相続が発生したら誰が「相続人」なの?意外と知らない法定相続人の範囲と相続分
相続人の範囲は民法で定められていることをご存じでしょうか。
配偶者や子どもはほぼ相続人となりますが、親や兄弟姉妹が相続人になるかどうかはケースバイケースです。
法律で定められた「法定相続人」についてご紹介します。
目次
- 1 法定相続人とは誰?相続割合は?
- 1.1 配偶者と、被相続人の子2人がいる場合
- 1.2 配偶者と、被相続人の父母がいる場合
- 1.3 配偶者と、被相続人の弟・姉がいる場合
- 1.4 被相続人の子2人と、被相続人の父母がいる場合
- 1.5 被相続人の子3人のうち1人が以前死亡していて、その死亡した子に子が2人(孫)いる場合
- 1.6 被相続人の配偶者と被相続人の従兄弟(いとこ)がいる場合
- 1.7 被相続人の配偶者と被相続人の甥(被相続人の兄が以前死亡)がいる場合
- 1.8 被相続人の子3人のうち1人が以前死亡していて、その死亡した子に子が2人(孫)いる場合
- 1.9 被相続人の兄と被相続人の祖母がいる場合(両親は以前死亡)
- 1.10 被相続人の前妻の子と被相続人の後妻の子がいる場合(前妻も後妻も以前死亡)
- 1.11 被相続人の配偶者とその子と被相続人の愛人の子(婚外子)がいる場合
- 1.12 被相続人の子1人と、養子が3人いる場合
- 2 こんなケースは?法定相続人の事例
- 3 法定相続人がいないとき
- 4 法定相続人の権利と義務
- 5 相続人の範囲や義務は法律で決まっている
法定相続人とは誰?相続割合は?
ある人が亡くなった場合、財産が相続されることになりますが、その財産を相続する人は法律で定められています。法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人には順位があり、高い順位の人から順番に相続をしていきます。配偶者は必ず相続人になるため順位をつけられることはありませんが、被相続人の血縁者においては、相続の優先順位が以下のように定められています。
第一順位 子ども
第二順位 親(直系尊属)
第三順位 兄弟姉妹
法定相続分は民法にて、次のように定められています。
2. 配偶者と第一位順位の子が相続する場合は、2分の1ずつ相続する。ただし、子どもが複数いるときは、2分の1の割合をさらに均等に案分していく
3. 配偶者と第二順位の親(直系尊属)が相続する場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続する。ただし、親が複数いるときは3分の1をさらに均等に案分していく
4. 配偶者と第三順位者の兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続する。ただし、兄弟姉妹が複数いるときは4分の1をさらに均等に案分していく
次に、法定相続人と相続分を具体例でご紹介します。
※パターンが多いので、ご自身に当てはまりそうなパターンのみ見ていただければと思います。
配偶者と、被相続人の子2人がいる場合
- 配偶者:1/2
- 子:1/4ずつ
相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者の法定相続分は1/2となり、子は残りの1/2を人数によって分け合うことになります。
配偶者と、被相続人の父母がいる場合
- 配偶者:2/3
- 父母:1/6ずつ
相続人が配偶者と父母の場合は、配偶者の法定相続分は2/3となり、父母は残りの1/3を分け合うことになります。
配偶者と、被相続人の弟・姉がいる場合
- 配偶者:3/4
- 弟,姉:1/8ずつ
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者の法定相続分は3/4となり、兄弟姉妹は残りの1/4を分け合うことになります。
被相続人の子2人と、被相続人の父母がいる場合
- 子:1/2ずつ
- 父母:なし
相続人が子と父母の場合、子の方が相続順位が上になりますので、父母の法定相続分はゼロとなります。
