お客様の“思い”を
“幸せな明日”へ

私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。
相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。
私たちは、財産を明日につなげるだけでなく、専門家として、
お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。

01真の相続専門の税理士法人

医者の世界に外科、内科、小児科、産婦人科等の専門分野があるように税理士の世界にも専門分野が多数存在します。内科医に外科の手術をお願いしないのと同様、相続税申告を相続専門以外の税理士法人に依頼すべきではありません。

相続専門の税理士法人に依頼したほうが良い理由は、相続は難易度が非常に高く奥の深い分野であるためです。会社の顧問業務等と同時並行だと難易度が高い相続について質の高いサービスを提供することはできません。

また、税理士業界は特殊な業界で毎年税制改正があり、常に最新の税制を熟知しておかなければならないのです。複数の専門分野について最新の情報を適切かつ確実にアップデートすることは現代のような多様化した世の中では不可能に近いです。

以上のことからお客様に質の高いサービスを提供するためには相続以外の業務を極力少なくする必要があるのです。

また、超高齢化社会の現在、相続や終活はブームとなっており、税理士業界でもこの現象は当てはまります。会社の顧問業務を中心にやっていた税理士法人が相続のマーケットにも多く算入してきました。

そのような税理士法人でもホームページでは相続専門と謳って宣伝していますが、今までの法人税等のお客様の業務も行いながら相続をやっているため本当の相続専門の税理士法人に比べると知識や経験の差が顕著に現れます。

相続業務
90%

トゥモローズでは、全社の売上の9割以上が相続業務となっています。売上に占める相続業務の割合が9割以上の税理士法人は日本に数えるほどしかないでしょう。トゥモローズは、取り扱い業務を敢えて絞ることによりお客様に最良の相続税申告を提供すべき体制が整っておりますので安心してお任せいただけます。

02謙虚に、素直に、誠実に

トゥモローズでは、『「謙虚、素直、誠実」な人材であること』を採用基準とし、この理念を共有できる人材をそろえております。「謙虚」はお客様を敬う源泉であり、「素直」はそのスタッフの成長を促し、「誠実」はお客様からの信頼の礎となります。

お客様は直近でとても大切な家族を亡くされた相続人様です。私たちがお客様に対して謙虚に、素直に、誠実に対応できなければその相続を最善のものとできるはずもありません。

「相続税を最大限節税する」、「税務調査に入られない申告をする」、「ミスのない申告書を作る」というのは相続の専門家として当たり前のことです。トゥモローズはその一つ上の付加価値をお客様に提供したいと考えております。

感受性と洞察力の図

トゥモローズの考える付加価値

その付加価値とは、「 亡くなった方の “思い” を感じ取ることができる感受性」、「その“思い” を引継いでいく相続人様の“思い” を汲み取ることができる洞察力」の2つであると考えています。
この感受性と洞察力は、「謙虚、素直、誠実」を持ち備える人にしか実現できない能力です。

トゥモローズでは、感受性と洞察力を最大限発揮し、相続を機に家族の絆をより強くすることのお手伝いをいたします。

03税理士一人当りの申告実績は日本トップクラス

トゥモローズの相続税申告の年間取扱件数は200件以上です(2021年度実績)。これに対し相続専門の大手税理士法人の申告件数は1,000件を超えるところもあります。
件数だけで見ると大手税理士法人のほうが断然多いので、その点に関しては安心感があるかもしれません。

しかし、法人全体の件数で比較するべきではありません。あくまでお願いするのは担当税理士です。担当税理士の実績で比較検討しなければ意味がないのです。大手税理士法人に頼んだのはいいものの担当したスタッフ税理士の経験や実績が乏しく、お客様が満足するサービスを受けられなかったというケースもあり得ます。

1人当たりの
年間実績
30件以上

トゥモローズの担当税理士は1人当たり年間30件以上の実績があります。大手税理士法人でもこのレベルの実績がある税理士は少ないでしょう。
また、トゥモローズの代表税理士は個人レベルで今までに1,000件以上にも上る相続税申告や相続税対策などの成功実績があり、業界トップクラスであると自負しております。

04税務調査率1%未満

国税庁の発表によると、平成28年の相続税の課税対象件数は、105,880件です。平成28年の相続税案件の調査は、平成30年に入るのが一般的であり、その税務調査に入った件数は、令和元年12月に国税庁から発表され12,463件でした。すなわち、相続税の税務調査率は、約11.8%となります。
これに対し、トゥモローズの税務調査率は1%未満です。

