未支給年金は誰が請求できるのか|おひとりさまの死亡届・年金手続きと死後事務委任の限界
10秒でわかる この記事の要約
- 亡くなった後の手続きには、誰でもできるものと、できる人が決まっているものがあります。
- 未支給年金は後者です。請求できるのは、死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の親族に限られます(国民年金法第19条第1項)。
- つまり、疎遠な甥や姪がいても、それだけでは請求できません。
- 死後事務委任の受任者という地位だけでは、請求権は生じません。ただし、その方自身が法定の請求権者に当てはまれば、その資格で請求できます。
- 死亡届についても、戸籍法第87条が届け出られる方を列挙しています。
- 本記事では、誰が何をできるのかを条文で確認し、生前に決めておけることを整理します。
「死んだ後のことは、頼んだ人がやってくれますよね」
死後事務委任契約のご相談で、よく出る言葉です。
契約で頼めることは、たしかに多くあります。
ただ、契約では動かせない手続きもあります。
法律が「請求できる人」「届け出られる人」を条文で限定しているものです。
本記事では、その線引きを条文で確認します。
生前の入院費・施設費の支払いは入院費・施設費は誰が払うのか、担い手が欠けた場合の備えは死後事務委任の受任者が先に亡くなったらにまとめました。
死亡届を出せる人は、条文で決まっている
入口から確認します。
戸籍法第87条第1項は、次の方が順序に従って死亡の届出をしなければならない、ただし順序にかかわらず届出をすることができる、としています。
- 第一 同居の親族
- 第二 その他の同居者
- 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
第2項が、さらに範囲を広げています。
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届け出ることができます。
ここで、気づいてほしいことがあります。
この条文に、死後事務委任契約の受任者は入っていません。
任意後見受任者は入っているのに、です。
つまり、死後事務委任契約だけを結んでいる場合、受任者はそれだけでは届出人になれません。
期限も決まっています。
戸籍法第86条第1項は、死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡があったときはその事実を知った日から3か月以内に届け出なければならないとしています。
実務では、届出資格のある方と連携して進めます。
施設長、病院長、大家さん、管理会社などが家主・家屋管理人として届出人になれる場合があります。
ただし、どなたが該当するかと必要書類は市区町村によって扱いが分かれるため、事前に提出先へ確認してください。
死後事務を頼む方と同じ方を任意後見受任者にしているなら、話は変わります。
その方は「任意後見受任者」という別の資格で死亡届を出せるからです(任意後見契約とは)。
ただし、死亡届を出せるようにするために結ぶ契約ではありません。
任意後見は、判断能力が低下した後の生活と財産を支える制度です。
その支援が必要かどうかで、契約の要否を判断してください
(身寄りがない人が認知症になったら、誰が後見の申立てをするのか)。
おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
未支給年金を請求できる人|事実婚を含む配偶者・三親等内の親族と生計同一
ここが本記事の中心です。
年金は、亡くなった月分まで支給されます。
その受け取っていない分を未支給年金といいます。
国民年金法第19条第1項を見てください。
「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」
厚生年金保険法第37条第1項も、同じ構造です。
条件を分解します。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 誰か | 配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはそれ以外の三親等内の親族 |
| いつの状態か | 亡くなった当時 |
| どんな関係か | 生計を同じくしていたこと |
| 誰の名前で請求するか | 自己の名で(相続人として請求するのではない) |
3行目が、おひとりさまにとって重い条件です。
三親等内の親族には、甥・姪、おじ・おばまで含まれます。
