任意後見監督人の報酬はいくら?誰が決め、誰が払うのか|最高裁の実情調査と2026年改正
10秒でわかる この記事の要約
- 任意後見でいちばん質問が多いのが、任意後見監督人の報酬です。
- この報酬は、ご本人と受任者の契約では決められません。
- 任意後見契約に関する法律第7条第4項が民法第862条を準用しており、監督人から報酬付与の申立てがあった場合に、家庭裁判所が付与の当否と金額を決める仕組みだからです。
- 自動的に発生するわけではありませんが、付与された場合はご本人の財産から支払われます。
- 現行法では、監督人を付けずに任意後見を発効させることはできません。ただし2026年に公布された改正法の施行後は、監督人を選任しない例外が設けられます。
- 本記事では、誰が何を決めるのかを条文で確認し、備えておけることを整理します。
「家族に頼むから、報酬はかからないですよね」
任意後見のご相談で、必ず出てくる言葉です。
任意後見人の報酬は、たしかに無償にできます。
契約で決めることだからです。
ただ、任意後見監督人の報酬は別です。
こちらは契約の外にあり、家庭裁判所が決めます。
本記事では、その仕組みと、判断のしかたを整理します。
契約全体の費用は任意後見契約の費用相場、制度そのものは任意後見契約とはにまとめました。
報酬を決めるのは、家庭裁判所です
根拠から確認します。
任意後見契約に関する法律第7条第4項です。
同項は、民法の規定をいくつか任意後見監督人について準用しています。
その中に、民法第862条が入っています。
「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」
これが任意後見監督人に準用される、ということです。
ここから、3つのことが分かります。
| 論点 | 条文から言えること |
|---|---|
| 誰が決めるか | 家庭裁判所 |
| 何を考慮するか | 本人と監督人の資力その他の事情 |
| どこから払うか | 本人の財産の中から |
契約書に金額を書いても、それで決まるわけではありません。
任意後見人の報酬は、ご本人と受任者の契約で決めます。
無償にすることもできます。
一方、監督人の報酬は契約の外にあります。
ご本人と監督人の間に契約関係がないからです。
そして、自動的に発生するものでもありません。
裁判所は、任意後見監督人に対する報酬について、家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し、本人の財産から支払われると説明しています。
監督人からの報酬付与の申立てを受けて、裁判所が判断する仕組みです。
ただし、実務では付与される前提で見ておくのが安全です。
専門職が監督人になることが多く、申立ても行われるためです。
では、実際にいくらなのか。
最高裁判所が、令和7年7月から12月までの報酬付与申立事件を集計しています。
任意後見監督人の調査対象は1,357件でした。
親族以外の監督人で付加報酬の求めがない場合、本人の流動資産額別に最も多かった報酬付与額は次のとおりです。
| 本人の流動資産額 | 最も多かった報酬付与額 | その割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 10万円台 | 74.5% |
| 100万円以上500万円未満 | 10万円台 | 80.2% |
| 500万円以上1,000万円未満 | 10万円台 | 74.8% |
| 1,000万円以上5,000万円未満 | 10万円台 | 54.1% |
| 5,000万円以上1億円未満 | 30万円台 | 58.0% |
| 1億円以上 | 30万円台 | 63.5% |
ここで、読み方に注意が要ります。
この集計には、報酬付与の対象期間が12か月を超える事件も、12か月に満たない事件も含まれています。
そのまま月額に割り戻すことはできません。
また、報酬付与を申し立てて認められた事件の集計であり、任意後見全体の平均ではありません。
それでも、桁の感覚はつかめます。
流動資産が5,000万円を超えると、30万円台が中心になります。
費用の全体像は任意後見契約の費用相場にまとめました。
おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
現行法では、監督人なしで任意後見を発効できない
次に、よくあるご質問です。
「監督人を付けずに任意後見を使えませんか」
できません。
任意後見契約に関する法律第4条第1項は、契約が登記されていて、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するとしています。
そして、契約の効力が生じるのは、この選任の時からです。
つまり、監督人の選任と契約の発効はセットです。
監督人を置かないという選択肢は、制度として用意されていません。
なぜそうなっているのか。
任意後見人は、ご本人が選んだ相手です。
家庭裁判所が選ぶ法定後見と違い、裁判所の目が直接には届きません。
そこで、監督人を置いて事務をチェックする建てつけになっています。
監督人の職務は、法律に列挙されています。
同法第7条第1項です。
- 一 任意後見人の事務を監督すること
- 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること
