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相続の相談に行く前に準備すること|持ち物・聞かれること・無料相談の流れ

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相続手続き

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司



10秒でわかる この記事の要約

  • 相続の相談は、何も決まっていなくても・財産がよく分からなくてもOK。「何から始めればいいか分からない」段階の相談が一番多い。
  • 持っていくと話が早いのは、戸籍・固定資産税の課税明細・通帳・保険証券・遺言書・家族関係のメモなど。そろっていなくても可。
  • 相談では、相続人・財産・希望・期限を整理して、必要な手続きと費用の見積もりを確認できる。
  • 初回無料相談を活用すれば、依頼するかどうかは見積もりを見てから判断できる(その場で契約を求められることはない)。
  • 相続放棄は「自己のために相続開始を知った時から3か月」、相続税申告は「相続開始を知った日の翌日から10か月」など期限があるため、早めの相談が安心。

「相続の相談に行きたいけれど、何を準備すればいいのか」「こんな状態で相談していいのか」。初めての相続では、相談すること自体にハードルを感じる方が少なくありません。結論からいえば、何も決まっていなくても、財産がよく分からなくても、相談して大丈夫です。

本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズが、相談をスムーズにするための準備——持ち物・聞かれること・無料相談の流れ——を整理します。


相続の相談は「分からない段階」でしてよい

まず安心していただきたいのは、相続の相談は、何も準備できていなくても、何も決まっていなくても大丈夫だということです。

実際、相続の相談で最も多いのは、「何から手をつければいいのか分からない」という段階のものです。相続人が誰になるのか、どんな財産があるのか、どの手続きが必要なのか——これらは、戸籍を集めたり財産を調査したりしながら、専門家と一緒に明らかにしていくものです。最初からすべて分かっている必要はありません。

多くの事務所では、初回の無料相談を設けています。まずは現状を話し、必要な手続きや費用感を確認するところから始めれば十分です。相続税に関する相談は税理士の領域になりますが、その点も含めて、税理士法人トゥモローズの解説もあわせてご覧ください。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):相続税の無料相談 メリット・デメリット


相談前に準備するもの(持ち物)

準備が「なくても相談できる」とはいえ、手元にある書類を持参すると、より具体的な案内が受けやすくなります。あると話が早いものを挙げます。

種類 具体例 分かること
身分関係 亡くなった方の戸籍・除籍謄本、家族関係のメモ 相続人の範囲
不動産 固定資産税の課税明細書、登記事項証明書、名寄帳 不動産の有無・評価の目安
預貯金・金融 預金通帳、キャッシュカード、証券の取引報告書 金融資産の概要
保険 生命保険の証券 保険金の有無
負債 借入・ローンの契約書、督促状 借金の有無
遺言・生前の書類 遺言書、エンディングノート 故人の意思

すべてそろえる必要はありません。手元にあるものだけで構いません。「これは関係あるかな?」と迷うものも、念のため持っていくと役立つことがあります。書類が手元にない場合の集め方も、相談の中で案内を受けられます。必要書類の全体像は、相続手続きの必要書類一覧もご覧ください。

相談で聞かれること・決めておくとよいこと

相談をスムーズに進めるために、相談で聞かれることを知っておくと安心です。おおむね次のような点を確認されます。

  • 亡くなった方のこと:いつ亡くなったか、家族構成(配偶者・子・親・兄弟姉妹)
  • 財産のこと:不動産・預貯金・保険・有価証券・借金など、分かる範囲で
  • 相続人のこと:相続人になりそうな人、連絡が取れない人がいるか
  • ご希望・お困りごと:どうしたいか、何に困っているか、急ぐ事情があるか

とくに、「何に困っているか」「どうしたいか」を、ひとことでもメモにしておくと、相談がぐっと具体的になります。「平日に動けないので手続きを任せたい」「兄弟と話がまとまらない」「借金があるか心配」——どんなことでも構いません。決まっていないこと・迷っていることも、そのまま伝えて大丈夫です。

なお、相続には期限のある手続きもあります。すべての方に必要とは限りませんが、目安として知っておくと安心です。

手続き 期限の目安
相続放棄・限定承認 自己のために相続開始を知った時から3か月
準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4か月
相続税の申告・納税 相続開始を知った日の翌日から10か月
相続登記 不動産取得を知った日から3年

期限が近い手続きがある場合は、書類がそろっていなくても、先に相談しておくのが安心です。


無料相談から依頼までの流れ

初めての方が不安に感じやすい、相談から依頼までの流れを整理します。

  1. 予約:電話やウェブフォームで相談を予約します。
  2. 初回相談:現状を伝え、必要な手続き・進め方・おおよその費用を確認します(多くの事務所で初回は無料)。
  3. 見積もり:依頼する場合の費用と範囲の見積もりを受け取ります。
  4. 検討・依頼:費用や進め方に納得できたら依頼します。納得できなければ、依頼しない選択も自由です。
  5. 手続きの開始:依頼後、戸籍収集や財産調査など、具体的な手続きが始まります。

ポイントは、初回相談=依頼ではないことです。相談したうえで、自分で進める・依頼する・他の事務所も検討する、いずれも自由です。当法人では、初回相談の場で契約を急かすことはありません。見積もりと進め方を確認したうえで、依頼するかどうかを判断できます。


どの専門家に相談する?

