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葬儀・埋葬の生前契約|希望通りの葬儀を実現する方法

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おひとりさま終活

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行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)

大塚 英司


10秒でわかる この記事の要約

  • エンディングノートに葬儀の希望を書いても法的拘束力はなく、希望を確実に反映するには契約による設計が必要。
  • 生前契約には葬儀社直接契約・冠婚葬祭互助会・死後事務委任契約への組み込みの3形態があり、おひとりさまは死後事務委任型が実効性を確保しやすい。
  • 死後事務委任契約で葬儀費用の支払い方法まで定めておけば、相続発生後に相続財産等から精算する設計が可能。ただし本人名義口座は死亡後に凍結される可能性があるため、死亡直後の葬儀費用については預託金・葬儀社への事前支払い・立替上限・精算方法の設計が必要。
  • 「家族葬」の定義は法律で決まっておらず、契約書に参列者リストまたは上限人数を明記しておくと執行時の判断ミスを防げる。

葬儀・埋葬の生前契約とは、ご自身が亡くなった後の葬儀形式・葬儀社・式場・宗派・埋葬方法(火葬・永代供養・散骨等)を、生前のうちに契約として確定させる仕組みのことです。 葬儀社との直接契約、冠婚葬祭互助会への加入、死後事務委任契約への組み込みの3つの方法があり、おひとりさまの場合は死後事務委任型が実効性を確保しやすい設計といえます。

「家族葬で静かに送ってほしい」「特定の寺院に納骨してほしい」「散骨してほしい」——ご自身の葬儀や埋葬に希望がある方は、生前に契約で確定させておかなければ、希望どおりに実現しない可能性があります。

本記事では、相続を専門に扱う行政書士法人トゥモローズの代表行政書士が、葬儀・埋葬の生前契約の選択肢と設計のポイントを解説します。


なぜ「生前契約」が必要なのか

葬儀は事前に準備しないと希望が反映されにくい

葬儀は、亡くなった後にご本人が指示することはできません。生前に書面で残さなければ、ご家族や関係者の判断に委ねられ、結果として希望と異なる形式になることがあります。

おひとりさまにとっての課題

おひとりさまの場合、葬儀の手配を行う家族がいないことがあります。身寄りがなく、葬儀・埋葬の手配を行う人もいない場合、自治体等が火葬など最低限の対応を行うことがあります。ただし、これは本人の希望する葬儀形式・納骨先・散骨方法を実現する制度ではありません。希望を反映させるには、生前契約や死後事務委任契約による設計が必要です。

エンディングノートだけでは不十分

エンディングノートに葬儀の希望を書いても、法的拘束力はなく、実行の保証もありません。確実に希望を反映させるには、契約による設計が必要です。


生前契約の3つの形態

形態特徴適している人
葬儀社との直接契約葬儀の内容・費用を事前確定葬儀の細部までこだわりがある方
冠婚葬祭互助会積立式・会員制長期的に少額ずつ積み立てたい方
死後事務委任契約に組み込み葬儀+他の事務を一括設計おひとりさまで死後事務全体を任せたい方

葬儀社との直接契約

契約の流れ

葬儀社と事前面談を行い、希望する形式・規模・費用をすり合わせ、契約を締結します。一部費用を事前に納付するケースもあります。

メリット

  • 葬儀の具体的内容を細部まで指定できる
  • 費用が事前に確定する安心感
  • 葬儀社の継続性が比較的高い

注意点

  • 葬儀社の倒産リスクは皆無ではない
  • ご自身の死亡時に、葬儀社へどう連絡するかの設計が別途必要

冠婚葬祭互助会の利用

仕組み

毎月一定額を積み立て、葬儀時にその積立金を充当する会員制度です。冠婚葬祭互助会は、割賦販売法上の「前払式特定取引」として規制される仕組みで、所管官庁(経済産業省)の監督を受けます。

メリット

  • 月々の負担が軽い
  • 全国チェーンの場合、転居しても継続できることがある

注意点

  • 積立金だけでは葬儀費用の全額をカバーできないことが多い
  • 解約時の返戻金・手数料の条件は契約により異なる
  • 利用できる式場・プランの制限や追加費用がある場合がある
  • 運営会社の破綻リスク(前受金の保全措置の有無を確認)