- 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること
- 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること
第2項により、監督人はいつでも任意後見人に事務の報告を求め、事務や本人の財産の状況を調査できます。
単なる名義上の存在ではない、ということです。
報酬は、この仕事に対して支払われます。
なお、監督人には誰でもなれるわけではありません。
同法第5条は、任意後見受任者または任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は監督人になれないと定めています。
身内で固めて監督が形骸化するのを防ぐためです。
実際には、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や、法律・福祉に関係する法人が選ばれることが多くあります。
ここまでが、2026年8月現在の現行法です。
2026年6月24日に公布された民法等改正法(令和8年法律第45号)の施行後は、任意後見制度の柔軟な利用を可能にするための見直しが入ります。
法務省の資料は、改正後は家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任せず、家庭裁判所が直接監督することが可能になると説明しています。
つまり、監督人が必須という前提が変わります。
本人と受任者の間で契約の効力を発生させる順序を定める合意ができるようになる、本人が公正証書で指定した者も発効の申立てができるようになる、といった見直しも含まれています。
成年後見制度に関する改正の施行日は、公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日です。
政令で施行日が決まるまでは、現行法どおり監督人の選任が必要です。
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いつから発生し、いつまで続くのか
費用を見積もるうえで、期間は重要です。
監督の事務が始まるのは、監督人が選任された時です。
契約を結んだ時点では、監督も報酬も発生しません。
判断能力が不十分になり、家庭裁判所へ申し立て、監督人が選任されて、そこからです。
ということは、契約から発効まで何年空くかは誰にも分かりません。
60代で契約し、85歳で発効することもあります。
その間、監督人の報酬は1円もかかりません。
そして、選任された後も自動で引き落とされるわけではありません。
監督人が報酬付与を申し立て、家庭裁判所が対象期間の事務の内容などを見て、付与するかどうかと金額を決めます。
終わりは、任意後見が終了する時です。
| 終わり方 | 内容 |
|---|---|
| 本人の死亡 | 民法第653条第1号により委任は終了する |
| 法定後見の開始 | 本人の利益のため特に必要と認められて後見開始の審判等がされた場合(同法第10条第3項により任意後見契約は終了) |
| 任意後見人の解任 | 不正な行為などがあった場合(同法第8条) |
| 任意後見人の死亡・破産など | 任意後見人が欠けるため、契約が終了する場合がある |
| 契約の解除 | 監督人の選任後は、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合に限る |
| 判断能力の回復 | 家庭裁判所へ連絡し、終了の報告など必要な手続きを確認する |
発効してから終了するまでが、監督の続く期間です。
期間が長くなるほど報酬付与の対象期間も長くなり、総額が増える傾向があります。
ただし、毎年同じ額が機械的に積み上がるとは限りません。
ここが、任意後見の費用がまとまった額になり得る理由です。
そして、監督人の選任後に契約を解除するには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
費用の負担を避けたいという事情だけで認められるとは限りません。
なお、任意後見が発効しただけで、ご本人の法律行為が一律にできなくなるわけではありません。
任意後見人にあるのは、契約で定めた代理権です。
ご本人の行為に対する同意権や取消権はありません。
ですから、その贈与の内容と効果を理解できるのであれば、ご本人が贈与できる余地があります。
一方、その行為について意思能力を欠く状態でした法律行為は、民法第3条の2により無効です。
問われるのは「発効したかどうか」ではなく、その行為の時点で意思能力があるかどうかです。
また、任意後見人が相続税対策のために本人の財産を無償で移せる、というものでもありません。
代理権目録の範囲、ご本人が事前に示していた意思、生活資金への影響、本人の利益との整合を、個別に確認する必要があります(関連解説(税理士法人トゥモローズ)「乳児・幼児、認知症の人の贈与契約って有効!?」)。
なお、報酬とは別に、事務の費用もかかります。
同法第7条第4項は民法第861条第2項も準用しています。
後見の事務を行うために必要な費用は、本人の財産の中から支弁する、という規定です。
交通費、通信費、書類の取得費などが、ここに含まれます。
亡くなった後の段取りは別の契約で手当てします(おひとりさまの終活契約)。
「家族に頼めば無料」は半分だけ正しい
冒頭のご質問に戻ります。
