券保管振替機構」(旧・財団法人名義を含む)かで確認します。典型は電子化前に機構名義株券の交付を受け名義書換を失念した株式ですが、転得者・質権実行取得者・相続その他の一般承継人も取得経緯を証明できれば対象となる場合があります。
共同請求は振替法133条2項により、取得者等と特別口座の加入者(=証券保管振替機構)が発行会社へ共同で請求する手続きで、相続人はまず機構へ協力を依頼します(通常は交付元の証券会社等を経由・持株会は別ルート)。機構名義株券の原本は原則必要で回収され返却されず、必要書類は共同請求依頼書・受渡証明書・失念救済請求書・印鑑票等、相続では取得権限を示す書類が加わります(様式が異なるため事前連絡必須)。認められると請求者名義の特別口座に振り替えられ、売却は証券口座への振替が必要です。
登録済加入者情報の開示は現在の口座開設先が分かるだけで、旧姓・旧住所は組合せごとに別調査です。機構は配当を受領しないため過去配当は発行会社等へ別途照会します。相続税は死亡時に株主権が存続していれば名義回復前でも相続財産で、相続開始時の権利内容(上場なら上場株式評価、再編済なら金銭請求権等)で評価します。取次・審査・記録は機構等、争いは弁護士、評価・申告は税理士が担い、行政書士は書類準備と照会を支えます。
行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、機構名義失念株式を含む有価証券の相続について、戸籍に基づく相続関係資料の整理・法定相続情報一覧図等の取得支援・遺産分割協議書等の作成・証券保管振替機構や証券会社等へ提出する資料の準備を、相続人からの委任に応じて支援します(全国オンライン相談・郵送に対応)。株式の相続税評価・申告は税理士法人トゥモローズと連携して対応します。
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税務の観点もあわせてご確認ください
本記事は、機構名義失念株式の共同請求を、有価証券の相続を扱う行政書士の実務目線でまとめたものです。上場株式の相続税評価、未収配当金・配当期待権、申告後に判明した場合の修正申告など税務の観点については、税理士法人トゥモローズが公開している以下の記事をご確認ください。
根拠法令・公的資料
- 社債、株式等の振替に関する法律131条3項・133条1項〜3項(特に133条2項=機構等との共同請求)
- 株式等の振替制度に係る業務規程附則33条(機構名義失念株式に係る共同請求手続)
- 会社法(株主名簿・名義書換に関する一般的規律)
- 民法896条・898条・907条・909条(相続の一般的効力・共有・遺産分割)
- 参考:証券保管振替機構「機構名義失念株式に係る共同請求手続について」「同 処理要領」、日本取引所グループ「株券電子化までに名義書換を失念された株主の皆様へ」、国税庁「上場株式の評価」、財産評価基本通達193(配当期待権の評価)