契約前に、「葬儀一式の総額見積もり」と「解約時の返戻条件」を必ず書面で確認しましょう。


死後事務委任契約に組み込む方法

仕組み

行政書士法人等と死後事務委任契約を結び、契約書の中に葬儀の希望・葬儀社・費用の支払い方法を盛り込みます。

メリット

  • 葬儀以外の死後事務(行政手続き・解約等)と一体的に設計できる
  • 葬儀費用の支払い方法まで定めておけば、相続発生後に相続財産等から精算する設計が可能で、親族の立替を抑えやすい
  • 受任者が法人であれば、長期の継続性も確保しやすい

ただし、本人名義口座は死亡後に凍結される可能性があるため、死亡直後の葬儀費用・納骨費用を遺産から直ちに支払えるとは限りません。預託金、葬儀社への事前支払い、受任者の立替上限、相続人・受遺者・遺言執行者との精算方法を、契約時に定めておく必要があります。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):死亡前後に預金を引き出した場合の相続税申告と遺産分割

設計の例

設計例: 家族葬+永代供養

  • 葬儀形式: 家族葬(参列者10名以内)
  • 葬儀社: 生前に指定した葬儀社
  • 納骨先: 生前に契約した永代供養塔
  • 費用の精算: 相続発生後に相続財産等から精算(死亡直後の実費は預託金・立替上限を設計)

【実務上のポイント】

おひとりさまの場合、葬儀の生前契約は死後事務委任契約と一体で設計する方法が実効性を確保しやすいといえます。連絡から執行までを同じ受任者が担うことで、希望に沿った葬儀を実現しやすくなります。行政書士法人トゥモローズでは、死後事務の執行報酬を相続発生後に精算する設計が可能です。ただし、葬儀費用・納骨費用などの実費は死亡直後に支払いが必要となるため、財産状況や希望する葬儀内容に応じて、必要最小限の預託金、葬儀社への事前支払い、立替上限、精算方法を個別に設計します。


埋葬・納骨先の生前指定

永代供養

寺院や霊園に管理・供養を委ねる方式です。継承者がいなくても利用でき、費用は20万円〜100万円程度が目安です。

樹木葬・散骨

樹木の根元に納骨する方式や、海や山に散骨する方式です。費用が比較的安く、自然志向の方に選ばれています。

散骨は、法律上明文で一律禁止されているものではありませんが、厚生労働省の散骨事業者向けガイドラインでは、墓地埋葬法、刑法、廃棄物処理法、海上運送法、民法、地方公共団体の条例・ガイドライン等を遵守することが求められています。自治体によっては条例や要綱で散骨場所や散骨事業を制限している例もあるため(北海道七飯町・長野県諏訪市など)、希望される場合は、対応可能な散骨業者に事前相談し、散骨場所・粉骨方法・近隣配慮・証明書類を確認しておく必要があります。

既存墓への納骨

すでにお墓がある場合、生前に納骨の段取りを契約しておきます。墓地管理者との調整が必要です。

なお、墓地・霊園との契約や改葬の手続きは、宗教法人や行政の関与が必要なケースがあります。


おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。

おひとりさまの不安に、確かな備えを。行政書士法人トゥモローズのおひとりさま終活サポート

費用の目安と支払い方法

費目目安
葬儀費用(家族葬)50万円〜150万円
葬儀費用(一般葬)150万円〜300万円
火葬・直葬20万円〜50万円
永代供養20万円〜100万円
散骨5万円〜30万円

※ 金額は内容・地域・業者によって変動します。

支払い方法の選択肢

  • 葬儀社に事前納付
  • 互助会で積立
  • 死後事務委任契約で支払い方法を定め、相続発生後に相続財産等から精算(死亡直後の実費に備え、預託金・立替上限の設計を併用)

葬儀の希望を確実に反映させる実務知見

「家族葬」の参列者範囲は曖昧

「家族葬で簡素に」と希望されるケースは多いものの、家族葬の定義は法律で決まっておらず、葬儀社ごとに「参列者10名以内」「30名以内」と差があります。契約書には参列者リスト(個別氏名)または上限人数を具体的に明記しておくと、執行時の判断ミスを防げます。

宗派・読経の有無

宗派の希望(仏式・神式・キリスト教式・無宗教)、戒名の希望、菩提寺との関係も、生前のうちに契約書または別紙で明確にしておきます。菩提寺がある場合は、僧侶への事前相談まで済ませておくとスムーズです。