範囲としては広いのですが、生計を同じくしていたことが別に求められます。
何十年も会っていない甥がいても、それだけでは請求できません。
そして、死後事務委任の受任者という地位は、請求資格ではありません。
契約でどれだけ細かく頼んでも、それだけでは請求できません。
結果として、請求する人が誰もいないことがあります。
亡くなった月分までの年金が、そのまま受け取られずに終わります。
なお、これは相続の問題ではありません。
条文が「自己の名で」と書いているとおり、未支給年金は請求できる方の固有の権利です。
相続財産ではないため、遺言で「未支給年金を誰々へ」と書いても実現しません。
税務上の扱いも、相続税ではなく請求した方の所得の問題になります(関連解説(税理士法人トゥモローズ)「年金にも相続税がかかる?種類別にわかりやすく徹底解説!」)。
「生計を同じくしていた」は、同居と同じ意味ではありません。
別居していても、定期的な送金があった、健康保険の扶養に入っていた、税法上の扶養親族だった、公共料金を負担していたといった実態があれば、生計同一と認められる可能性があります。
逆に、住所が同じでも生活の実態が完全に別なら、当然に認められるとは限りません。
住所が違う場合には、生計同一関係に関する申立書や送金の記録が求められます。
請求できる方が複数いる場合には、順位があります。
国民年金法第19条第4項を受けた同法施行令第4条の3の2は、順序を次のとおり定めています。
| 順位 | 請求できる方 |
|---|---|
| 1 | 配偶者(事実婚を含む) |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | これらの者以外の三親等内の親族 |
先順位の方がいれば、後順位の方は請求できません。
同じ順位の方が複数いるときは、そのうちお一人の請求が全員のためにしたものとみなされます(同法第19条第5項)。
期限もあります。
国民年金法第102条第1項は、支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利について、その支払期月の翌月の初日から5年で時効によって消滅すると定めています。
未支給となった年金ごとに起算日が変わり得ます。
すぐ消えるものではありませんが、戸籍や生計同一を示す資料を集めるのに時間がかかるため、請求できる方が分かったら早めに動いてください。
なお、本記事が前提にしているのは国民年金と厚生年金です。
一部の旧共済年金、企業年金、確定拠出年金、個人年金保険などは、請求できる方や相続財産になるかどうかの扱いが異なります。
確定拠出年金の死亡一時金は確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の死亡一時金を受け取る手続きにまとめました。
最後に、手続の代行についてです。
請求するのは、法律上の要件を満たす方ご本人です。
委任状によって代理人が書類を提出できる場合もあります。
ただし、報酬を得て年金や健康保険の申請書を作成し、業として提出を代わって行うことは、社会保険労務士法第27条により社会保険労務士等に限られています。
専門的な請求の代理が必要な場合は、社会保険労務士へご相談ください。
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「受任者だから」ではなく「その人自身の資格」で決まる
ここで、考え方を整理しておきます。
死後事務委任の受任者という肩書は、請求資格ではありません。
先ほどの未支給年金も、正確に言えばこうです。
受任者という地位だけでは、未支給年金の請求権は生じない。
逆に言えば、その方自身が法定の請求権者に当てはまるなら、請求できます。
たとえば、姪に死後事務を頼んでいて、その姪が亡くなった当時に生計を同じくしていたのであれば、受任者としてではなく、三親等内の親族として請求します。
根拠が契約ではなく、法律になるということです。
この考え方は、健康保険の給付でも同じです。
| 給付 | 誰を見て判断するか |
|---|---|
| 未支給年金 | 三親等内の親族にあたるか、生計を同じくしていたか |
| 埋葬料 | 亡くなった方に生計を維持されていたか |
| 埋葬費 | 実際に埋葬を行い、費用を負担したか |
| 葬祭費(国保・後期高齢者医療) | 葬祭を行った方か。要件は条例・規約による |
どれも「受任者かどうか」は見ていません。
見ているのは、親族関係、生計の実態、費用を負担したかどうかです。
