国際相続があった場合の準拠法

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国際相続

国際相続があった場合にどの国の法律に従って相続手続きを進めるべきでしょうか?

どの国の法律を採用するのかを決めることを準拠法を決めるといいます。

今回は、国際相続の準拠法についてわかりやすく解説します。

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1.国際相続とは?

国際相続というワードは正式な法律用語ではなく、あくまで通称となりますが、税理士法人トゥモローズでは下記のいずれかに該当する相続(複数に該当する場合も含む)を国際相続と定義しています。

□被相続人が海外に居住
□被相続人が外国籍
□相続人が海外に居住
□相続人が外国籍
□相続財産の全部又は一部が海外に所在

2.準拠法の決め方

国際相続の準拠法は、法の適用に関する通則法第36条において、「被相続人の本国法による」と定められています。
すなわち、亡くなった人が日本人ならば日本の法律が準拠法になり、アメリカ人ならばアメリカの法律が準拠法になるということです。

上記を原則としますが、被相続人の国籍の有無、数等によって異なります。
順番に解説していきます。
国籍についての詳しい解説は、国際相続 国籍についてわかりやすく徹底解説をご参照ください。

(1)被相続人の国籍が1つの場合

被相続人の国籍が一つの場合にはシンプルです。
前述の通り、被相続人の国籍地の法律を準拠法とします。

(2)被相続人の国籍が複数の場合

被相続人の国籍が複数あり、その中に日本が含まれる場合には、日本の法律を準拠法とします。
日本国籍がなく被相続人の国籍が複数ある場合には、その被相続人の常居所地(habitual residence)の法律を準拠法とします。
被相続人の常居所地がない場合には、最も密接な関係がある国の法律を準拠法とします。

(3)被相続人の国籍がない場合

被相続人の国籍がない場合には、被相続人の常居所地の法律を準拠法とします。
被相続人に常居所地がない場合には、居所地の法律を準拠法とします。

なお、常居所地の国際的な定義は確立していませんが、「人が相当期間居住し、現実に生活している場所」を指します。

以上をまとめると下記の通りです。

国際相続の準拠法

3.反致がある場合

反致とは、被相続人の本国法が外国法になった場合において、その外国法に従えば日本の法が準拠法になるときは、日本法によることをいいます。

法の適用に関する通則法第41条に下記のように定められています。

法の適用に関する通則法第41条

当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。以下省略

反致の具体例としては下記のようなケースが有り得ます。

(1)本国法の反致

日本に長年住むドイツ人が亡くなったとします。
法の適用に関する通則法第36条により、このドイツ人の相続は、本国法であるドイツ法が採用されることになります。
その上で、ドイツ法を確認してみると、
「被相続人の死亡時の常居所を有していた国の法を準拠法とする」(EU相続規則)
と明記されています。
このEU相続規則を適用すると反致が成立して結果的にこのドイツ人の相続は日本法が準拠法となるのです。

(2)相続統一主義と相続分割主義

相続統一主義とは、被相続人の本国法等を準拠法とする考え方です。財産の所在や種類にかかわらず、すべての財産を統一的に処理する方法です。
相続分割主義とは、相続財産の所在地法を準拠法とする考え方です。財産の種類に応じて準拠法が変わる方法です。例えば、不動産はその所在地国の法律により、動産は被相続人の本国法による等の整理です。

日本、韓国、ドイツなどは相続統一主義です。
アメリカ、イギリス、中国などは相続分割主義です。

例えば、アメリカ人が亡くなった場合にそのアメリカ人が日本に不動産を保有していたとします。
日本の法律に従えば不動産の相続もアメリカ法を準拠法としなければなりませんが、アメリカは相続分割主義のため不動産については日本法が適用されます。
これがまさに反致なのです。

(3)包括承継主義と管理清算主義

包括承継主義とは、相続財産債務はすべて相続人に承継されるという考え方です。
管理清算主義とは、相続財産債務は直接相続人に承継されずに裁判所等で専任された遺産執行人又は遺産管理人にいったん帰属し、遺産執行人等が債務を整理し、財産が残った場合のみ相続人等に承継させるという考え方です。

日本、中国、韓国、ドイツなどは包括承継主義です。
アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、シンガポールなどは管理清算主義です。
管理清算主義の国はプロベイドという手続きが必要となり相続手続きは長期間に及びます。

この包括承継主義と管理清算主義の違いにより反致が問題になることもあります。

国際相続があった場合の準拠法の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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