預金の遺産分割

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相続法

こんにちは。
税理士法人トゥモローズです。

今日は、遺産分割のお話です。

預金については、債権であるため相続によって当然に分割されるものであり、遺産分割の対象とはならないと過去の判例でも明らかになっています。
でも実務では、遺産分割の対象としており法定相続分で必ず相続手続きをしているわけではありませんでした。また、銀行に相続手続きに行っても遺産分割協議書等がないと解約や名義変更ができない慣例となっていました。

すなわち、実務と判例に差が生じていたのです。

昨日の最高裁第一小法廷の抗告審で、この預金の遺産分割について、審理を大法廷に回付しました。すなわち、預金は遺産分割とならないという判例上の定説を覆す可能性があるということです。判例を相続実務に合わせる形になる可能性があるので引き続きこの判決を注目したいと思います。

預金の遺産分割の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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