台湾の相続制度と相続税を日本と比較しながら徹底解説

・台湾の相続制度は台湾民法に規定され、日本と異なる部分も多い
・台湾の相続税率は課税遺産純額に対し10%、15%、20%の3段階累進課税制度となっている
・台湾国籍者が死亡すると原則として台湾法が適用され、台湾に財産があれば外国籍でも台湾相続税の課税対象に含まれる(申告や納税の要否は免税額・控除を踏まえて判断)
・相続税申告期限は死亡日から6ヶ月で3ヶ月延長可能、各種控除額が充実している
・台湾の相続手続きは、戸籍謄本の認証プロセスが複雑になる場合があり、日本の相続より手間がかかることがある
台湾は日本と同様に戸籍制度があり、相続法も日本に類似した部分が多くあります。
しかし、法定相続人の順位や相続分、税制度などに重要な違いがあるため、台湾関連の相続では注意深い対応が必要です。
また、台湾には相続税も存在します。
日本との相違点を明確にしつつわかりやすく台湾の相続制度と相続税について解説します。
台湾の相続制度
法定相続人の範囲と順位
台湾民法第1138条では、配偶者を除く法定相続人を以下の順位で定めています。
| 順位 | 相続人 |
| 配偶者 | 常に相続人 |
| 第1順位 | 直系卑属 |
| 第2順位 | 父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
| 第4順位 | 祖父母 |
祖父母の相続順位
重要な違いとして、台湾では第4順位に祖父母が規定されています。
日本では父母、祖父母は直系尊属として第2順位の相続人となりますが、台湾では祖父母は第4順位となります。
代襲相続制度
台湾では被相続人の直系卑属のみに代襲相続が認められ、日本のように兄弟姉妹の子に代襲相続権はありません。
配偶者の法定相続分
台湾民法第1144条による配偶者の相続分は以下のとおりです。
| 共同相続人 | 配偶者の相続分 | 計算例 |
| 第1順位(子供) | 他の相続人と均等 | 配偶者・子2人の場合:各1/3 |
| 第2順位(父母) | 2分の1 | 配偶者1/2、父母1/4ずつ |
| 第3順位(兄弟姉妹) | 2分の1 | 配偶者・兄弟姉妹が3人の場合:配偶者1/2、兄弟姉妹各1/6 |
| 第4順位(祖父母) | 3分の2 | 配偶者・祖父母が4人の場合:配偶者2/3、祖父母各1/12 |
| 単独相続 | 全部 | 他に相続人がいない場合 |
台湾と日本の相続制度の違い
| 項目 | 台湾 | 日本 |
| 相続 順位 |
第1順位:子 第2順位:父母 第3順位:兄弟姉妹 第4順位:祖父母 ※配偶者は常に相続人 |
第1順位:子 第2順位:父母、祖父母等(直系尊属) 第3順位:兄弟姉妹 ※配偶者は常に相続人 |
| 相続分 |
配偶者と子:均等 配偶者と父母:配偶者1/2、残りを父母で均等 配偶者と兄弟姉妹:配偶者1/2、残りを兄弟姉妹で均等 配偶者と祖父母:配偶者2/3、残りを祖父母で均等 |
配偶者と子:配偶者1/2、残りを子で均等 配偶者と父母:配偶者2/3、残りを父母で均等 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、残りを兄弟姉妹で均等 |
| 代襲相続 |
子に代わって孫が代襲可。 兄弟姉妹の代襲相続(甥姪)は不可。 |
子に代わって孫が代襲可。 兄弟姉妹の代襲相続(甥姪)も可。 |
日本と台湾で相続制度が若干異なるので注意が必要です。
日本の相続分についての詳しい解説は、相続が発生したら誰が「相続人」なの?意外と知らない法定相続人の範囲と相続分をご参照ください。
限定相続の有限責任
台湾の相続法は「限定相続の有限責任」が原則であり、相続人は被相続人の債務について「相続によって得た財産の範囲内」でのみ責任を負います。
つまり、債務超過の場合でも、原則として相続人自身の固有財産で負債を支払う必要はありません。
ただし、相続財産を重大に隠匿した場合など、この限定責任の利益を主張できないとされる例外があります(台湾民法1163条)。
ただし、「相続放棄」制度自体は今も存在し、一切の権利義務(遺産も債務も)を承継したくない場合や、相続人としての地位自体を放棄したい場合には、相続放棄の手続きを裁判所に申立てることができます。
| 項目 | 台湾 | 日本 |
| 基本制度 | 限定相続(限定責任)原則 | 単純承認・限定承認・相続放棄 |
| 相続債務に対する責任 | 原則として相続で得た財産の限度。重大な財産の隠匿などには例外がある(民法1163条) | 単純承認・限定承認・相続放棄によって異なる |
| 相続放棄の手続き | 放棄する場合は、自分が相続できることを知った時から3か月以内に、書面で法院へ申し出る(民法1174条) | 放棄する場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する |