被相続人の子3人のうち1人が以前死亡していて、その死亡した子に子が2人(孫)いる場合
- 子:1/3ずつ
- 孫(代襲相続人):1/6ずつ(被代襲相続人の子の相続分1/3を2人で分けます)
被相続人の配偶者と被相続人の従兄弟(いとこ)がいる場合
- 配偶者:1
- 従兄弟:なし
従兄弟(いとこ)は、相続人になることはできません。
被相続人の配偶者と被相続人の甥(被相続人の兄が以前死亡)がいる場合
- 配偶者:3/4
- 甥:1/4
※ 甥は、代襲相続人になります。
被相続人の子3人のうち1人が以前死亡していて、その死亡した子に子が2人(孫)いる場合
- 子:1/3ずつ
- 孫(代襲相続人):1/6ずつ(被代襲相続人の子の相続分1/3を2人で分けます)
被相続人の兄と被相続人の祖母がいる場合(両親は以前死亡)
- 祖母:1
- 兄:なし
※ 祖母は第二順位で、兄は第三順位、関係的には祖母より兄のほうが近そうですが、祖母のみが法定相続人になります。
被相続人の前妻の子と被相続人の後妻の子がいる場合(前妻も後妻も以前死亡)
- 前妻の子:1/2
- 後妻の子:1/2
相続税法上、前妻の子であっても、後妻の子であっても、子である以上は相続人となります。
被相続人の配偶者とその子と被相続人の愛人の子(婚外子)がいる場合
- 配偶者:1/2
- 子:1/4ずつ
※ 婚外子も嫡出子(配偶者の子)と同じ相続分となります。
被相続人の子1人と、養子が3人いる場合
相続人の中に養子がいる場合には、民法上の法定相続分と相続税法上の法定相続分は異なってきます。
具体的には、以下のとおりです。
民法上の相続分
- 実子:1/4
- 養子:1/4ずつ
※ 養子も実子と同じ相続分となります。
相続税法上の相続分
- 実子、養子:1/2
相続税の計算上は、養子の制限があります。実子がいる場合には1人までしか認められません。したがって、法定相続人の数は2人としてカウントして、相続税計算上の相続分は各1/2とします。
なお、相続人同士の取り決めは法定相続分より優先されます。遺産分割協議で上記と違った分配をすることはまったく問題ありません。
こんなケースは?法定相続人の事例
家族の形はひとつではありません。ときに家族関係を清算する、逆に新たに家族関係を形成することもあります。そのため、法定相続人について疑問が生じるケースも複数あるでしょう。法定相続人に「なる場合」と「ならない場合」を見ていきましょう。
法定相続人になるケース
実子(=婚姻関係にある男女の間に生まれた子)、養子、別れた配偶者との間の実子、認知している子どもなどが法定相続人となります。これらの「子」の間に法定相続分の差はありません。
ひと口に「子」といっても、法的にはさまざまな状況が考えられます。
一番オーソドックスなのが、実子であり、婚姻関係にある男女の間に生まれた子です。実子は問題なく法定相続人となります。仮に別れた妻との子であっても、婚姻中に生まれた子であれば実子です。両親の離婚により親子(実子)関係まで解消されることはありません。
婚姻関係にはない男女間の子であっても、出生のあとにその男女が婚姻をしたり、父親が子を認知したりすればそれらの「子」も法定相続人です。
そのほか養子・特別養子も法定相続人です。普通養子は養親に加え、実親との親子関係も継続します。一方、特別養子は実親との親子関係が消滅します。
【相続人になれる「子」のまとめ】
実子(=婚姻関係にある男女の間に生まれた子)
別れた配偶者との間の実子
認知の子
養子(普通養子・特別養子)※普通養子は実親の相続権も持つ
以前は、ほかの子と比べて「認知の子」は相続分が2分の1でした。しかし近年そのような取り扱いは公平性に欠けるとして均等の相続権を有するようになりました。相続権の取り扱いは、社会情勢に合わせて変わることもありますので、常にアンテナを張って情報収集に努めておきたいところです。
法定相続人ではないケース
法定相続人になれる配偶者は婚姻届けを出した者とされています。そのため内縁関係にある配偶者は法定相続人とは認められません。内縁とは、婚姻の意思を持っており、社会的にも夫婦と認められているにもかかわらず、婚姻手続きをしていない男女のことです。つまり法律上、相続権を得るためには婚姻の届け出が必要と言えます。