健康保険法第100条第2項の埋葬費は、埋葬料を受けるべき方がない場合に、埋葬を行った者へ支給されます。
受任者がご自身の負担で埋葬を行ったのであれば、請求できる余地があるということです。
ただし、葬儀を手配しただけで当然に請求者になるとは限りません。
誰が実際に費用を負担したかで判断されるため、預託金や遺産から支払った場合の扱いは、保険者へ確認してください。
金額、申請先、必要書類、2年の時効については埋葬料と葬祭費の違いにまとめました。
契約書に書くべきなのは、こちらです。
誰が費用を立て替えるのか。
その原資をどこから出すのか。
領収書の宛名を誰にするのか。
法定の請求資格そのものを、契約で作ることはできません。
親族関係も、事実婚関係も、死亡時の生計同一も、契約では動かせません。
契約で準備できるのは、費用を誰が負担するか、その原資、領収書の宛名、法定の請求権者への連絡、必要資料の保管といった段取りです。
誰も引き取らなければ、どうなるか
最悪の場面も確認しておきます。
墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項です。
「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。」
つまり、行う人がいなければ、市町村長が行います。
墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項により、その費用については行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定が準用されます。
制度としては、放置されるわけではありません。
ただ、これは最後の受け皿です。
希望する葬送の形も、納骨先も、反映されません。
遺骨の行き先を決めておきたいなら、生前の契約が要ります。
葬儀と納骨の希望を形にする方法は葬儀・埋葬の生前契約、お墓の承継はお墓・仏壇など祭祀財産の承継にまとめました。
そして、原資の手当ても必要です。
受任者が自腹で立て替える前提の契約にしないでください(死後事務委任契約の費用相場)。
契約で頼めることと、頼めないこと
ここまでを、担い手の視点で整理します。
| 手続き | 死後事務委任の受任者 |
|---|---|
| 死亡届の届出 | 受任者という地位だけでは不可。ご本人が同居者・家屋管理人・任意後見受任者など戸籍法87条の届出人に当たれば、その資格で届出可 |
| 未支給年金の請求 | 受任者という地位だけでは不可。ご本人が事実婚を含む配偶者または一定の親族で、生計同一と順位の要件を満たせば、その資格で請求可 |
| 年金受給権者死亡届 | マイナンバー収録済みなら原則不要。連絡と資料の整理は契約で行えるが、報酬を得て業として申請書を作成・提出することは社労士法の対象 |
| 埋葬料の請求 | ご本人が被保険者に生計を維持されていた方に当たれば請求可 |
| 埋葬費の請求 | 埋葬料を受ける方がおらず、ご本人が実際に費用を負担した場合は請求し得る |
| 葬祭費の請求 | 葬祭を行った方など。要件は自治体・広域連合の条例・規程による |
| 葬儀・火葬・納骨の手配 | 契約の範囲で実行できる |
| 公共料金・携帯・サブスクの解約 | 契約の範囲で実行できる |
| 資格確認書・介護保険被保険者証等の返却(交付されている場合) | 契約の範囲で実行できる |
| 相続財産の分配 | できない。遺言と遺言執行者の領域 |
期限も、あわせて押さえてください。
| 手続き | 主な期限 |
|---|---|
| 市区町村への死亡届 | 知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内) |
| 年金受給権者死亡届 | マイナンバー収録済みなら原則不要。必要な場合は厚生年金10日・国民年金14日 |
| 未支給年金の請求 | 原則5年(国民年金法102条1項) |
| 埋葬料・埋葬費・葬祭費 | 2年(健康保険法193条1項ほか)。起算日は給付ごとに異なる |
死亡届と未支給年金は、契約書に書いても法定の資格が生まれません。
同じ受任者が別の法定資格を持っているのか、持っていないなら資格のある方へ誰が連絡するのか。
そこまで決めておく必要があります。
「全部お任せします」という契約では、ここで詰まります。
では、どうするか。
1つは、任意後見契約をあわせて結んでおくことです。
任意後見受任者は、戸籍法87条第2項に列挙されています。