遺留分制度
台湾でも遺留分(特留分)があり、以下のように定められています。割合は、遺産全体に対するものではなく、それぞれの法定相続分に対する割合です。
| 相続人 | 遺留分 |
| 配偶者、直系血族卑属、父母 | 2分の1 |
| 兄弟姉妹 | 3分の1 |
| 祖父母 | 3分の1 |
台湾相続手続きの流れと必要書類
台湾籍の方の相続手続きは、以下の流れで進めます。
1. 遺言書の有無確認
2. 相続人の確定
3. 相続財産の調査・評価
4. 遺産分割協議
5. 相続税申告
6. 各種遺産の名義変更
1. 遺言書の有無確認
台湾の相続法では、以下の種類の遺言が認められています。
・公証遺言
・密封遺言
・代筆遺言
・口述遺言
封印された遺言書は、「親族会議の場」または「裁判所の公証立会いの場」で開封する必要があります。
2. 相続人の確定
台湾にも日本と同様に戸籍制度があるため相続人確定のため下記のような資料を収集します。
【被相続人関連書類】
・台湾の役所発行の出生から死亡までの戸籍関係書類
・提出先が求める場合の日本語訳と認証
・死亡証明書
必要な翻訳と認証は、その書類をどこに出すか(台湾か日本か)、どこが発行した書類か、公文書か私文書かによって変わります。台湾で発行された書類を台湾の手続きで使う場合と、台湾の書類を日本で使う場合、日本の書類を台湾で使う場合では、必要な手続きが異なります。
【相続人関連書類】
・相続関係を確認できる台湾の戸籍資料等。日本の手続きで使う場合は、提出先が求める日本語訳などを準備する
・台湾の戸籍資料がない相続人は、日本の戸籍謄本など、提出先が認める代替書類を確認する
・相続人との関係を証明する書類
台湾戸籍の取得は日本の戸籍取得と比較してより複雑で時間がかかるのが実情です。
主な理由として以下が挙げられます。
・提出先によっては、翻訳と認証(公証・在日窓口の認証など)が必要になる
・日本の手続きで使う場合は、日本語訳を用意する
取得方法の選択肢
台湾戸籍の取得方法には以下の4つがあります。
| 取得方法 | 必要書類・手続き | メリット・デメリット |
| 本人申請 | 国民身分証、申請書、認証手数料 | 確実だが本人が台湾に行く必要 |
| 代理申請 | 委任状、申請者パスポート写し、代理人情報等 | 台湾の知人に依頼可能 |
| 郵送申請 | 申請書、パスポート写し、返信用封筒等 | 時間がかかるが現地に行く必要なし |
| 専門家代行 | 委任状等 | 確実だが費用が高額 |
3. 相続財産の調査・評価
こちらは日本の相続手続きと同様に財産目録を作成する手順となります。
相続人が相続開始前2年以内に被相続人から財産の贈与を受けていたときは、その財産は被相続人の遺産とみなされ、相続税が課税されます。
4. 遺産分割協議
遺言がない場合や遺言と異なる分割を行う場合は、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成します。
5. 相続税申告
台湾の相続税の申告期限は6ヶ月です。
詳しくは、後述の台湾の相続税制をご参照ください。
6. 各種遺産の名義変更
遺産及贈与税法8条は、遺産税を納め終わる前の遺産の分割・遺贈の交付・移転登記を制限しています。したがって、預金の払戻しや不動産の名義変更は、原則として申告・納税が終わってから行います。
ただし、同法41条により、同意移転証明書、核定免税証明書、不計入遺産総額証明書の交付を受けた場合は、この制限の対象外です。
また、この規定が制限しているのは実際に財産を分けて渡す段階です。相続人の間の話し合いや、必要書類の収集・翻訳・認証の準備は、申告と並行して進められます。
台湾の相続税制
台湾の相続税制は日本と異なり、遺産課税方式となります。
遺産課税方式とは、被相続人が残した遺産の総額に対して課税する方式で、相続人の取得額にかかわらず遺産全体を一つの課税単位として扱う制度です。
したがって、正確には相続税ではなく遺産税と呼びますが、このコラムでは明瞭性の観点から相続税と記載します。
課税対象財産の範囲
台湾相続税の課税対象となる財産の範囲は、被相続人の国籍と居住状況により決まります。
・台湾国籍者で、法律上の境外居住者である場合:台湾国内の財産のみが課税対象
・台湾国籍でない場合:台湾国内に所在する財産のみが課税対象
この「経常的に台湾の域内に居住する」かどうかは、遺産及贈与税法4条3項の定めで判定します。死亡の前2年以内に台湾に住所があった場合、または台湾に住所はないが居所があり、死亡の前2年以内の台湾での居留が合計365日を超える場合などが該当します(政府に招聘されて就労し、特定の居留期限がある場合を除く)。現在どこに住んでいるかだけでは決まりません。
