自社株の株価引き下げの秘訣 高収益部門の切り離し!

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事業承継

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この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

こんにちは。
事業承継に専門特化した税理士法人トゥモローズです。

非上場会社において、儲かって利益を出し続けているような会社は、自社株式の評価も毎年上がり続けていくことになります。
自社株式の評価引下対策を行わないままでオーナーに相続が発生した場合には、相続人である後継者やその他相続人に多額の相続税が課されてしまいます。
また、事業承継の場面でも、自社株式の評価引下対策を行わないままで財産権の移転を迎えた場合には、後継者への自社株式の移転に多額の資金を要さざるを得ず、スムーズな承継を妨げることも考えられます。

非上場会社の自社株式の評価は、会社の利益が大きく影響しますので、利益を引き下げることで自社株式の評価額の引き下げを行うことができます。この引き下げの方法の代表例として、儲かって利益を出している高収益部門の切り離しが挙げられます。

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1.分社型分割

 
分社
切り出しの方法としては、まず分社型分割により、非上場A社の高収益部門を新設法人である新設B社に移譲し、非上場A社の子会社化する方法があります。

この会社分割により、非上場A社は新設B社の持株会社となります。この場合には、オーナーは、高収益新設B社について非上場A社を経由して間接保有することとなり、その結果、高収益新設B社で儲けた利益が、オーナーが所有する非上場A社株式の株価に対して直接的に与える影響を抑えることができます。

なお、株式の評価については、一般的には、「類似業種比準価額方式」によった方が株価を低く評価できますので、会社分割後に非上場A社の会社規模を相続税財産評価上の「大会社」を保っておく必要があります。

また、分社型分割による場合には、組織再編の適格要件を満たさなければ、新設B社に事業を移す際に時価により譲渡を行ったものとして課税されてしまいますので注意が必要です。

2. 事業譲渡

 
譲渡

切り出しの方法のもう一つは、後継者が新設B社を設立し、その新設B社に対して、非上場A社の高収益部門の事業を譲渡する方法があります。

この事業譲渡により、高収益B社で儲けた利益は非上場A社の利益には計上されないため、非上場A社の株価を引き下げることができます。
また、同時に本業である高収益部門の事業を、生前において後継者へ承継をさせることもできたことにもなります。
  

以上の様な高収益部門の切り離しは、非上場会社の自社株式の評価の引き下げにかなりの効果がありますし、また、同時に後継者への事業承継をスムーズに行う効果も期待できます。
会社に利益を出している高収益部門があり、後継者が居るような場合には、一度、検討してみてはいかがでしょうか。

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