葬式費用で相続税の節税! 項目ごとに控除可否を一覧表示

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

みなさんこんにちは!
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

相続税を計算するとき相続財産から葬式費用はマイナスできるのでしょうか?

答えは、できます

相続財産からマイナスできるということは相続税を減らせるということ、すなわち、葬式費用を適正に申告できれば相続税の節税になるのです。

ただし、すべての葬式費用が相続財産からマイナスできるわけではありません。

今回は、具体的な葬式費用の項目ごとにマイナスできるものとできないものを一覧表にしてわかりやすく解説します。

動画で知りたい人は下記YouTubeから、テキストで確認したい人はこのままスクロールして一番最後までお読みください!

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葬式費用は相続財産からマイナスできる

人が亡くなったときにお葬式は当然のこととして行われます。
すなわち、葬式費用は亡くなった後に当然かかる費用なのです。

このような当然かかる費用ということは、相続人が遺産相続できないものとなりますよね。

例えば、死亡時に預金が1億円あって、その後、葬式費用で300万円かかりました。
葬儀後に相続人がもらえる遺産は9,700万円です。

相続税は亡くなった時点の残高をベースに計算されます。
葬式費用が相続財産からマイナスできなかったら1億円に対して相続税がかかってしまうのです。

相続人がもらえる遺産は9,700万円なのに1億円に対して相続税がかかったら酷ですよね。

このような理由から葬式費用は相続財産からマイナスできるのです。

葬式費用に該当するもの、しないもの一覧表

葬式費用と一言でいっても葬儀会社に支払った費用、お坊さんに支払ったお布施、火葬場に支払う費用などなど様々な種類、項目が存在します。

葬式費用の種類ごとに相続財産からマイナスできるかできないかを留意点を添えながら一覧にしてみました。
相続税申告をする上で是非参考にしてみてください。

葬式費用 控除可否 留意点
通夜・告別式
葬儀会社に支払った通夜・告別式の費用は当然のこととして葬式費用の対象です
飲食代
通夜振る舞いや告別式後の飲食代も葬式費用の対象です
お布施
お坊さんに支払ったお布施も葬式費用の対象です
お車代
通夜・告別式でお坊さんに払ったものは名目に関わらず対象になります
戒名料
通夜・告別式でお坊さんに払ったものは名目に関わらず対象になります
火葬料、埋葬料
火葬料、埋葬料も葬式費用の対象となり、火葬場の食事代等も対象です
火葬場までの交通費
火葬場までのタクシー代等も対象です
遺体搬送費用
病院からの遺体搬送費用も対象です
死亡診断書作成費用
医師の死亡診断書の文書料も対象です
心付け
お手伝いさん等への心付け、寸志も対象です
香典返し
香典が相続財産に含まれないのと同様に香典返しも葬式費用に含めてはいけません
位牌、仏壇
葬儀後の支出する費用のため位牌や仏壇の購入費用は葬式費用に含まれません
白木位牌
白木位牌とは葬儀の際に使用し、最終的に焚き上げをしてもらうものですが、こちらは葬式費用の対象です
墓地、墓石
葬儀後の支出する費用のため墓地や墓石の購入費用は葬式費用に含まれません
法事、法要費用
初七日法要や四十九日法要等の法事法要費用は葬式費用に含まれません
繰上げ初七日
法事法要費用は葬式費用に該当しないと解説しましたが、迷うのは繰上げ初七日法要です。
明確に請求書等で葬式費用と初七日費用が区別されていれば初七日費用は葬式費用に含まれませんが、区別されていないときは含めてしまってもいいと考えています。
永代供養料
永代供養料は、遺骨の供養や管理のためにお墓に支払う費用です。
葬儀とは直接関係ない費用のため葬式費用に含めることはできません。
納骨費用
納骨で石屋さんい支払う数万円の納骨費用は葬式費用の対象です
墓石の彫刻費用
納骨時に発生する墓石の彫刻費用は葬式費用に含まれません
旅費・宿泊費
葬儀にあたって遠方から親族等がやってきて、その宿泊費や旅費を喪主が負担することもあると思います。
この宿泊費や旅費は葬式に通常伴うものとは認められないため葬式費用には含めるべきものではないと思います。
仮に喪主が海外に住んでいた場合はどうでしょうか?
喪主の宿泊費や旅費については、その喪主がいないと葬式がはじまらないため葬式に伴うものと考えられると思います。
あくまで私見ですが、私の判断基準としては、喪主等の葬儀の主催者の宿泊費や旅費については葬式費用の対象、それ以外の人に係るものは葬式費用の対象外と考えてます。
会葬御礼
香典返しと異なり葬儀の参拝者全員に配る会葬御礼は葬式費用の対象です
偲ぶ会、お別れ会
家族のみで密葬をした後に盛大に偲ぶ会やお別れ会を催すこともあります。
この偲ぶ会やお別れ会にかかった費用は相続財産からマイナスできる葬式費用に含めても良いでしょうか?
画一的な回答はありませんが、その会の内容によっては葬式費用に含めることも可能です。
非公開裁決事例ではありますが、偲ぶ会が葬式費用に認められた裁決事例(平成26年1月10日大阪国税不服審判所裁決で)も存在します。
告別式が複数回行われた場合
著名な方になれば複数回告別式を行うケースもあり得ます。
複数回行われたとしてもそれが死者を葬るための儀式に該当すれば2回目以降の告別式にかかる費用も葬式費用として相続財産からマイナスできます。
国税庁の文書回答事例にもそのような回答がでています。
国税庁HP文書回答事例