埋葬先の生前予約

永代供養塔・樹木葬・納骨堂などは、生前のうちに使用権を契約しておけます。施設によっては「終身の使用権+死後の永代供養」を組み合わせたプランもあります。契約時には、お布施・年会費・別途費用の有無を必ず確認してください。

散骨を希望する場合の法的留意点

散骨は法律上明文で一律禁止されているものではありませんが、厚生労働省の散骨事業者向けガイドラインで関係法令・自治体の条例等の遵守が求められており、散骨場所を制限する自治体もあります。希望される場合は、対応可能な散骨業者と事前に相談・契約し、散骨場所・粉骨方法・証明書類まで確認しておくのが確実です。

故人の希望と家族の希望が対立する場合

故人が希望する葬儀形式(例:直葬)と、ご家族の希望(例:一般葬で送りたい)が異なるケースがあります。契約書に故人の意思を明記しておくことが基本ですが、ご家族と事前に話し合い、歩み寄りの余地を持たせる設計も検討できます。


葬儀費用と相続税の関係

葬儀費用は、相続税の計算上、一定の相続人・包括受遺者が負担した葬式費用として、遺産総額から控除できる場合があります。一般に、葬式・火葬・埋葬・納骨に通常必要な費用や、お通夜などに要した費用は控除対象になり得ます。一方、香典返しの費用、墓石・墓地の購入費用、初七日・法事などの費用は、原則として葬式費用としては控除できません(国税庁タックスアンサーNo.4129)。また、生前にご本人が支払い済みの葬儀費用は、相続開始時点で被相続人の未払債務や相続人等が負担した葬式費用には通常該当しません。

どの費用が控除できるか・できないかは、支払いの時期や負担者によって判断が分かれ、税理士の業務にあたります。行政書士法人トゥモローズでは、グループの税理士法人トゥモローズと連携し、税務の確認が必要な場合は税理士におつなぎします。具体的な相続税の計算・申告は税理士法人トゥモローズが対応します。

▶ 関連解説(税理士法人トゥモローズ):葬式費用で相続税の節税! 項目ごとに控除可否を一覧表示


よくある質問(FAQ)

Q1. 葬儀の生前契約はどこと結びますか?

A. 葬儀社と直接契約する方法と、死後事務委任契約の中に組み込む方法があります。前者は葬儀社の継続性、後者は死後事務全体との一貫性が強みです。

Q2. 互助会と生前契約は何が違いますか?

A. 互助会は積立式の会員制度で、葬儀時に積立金を充当する仕組みです。生前契約は特定の葬儀内容を契約として確定させるもので、内容の指定度が高いです。

Q3. 葬儀費用は誰が立て替えるのですか?

A. 死後事務委任契約で葬儀費用の支払い方法まで定めておけば、相続発生後に相続財産等から精算する設計が可能で、親族の立替を抑えやすくなります。ただし本人名義口座は死亡後に凍結される可能性があるため、死亡直後の葬儀費用については預託金・葬儀社への事前支払い・立替上限・精算方法を事前に定めておく必要があります。定めがない場合は、相続人や関係者が一時的に立て替えることになります。

Q4. 宗派や戒名も生前に決められますか?

A. はい、可能です。寺院との事前協議の上で、戒名・読経内容・式次第を契約に盛り込むことができます。

Q5. 家族葬や直葬も生前契約できますか?

A. 可能です。家族葬・直葬・一日葬・自由葬など、ご希望の形式を選択できます。


まとめ

葬儀・埋葬の希望は、生前に契約で確定させなければ実現しにくいものです。葬儀社直接契約・互助会・死後事務委任契約の3つの選択肢から、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

おひとりさまの場合、死後事務委任契約に組み込む形が実効性を確保しやすく、行政書士法人トゥモローズでもこの形でのサポートをご提案しています。初回相談は無料です。


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根拠法令・参考

  • 民法第656条(準委任)
  • 墓地、埋葬等に関する法律
  • 割賦販売法(冠婚葬祭互助会=前払式特定取引)

公的機関・根拠リンク

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この記事の執筆者:大塚 英司

行政書士法人トゥモローズ 代表行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第18082222号)
税理士(東京税理士会新宿支部 登録番号 117702)

相続を専門に取り扱う行政書士・税理士。相続手続き・遺言・おひとりさま終活の実務に幅広く従事し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、死後事務委任契約・任意後見契約といった生前対策の設計まで、ご相談者お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしている。