拒否権付株式(黄金株)を使った相続・事業承継の活用例

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事業承継

こんにちは。
事業承継専門の税理士法人トゥモローズです。

今回は種類株式の中でも「拒否権付株式」、俗に「黄金株」といわれるものについて書いていきたいと思います。

黄金株とは、普通株式に係る株主総会の決議に対して、拒否権付株式に係る株主総会において拒否権を有している株式のことをいいます。つまり、黄金株が1株でも発行されているのであれば、普通株主総会で決まったことであっても、その黄金株を有している株主が「YES」と言わない限り決議は成り立たないことになります。そういった強力な株式であるため「黄金株」といわれています。

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1.相続・事業承継への対策

この黄金株を使った事業承継の活用方法は、後継者への株式移転のタイミングと経営権移転のタイミングが合わない様なケースで、その効果が期待されます。
現状において非上場の同族会社の株式評価額が低いので、所得税や贈与税の観点からは後継者へ株式を移すには今が良いのですが、一方で後継者がまだまだ若く経験が浅いために経営の全般を任せるには心もとないといったようなときです。この様なときに黄金株を発行しておき、その黄金株自体は先代が保有し続けたうえで、それ以外の普通株式を後継者へ譲渡又は贈与しておきます。
こうすることで、株式移転による税金を低く抑えることもできますし、後継者が誤った方向へ進みそうなときだけ、「NO」という黄金株の効力を発揮し、抑止力として待ったをかけることができます。普段は後継者の自主的な経営に任せつつも、最終的な判断は先代が行うことが可能となります。

ただし、黄金株を保有している先代が亡くなったときに、会社にとって好ましくない株主人がこの黄金株を相続してしまうことも想定されます。黄金株は強力な株式ですので、この事態は何があっても避けなければなりません。
したがって、黄金株を発行するときには、黄金株の株主が死亡したことを条件として、会社が黄金株式を取得できることを定めた「取得条項付株式」にしておく必要があります。

2.拒否権付株式の評価方法

黄金株は普通株式に比べて強力な株式ですが、その相続税評価額は普通株式と同様に評価されます。

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この記事の執筆者:大塚 英司

東京税理士会新宿支部所属
登録番号:117702

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

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