事業承継における種類株式の活用

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事業承継

事業承継における種類株式の活用の写真

この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

こんにちは。
事業承継に専門特化した税理士法人トゥモローズです。

非上場の同族会社における事業承継では、種類株式の発行により、株式について経営権と財産権を区分し、スムーズな事業承継を行うことができます。

原則として、株主はその有する1株式につき、1つの議決権を有しています。
しかし、株主の出資目的は、その立場ごとに様々です。
例えば、非上場の同族会社においては、会社の事業に積極的に参画しているファミリーメンバーは会社の意思決定に強い影響力を持ちたいと考えますし、そうでない経営に直接関与していないファミリーメンバーは配当や株価の上昇に強く関心があると考えられます。
この様な立場ごとの目的を明確にし、その目的に応じた種類株式を利用することにより、同族会社の経営及び事業承継を円滑に行うことが期待できます。

■ 取得
・取得請求権付株式
株主が会社に対して、自己の有する株式の取得を請求することができる株式
・取得条項付株式
一定の事由が生じたときに会社が株主の同意なしに取得することができる株式
・全部取得条項付株式会社が株主総会の特別決議によりその全部の株式を取得することができる株式
・譲渡制限付株式
株主が株式を譲渡するときに株主総会等の承認を得なければならない株式

■ 議決権
・拒否権付株式(黄金株)
株主総会等の決議事項に対して拒否権付種類株主総会において拒否権を持つ株式
・役員選任権付株式
単独で役員を選任することができる株式
・議決権制限株式
株主総会における議決権の全部又は一部を制限することができる株式

■ 配当優先
・配当優先株式
普通株式よりも配当の金額を優先して受ける権利のある株式
・残余財産優先株式
普通株式よりも解散時などの残余財産の分配金額を優先して受ける権利のある株式

種類株式は様々な活用が考えられますが、特に事業承継に有効な種類株式は次の種類株式が挙げられます。

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1. 取得条項付株式

一定の事由を「株主の相続」とし買い戻していくことで、世代移行に伴う株式の細分化を防ぐことが可能となります。

2. 譲渡制限付株式(金庫株)

会社にとって好ましくない者への株式の譲渡(売却)を制限することが可能となります。

3. 拒否権付株式(黄金株)

先代が黄金株を保有し、後継者が独り立ちできるようになるまで会社経営に睨みを利かせることが可能となります。

4. 議決権制限株式

後継者以外の親族に議決権の制限がある株式を相続させることにより、後継者に議決権を集中させることが可能となります。

5. 配当優先株式

経営に直接関与していなくても、一定の金銭的な恩恵を受けたいというファミリーメンバーに対して有効となります。

それぞれの具体的な活用例や相続税評価額などについては、またの機会に書いていきたいと思います。

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