喪主が負担した生花、花輪、果物
喪主が生花代等を負担した場合には葬式費用の対象です
喪主以外が負担した生花、花輪、果物
生花代等が葬式費用の対象になるのは喪主負担分のみです
被相続人が生前に負担した互助会費
互助会費として生前に預金がマイナスされているため葬式費用として控除することはできません。
なお、生前の互助会費を積立金として財産に計上し、葬式費用は互助会費も含めた総額を計上しても問題ありません。
相続人が生前に負担した互助会費
相続人が生前に負担した互助会費については葬式費用に含めて構いません。
領収書がない費用
領収書がなくても実際に支払った金額であれば葬式費用に含めることが可能です。支払先、支払金額、支払日等をメモしておきましょう。

葬式費用を控除できる人、できない人

上記一覧表で葬式費用に該当したからと言ってもそのすべてが相続財産からマイナスできるわけではありません。

その費用を誰が負担したかにより相続財産からマイナスできるかどうかが決まるのです。

負担者ごとに葬式費用をマイナスできるかどうかの一覧表を作成しましたので御覧ください。

負担者 控除可否 留意点
相続人
相続人は当然のこととして上記一覧表の葬式費用に該当するものを負担した場合には相続財産から控除することができます。
相続放棄者
相続放棄した人は原則として相続財産や債務を一切相続しないため相続税の申告義務がありません。したがって、葬式費用を債務控除できる余地はないのです。
ただし、例外的に相続放棄した人が遺贈により財産を取得していた場合(例えば、死亡保険金の受取人になっていた場合など)には相続税の申告義務が発生しますので、その遺贈により財産から葬式費用をマイナスすることはできます。
特定受遺者
特定受遺者とは、特定遺贈を受けた人をいいます。
特定遺贈とは遺贈の目的となる財産が特定されている遺贈をいいます。
相続人ではない特定受遺者が葬式費用を負担したとしても相続財産から控除することはできません。
包括受遺者
包括受遺者とは、包括遺贈を受けた人をいいます。
包括遺贈とは遺産の一定割合を受遺者に与える遺贈をいいます。
包括受遺者は相続人と同様の権利義務を有しますので葬式費用を負担した場合には相続財産から控除することができます。
制限納税義務者
日本に所在する財産を取得した場合にのみ相続税がかかる人を制限納税義務者といいますが、この制限納税義務者が葬式費用を負担したとしても相続財産からマイナスすることはできません。

相続税申告書への添付書類

相続税申告書には葬式費用の領収書を添付いたします。
領収書がない場合には請求書や納品書でも大丈夫です。
またそれらが一切ないお布施とかについては支払日、支払金額、支払先名称等を記載したメモでも大丈夫です。

葬式費用はこんなにも相続税を節税できる!

仮に葬式費用が300万円かかった場合に相続税の税率が10%だった場合には30万円の節税になります。
最高税率である55%だった場合には、なんと165万円もの節税につながります。

葬式費用は漏れなく、かつ、過大計上にならないように適切に申告書に反映しましょう。

葬式費用の判定に迷ったら税理士に相談

上記の一覧表はある程度網羅されていますが、上記に登場しない葬式費用もまだまだ存在します。
葬式費用の判定で迷った場合には是非税理士に相談してみてください。

相続税申告は葬式費用以外にも多くの論点があり、節税できるポイントもたくさんあります。

節税の提案をしてもらえるのも税理士に相談する一つのメリットであるため相続税申告する予定の人は一度相続専門の税理士に相談することをお勧めします。

相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。

初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

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