イギリスの相続とプロベート制度を徹底解説【税理士解説】

- イギリスの相続では原則としてGrant of Probate(遺言検認状)またはLetters of Administrationの取得が必要
- 遺産額が£5,000以下の場合は簡易手続きで対応できることもある
- 費用は£2,000〜£10,000程度、期間は6ヶ月〜1年
- イギリスには相続税(Inheritance Tax)があり、£325,000超の遺産に40%課税
- 日本居住者は日本でも相続税を納める必要があり、外国税額控除で調整
「父がイギリスに不動産を持っていたのですが、相続手続きはどうすればいいですか?」
イギリスは日本人の不動産投資先としても人気があり、相続の対象となる財産を持っている方は少なくありません。
しかし、イギリスの相続制度は日本とは大きく異なり、プロベート(裁判所の手続き)が必要になります。
この記事では、年間350件超の相続税申告を手がける相続専門税理士が、イギリスの相続制度とプロベート手続きを解説します。
イギリスの相続制度の基本
イギリスの相続制度は、日本とは根本的に異なります。
管理清算主義
日本では被相続人の死亡と同時に相続人が財産を承継しますが、イギリスでは「管理清算主義」を採用しています。
つまり、まず遺産管理人(Personal Representative)が遺産を管理・清算し、その後に相続人へ分配する仕組みです。
この遺産管理人を正式に任命するのが、プロベート(Probate)という手続きです。
プロベートの種類
| 種類 | 遺言書 | 遺産管理人 |
| Grant of Probate | あり | 遺言で指定されたExecutor(遺言執行者) |
| Letters of Administration | なし | 裁判所が選任するAdministrator(遺産管理人) |
有効な遺言書があり、Executorが指定されている場合は、手続きがスムーズに進みます。
遺言書がない場合や、Executorが指定されていない場合は、相続人の中から遺産管理人を選任する必要があり、やや手続きが複雑になります。
制度の詳細は、国際相続があった場合の準拠法をご参照ください。
イギリスのプロベート手続き
手続きの流れ
↓
STEP2:必要書類の収集・準備
↓
STEP3:Probate Registryへの申請
↓
STEP4:審査・Grant of Probate / Letters of Administrationの発行
↓
STEP5:遺産の管理・債務の清算
↓
STEP6:相続人への分配
必要書類
| 書類 | 備考 |
| 死亡証明書 | 日本の死亡届記載事項証明書(英訳・アポスティーユ付き) |
| 遺言書(ある場合) | 原本 |
| 相続人の身分証明書 | パスポートコピー等 |
| 遺産の一覧 | 不動産、銀行口座、株式等の詳細 |
| 戸籍謄本 | 相続関係を証明(英訳・アポスティーユ付き) |
費用と期間
| 項目 | 目安 |
| 弁護士費用(Solicitor) | £2,000〜£10,000 |
| 裁判所費用 | £300(遺産額が£5,000超の場合) |
| その他(翻訳・認証等) | 数万円〜 |
| 期間 | 6ヶ月〜1年 |
少額遺産の簡易手続き
遺産額が£5,000以下の場合、金融機関によってはプロベートなしで手続きできることがあります。
また、遺産が銀行口座のみで、残高が一定額以下の場合も、銀行独自の簡易手続きで対応できることがあります。
事前に金融機関に確認してください。
イギリスの相続税(Inheritance Tax)
イギリスには相続税(Inheritance Tax:IHT)があり、遺産額が£325,000を超える部分に40%の税率で課税されます。ただし、配偶者(民事パートナー含む)への移転は非課税など例外があり、条件次第で税率が下がる場合もあります。
基本的な仕組み
| 項目 | 内容 |
| 基礎控除(Nil Rate Band) | £325,000 |
| 税率 | 40% |
| 配偶者への相続 | 非課税(Spouse Exemption) |
| 慈善団体への遺贈 | 非課税 |
居住用不動産の追加控除
2017年以降、居住用不動産(Main Residence)を直系卑属に相続する場合、追加の控除(Residence Nil Rate Band)が適用されます。
この追加控除は段階的に引き上げられ、現在は£175,000です。
つまり、居住用不動産を子や孫に相続する場合、最大で£500,000(£325,000+£175,000)まで非課税となります。
配偶者の未使用控除の引継ぎ
配偶者が先に亡くなり、基礎控除を使い切っていない場合、その未使用分を後に亡くなった配偶者の相続で使用できます。
これにより、夫婦合計で最大£1,000,000まで非課税とすることも可能です。
日本の相続税との関係
二重課税の問題
相続人が日本に居住している場合、イギリスの財産も日本の相続税の対象となります。
つまり、同じ財産に対してイギリスと日本の両方で相続税が課税される可能性があります。
外国税額控除
イギリスで相続税を納付した場合、日本の相続税から一定額を控除できます(外国税額控除)。
これにより、二重課税を調整できます。
ただし、控除できる金額には上限があり、完全に相殺されるとは限りません。
外国税額控除については、相続税の外国税額控除をわかりやすく徹底解説をご参照ください。
イギリス相続に関するQ&A
Q1:日本の遺言書はイギリスでも有効ですか?
A:形式要件を満たしていれば有効ですが、英訳と認証が必要です。
スムーズな手続きのためには、イギリスの財産についてはイギリス法に基づく英文遺言書を作成しておくことをお勧めします。
Q2:イギリスの不動産を相続する場合、現地に行く必要がありますか?
A:弁護士に委任すれば、渡航不要で手続きできます。
ただし、書類への署名や認証手続きが必要になる場合があります。
Q3:イギリスの相続税は誰が納めますか?
A:遺産管理人(Executor/Administrator)が遺産から納付します。
相続人が個人的に納付するのではなく、遺産から税金を支払った後、残りが相続人に分配されます。
Q4:日本とイギリスで二重に相続税を取られますか?
A:外国税額控除により調整されますが、完全に相殺されるとは限りません。
特に、イギリスの税率(40%)が日本の税率より高い場合、控除しきれない部分が生じることがあります。
Q5:イギリスの銀行口座だけの場合もプロベートは必要ですか?
A:残高によります。
£5,000以下なら不要な場合もあります。
また、銀行によっては独自の基準(例:£50,000以下など)を設けていることもありますので、直接銀行に確認してください。
まとめ
- イギリスの相続ではGrant of ProbateまたはLetters of Administrationが必要
- 費用は£2,000〜£10,000、期間は6ヶ月〜1年
- イギリスの相続税は£325,000超に40%
- 日本居住者は日本でも相続税申告が必要
- 外国税額控除で二重課税を調整
イギリスに財産がある方の相続は、プロベート手続きと相続税の両方を考慮する必要があり、複雑です。
早めに専門家に相談し、計画的に進めることが重要です。
当事務所では年間350件超の相続税申告を行っており、イギリスを含む国際相続の実績も豊富です。
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