遺言書があっても遺産分割協議は可能|間違えやすいポイントを解説

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相続手続き

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この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

相続には「遺言による相続」と「遺産分割協議による相続」があります。
原則的には、亡くなった方の意思を尊重するために遺言による相続が優先されることになりますが、相続人全員の同意があれば「遺産分割協議による相続」が可能です。

ここでは、遺言書があっても遺産分割協議を行う方法と間違えやすいポイントを解説します。

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遺言書があっても遺産分割協議を行うことは可能

被相続人の遺言書がある場合、「相続の実務上」では遺言が遺産分割協議よりも優先されることになります。「相続の実務上」と書きましたが、遺言と遺産分割協議の関係は法的な取扱いと実務上の取扱いが異なるのです。
まずは、民法で規定されている遺言書と遺産分割協議の関係性を見てみましょう。

 

(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

 

民法では「いつでも遺産分割協議により遺産分割を行うことができる」と規定されています。
つまり、遺言書があっても遺産分割協議による相続ができるということになり、遺言書より遺産分割協議が優先される内容になっています。

しかし、相続の実務では遺言書の内容が遺産分割協議よりも優先されています。これは、平成3年に最高裁で「遺言書が遺産分割協議よりも優先される」と判断されたことが影響しています。

最高裁の判例では、特定の相続人に特定の財産を「相続させる」ことが記載されている遺言書がある場合は、遺産分割協議の余地なく遺言書が優先されることになります。
ただし、次の条件を満たしている場合については遺言書があったとしても遺産分割協議により遺言と異なる遺産分割を行うことが可能です。

遺産分割協議により遺言と異なる遺産分割を行うことの条件

遺産分割協議により遺言と異なる遺産分割を行うことの条件

遺産分割協議が遺言で禁止されていないこと

先ほど紹介した民法第907条では「被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と規定しています。
そのため、遺言書で遺産分割協議が禁止されていないことが遺産分割協議による相続の大前提になります。

相続人と受遺者の全員が合意していること

相続人や相続人以外の受遺者(遺言により財産を受け取る人)の全員が遺言の内容に納得しておらず、遺言書とは異なる遺産分割方法に合意した場合については遺産分割協議による相続が認められます。
ここで注意しなければならない点は「相続人以外の受遺者」の合意も必要になる点です。遺言書で相続人以外の第三者に財産を遺贈することが書かれている場合は、その受遺者が遺産分割協議による相続に合意する必要があります。

遺言執行者が同意していること

遺言書で相続人以外の人を遺言執行者に指定している場合については、遺言執行者の同意が必要になります。

遺言執行者がいる場合の遺産分割の可否については「遺言がある場合の遺産分割や未分割申告」で詳しく紹介しています。

既に遺言書に従っている場合は遺産の再分割になる

遺言書に従って既に遺産分割を行っている場合で遺産分割協議を行った場合は、遺産の再分割になります。
遺産の再分割になった場合は、遺言により財産を取得した人から遺産分割協議により財産を取得した人への所有権の移転となるため、相続税の他に贈与税または所得税が課税されることになります。
また、既に遺言書に従って不動産の登記を行っている場合で遺産分割協議で所有者が変更になる場合は、新たに不動産取得税・登録免許税が課税されます。

遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行った場合の遺産分割協議書の書式

相続人全員が合意し、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行った場合は、その旨を確認するため、遺産分割協議書の冒頭に次のように記載します。

 

遺産分割協議書

 

被相続人 日本橋 一郎(昭和 30 年 12 月 12 日生まれ)
死亡日 令和 3 年 12 月 6 日
本籍地 東京都中央区日本橋○番地○
最終の住所地 東京都中央区日本橋○番地○

 

被相続人 日本橋 一郎(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の妻 日本橋 花子(以下「甲」という。)、被相続人の長男 日本橋 二郎(以下「乙」という。)、被相続人の次男 日本橋 三郎(以下「丙」という。)の相続人全員が遺産分割協議を行い、本日、下記のとおりに遺産分割の協議が成立した。

 

なお、被相続人は令和○年○月○日付の自筆証書遺言を作成しているが、遺言作成時から被相続人の遺産の状況が異なっており、相続人の状況も変化している。そのため、被相続人の遺志を尊重しつつ、相続人全員の合意をもとにこの遺産分割協議書を作成した。

 

遺言書の存在を知らずに遺産分割協議を行った場合は無効になる可能性がある

原則的に遺言書は遺産分割協議より優先されることになりますが、遺言の存在を知らずに遺産分割協議を行い、その後に遺言書が発見されることも珍しくはありません。
このようなケースでは、相続人に錯誤があったとみなされ、遺産分割協議は無効となってしまいます。一部の相続人が遺言書の存在を知っていたとしても、相続人の中に1人でも遺言書の存在を知らない場合も同様に遺産分割協議は無効です。

ただし、相続人全員が遺言書ではなく、遺産分割協議を優先することに合意した場合については、遺産分割をやり直す必要はありませんが、遺言書で「遺産分割協議を禁止している場合」や「相続人の廃除がされている場合」「遺言執行者が選任されている場合」などについては、遺産分割をやり直す「再分割の協議」を行う必要があります。

遺言書の内容に納得できないが遺産分割協議を行うことも難しい場合の対応

遺言書が遺されている相続では、遺言書の内容に一部の相続人が納得できないケースは多くあります。この場合、納得いかない相続人が遺産分割協議による相続を提案しても、相続人全員からの同意を得ることができず、相続が終わらない状況になってしまうこともあります。
遺言書の内容に納得できないが遺産分割協議を行うことも難しい場合の対処方法は次の2つが考えられます。

遺言無効確認訴訟を検討する

遺言無効確認訴訟とは、何らかの理由により遺言書が法的に無効である旨の確認を求める手続きです。裁判で「遺言書は無効」と判断された場合は、訴訟を行った当事者間において遺言書の効力はなくなることになり、財産をどのように分割するかについて遺産分割協議を行うことになります。

遺言無効確認訴訟で「遺言書は無効」と確認されるケースは主に次の3つの理由になります。

被相続人に遺言能力がない場合

有効な遺言書は被相続人に十分な遺言能力がなければなりません。例えば、被相続人が生前に認知症を患い、判断能力が低下している場合、被相続人に遺言能力がないと判断される可能性があります。
遺言書を作成した時点で被相続人に遺言能力がない場合には、遺言無効確認訴訟で遺言書は無効だと主張するケースが多くあります。

意思に反した遺言書の場合

遺言書が誰かの脅迫などにより、被相続人の意思に反したものだと疑われるケースでは、遺言無効確認訴訟で遺言書の無効を提訴するケースがあります。例えば、相続人から脅迫されて遺言書を作成した場合などが考えられます。

遺言書の要式を満たしていない

自筆証書遺言には、日付・押印などを記載するなどの厳格な要式が定められています。要式を満たしていない遺言書については遺言無効確認訴訟により無効を主張することができます。
例えば、日付を「令和4年1月吉日」と記載した場合、日付を明確にすることができないため、遺言書は無効となってしまいます。

遺留分侵害額請求を検討する

遺言書により「遺留分」を侵害された相続人は、侵害した人へ金銭を請求することができます。遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に認められている「相続で最低限もらえる遺産」のことです。

遺留分の詳しい説明は「遺留分 わかりやすく徹底解説!」を参照してください。

遺留分侵害額請求と相続税の関係は、遺留分侵害額請求がされている場合の相続税申告をパターン別に徹底解説を参照してください。

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