事業承継税制 都道府県知事の認定(贈与)

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事業承継税制

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この記事の執筆者:角田 壮平

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本記事は、平成30年税制改正前の情報ですのでご留意ください。

みなさん、こんにちは
事業承継専門の税理士法人トゥモローズです。

事業承継税制 基本中の基本の記事にの補足として、都道府県知事の認定についてです。

事業承継税制の適用を受けるためには大前提として都道府県知事の認定を受ける必要があります。
平成29年3月31日までは経済産業大臣が認定しておりましたが、第5次地方分権一括法に基づき平成29年4月1日からは都道府県知事が認定をすることとなりました。
都道府県知事の認定の要件は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」)や同法施行規則にて定められています。ただ、租税特別措置法に定められている業承継税制の適用を受けることができる会社の要件と酷似していますので概要だけをキーワードで確認していきます。

以下の会社に該当すれば都道府県知事の認定を受けることが可能です。

□上場会社でないこと
□風俗営業会社でないこと
□資産保有型会社又は資産運用型会社でないこと
□基準年度の売上がゼロを超えること
□常時使用従業員が1人以上であること
□特定特別小会社が上場会社、風俗営業会社等に該当しないこと

最後に根拠条文を記載しておきます。

円滑化法第12条

1  次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一  会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。) 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
二  省略
2  前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

円滑化法施行規則第6条第1項7号

七  当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ 当該贈与の時以後において、上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下この項において同じ。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項 に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「風俗営業会社」という。)のいずれにも該当しないこと。
ロ 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ 贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該十月十五日
(2) 当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の経営承継受贈者(トに規定する経営承継受贈者をいう。)又は経営承継贈与者(当該経営承継受贈者に係る贈与者をいう。)の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ニ 贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額(会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号 に掲げる営業外収益及び同項第六号 に掲げる特別利益を除く。以下同じ。)が零を超えること。
ホ 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社(第一条第九項第一号中「の親族」とあるのを「と生計を一にする親族」と読み替えた場合における同条第十項に規定する当該他の会社をいう。以下同じ。)が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「経営承継受贈者」という。)であること。
(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 削除
(3) 当該贈与の日において、二十歳以上であること。
(4) 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員(会社法第三百二十九条第一項 に規定する役員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)であること。
(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項 に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項 に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項 の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号 に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号 に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条 に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号 に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項 の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第一項 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(6) 削除
(7) 当該中小企業者の株式等の贈与者(当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でないこと。
チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
リ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号 に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
ヌ 贈与認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を下回らないこと。

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