もう1つは、連絡すべき親族の一覧を残しておくことです。
三親等内の親族が誰なのか、受任者が把握していなければ連絡のしようがありません。
生計を同じくしていた方がいるなら、なおさらです。
その方には未支給年金を請求する権利があります。
契約全体の組み方はおひとりさまの終活契約にまとめました。
なお、報酬を得て年金・健康保険の申請書を作成し、業として提出を代わって行うことは、社会保険労務士法第27条により社会保険労務士等に限られています。
行政書士が行えるのは、死後事務委任契約書などの作成とご相談になります。
生前にやっておくこと
整理します。
| やること | 効き方 |
|---|---|
| 死後事務委任契約で、葬送・解約・返却の範囲を書き出す | 受任者が動ける範囲がはっきりする |
| 死亡届の届出人になれる方を洗い出し、連絡の手順を決める | 受任者に資格がなくても、期限内に届出資格者へつなげる |
| 生前の支援として任意後見が必要なら、別途締結する | 同じ方を受任者にすれば、その方は戸籍法87条2項の資格でも届け出られる |
| 三親等内の親族の一覧と連絡先を残す | 未支給年金を請求できる方へ連絡が行く |
| 加入している年金・健康保険の種別を書き出す | 窓口と期限が特定できる |
| 葬儀・納骨の希望と、その原資を決める | 受任者が立て替えずに済む |
| 財産の行き先を遺言で決める | 未支給年金以外の財産が宙に浮かない |
3行目を、面倒がらずにやってください。
疎遠であっても、生計を同じくしていた親族がいるならその方には固有の請求権があります。
受任者が連絡先を知らなければ、権利があっても届きません。
そして4行目です。
国民年金なのか厚生年金なのか、国民健康保険なのか後期高齢者医療なのか会社の健康保険なのか。
これだけで、窓口も給付の名前も変わります。
私見ですが、この類型でいちばん効くのは1枚の紙にまとめておくことです。
契約書が立派でも、情報がなければ現場は動きません。
よくある質問(FAQ)
Q1. 未支給年金を遺言で誰かに渡すことはできますか?
A. できません。国民年金法19条1項は、請求できる方が「自己の名で」請求すると定めており、未支給年金は相続財産ではなく、請求できる方の固有の権利とされています。そのため、遺言に「未支給年金を誰々へ」と書いても、そのとおりには実現しません。請求できるのは、亡くなった当時に生計を同じくしていた、事実婚を含む配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の親族に限られます。なお、税務上も相続税ではなく請求した方の所得の問題になるため、扱いが気になる場合は税理士へご確認ください。
Q2. 疎遠な甥がいれば、未支給年金を請求してもらえますか?
A. 甥は三親等内の親族にあたりますが、それだけでは足りません。国民年金法19条1項は「その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」という条件を別に置いているためです。何十年も会っておらず生活の実態が完全に別であれば、生計同一の要件を満たさないと判断されることがあります。逆に、別居していても定期的な送金があった、健康保険や税法上の扶養に入っていた、生活費を負担していたといった実態があれば認められる可能性があります。住所が違う場合は生計同一関係に関する申立書や送金の記録が求められます。また、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹という先順位の方がいれば、甥は請求できません(国民年金法施行令4条の3の2)。
Q3. 死後事務委任の受任者が、年金の手続きを代行できますか?
A. 受任者という地位だけでは、未支給年金を請求できません。請求権者が三親等内の親族で生計同一の方に限定されているためです。ただし、その受任者自身が要件を満たす親族であれば、受任者としてではなく法定の請求権者として請求できます。また、報酬を得て年金や健康保険の申請書を作成し、業として提出を代わって行うことは、社会保険労務士法27条により社会保険労務士等に限られています。死後事務委任契約でお願いできるのは、葬送、行政への届出、契約の解約、資格確認書等の返却といった事務であり、その範囲を契約書に具体的に書いておくことが大切です。行政書士が行えるのは、この契約書の作成とご相談になります。
Q4. 身寄りがなく、埋葬してくれる人もいない場合はどうなりますか?
