法人への不動産譲渡

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税務一般

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

こんにちは!

税理士法人トゥモローズです。

突然ですが、企業オーナーである個人から法人へ事業用の不動産を譲渡したいと
考えた時にどのような税金に注意しなければならないでしょうか?

企業オーナーと法人は第三者関係ではなく特殊関係がありますので、
まずは、その譲渡対価が適正な時価であるかどうかを確認する必要があります。

適正な時価での譲渡であれば、企業オーナーに譲渡所得税の課税が生じるだけで大きな問題にはなりません。

しかし、時価とかけ離れた低い金額で譲渡した場合には、
1. 企業オーナーでみなし譲渡課税(時価で譲渡したものとみなされて所得税が課税される)
2. 法人側で受贈益課税
3. その譲渡で法人の株価が増加した場合には株主間の贈与課税

このように、適正な時価で譲渡しない場合には余計な税金が多額にかかる可能性があります。

特殊関係間の取引はその取引価額が非常に重要となりますので注意しましょう。

相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。

初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

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