日本国籍の方でも、台湾国内に財産があれば、その財産は台湾の相続税の課税対象に含まれます。ただし、課税対象に含まれることと、申告や証明書の取得の手続きが必要になること、最終的に納める税額が生じることは、それぞれ別です。免税額や控除を踏まえた結果、納税額が生じないこともあります。
基礎控除額
台湾の相続税制度では、以下の基礎控除(非課税枠)が用意されています。
仮に1台湾ドル=5円で換算すると約6,665万円にあたります(便宜的な換算であり、税務申告に用いる換算相場とは異なります)。
なお、被相続人が軍人、警察官、公務員で殉職した場合には基礎控除は2,666万台湾ドルになります。
また、被相続人が国外居住の台湾国民でも台湾国籍がなくても1,333万台湾ドルの基礎控除の適用が可能です。
日本の相続税の基礎控除については、相続税の基礎控除 相続税はいくらまでなら無税なのか をご参照ください。
なお、基礎控除以外のその他の控除については下記の通りです。
配偶者控除:553万台湾ドル
直系血親卑属(子・孫など)控除:1人につき56万台湾ドル
未成年者追加控除:成年(満18歳)までの年数×56万台湾ドル
父母控除:1人につき138万台湾ドル
重度障害者控除:1人につき693万台湾ドル
葬儀費用控除:138万台湾ドル
いずれも、それぞれの適用条件を満たす場合の金額です。全員が当然に使えるものではありません。
また、被相続人が法律上の境外居住者である台湾国民、または台湾国籍でない場合には、配偶者・直系血親卑属・父母などの控除(遺産及贈与税法17条1項1号〜7号)は適用されません。債務や葬儀費用など同項8号〜11号の控除は、台湾の域内で生じたものに限られます(同条2項)。免税額が使えることと、これらの控除が使えることは別です。
不動産の相続税評価
台湾の相続税では、土地は相続開始時点の公告土地現値または評定標準価格、建物は相続開始時点の評定標準価格を基準とします(遺産及贈与税法10条)。
公告土地現値は、地方政府が毎年1月1日を基準として公告する土地の価格です。評定標準価格は、建物などについて地方政府が評定する価格です。いずれも公表されている価格であり、実際の取引価格とは異なります。
なお、台湾の相続税で用いる評価額が、そのまま日本の相続税の評価額になるわけではありません。日本の相続税の評価は、日本の法令に従って別に行います。
海外不動産の相続税評価についての詳しい解説は、海外不動産の相続税評価の方法と注意点をわかりやすく解説をご参照ください。
相続税率
台湾の相続税(遺産税)は、10%、15%、20%の累進税率です。区分の金額は物価指数により調整されており、2025年1月1日以後に発生した相続には次の区分が適用されます(財政部の公表による。2026年9月21日確認)。
| 課税遺産純額(台湾ドル) | 税率 | 累進差額(台湾ドル) |
| 56,210,000以下 | 10% | 0 |
| 56,210,001〜112,420,000 | 15% | 2,810,500 |
| 112,420,001以上 | 20% | 8,431,500 |
税額は、課税遺産純額(遺産総額から免税額と各種控除を差し引いた額)×税率-累進差額で計算し、差し引ける税額控除があればさらに控除します。遺産総額にそのまま税率を掛けるものではありません。
なお、2017年5月12日から2024年12月31日までに発生した相続には、5,000万台湾ドル以下10%、5,000万超〜1億以下15%(累進差額250万)、1億超20%(累進差額750万)の区分が適用されます。
申告期限
台湾の相続税の申告期限は、原則として死亡日の翌日から6か月以内です。期限の延長は、期限までの書面による申請が必要で、原則として3か月が限度です。これは日本の10か月の申告期限と比較して短期間であるため、早めの準備が重要です。
日本の相続税の申告期限の詳しい解説は、相続税の申告期限はいつまで!?期限までに終わらせる秘訣と期限を超えた場合のペナルティをご参照ください。
納税方法
台湾では賦課課税方式を採用しており、税務当局は原則として申告書を受領した日から2か月以内に調査等を行い、税額を決定して納税義務者へ通知します(特殊な事情がある場合の延長の規定もあります)。
納税義務者は、納税通知書の送達の翌日から2か月以内に納付します。必要な場合の延期や分割納付は、期限内に申請して承認を受けます。
なお、この賦課通知に記載された税額が正確でない場合には納税者は訂正の申請をすることとなります。