任意後見人の報酬は、契約で無償にできます。
甥や姪、きょうだいに頼む場合、無報酬とすることは可能です。
ここは、ご本人と受任者の合意で決まります。
ただし、監督人の報酬が付与される可能性は残ります。
整理すると、こうです。
| 費用 | 決まり方 | 0円にできるか |
|---|---|---|
| 任意後見人の報酬 | 本人と受任者の契約で決める | 無償と定められる |
| 任意後見監督人の報酬 | 監督人の申立てを受け、家庭裁判所が付与の当否と金額を決める | 本人側の契約では0円に固定できない |
| 後見事務の必要費 | 実際に必要となった交通費・通信費・証明書取得費など | 発生しなければ支出もない。生じた分は本人の財産から支弁 |
「家族に頼めば費用ゼロ」とは限らない、ということです。
ここを知らずに契約すると、発効の段階で驚くことになります。
家族を無報酬の任意後見人にしても、費用が0円になるとは限りません。
監督人の報酬と、必要になった実費を見込んでおいてください。
ご家族に頼む場合は、その方の負担も考えてください。
財産の管理、契約の事務、領収書や収支資料の保存、任意後見監督人への定期的な報告と資料の提出が続きます。
無報酬のまま重い事務だけが残る形になっていないか。
頼む側が確かめておいてください(任意後見と法定後見の違い)。
なお、費用を負担できない場合の制度もあります。
市区町村によっては、成年後見制度利用支援事業により、申立費用や後見人等の報酬を助成しています。
対象となる所得や資産の要件、任意後見監督人の報酬まで対象にするかは自治体によって異なります。
お住まいの市区町村の権利擁護の担当窓口へ確認してください(身寄りがない人が認知症になったら、誰が後見の申立てをするのか)。
契約を結ぶ前に確かめること
整理します。
| 確かめること | なぜ必要か |
|---|---|
| 発効後に続く費用の全体像 | 後見人報酬・監督人報酬・事務費用の3つがある |
| 本人の財産で何年もつか | 発効から亡くなるまで続く。長期の試算が要る |
| 任意後見人の報酬を有償にするか | 契約で決める部分。無償なら受任者の負担を確認する |
| 代理権目録の範囲 | できることが決まる。自宅の処分を入れるかなど |
| 誰が発効の申立てをするか | 気づく人がいなければ契約は眠ったまま |
| 受任者が欠けた場合の備え | 複数の受任者を置くか、継続性のある法人にするか |
| 市区町村の助成制度 | 費用の負担が難しい場合の受け皿 |
2行目が、いちばん見落とされます。
初期費用だけを見て契約し、発効後の負担を試算していない。
これが実際によくある形です。
5行目も重要です。
任意後見監督人の選任を申し立てられるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者の4者だけです(同法第4条第1項)。
頼れる親族がいない方ほど、受任者との見守りの取り決めが要ります(見守り契約とは)。
なお、家庭裁判所へ提出する報酬付与の申立書などの作成は、行政書士の業務ではありません。
司法書士または弁護士に依頼してください。
行政書士が行えるのは、任意後見契約公正証書の原案の作成と、公証役場との調整、ご相談です。
私見ですが、この類型でいちばん効くのは発効後20年分の試算を一度してみることです。
数字にすると、契約の内容が変わることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 任意後見監督人の報酬を契約書で決めておくことはできますか?
A. できません。任意後見契約に関する法律7条4項が民法862条を準用しており、家庭裁判所が本人および監督人の資力その他の事情によって、本人の財産の中から相当な報酬を与えることができるとされているためです。監督人はご本人が選ぶのではなく家庭裁判所が選任するため、ご本人と監督人の間に契約関係がありません。契約で決められるのは任意後見人の報酬までで、こちらは無償にすることもできます。
Q2. 監督人を付けずに任意後見を使うことはできますか?
A. できません。任意後見契約に関する法律4条1項により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じる仕組みだからです。監督人を置かないという選択肢は制度として用意されていません。任意後見人はご本人が選んだ相手で、家庭裁判所の目が直接には届かないため、監督人が事務をチェックする建てつけになっています。なお、同法5条により、任意後見受任者や任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は監督人になれません。
Q3. 報酬はいつから発生しますか?契約したらすぐですか?
A. 契約を結んだ時点では発生しません。ご本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所へ申し立てて任意後見監督人が選任された時から発生します。60代で契約して80代で発効することもあり、その間は監督人の報酬はかかりません。終わりは、ご本人が亡くなるなどして任意後見が終了する時です。発効から終了までの期間が長いほど総額は大きくなるため、初期費用だけでなく、発効後の負担も試算しておくことをおすすめします。
Q4. 報酬を払えない場合はどうなりますか?