当然ですが、離婚した配偶者は法定相続人となりません。では婚姻した配偶者の連れ子はどうでしょうか。残念ながら連れ子は養子縁組をしていない限り相続人になれません。
【事例 連れ子の相続権】
被相続人「A」
Aの妻「B」(Cを連れてAと再婚・適正に婚姻手続き)
Bの子「C」(Bの前夫との間の子)
この事例でBは妻としてAの相続人となります。しかしCは義父Aの相続人ではありません。ただし、CはBの前夫の相続権は有しています。前の配偶者との間に子どもがいる同士の再婚では相続関係が複雑になる可能性があるので注意したいところです。
法定相続人がいないとき
法定相続人である配偶者や子が死亡している場合でも、「子の子ども(被相続人の孫)」がいれば代襲相続が発生します。兄弟姉妹にも代襲相続は認められているため、「おい・めい」も代襲相続人になる可能性があります。
代襲相続は法定相続人が死亡しているときだけではありません。欠格事由・廃除の場合にも発生します。
欠格事由
相続人となる者が故意に被相続人を死亡するに至らせる、または至らせようとする。詐欺や脅迫によって遺言書を書かせるなどの行為により、法律上当然に相続人としての地位を失うことです。
廃除
被相続人への重大な侮辱や、相続人自身の著しい非行などがあった場合に、被相続人が自発的に相続権を失わせます。家庭裁判所への申し立てが必要ですが、死後に遺言で廃除の意思表示をすることも可能です。
上記2つの制度と違って、相続放棄の場合には代襲相続は起こりません。
「相続人不存在」の状態になったら
相続人がいない状態を「相続人不存在」と呼びます。相続人全員が相続放棄をした場合も「相続人不存在」です。また、戸籍上は相続人がいるけれども、所在・生死が不明な場合も含みます。
相続人がいなければ、相続財産は国庫へ帰属することになります。しかし、内縁の配偶者や、亡夫の義親と一緒に暮らしていた嫁など、法定相続人ではないが被相続人と近しい関係にあった人は「特別縁故者」になることができます。特別縁故者が財産分与を受けるためには、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申し立てます。
【特別縁故者が財産分与を受けるための流れ】
1. 相続人不存在となる
2. 利害関係人が家庭裁判所へ申し立て・相続財産管理人の選任
3. 相続財産管理人による相続財産の清算(債務の支払いなど)
4. 清算後の相続財産があれば特別縁故者へ財産分与。もしくは国庫への帰属
利害関係人は特別縁故者や、被相続人に対して債務を有する者などです。債務が多ければ、申し立てをしても財産が残らないこともありますし、財産があっても財産分与が認められない可能性もあります。
法定相続人の権利と義務
法定相続人のうち、配偶者・子ども・親には遺留分の権利があります。遺留分とは、相続財産のうち権利を主張すれば必ず取得できる財産の範囲のことです。例えば、遺言により財産をすべて法定相続人以外の第三者に相続させるような場合に権利行使します。
遺留分の範囲は相続人が直系尊属だけの場合は、「対象財産の3分の1」です。その他の場合は「対象財産の2分の1」となります。非常に強い権利であり、同じ相続人でも兄弟姉妹にはありません。
なお、法定相続人は権利だけでなく、納税・申告の義務も負います。被相続人が確定申告による納税義務のある者であれば、被相続人に代わり確定申告の義務も生じます。
相続人の範囲や義務は法律で決まっている
法定相続人については、一般的な事例はもちろん、特殊なケースも厳密に規定されています。レアケースに関しては「自分には関係のない話」と思うかもしれませんが、離婚や再婚、代襲相続などで、思わぬ法定相続人が現れることもあります。逆に、相続人の多くが放棄をして、想定外に相続人になってしまうことも考えられます。どんなときに誰が法定相続人となるのか、しっかり確認しておきましょう。
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