遺言がある場合の遺産分割や未分割申告

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相続税申告

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

遺言がある場合にその遺言の内容と異なる遺産分割は可能でしょうか?
また、遺言がある場合に未分割申告として相続税申告をすることは可能なのでしょうか?
今回は、遺言がある場合の相続実務について解説します。

なお、遺言の詳しい説明は、遺言とは? わかりやすく徹底解説!を参照して下さい。

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1.遺言がある場合の遺産分割の可否

遺言がある場合には、遺言執行者の有無により遺言内容と異なる遺産分割が出来るか否かが異なります。

①遺言執行者がいない場合

遺言書に遺言執行者が指定されていない場合において、相続人全員の同意があればその遺言内容と異なる遺産分割をしたとしても問題となることはありません。実務上、遺言通りに遺産を分けた場合に、相続税上不利な結果となることが多々あります。
例えば、遺言通りに配偶者が相続したら一次・二次の相続税合計額が大きくなってしまう場合や遺言通りに土地を分配したら小規模宅地の特例の適用が出来ないような場合です。
このような場合には、遺言通りに分配をせずに、遺言の内容を一度破棄して別途相続人全員で遺産分割をすることとなります。

②遺言執行者がいる場合

遺言執行者は遺言者から委任を受けて遺言執行をするため、遺言と異なる遺言執行をした場合には善管注意義務違反に該当するリスクがあります。したがって、遺言執行者が指定されている遺言の場合には、遺言執行者の同意がない限り遺言通りに遺産を分けるしかありません。つまり、遺言内容を無視した遺産分割はすることは、法解釈的には原則として出来ないのです。
ただし、実務上は、委任者である遺言者は既に亡くなっており、遺言者の委任者としての地位を引き継いだ相続人が委任者となり得るため、相続人全員が遺言内容以外の遺産の分け方を望んでいるのであれば遺言内容を無視した遺産分割に遺言執行者が同意しないことはないと思います。つまり、実務上は遺言執行者がいる場合であっても遺言執行者及び相続人全員の合意の基、遺言内容と異なる遺産分割は可能となります。

2.遺言がある場合の未分割申告の可否

遺言がある場合の未分割申告については、その遺言の記載内容ごとに未分割申告と出来る場合と出来ない場合があります。

①未分割申告が出来る場合

「包括的な相続させる遺言」や「包括遺贈」の場合には、相続人や包括受遺者で遺産分割が必要となります。
なお、上記のような遺言とは具体的には下記のような内容です。
「私の全財産の3/4をAに、残りの1/4をBに相続させる。」
「私の全財産の1/2をそれぞれA及びBに遺贈する。」
このような遺言の場合には、特定の財産まで指定はされていないため遺言の割合に応じてお互いにどの財産を取得するのか競技する必要があります。その協議が相続税申告期限までに確定しない場合には未分割申告となるのです。

②未分割申告が出来ない場合

「特定の財産を特定の者に相続させる遺言」や「特定遺贈」の場合には、相続開始とともにその財産が受遺者に帰属しますので遺産分割の余地はありません。
なお、上記のような遺言とは具体的には下記のような内容です。
「すべての財産をAに相続させる。」
「Aに甲土地を遺贈する。」
このような遺言の場合がある場合には未分割という状態にはなり得ませんので、未分割申告をすることはできません。仮に未分割申告をしてしまったとしても、この遺言の内容で更正の請求等は出来ないですし、その際に小規模宅地の特例配偶者の税額軽減は適用できませんので注意が必要です。

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