税務調査率が1%未満の3つの理由

理由 01 高度な専門性

相続税に対する深い知識や長年培ったノウハウを抜きには「相続税率1%未満の相続税申告書」は作成できません。私たちの高度な専門性は相続ブログをご覧いただければご理解いただけると思います。

土地の評価、名義預金、小規模宅地の特例など相続税のあらゆる分野で深く広く探求しています。
また、税理士向けの書籍の執筆や税務専門誌への寄稿も下記の通り多数実績がございます。

専門家である税理士に相続税の知識を提供しているということが高度な専門性を有しているという所以といえるでしょう。

過去の執筆書籍・専門誌への寄稿

専門税理士が教える! 『相続開始後』でも提案できる相続アドバイス
イレギュラーな相続に対処する 未分割申告の税実務
・税経通信(毎月連載 【相続税理士の申告書作成実務】、他多数寄稿)
・税務・会計Web情報誌 Profession Journal(毎月連載、他多数寄稿)
・税務弘報 (2018年11月号寄稿)

理由 02 外部顧問(国税OB税理士)

トゥモローズでは、社内の税理士だけでなく、信頼のおける外部顧問として国税OBの税理士も擁しています。

相続実務においては、土地の評価や小規模宅地の特例の適用判断、もしくは名義資産に該当するか否かなど白黒はっきりと判断することが難しいグレーゾーンといわれる論点が多々生じます。

そのようなときには、課税する側で数十年の相続税の実務実績のある国税OBの意見を取り入れることで、より確実な申告書を作り上げることができています。

新井宏さんの写真

税理士(国税OB)

新井宏

税務署長を最後に退職、現在、税理士事務所開設。
JP税務戦略研究会顧問。

  • 法務局訟務官

  • 国税不服審判所副審判官

  • 国税庁長官官房税務相談官

  • 国税局審理課長

  • 資産課税課長

  • 税務相談室長

  • 税務署長

  • 税理士事務所開設・JP税務戦略研究会顧問

理由 03 書面添付制度

税務調査率の低さの最後の念押しが書面添付制度の導入です。

【書面添付制度とは】

税金の専門家である税理士が自己の作成した申告書に、「申告書の内容が適正に精査されています」と保証書をつけることができる制度となります。

この書面添付制度の2つのメリット

  • 税務調査軽減!
  • 加算税がかからない(税務調査に発展しなかった場合)
書面添付制度の詳しい説明はこちら

トゥモローズでは、書面添付がオプションではなくすべての案件に標準採用しています。
税務調査率1%未満を実現できている最大の理由が、「書面添付の標準採用」なのです。

05業界屈指の節税提案

「相続税の節税は、亡くなってからではできない!?」と世間では言われていますが、トゥモローズでは様々な角度から、お亡くなりになった後からでも検討可能な相続税を減らすノウハウを持っています。このノウハウこそトゥモローズの大きな強みのひとつであり、ご依頼いただく相続人様に提供できる大きなメリットでもあります。

二次相続対策

お父様がお亡くなりになったときの相続税さえ一番安く抑えることができれば良いというわけではありません。次のお母様の相続のときのことまで考慮した遺産分割が行えなければ、本末転倒となってしまうことがあります。

トゥモローズではお客様のご要望に添い、一次相続・二次相続におけるトータルでの相続税額について、全体最適を目指した遺産分割をご提案いたします。

土地評価

不整形補正、旗竿地、地積規模の大きな宅地、都市計画道路、忌み地、高低差、高圧線下、遺産分割方法による評価減など、土地の評価額を下げる方法は無数に存在します。

これらのノウハウを駆使しながら、税務署に否認されず、かつ、一番低い評価額による相続税申告を実現します。

土地評価の知識」でもコラムとしてこれらのノウハウを惜しむことなく掲載しており、税理士をはじめとする多数の相続の専門家からも支持をいただいております。

名義預金

名義預金については、どのように申告に取込んでいくかが非常に重要です。名義預金の評価によっては相続税に数百万、数千万円の影響を及ぼします。

この名義預金の評価で重要なのが「ロジックとストーリー」の構築です。トゥモローズでは、今まで難解な名義預金の評価を数多く実施してきため、「ロジックとストーリー」を構築するためのノウハウも豊富です。

名義預金・生前贈与の知識」でもコラムとして掲載しており、数多くの相続人様からお問い合わせをいただいております。

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は、土地の評価を80%又は50%OFF にできるという非常に重要な特例ですが、その適用の判断は相続の専門家であっても困難なケースが数多くあります。

