医療法人の事業承継について

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事業承継

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この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

こんばんは。
税理士法人トゥモローズです。

確定申告の期限を明日に控え、私たちの事務所ではようやく峠を越え、一息をつきました。
落ち着いたところで、色々と興味があることを書いていきたいと思いますが、
今日は医療法人の事業承継について、少しだけ考えてみたいと思います。

出資持分のある経過措置型医療法人における事業承継の問題の一つに、
その出資持分をどの様な形で後継者へ引き継ぐのかということがあります。

出資持分とは、定款の定めにより、「出資額に応じた払い戻し又は残余財産の分配を受ける権利」をいいます。
経過措置型の医療法人は、改正前の医療法の定めに基づいた定款においてこのような出資持分の規定を定めています。

その一方で、医療法人は、医療法54条の定めにより、剰余金の配当が禁止されています。
このことにより、医療法人の内部には毎期の医療利益が内部留保として蓄積され、
事業を引き継ぐときには、設立当初の出資持分が何倍、何十倍、場合によっては何百倍になっていることがあります。

また、設立者である理事長が出資持分を持ったまま相続が発生すると、
膨れ上がった出資持分は相続財産として計上され、相続人は多額の相続税を納付しなければなりません。

そして、医療法人側では、相続人からの死亡退社による払い戻し請求により、
多額の払い戻しに迫られ、法人の医業経営に大きな支障をきたす恐れがあります。

医療法人の規模や経営状況によって、検討すべき対策は異なりますが、
どの様な形態にせよ、出資持分のある経過措置型の医療法人は、
いずれは訪れる事業承継・相続に向けて何らかの対策を打つべきではないでしょうか。

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