相続の手続きは、内容によって担当する専門家が分かれます。

  • 行政書士:戸籍収集、相続関係の整理、相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成、預貯金・自動車などの名義変更、相続手続き全体の段取り
  • 税理士:相続税の試算・申告(相続税がかかりそうな場合)
  • 司法書士:不動産の相続登記(名義変更)
  • 弁護士:相続人間で遺産分割に争いがある場合の交渉・代理、遺留分・使途不明金など紛争性のある相談

「自分のケースがどれに当たるか分からない」という場合は、相続全体を扱う窓口に相談し、必要に応じて各専門家と連携してもらうのがスムーズです。とくに、相続税の申告と各種手続きの両方が必要な場合は、税理士と行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応できると、窓口が一つで済みます。専門家の選び方は、相続は誰に頼む?もあわせてご覧ください。


相続手続きの全体像や、専門家の選び方については、こちらもあわせてご覧ください。

相続手続き、まるごとおまかせ。行政書士法人トゥモローズの相続手続きサポート

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続の相談に、何を持っていけばよいですか?

A. あると話が早いのは、亡くなった方の戸籍や除籍謄本、固定資産税の課税明細書、預金通帳やキャッシュカード、生命保険の証券、有価証券の取引報告書、借入やローンの書類、遺言書(あれば)、家族関係がわかるメモなどです。すべてそろっていなくても問題ありません。手元にあるものを持参すれば、現状を踏まえた具体的な案内が受けやすくなります。

Q2. 相続人や財産がよく分からなくても、相談できますか?

A. できます。むしろ「何から手をつければいいか分からない」という段階の相談が多くあります。相続人の範囲は戸籍を集めて確定し、財産は通帳や郵便物などから調査していくため、最初からすべて分かっている必要はありません。分かる範囲の情報を持って相談すれば、調査から手続きまでの進め方を整理できます。

Q3. 相続人本人が行けない場合、家族が代わりに相談してもよいですか?

A. 問題ありません。「平日に動けない」「高齢の親に代わって調べたい」「離れて暮らす家族の相続を整理したい」など、相続人ご本人以外からのご相談も多くあります。状況の整理や進め方の確認だけなら、代わりの方だけでも進められます。ただし、実際に手続きを依頼する段階では、相続人ご本人の意思確認や委任が必要になります。まずは分かる範囲の情報をお持ちのうえ、ご相談ください。

Q4. 相続の相談は、どの専門家にすればよいですか?

A. 手続きの内容によって、適した専門家が変わります。戸籍収集・遺産分割協議書・各種名義変更は行政書士、相続税の申告は税理士、不動産の相続登記は司法書士、相続人間に争いがある場合は弁護士が担当します。どれに当たるか分からない場合は、まず相続全体を扱う窓口に相談し、必要に応じて各専門家と連携してもらうのがスムーズです。

Q5. 相続の相談は、いつまでにすればよいですか?

A. 早めの相談をおすすめします。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月、相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10か月など、相続には期限のある手続きがあります。ほかにも準確定申告は4か月、相続登記は不動産取得を知った日から3年という期限があります。とくに借金がある場合の相続放棄は、期限を過ぎると選べなくなるおそれがあります。期限が迫ってから慌てないためにも、四十九日の前後など、落ち着いたタイミングで一度相談しておくと安心です。

Q6. まだ四十九日前でも、相談してよいですか?

A. 相談できます。相続放棄や準確定申告など、早めに確認した方がよい手続きもあります。気持ちが落ち着いてからで構いませんが、借金がある可能性や、期限が近い手続きがある場合は、四十九日前でも一度相談しておくと安心です。葬儀後で慌ただしい時期でも、電話やオンラインで状況を伝えるだけでも、次にすべきことが整理できます。


まとめ

相続の相談は、何も決まっていなくても、財産がよく分からなくても大丈夫です。「何から始めればいいか分からない」という段階の相談が、もっとも多くあります。相談をスムーズにするには、戸籍・固定資産税の課税明細・通帳・保険証券・遺言書・家族関係のメモなど、手元にある書類を持参するとよいでしょう(そろっていなくても構いません)。

相談では、相続人・財産・希望・期限を整理し、必要な手続きと費用の見積もりを確認できます。初回無料相談を活用すれば、依頼するかどうかは見積もりを見てから判断できます。相続放棄は知った時から3か月、準確定申告は4か月、相続税申告は10か月、相続登記は3年などの期限があるため、落ち着いたタイミングで早めに一度相談しておくと安心です。

行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)を拠点に、首都圏とオンライン(Google Meet・全国対応)で、相続手続きのご相談に対応しています。相続税は税理士法人トゥモローズ、相続登記は提携司法書士と連携し、ワンストップでご案内します。


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根拠法令・公的資料

  • 民法第882条(相続開始の原因)・第896条(相続の一般的効力)
  • 民法第915条(相続の承認・放棄の熟慮期間=自己のために相続開始を知った時から3か月)/相続税法第27条(相続税の申告期限=相続開始を知った日の翌日から10か月)
  • 所得税法第124条・第125条(準確定申告。相続開始を知った日の翌日から4か月以内)
  • 不動産登記法第76条の2(相続登記の申請義務。不動産取得を知った日から3年以内)
  • 税理士法第2条・第52条(相続税の計算・申告は税理士の業務)/司法書士法第3条(登記申請の代理)
  • 行政書士法第1条の3(業務)・第1条の4(相談等)。他の法律で制限された業務を除く

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。