トゥモローズでは、小規模宅地の特例を深く研究し理解しているため、お客さまにとって最適な特例の適用が可能です。

小規模宅地の特例の知識」でもコラムとして掲載しており、多くの相続人様や相続の専門家から好評をいただいております。

配偶者居住権

2020年4月から施行された配偶者だけに許される新たな権利である配偶者居住権。配偶者居住権は配偶者の二次相続時に相続税がかからないため、相続税の節税にも使えると言われています。しかし、新しい制度であり、難解な論点となるため使い方には注意が必要です。

トゥモローズではお客様からのご要望に応じ、積極的に配偶者居住権のご提案をいたします。

配偶者居住権の詳しい説明」はこちらでご確認ください。

その他、「亡くなった後でもできる相続税の節税に関する詳しい説明」はこちらよりご覧ください。

06適正価格・明朗会計の徹底

トゥモローズでは、定期的に競合他社の報酬調査を実施し、業界の報酬相場から乖離しないように料金体系を設定しております。
なぜ適正価格となるような設定をしているかというと、より多くのお客様にトゥモローズの相続税申告を経験していただきたいためです。
トゥモローズの相続税申告が良いサービスであると自負しているため、より多くのお客様にそのサービスを届けたい。この思いで報酬も決めております。

トゥモローズで適正価格を実現できている理由は2つあります。

理由 01 業務効率化の徹底

報酬を適正価格にするために欠かせないのは、「社内業務を効率化」することです。
トゥモローズの業務効率化は挙げればきりがありませんが、例えば下記のようなものがあります。

  • お客様から預かった資料の独自の整理ルール
  • ダブルモニター及びペーパーレス化の徹底
  • 独自の相続案件進捗ツールの活用
  • 同論点を再調査しないための社内データベースの徹底
  • 複数の案件で共通する質問等の定形化

この様に、品質を確保しつつ業務効率化の実現ができていることが報酬を適正価格にできている所以です。
また、他の税理士法人は法人顧問など相続税申告以外の業務も取り扱っている場合が多いですが、トゥモローズは売上の9割以上が相続関連であり真の相続税専門の税理士法人です。真の相続税専門の税理士法人だからこそ相続業務に集中ができ効率的に業務ができるのです。

理由 02 必要最低限の広告費

トゥモローズでは、一人ひとりのお客様を大切にしておりますので、大手税理士法人のように不特定のお客様を獲得するような大々的な広告は行っておりません。

上述のとおり専門性を高く保ちつつも、広告宣伝費を最小限にすることでその分を報酬に反映させ適正価格の報酬体系を実現しております。その結果、お客様を大切にする質の高いサービスの提供が可能となっています。

07迅速対応

トゥモローズではお客様からすべての資料を受領してから2ヶ月間で財産目録を作成するというルールを設けています。

毎週の進捗会議ですべてのお客様の状況を全社で共有することにより、2ヶ月ルールから遅れている案件がないかを社内双方向から確認を実施し、作業の遅れの抑止力とすることができています。
また、お客様からのご相談、ご質問は1営業日以内にはご返答するというルールも設けています。

クイックレスポンスは、品質の一翼を担うとトゥモローズでは考えております。この迅速対応は申告期限まで時間のないお客様にも有効です。今までも申告期限まで2週間を切っているお客様でも概算ではなく確定した適切な相続税申告書を提出することもできております。

08安心のアフターサービス

相続税申告のアフターサービスも税理士を選ぶ上で重要な項目です。
相続手続きは、相続税申告だけではありません。
不動産、預金等の相続財産の名義変更手続きが必要です。
申告と異なり、期限はありませんが、なるべく早めに済ませましょう。登記については、提携の相続登記が得意な司法書士にご依頼いただくことも可能です。

また、相続手続き以外にも、申告後の税務調査対応を代表税理士が立ち会うことはもちろんのこと、相続した不動産の所得税申告、相続不動産の売却や相続した有価証券の運用相談など信頼おける提携プロフェッショナルと共にワンストップでご相談が可能です。

トゥモローズ在籍図

トゥモローズ在籍図

09平日夜間・土日も対応

平日に仕事をされていて土日にしか相続手続きができないというお客様もいらっしゃいます。そのようなお客様にも私たちのサービスを届けられるようトゥモローズでは土日や平日夜間もご対応が可能です。
平日:21時まで/土日:9時~17時
なお、上記以外の時間であっても事前にご予約いただけましたら柔軟にご対応いたします。