現金で一括して納付することが困難な場合は、納税期限内に申請して承認を受けることで、18期以内の分割納付ができます(遺産及贈与税法30条2項)。各期の間隔は2か月を超えられないため、最長で3年程度の分割になります。分割した場合は利息が加算されます(同条3項)。
以前の条文にあった「税額30万台湾ドル以上」という分割納付の下限は、確認時点の条文では定められていません。なお、税額が30万台湾ドル以上で現金納付が困難な場合に、課税対象物などで納付する実物抵繳の規定は別にあります(同条4項)。
台湾相続税の計算例
以下の条件で台湾相続税を計算してみます。
・2026年に発生した相続
・被相続人は台湾国籍で、法律上「経常的に台湾の域内に居住する」場合
・遺産総額:NT$60,000,000
・法定相続人:配偶者1名、成年の子供2名(いずれも各控除の適用条件を満たす)
・その他の調整は省略
①課税対象遺産額の算出
遺産総額NT$60,000,000 - 控除合計NT$ 21,360,000※ = NT$38,640,000
※控除合計内訳
基礎控除額:NT$13,330,000
配偶者控除:NT$5,530,000
子供控除:NT$560,000 × 2名 = NT$1,120,000
葬儀費用控除:NT$1,380,000
②相続税額の計算
NT$38,640,000 × 10% = NT$3,864,000
仮に1台湾ドル=5円で換算すると約1,932万円にあたります(便宜的な換算です)。
台湾相続に関するQ&A
Q1. 台湾国籍の方が日本で亡くなった場合、どちらの国の法律が適用されますか?
台湾の法律が適用されます。日本の法律では「相続は被相続人の本国法による」と規定されており、台湾の法律でも同様に「相続は被相続人の死亡時の本国法による」と規定されているため、台湾法が適用されることになります。
Q2. 日本人でも台湾の相続税を納める必要がありますか?
日本国籍であっても、台湾国内に財産があれば、その財産は台湾の相続税の課税対象に含まれます。ただし、課税対象になることと、申告や証明書の取得が必要になること、最終的に納める税額が生じることは別です。免税額や控除を踏まえた結果、納税額が生じないこともあります。銀行や登記の手続きのために証明書が必要になる場合もあるため、台湾の税務機関または現地の専門家に確認してください。日本で相続税を納めたかどうかとは別に判断します。
Q3. 台湾の相続税申告期限はいつまでですか?
台湾の遺産税の申告期限は、原則として死亡した日の翌日から6か月以内です。期限の延長は、期限までに書面で申請する必要があり、原則として3か月が限度です。申告後、税務当局が税額を決定して納税通知書を送達し、その送達の翌日から2か月以内に納付します。必要な場合の延期や分割納付は、期限内に申請して承認を受けます。
Q4. 台湾と日本の相続における主な違いは何ですか?
主な違いは、台湾では第4順位に祖父母が規定されていること、配偶者と子が相続する場合の相続分が均等であること(日本は配偶者1/2、子1/2を均等分割)、代襲相続が直系卑属のみに認められること、相続放棄後の処理方法などです。
Q5. 台湾の戸籍謄本取得で注意すべき点はありますか?
申請料の支払い方法に注意してください。現金を国際郵便に同封することは勧められません。発送の種別によって禁制品や条件が定められているため、申請先が指定する支払方法(送金、代理人による支払いなど)を確認し、利用する発送方法の条件に従ってください。台湾の戸籍は、本人申請、代理申請、郵送申請、専門家への依頼という方法があり、相続人の所在や必要な通数によって適した方法が変わります。
まとめ
台湾の相続制度・相続税制度は、日本と類似している部分もありますが、重要な違いが多数存在します。
特に、第4順位に祖父母が規定されている法定相続人の順位、配偶者と子の相続分が均等となる法定相続分、10%・15%・20%の累進税率による相続税制度などは、日本とは大きく異なる特徴です。
台湾国籍の方の相続では台湾法が適用され、外国人であっても台湾に財産があれば台湾相続税の対象となります。
相続税申告は死亡日から6ヶ月(3ヶ月延長可能)以内に行う必要があり、基礎控除1,333万台湾ドルをはじめとする各種控除制度が充実しています。
ただし、台湾の相続手続きは戸籍謄本の認証プロセスが複雑になる場合があり、日本の相続手続きより手間がかかることがあります。
また、日本と台湾の両方で相続税が課される可能性があるため、外国税額控除制度の活用も重要となります。
台湾相続は日本と台湾の双方の法律・税務知識が必要な複雑な手続きです。
適切な相続手続きを行うためには、両国の専門家と連携しながら進めることが不可欠といえるでしょう。
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