A. 市区町村によっては、成年後見制度利用支援事業により申立費用や後見人等の報酬を助成しています。ただし、対象となる所得や資産の要件、任意後見監督人の報酬まで助成の対象にするかは自治体によって異なります。まずはお住まいの市区町村の権利擁護の担当窓口へご確認ください。なお、報酬は本人の財産の中から支払われるのが原則で、契約を結ぶ段階で長期の試算をしておくことが備えになります。
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まとめ
任意後見監督人の報酬は、契約では決められません。
任意後見契約に関する法律第7条第4項が民法第862条を準用しています。
監督人からの報酬付与の申立てを受けて、家庭裁判所が付与の当否と金額を決め、付与された場合は本人の財産から支払われる、という仕組みです。
最高裁の令和7年の実情調査では、親族以外の監督人で付加報酬の求めがない場合、流動資産5,000万円未満は10万円台、5,000万円以上は30万円台が最も多くなっています。
ただし対象期間が12か月に統一されていないため、月額に割り戻すことはできません。
誰が監督人になるかも、家庭裁判所が決めます。
そして、現行法では監督人を付けずに任意後見を発効させることはできません。
同法第4条第1項により、監督人の選任によって契約の効力が生じるからです。
ただし、2026年6月24日に公布された改正法の施行後は変わります。
家庭裁判所が明らかに監督の必要がないと認めるときは、監督人を選任せず家庭裁判所が直接監督することが可能になります。
施行は公布の日から2年6月を超えない範囲内の政令で定める日です。
「家族に頼めば費用ゼロ」とは限りません。
任意後見人の報酬は契約で無償にできますが、監督人の報酬を本人側の契約で0円に固定することはできません。
同法第7条第4項は民法第861条第2項も準用しており、後見の事務に必要な費用も本人の財産から支弁されます。
発生するのは、監督人が選任された時からです。
契約から発効まで何年空くかは分かりませんが、発効してからは亡くなるまで続きます。
初期費用だけを見て決めず、発効後の試算を一度してみてください。
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税務の観点もあわせてご確認ください
任意後見監督人の報酬や後見事務の費用は、ご本人の財産から支払われます。判断能力が低下すると、生前贈与などの生前対策は行えなくなります。贈与の内容と効果を理解できる意思能力が必要で、意思能力を欠いた状態でした法律行為は無効になるためです(民法3条の2)。生前対策を考えている場合は、判断がつくうちに税理士へご相談ください。
根拠法令・公的資料
- 任意後見契約に関する法律第7条第4項(民法第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第859条の2、第861条第2項及び第862条の規定は、任意後見監督人について準用する)※任意後見監督人の報酬の根拠は、民法第862条の準用です
- 民法第862条(家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる)
- 民法第861条第2項(後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する)
- 任意後見契約に関する法律第4条第1項(任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する)
- 任意後見契約に関する法律第7条第1項(任意後見監督人の職務。一 任意後見人の事務を監督すること/二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること/三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること/四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること)・第2項(いつでも任意後見人に対し事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる)
- 任意後見契約に関する法律第5条(任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない)
- 任意後見契約に関する法律第8条(任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる)・第10条第3項(任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する)
- 民法第653条第1号(委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する)
- ※任意後見監督人に対する報酬について、裁判所は「家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し、本人の財産から支払われる」と説明しています(当法人確認日 2026年8月28日)
- ※報酬付与額の実情は、最高裁判所事務総局家庭局「報酬に関する実情調査の集計結果について-令和7年7月〜12月-」によります。任意後見監督人の調査対象は1,357件。報酬付与対象期間が12か月を超える事件・満たない事件を含むため、月額への割り戻しはできません
- ※成年後見及び遺言の制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が令和8年6月24日に公布され、報酬の考慮要素の明確化のほか、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは監督人を選任せず家庭裁判所が直接監督することを可能とする見直しなどが予定されていますが、成年後見制度の見直しに係る改正は公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。本記事は現在施行されている制度を前提としています(当法人確認日 2026年8月28日)
- ※家庭裁判所へ提出する報酬付与の申立書等の作成は司法書士・弁護士、相続税の申告は税理士の業務です。行政書士が行えるのは、任意後見契約公正証書の原案の作成と公証役場との調整、ご相談です