A. 墓地、埋葬等に関する法律9条1項により、死体の埋葬または火葬を行う者がないとき、または判明しないときは、死亡地の市町村長が行わなければならないとされています。同条2項により、その費用については行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定が準用されます。制度として放置されるわけではありませんが、これは最後の受け皿であり、希望する葬送の形や納骨先は反映されません。ご自身の希望を残したい場合は、生前に死後事務委任契約で決めておいてください。
おひとりさま終活サポートの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
まとめ
亡くなった後の手続きには、契約では動かせないものがあります。
未支給年金がその代表です。
国民年金法第19条第1項は、請求できる方を、三親等内の親族であって亡くなった当時に生計を同じくしていた方に限っています。
厚生年金保険法第37条第1項も同じ構造です。
疎遠な甥や姪がいるだけでは足りません。
死後事務委任の受任者という地位だけでも請求できません。
ただし、その受任者ご自身が事実婚を含む配偶者または一定の親族で、生計同一と順位の要件を満たすなら、その法定資格にもとづいて請求できます。
一方で、埋葬費は違います。
健康保険法第100条第2項は、埋葬料を受けるべき方がない場合に、埋葬を行った方へ支給すると定めています。
受任者ご自身が実際に埋葬費用を負担したのであれば、請求できる余地があります。
死亡届も、条文で届け出られる方が決まっています。
戸籍法第87条第2項には任意後見受任者が入っていますが、死後事務委任契約の受任者は入っていません。
契約書を作るだけでは、そこは埋まりません。
任意後見契約を組み合わせるか、届出資格のある方と連携する段取りまで決めておいてください。
そして、三親等内の親族の連絡先を1枚にまとめておくこと。
権利がある方に、連絡が届くようにしておくためです。
行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、おひとりさまの死後事務委任契約・任意後見契約・遺言の設計をお手伝いしています。
おひとりさまの終活、
お悩みではありませんか?
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未支給年金は、請求できる方の固有の権利であり相続財産ではないため、相続税の対象にはならず、受け取った方の一時所得になります(国税庁の質疑応答「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」)。一方、亡くなった時点ですでに発生していた高額療養費の未収還付金は相続財産です。葬祭費・埋葬料・埋葬費は、葬祭または埋葬を行った方などの固有財産にあたります。入出金の性質ごとに判定が分かれるため、判断と申告は税理士にご確認ください。
根拠法令・公的資料
- 国民年金法第19条第1項(年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる)・第4項(未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める)
- 厚生年金保険法第37条第1項(未支給の保険給付。国民年金法第19条第1項と同じ構造)
- 戸籍法第87条第1項(死亡の届出義務者=第一 同居の親族/第二 その他の同居者/第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人。ただし順序にかかわらず届出可)・第2項(死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる)※死後事務委任契約の受任者は列挙されていません
- 健康保険法第100条第1項(被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であつて、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する)・第2項(前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行つた者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する=埋葬費)
- 国民健康保険法第58条第1項(市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする)※金額・要件は市区町村ごとに異なります
- 墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項(死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない)・第2項(その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用する)
- 国民年金法第19条第5項(未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなす)
- 国民年金法施行令第4条の3の2(未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序)
- 国民年金法第102条第1項(年金給付を受ける権利は、5年を経過したときは時効によって消滅する)
- 戸籍法第86条第1項(死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内〔国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内〕にしなければならない)
- 健康保険法第193条第1項(保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する)
- 社会保険労務士法第27条(社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない)
- 国民年金法第5条第7項・厚生年金保険法第3条第2項(この法律において「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- ※報酬を得て年金・健康保険関係の申請書を作成し、業として提出代理等を行うことは社会保険労務士法第27条の対象です。相続税の申告は税理士、家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務です。行政書士が行えるのは、死後事務委任契約書等の作成とご相談です
